【事例紹介】インスタグラムに不正ログインし書類送検

他人のインスタグラム不正ログインをして不正アクセス禁止法違反の容疑で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

知人のインスタグラムに嫌がらせをする目的で不正にログインしたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と福知山署は1日、不正アクセス禁止法違反の疑いで、京都府福知山市の無職女性(20)を書類送検した。
府警によると、女性は知人女性のインスタグラムにログインするためのパスワードを名前と生年月日から推測し、入力していた。(中略)
書類送検容疑は、6月4~19日、知人女性のインスタグラムに12回にわたって不正にログインした疑い。「嫌がらせをするためやった」などと容疑を認めているという。

(12月1日 京都新聞 「嫌がらせでわいせつ画像投稿 知人女性のインスタに不正ログイン疑い、女性を書類送検」より引用)

不正アクセス禁止法

アクセスを制限されている者が他人の識別符号(ユーザーIDやパスワードなど)を入力してアクセスできるようにする行為は不正アクセスにあたり、不正アクセス禁止法で禁止されています。

今回の事例では、容疑者は被害者のインスタグラムのパスワードを推測し実際に入力することで、被害者のインスタグラムに不正ログインをしたとされています。
インスタグラムを始めとするSNSでは、ユーザーネームやパスワードを入力させることで、本人以外にログインできないようになっていることが多いでしょう。
しかし、容疑者は、本来であれば被害者のアカウントにログインできないようにアクセスが制限されているにもかかわらず、推測したパスワード(被害者の識別符号)を入力することで、被害者のアカウントに不正にログインしたとされています。
こうした行為は不正アクセスにあたりますので、今回の事例では容疑者が不正アクセス禁止法違反の容疑で書類送検されているということなのでしょう。

今回の事例のように、他人のSNSのアカウントに不正ログインをすると不正アクセス禁止法違反の罪に問われる可能性があります。
もしも不正アクセスを行い、不正アクセス禁止法違反で有罪になった場合には3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。(不正アクセス禁止法第11条)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、予想される刑事手続の流れや最終的な処分の見通し、適切な対応の仕方などを把握することが期待できます。
不正アクセス禁止法違反や刑事事件でご不安な方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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