事例
Aさんは電車の中でVさんを見かけ、Vさんの胸を服の下から直接触りました。
この痴漢行為以外にも、AさんはVさんに対して複数回、痴漢行為を行っていました。
VさんがAさんからの痴漢行為について通報したことにより、余罪の痴漢行為も含め、Aさんは京都府宇治警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは事件のことを反省しており、Vさんに謝罪と賠償の意思を持っていました。
そこで、弁護士はAさんの意向に沿い、示談交渉を行いました。
示談交渉を始めた当初は示談交渉が難航していましたが、弁護士がAさんが作成した謝罪文を代読したことにより、Vさんに示談について前向きに考えてもらえるようになりました。
中々色よい返事はもらえませんでしたが、違約金の条項を追加するなど、VさんとAさんの希望に沿うように示談交渉を行うことで、AさんはVさんと示談を締結することができました。
裁判では、AさんがVさんと示談を締結していること、Aさんのお父さんが監督を誓約していることから、弁護士は裁判官に執行猶予付きの判決を求めました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんには執行猶予付きの判決が下されました。
Aさんは執行猶予付きの判決を得られたことにより、刑務所に入ることなく家族の下で生活を送ることができました。
痴漢と強制わいせつ罪
痴漢をすることで強制わいせつ罪が成立する場合があります。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役(刑法第176条)ですので、有罪になってしまうと必ず懲役刑が科されることになります。
執行猶予付きの判決を得られず、実刑判決が下されてしまうと刑務所に入らなければならなくなります。
痴漢事件では加害者に対して恐怖を抱く被害者の方も多く、加害者自らが示談交渉を行う場合には連絡を取ることを拒否される場合があります。
連絡を取ることを拒絶されてしまった場合には、示談の締結はおろか示談交渉すらすることができなくなってしまいます。
一方で、弁護士が加害者と被害者の間に入ることで、連絡を取ってもらえる場合があります。
加害者が自ら示談交渉を行うことでトラブルが生じる可能性がありますので、示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
痴漢は強制わいせつ罪が成立する可能性があり、罪の軽い犯罪だとはいえません。
性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予を目指せるかもしれません。
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