【事例紹介】レストランで下半身を露出したとして公然わいせつ罪で逮捕された事例
レストランで下半身を露出したとして公然わいせつ罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(前略)京都市のレストランで、下半身を露出したとして、23歳の男が逮捕されました。
(6月21日 HBCニュース 「「店内で大声を出している男性がいる」の通報受け、駆け付けると…なぜかレストランで“全裸”の23歳の男、その場で逮捕も「何もしていない」 現場は札幌市のススキノ」より地名を変更して引用しています、)
公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、住所と職業不詳の23歳の男です。
(中略)警察は詳しい経緯については捜査中としていますが、従業員から「店内で大声を出している男性がいる」という通報を受け、駆け付けると、男が全裸だったため、その場で逮捕しました。
住所と職業不詳の23歳の男は、酒を飲んだ状態ではなく、取り調べに対しては「何もしていない」と話し、容疑を否認しています。
(後略)
公然わいせつ罪
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪とは簡単に説明すると、不特定多数の人がわいせつ行為を認識できるような状態にすると成立します。
公然わいせつ罪が成立する行為の典型例として、全裸で路上を歩く行為などが挙げられます。
ですので、不特定多数の人がいるような状況で性器を露出する行為は公然わいせつ罪が規定するわいせつ行為にあたると考えられます。
今回の事例では、容疑者の男性がレストランで下半身を露出したと報道されています。
レストランは不特定多数の人が利用する場所ですし、そのような場所で下半身(性器)を露出する行為は、わいせつ行為にあたると考えられます。
ですので、容疑者が実際にレストランで下半身(性器)を露出したのであれば、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
公然わいせつ罪で逮捕されたら
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合には、最長で20日間勾留される可能性があります。
弁護士は勾留が決定するまでの間であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、釈放を求めることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留請求に対する意見書は、勾留が判断されるまでのあいだ、つまり、逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、勾留阻止を求める場合には時間との勝負になります。
この意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の事件で釈放を実現させてきた弁護士に相談をすることで、ご家族を早期に釈放してもらえるかもしれません。
初回接見サービスを行っていますので、公然わいせつ罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。