【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら

【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら

Aさんは、小さい女の子に興味を持っており、京都府相楽郡笠置町の商業施設内にある女子トイレで、Vさん(小学3年生)がトイレを利用している姿を盗撮しました。
しかし、周囲の客がAさんの盗撮行為に気づき、警備員を呼んだことで、Aさんは京都府木津警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
その後、Aさんは、自分の逮捕された被疑罪名に、児童ポルノ製造が含まれていることに驚き、家族を通して弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮が児童ポルノ製造に?

一般的に、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
京都府でも、その迷惑防止条例の中に、盗撮行為の禁止の規定や罰則が定められています。
しかし、今回のAさんは、盗撮を行い、児童ポルノ製造の容疑もかけられてしまっています。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、通称児童ポルノ禁止法という法律では、児童ポルノの製造や所持を禁止しています。
児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等を指します(児童ポルノ禁止法2条3項3号)。
今回の事例を見てみると、Aさんが盗撮したVさんは小学生で、18歳未満の「児童」ですし、盗撮したのはそのVさんがトイレを利用する様子ですから、Vさんは「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され」ていたことでしょう。
そして、Aさんは小さい女の子に興味を持ってこの盗撮を行っていますから、「性欲を興奮させ又は刺激する」ものといえそうです。
よって、この盗撮によって児童ポルノが製造されていますから、Aさんの盗撮行為には、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。

児童ポルノ製造は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性のある、重い犯罪です(児童ポルノ禁止法違反7条5項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした児童ポルノ禁止法違反の絡んだ盗撮事件のご相談もお受けしています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)

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