住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪

【住居侵入等(刑法130条)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

1.「住居侵入罪」「建造物侵入罪」

(1)住居・建造物侵入罪とは?

京都で逮捕 住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪

一般的には、住居者の意思に反して他人の住居や建造物に立ち入ることを処罰する規定です。

住居侵入罪の「人の住居」とは、人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所を指します。

たとえば、他人が住んでいる一戸建ての住宅や、マンションの各居室、事務所などがあります。

また、一戸建ての住宅に付随する囲繞地(建物の立つ敷地、庭など)も住居に含まれます。

建造物侵入罪の「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物を指します。

たとえば、市役所や警察署などの官公庁の庁舎、駅、学校、工場、倉庫、神社などがあります。

また建造物に付随する囲繞地(建物の立つ敷地など)も建造物に含まれると解されています。

(2)Q&A

①盗みの目的で人の家に侵入して物を盗んだ場合、どのような犯罪が成立しますか?

窃盗罪(235条)と住居侵入罪が成立し、牽連犯(※)となります。

この他、殺人、傷害、強盗、放火の目的で他人の家等に侵入すると、これらの犯罪と住居侵入罪が成立し牽連犯となります。

(※)牽連犯とは、数罪を犯した場合でも、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合は、訴訟法上一罪と扱われることをいいます。
そして、最も重い刑で処断されることとなります(刑法54条1項後段)。

②強盗するために配達員を装ってインターホンを鳴らし、相手の同意を得たうえで家に入った場合にも住居侵入罪が成立しますか?

住居侵入罪が成立します。また、強盗をすれば、強盗罪が成立し牽連犯となります。

通常、相手の同意があった場合に住居侵入罪は成立しませんが、その同意は任意かつ真意でなければなりません。

相手を騙して同意を得た場合には、その同意は無効となり住居侵入罪が成立します。

③デパートや銀行等、一般の人の立入りが許されている場所に違法な目的で立入る場合にも建造物侵入罪が成立しますか。

建造物侵入罪が成立することがあります。

ショッピングセンターの女性用トイレに、盗撮目的で設置した小型カメラを回収しようと浸入した場合等が考えられ、建造物侵入罪が成立します。

実際の判例で「銀行顧客のキャッシュカードの暗証番号等の情報を盗撮する目的で銀行員の常駐しないATM出張所へ立入る行為」につき、建造物侵入罪を認めたものがあります。

2.「不退去罪」とは?

住居兼者の同意を得て住居等に入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に「不退去罪」が成立します。

具体例として、駅の構内に適法に立ち入った後ビラ配りなどを行い、駅の管理者から退去を求められたにもかかわらず、その場所から退去しない場合などが挙げられます。

住居侵入罪等の弁護活動

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

住居侵入罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方が同時期に複数件の住居侵入事件を起こしていたり、盗撮目的のためにカメラ設置をした覚えがあるものの正確な記憶を欠いている場合等、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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