覚せい剤所持事件で冤罪なら弁護士へ…京都府宮津市での逮捕にも対応
京都府宮津市在住のAさん(18歳)は、自宅近くの公園を散歩中、見知らぬ男性Bさんに、「少しトイレに行ってくるから荷物を預かっていてほしい」と言われ、Bさんの荷物を預かりました。
すると、京都府宮津警察署の警察官がやってきて、Aさんの持っていた荷物を調べることとなり、その中から覚せい剤が発見されました。
Aさんは覚せい剤なんて知らないと言いましたが、そのまま覚せい剤取締法違反で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤所持事件で冤罪をかけられたら…
上記の事例では、Aさんは、覚せい剤を所持していた、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されていますが、Aさん自身には、覚せい剤を所持する心当たりはありません。
しかし、外から見てみれば、「Aさんが覚せい剤を所持していた」という事実には間違いありません。
このような場合でも、Aさんは覚せい剤取締法違反として処罰されてしまうのでしょうか?
犯罪が成立するには、故意=犯罪を行うという意思や認識が必要であるとされています(過失犯の場合は故意ではなく過失が必要となります)。
上記の事例では、Aさんには覚せい剤を所持するという意志や認識はありませんでした。
そのため、Aさんには覚せい剤取締法違反が成立しない可能性が高いでしょう。
しかし、少しでも「もしかしたらこれは覚せい剤かもしれない」「もしかしたら違法なものが入っているかもしれない」と思っていたというような場合には、認識があったとされてしまう可能性もあります。
したがって、弁護士と早期に相談し、当時どのように考えて行動していたのか等をきちんと整理し、取調べなどでその事実を貫いて主張できるようにすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった被疑者・被告人のもとへ駆け付ける初回接見サービスも行っています。
覚せい剤所持事件の冤罪で逮捕されてお困りの方は、0120-631-881まで、お申し込みください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内します。