いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕

いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕

非常ベル

いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府宇治警察署は今年4月1日、京都府宇治市に住む大学生の男(20)を偽計業務妨害罪逮捕したと発表しました。
男は3月28日お昼すぎ、京都府宇治市のデパートで、友人といたずらで非常ベルを押し、一時店内が騒然となりました。
従業員は火災など異常がないことを確認し、非常ベルを押した相手を探しましたが、申出がなかったとのことです。
後日、防犯カメラに映っていた男が友人とふざけて非常ベルを押したのち逃亡している映像をデパート側が確認し、警察に被害届を出したとのことです。
同署は防犯カメラから男を特定し取調べたところ、男は犯行を認めたとのことです。男は「友人にそそのかされ、ふざけて押してしまった」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

故意に非常ベルを押したら何罪になる?

非常ベルは防災・防犯のために店舗に設置されている物です。
作動した場合、従業員は持ち場の仕事を離れ、安全確認や避難誘導をすることになり、通常の業務ができなくなります。
そのため今回の事例のように、非常の事態がないにも関わらずいたずらで非常ベルを鳴らし、あたかも避難をしなければならない状態を不特定多数に伝播させ、業務を妨害しているため偽計業務妨害罪が成立することになります。

偽計業務妨害罪(刑法第233条)は以下のように規定されています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
つまり真実と異なった内容の事柄を不特定多数の人に伝えたり、他人を欺いたり誘惑するなどをして、威力(暴力、脅迫にかぎらず、相手の意思を抑圧するに足りるもの)以外の不正な手段を持って人や団体の信頼を傷つけたり、その業務を妨害する危険性を生じさせることをいいます。
ちなみに威力を用いた場合は刑法234条の威力業務妨害罪が成立する場合があります。

偽計業務妨害罪で逮捕されてしまったら

弁護士の弁護活動の一つとして被害者との示談があります。
被害者側へ謝罪の気持ちを伝え、宥恕(寛大な心で罪を許すこと)条項の文言が入った示談書を取交し、示談金を支払うことによって、被害届や告訴を取り下げてもらったり、事件化されずに終わる場合もあります。
そのため事件化なし、不起訴や減刑を目指すのであれば、被害者との示談交渉は大きな一歩となります。

しかし今回の事例のように被害者は個人ではなく企業になると、損害額が大きいことが考えられる場合があるでしょう。
このような場合、経験豊富な弁護士による交渉がとても重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件で示談交渉を取りまとめてきた豊富な実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

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