会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

逮捕される男性

女性に対し傷害を負わせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府亀岡警察署は、3月10日未明、女性の顔を殴り転倒させけがを負わせたとして会社員の男(40)を傷害罪の疑いで逮捕しました。
同署によると、被疑者は自宅で県内の女性の顔を拳で殴り服をつかんで転倒させ、首の捻挫や下唇を切るなど2週間のけがを負わせたとされています。
2人は面識があり、女性の関係者が110番して発覚。
同署は3月10日、傷害罪の疑いで逮捕しました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪です。
ここで言う「傷害」とは人の生理的機能に障害を加えることを指します。
傷害は外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
また傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
これらの罰則は、行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度などに応じて決定されます。

例えば、軽いケガの場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的に暴行を加えていた場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、暴行の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)などが適用され、より重い罰則が科されることとなります。
上記の刑事事件では、女性の顔を拳で殴るなどをして、2週間のけがを負わせており、傷害罪に該当する可能性が高いといえます。

傷害で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。

裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。

そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいな0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が傷害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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