【解決事例】偽装結婚の幇助で逮捕 不起訴処分を獲得した事例

事件

京都市伏見区に住むAさんは友人のCさんから外国籍の女性と結婚することを聞かされ、婚姻届の証人欄に署名してほしいと頼まれました。
Aさんが婚姻届の証人欄に署名してから数か月後、Cさんの結婚が偽装結婚であったことが判明し、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官が訪れました。
そして、Aさんは入国管理法違反の疑いで京都府伏見警察署の警察官に家宅捜査されました。
今後の対応を不安に思ったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用し、弁護活動を依頼することに決めました。
その後、Aさんは電磁的公正証書原本不実記録・同供用幇助罪の容疑で、京都府伏見警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

偽造結婚と電磁的公正証書原本不実記録・同供用幇助罪

聞きなじみのない罪名だと思いますので、電磁的公正証書原本不実記録罪同供用幇助罪について簡単に説明していきます。

電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪は、公務員に、公正証書の原本として用いられる電磁的記録に事実とは異なる記録をさせ、その記録を閲覧できる状態にした場合に成立します。

次に偽造結婚をした場合になぜ、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が適用されるのかについて説明していきます。

民法第742条では、当事者間に婚姻する意思がない場合は婚姻を無効とすると規定しています。
ですので、偽装結婚のように当事者間に婚姻する意思がない場合は、婚姻をすることができません。

通常、婚姻届を提出した場合、受理した職員が戸籍簿などの原本として用いられる電磁的記録に婚姻関係等の記録を行うことになります。
しかし、この婚姻が偽装であった(偽装結婚)場合、当事者間に婚姻の意思はないわけですから、この婚姻は無効になってしまいます。
婚姻が無効の状態で婚姻届を提出した場合は、実際には婚姻の事実がないにも関わらず、戸籍簿などの原本となる電磁的記録に婚姻関係である記録(事実とは異なる記録)がなされ、かつこの電磁的記録が閲覧できる状態になります。
ですので、偽装結婚電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪に問われることになります。

また、幇助とは犯罪行為を手伝うことを言います。
今回の事例では、友人であるCさんが偽装結婚をする際に、婚姻届の証人欄に署名することで偽装結婚の手伝いをしていますので、Aさんは電磁的公正証書原本不実記録・同供用幇助罪の容疑にかけられています。

事件解決のながれ

Aさんは逮捕後に接見禁止処分となり、家族と会うことができなくなってしまいました。
弁護士はAさんの家族から伝言を預かり、Aさんに伝えることで、Aさんとその家族の架け橋になりました。
Aさんは家族からの伝言に元気づけられ、家族と会えない不安な中での勾留生活を乗り切ることができました。

また、Aさんは連日にわたって警察官から取調べを受けていました。
Aさんの下に弁護士は何度も足を運び、Aさんに取調べのアドバイスなどを行いました。

この他にも、弁護士は検察官への処分交渉などの弁護活動を行い、最終的に、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。

接見を禁止された際には、家族であっても接見することができなくなります。
また、手紙のやり取りなども禁止されますので、接見禁止中は家族と一切連絡を取れなくなってしまいます。
しかし、接見が禁止されていても弁護士は接見をすることができますので、弁護士を介して連絡を取り合うことは可能です。
逮捕されてしまい、家族とも連絡を取れない中、唯一接見をできる弁護士の存在は、あなたやあなたの家族にとって励みになるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
逮捕された方は初回接見サービスを、電磁的公正証書原本不実記録・同供用幇助罪、その他の刑事事件でお困りの方は無料法律相談をご利用ください。

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