【鑑別所?少年院?】京都府八幡市の少年事件は弁護士へ相談
京都府八幡市の中学3年生であるAさんは、同級生のVさんに対して暴行事件を起こしたとして、京都府八幡警察署の取調べを受けていました。
Aさんやその家族は、少年事件の手続きがよく分かっておらず、今後どうなっていくのか予測できずにいます。
鑑別所や少年院といった施設に行くことになるのかと不安になったAさんたちは、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・鑑別所と少年院
上記事例のAさんは、暴行事件を起こして取調べを受けている最中のようです。
Aさんのように、未成年者が起こした事件は少年事件として扱われ、成人の刑事事件とはまた違った手続きを踏みます。
Aさんが行くことになるのかもしれないと心配している、鑑別所や少年院といった施設は、両方とも少年事件の手続きに関わる施設です。
混同されがちな両施設ですが、実は全く違ったものです。
少年鑑別所、いわゆる鑑別所は、少年事件を起こした少年が「観護措置」を取られたときに入る施設です。
観護措置とは、少年がどのような性格なのか、どのような問題を抱えているのか詳しく専門的に調べるために、主に鑑別所で調査する措置です。
ですから、鑑別所は、審判までに、少年についてより詳しく、より専門的に調べるための施設、ということになります。
一方、少年院は、審判の後、保護処分として少年を入れる更生施設です。
少年院は、成人の刑務所のように罰するための施設ではなく、少年の更生を促すための施設です。
つまり、鑑別所は審判前に少年が入って調査を行う場所、少年院はその審判の結果、少年の更生のために少年が入る施設、ということです。
聞いたことのある鑑別所・少年院という施設名ですが、詳しくは知らなかった、という方もいるのではないでしょうか。
このように、少年事件の手続きやその施設、役割については、細かな違いや意味があります。
専門家である弁護士であれば、それらについて詳しくご説明させていただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
少年事件に巻き込まれて不安のある方、疑問のある方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)