【淫行事件に強い弁護士】京都府亀岡市で逮捕されたら刑事弁護を相談
会社員のAさんは、SNSで知り合ったVさんと、京都府亀岡市内のホテルで性行為をしました。
Aさんは、実はVさんが17歳であると知っていましたが、知らないふりをして行為に及びました。
2人の間で特に金銭の授受等はありませんでした。
しかし、ある日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさんは淫行の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、Vさんが17歳であると知っていたことについて、しらを切り続けています。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件
各都道府県には、青少年の健全な育成に関する条例という条例が規定されています。
その条例の中には、多くの場合、青少年(18歳未満の未婚者)との淫行やわいせつな行為を禁止する条文があります。
これが、よく報道等でいわれる「淫行条例」です。
京都府の場合であれば、21条1項に、青少年との淫行を禁止する条文が規定されており、これに違反して青少年と淫行を行えば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」31条1項)。
Aさんは、17歳であるVさんと性行為を行ったわけですから、淫行をしたと認められ、この条例違反となりそうです。
さて、そのAさんですが、実はVさんが17歳であると知っていたのにも関わらず、その事実を知らなかったとしているようです。
淫行として犯罪が成立するためには、AさんがVさんを「青少年」であると認識していたことが必要です。
Aさんらの供述やAさんとVさんとのやり取り、淫行に至るまでやその後の状況等から事実を認定していくことになるでしょう。
もしも、AさんがVさんは「青少年」だと明らかに分かる状況や事実が出てきた際、Aさんがしらを切り続けていた場合には、反省の態度がないとして、厳しい処分が下される可能性もあります。
ですから、実際淫行の意識はあったのか、どのように捜査機関に対応していくべきなのかといったことは、専門家である弁護士と相談しながら進めた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした淫行事件に付いてのご相談も多くいただいております。
取調べ対応から刑事弁護活動の内容まで、淫行事件に関わって不安なことのある方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円)