嫌がらせの不法投棄事件

嫌がらせの不法投棄事件

京都府京丹後市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんのことを恨んでいました。
AさんはVさんに嫌がらせをしてやろうと、Vさんの家の玄関の前に動物の死骸を捨てるといった行為を複数回を行いました。
Vさんは京都府京丹後警察署にこの嫌がらせについて相談し、Aさんは京都府京丹後警察署に取調べの要請を受けました。
Aさんは、嫌がらせをした程度で警察に呼ばれ、刑事事件になるような大事になるとは思っていなかったため、警察署からの要請に不安を感じ、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・嫌がらせで不法投棄

上記事例のように、気にくわないと思っていた人に嫌がらせをしてしまい、そこから刑事事件に発展するケースも少なくありません。
AさんとVさんのようなご近所トラブルに関連した嫌がらせでも、法律に触れる行為があれば警察沙汰になり、刑事事件となる可能性があります。
今回のAさんは、嫌がらせの一環として、Vさん宅の玄関前に動物の死骸を捨てていました。
この行為については、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

①廃掃法違反
廃掃法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のことです。
廃掃法では、不法投棄を禁止しています。
以前の記事では、この「不法投棄」の対象となる「廃棄物」に家庭ごみも含まれることを取り上げましたが、今回のような動物の死骸についても、廃掃法の言う「廃棄物」に含まれます。

廃掃法2条1項
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

ですから、動物の死骸を他人の家の前に捨てるという行為は、「廃棄物」をみだりに捨てている=不法投棄しているということになり、廃掃法違反となりうるのです。
なお、不法投棄をして廃掃法違反となった場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処されるか、又はこれを併科されることになります。

②迷惑防止条例違反
各都道府県には、通称迷惑防止条例違反と呼ばれる条例が定められています。
京都府でも、「京都府迷惑行為防止条例」という名前の迷惑防止条例が定められています。
痴漢や盗撮を規制する条例もこの迷惑防止条例ですが、この迷惑防止条例では、次のような事項も禁止されています。

京都府迷惑行為防止条例6条
何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

つまり、動物の死骸を送りつけたり、それを知りうる状態に置いたりすることを嫌がらせとして繰り返した場合には、この条文に反し、迷惑防止条例違反となる可能性があるのです。
この規定に違反して迷惑防止条例違反となった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

このように、嫌がらせ目的で不法投棄を行えば、廃掃法違反や迷惑防止条例違反となる可能性が出てきます。
いずれの場合にしても、早期解決や処分の軽減のためには、嫌がらせをしてしまった相手への謝罪や弁償を行って示談をしたり、再び同じことを繰り返さないための対策を構築したりすることが必要となってきます。
特に謝罪や弁償を含んだ示談の場合、嫌がらせを受けた相手と直接そうしたやり取りはしたくないと考える被害者の方も多いでしょう。
もしも示談交渉に取り掛かれたとしても、感情的になってしまって逆に溝が深まってしまったということにもなりかねません。
だからこそ、こうした嫌がらせでの不法投棄事件では、第三者的視点をもって活動できる専門家の存在が重要となるのです。

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