自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について②

自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について②

サイバー犯罪をする男性

今回は、わいせつ画像をネット上にアップロード(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)の行為をおこなってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

ある日、京都府城陽市に住むAさんは興味本位からインターネット上の誰でも閲覧可能なウェブサイトに自身のわいせつ画像をアップロードしました。
後日、自身の行った行為が犯罪となることを知り、すぐにウェブサイト上の画像を削除しましたが、警察の捜査が始まるのではないかと心配しています。
(事例はフィクションです。)

捜査及び逮捕されるのか

Aさんのおこなった行為が発覚する経緯として考えられるのは、Aさんがアップロードしたわいせつ画像や動画等を見た人が警察に被害申告をする場合や、ウェブサイトを運営する管理者が被害申告をする場合、警察のサイバーパトロールによりアダルト画像等が発見されて捜査が始まる場合などが考えられると思われます。
いずれも警察が事件を把握すれば、捜査が始まる可能性は高いと言えるでしょう。

本事例の事件内容であれば、逮捕の可能性は低いと思われます。
ただし、全く逮捕されないというわけではなく、警察が悪質な事案で逮捕の必要性があると判断すれば、逮捕される可能性もあります。
わいせつな画像や動画等をアップロードしてしまったという方はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

もし逮捕されたら

逮捕されてしまったらどうすればいのでしょうか。
通常、逮捕されると、身柄を拘束されることになり、自由が制限されます。
また家族等にも連絡できず、ましてや事件の事について誰にも相談できない状況となります。

このような事態を避けるために、まずは、弁護士へ接見依頼を行いましょう。
弁護士へ接見依頼することで、弁護士は逮捕された方と面会することができ、的確なアドバイスをおこなうことができるのです。

逮捕・勾留による身柄拘束が長引くと、仕事や学校等の社会生活が送れず、最悪、会社を解雇、学校を退学処分となってしまうかもしれません。
そうならないようにするためにも、早期に弁護士に依頼し、早期釈放に向けた弁護活動を行うことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
逮捕されてしまった方のために「初回接見」(有料)を実施しており、ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
わいせつ画像をアップロードしてしまった方やご家族が逮捕されてしまった方、その他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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