嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士
Aさんは、近所に住んでいるVさんのことを毛嫌いしており、嫌がらせをしていました。
その嫌がらせは、Vさん宅のインターホンを押し続けるといったもので、約4年間続きました。
その結果、Vさんは、精神的ストレスを受け続け、ストレス反応性障害となってしまいました。
そして、ついに耐え切れなくなったVさんが京都府田辺警察署に相談し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、まさか嫌がらせによるご近所トラブルで刑事事件となるとは思わず、接見に訪れた弁護士に、今後の対応を相談しました。
(※平成30年8月21日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に…
今回のようにして、嫌がらせによるご近所トラブルであっても、刑事事件となり、逮捕されてしまう可能性があります。
Aさんは、嫌がらせによってVさんに精神的ストレスを与え続け、ストレス反応性障害という傷害を負わせていることから、傷害罪での逮捕となっています。
このほかにも、嫌がらせとしてした行為が該当し得る犯罪は数多く存在します。
例えば、嫌がらせとして特定の人につきまとったり、連続して電話をかけ続けたりした場合には、京都府迷惑行為防止条例違反となる場合があります。
この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、嫌がらせの際に、相手を脅すようなことをすれば、脅迫罪に当たる可能性もあります。
脅迫罪となれば、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
このほかにも、敷地内にごみを捨てる等すれば廃掃法違反となったり、特定の人を貶めるような噂を立てる等すれば名誉毀損罪となったりする可能性もあり、嫌がらせやご近所トラブルから発展し得る刑事事件の幅は非常に広いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、様々な種類の犯罪に対応が可能です。
嫌がらせ・ご近所トラブルで刑事事件化してしまってお困りの方は、まずは弊所弁護士まで、お気軽にご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)