過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪?刑事事件専門の弁護士に相談
京都府京丹後市に住んでいるAさんは、飲み会で飲酒したにも関わらず、自動車を運転して帰宅しようとしていました。
その途中、Aさんはわき見運転をしてしまい、歩行者Vさんと接触する事故を起こしてしまいました。
Aさんは、このままでは飲酒運転をして事故を起こしたことが発覚してしまうと思い、その場を去り、急いで水を飲むなどして、飲酒運転が発覚しないようにしました。
しかしその後、Aさんは、京都府北警察署に、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、なかなか聞きなじみのない犯罪名かもしれません。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、自動車運転処罰法の4条に規定のある犯罪です。
条文によると、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転した者が、過失運転致死傷罪にあたる事故を起こし、「その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」をしたときに成立します。
つまり、簡単に行ってしまえば、飲酒運転をして不注意で人身事故を起こしてしまった場合に、飲酒運転の発覚を免れようと、後からさらに飲酒をしたり、アルコール濃度を薄めようと逃げたりした場合には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪になる可能性があるということになります。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を犯してしまった場合、12年以下の懲役となる可能性があります。
これだけ重い刑罰が規定されている犯罪ですから、法律の専門家である弁護士によく相談し、その後の対応や活動をしてもらうべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件についてのご相談・ご依頼も可能です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件でお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)