違法マッサージ店経営で逮捕①
違法マッサージ店経営で逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市右京区でマッサージ店を経営していました。
そのマッサージ店は、表向きは通常のマッサージをサービスとして提供するマッサージ店とされていましたが、実は性的サービスを地峡する違法マッサージ店であり、さらにそのマッサージ店のあるエリアは風俗営業が禁止されているエリアでした。
その日も、Aさんはいつもと同じようにマッサージ店を営業させていたのですが、京都府右京警察署の警察官が令状をもってやってきて、Aさんは違法マッサージ店を経営したとして、風営法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰ってこないことから心配し、京都府右京警察署に問い合わせたところ、Aさんが逮捕されていることを知りました。
そこで、Aさんの家族は弁護士に依頼し、Aさんがどうして逮捕されているのかを聞いてくるとともに、Aさんに今後についてアドバイスしてもらうよう接見に行ってもらうことにしました。
(※令和2年3月24日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・マッサージ店と風営法
今回のAさんは、違法マッサージ店を経営したとして、風営法違反の容疑をかけられ逮捕されてしまっています。
通常のマッサージを提供するマッサージ店の場合は不要ですが、性的サービスを行うマッサージ店、いわゆる風俗エステや性感エステ、ファッションヘルスなどと呼ばれる店の場合、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制を受けることとなることから、風営法の規定に従って営業をしなければなりません。
風営法2条
5項 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2号 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
今回のAさんが経営していたような形態のマッサージ店では、上記の風営法の条文に当てはまり、風営法の規制を受けることになると考えられます。
・風営法と風俗営業等禁止エリア
風営法の規制対象となる風俗営業等が受ける規制の1つに、営業禁止区域があるということが挙げられます。
風営法では、以下の条文で今回のAさんのマッサージ店が該当するであろう「店舗型性風俗特殊営業」の営業禁止区域について定めています。
風営法28条
1項 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2項 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
(略)
つまり、風営法上の学校や図書館の周辺等については風営法で一括して営業の制限がされており、さらに都道府県ごとに営業禁止のエリアが設けられているという形になります。
この営業禁止区域内で風俗営業等を営業すれば、風営法違反になってしまいます。
風営法49条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5号 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6号 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
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