自殺幇助をした疑いで男を逮捕①

自殺幇助罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宮津警察署によりますと、今年1月3日、京都府宮津市在住の会社員の男(42)が、乗用車内で男性1人女性1人とともに練炭自殺し、自殺を幇助した容疑で逮捕されたとのことです。
通りかかった通行人が救急車をよび、男のみ助かりました。
男はSNSで自殺を呼び掛けたところ、男性1人と女性1人から応じる返信があり、昨年12月18日、男の車で同市の山中に向かい、自殺を図ったとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
自殺教唆罪・自殺幇助罪とは?
刑法第202条には以下の条文により、4つの罪名が規定されています。
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」
①自殺教唆罪
自殺の決意を有していない他人に自殺を勧め、決意させる行為です。
暴行や脅迫等によって自殺を決意させた場合は殺人罪(刑法199条)に該当します。
②自殺幇助罪
自殺を決意している他人の自殺を、道具を貸し与えるなどの方法で手伝う行為をいいます。
一緒に死ぬと偽装し、追死する意思がなかった場合は殺人罪が成立した判例があります。
この2つをあわせて、自殺関与罪と呼ばれています。
③嘱託殺人罪
自殺願望のある他人から殺してほしいと頼まれ、その他人を殺す行為をいいます。
④承諾殺人罪
殺される側の者の承諾を得て殺す行為をいいます。
この2つを合わせて同意殺人罪とよばれています。
自殺関与罪も同意殺人罪も客体は行為者以外の自然人ですが、幼児や心神喪失者などは自殺の概念を認識していないため、その場合は殺人罪にあたります。
また未遂罪(刑法第203条)も罰せられます。
自殺関与罪については、着手時期が教唆・幇助を開始した時点か、自殺行為の開始した時点かで、学説上の争いがあります。
今回の事例のように三人で心中を図ったが、男のように生き残った場合は、男も自殺を図っていても犯罪性がなくなる理由はないため、自殺幇助罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談をおこなっています。
自殺幇助罪などの自殺関与罪、同意殺人罪などで現在捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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