【解決事例】京都府の器物損壊事件で勾留阻止
事件
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、Vさんの所属する政党にいい印象をもっていなかったことから、生活の中で見かけたVさんのポスターを破ってしまいました。
自身のポスターが破かれていることを知ったVさんは、京都府舞鶴警察署に被害届を出しました。
なお、この当時選挙期間ではありませんでした。
防犯カメラの映像が証拠となり、後日、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
逮捕翌日、Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に弁護活動の依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は、勾留を回避するための弁護活動を行いました。
依頼後すぐに、弁護士は、勾留請求に対する意見書の作成に取り掛かりました。
勾留を回避し釈放を実現するためには、裁判官に勾留をする必要性がないことを認めてもらう必要があります。
弁護士は、Aさん本人やAさんの家族から話を聞き、釈放後は家族がAさんをしっかり監視監督すること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、勾留期間中にAさんの持病が悪化する可能性があることなどを意見書にまとめ、裁判所にAさんを勾留せずに釈放の必要があると訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは勾留されることなく釈放となりました。
釈放となったAさんは、安心できる環境で捜査を受けることができました。
その後、弁護士を通じてVさんに謝罪を申し出たところ、Vさんから被害届を取り下げていただくことができ、Aさんは不起訴処分となりました。
刑事事件では、逮捕後48時間以内に身柄を検察庁へ移します(送致)。
送致後24時間以内に検察官が勾留を請求するか、釈放するかの判断を行います。
勾留の判断がなされるまで、逮捕後から最大でも72時間しかありません。
ご家族が逮捕されてしまった場合には速やかに弁護士に相談することで、勾留の阻止を目指した弁護活動にいち早く取りかかることができるなど、より有利に働く可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
初回接見サービスも行っていますので、器物損壊事件に限らず、ご家族が逮捕された際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。