自動車内の性行為で公然わいせつ罪に…和束町の逮捕対応の弁護士
AさんとBさんは、京都府相楽郡和束町の駐車場に停めた車の中で、性行為を行いました。
すると、通行人Cさんがそれを発見し、京都府木津警察署に通報しました。
そして、Aさんらは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、外に出たわけではなく、自動車内での行為であったのに、公然わいせつ罪となったことを疑問に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・自動車内でも公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪に該当する行為として、いわゆる露出狂、道路で下半身を露出するような行為が考えられます。
しかし、上記事例のAさんらは、自動車内で性行為を行っており、道路の真ん中でわいせつな行為をしたわけではありません。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。
公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんらの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場です。
今回の目撃者Cさんのように、誰かが通ってAさんらの行為に気づくことは十分考えられます。。
そのことから、たとえ自動車の中での行為であっても、不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での逮捕となったのでしょう。
公然わいせつ罪で逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びをし、逮捕や勾留からの解放を目指していくことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件の逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)