京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕されたケースで、特に告訴取り下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府福知山市に住んでいるAさんは、飲み会終わりに、同僚の女性Vさんと一緒に帰ることになりました。
Aさんは、Vさんが酒に酔って前後不覚な状態なことをいいことに、Vさんを自宅に連れ帰り、意識朦朧としているVさんと性交渉を行いました。
その後、VさんがAさんを告訴し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

準強姦罪について

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、姦淫した者は、準強姦罪とされ、3年以上の有期懲役刑に処させれます(刑法178条2項)。
準強姦罪は、心神喪失状態若しくは抗拒不能状態の人に姦淫した者を、強姦罪と同様とする(=強姦罪に準ずる)ということで、「準強姦罪」という名前がついているもので、「強姦罪よりも軽い」という意味ではありません。

準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」とは、抵抗することがきわめて困難であったり、不可能であったりする状態のことをさしています。
上記の事例のように、酩酊状態であったり、又は睡眠状態であったりした場合には、準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」に当てはまる可能性が高いです。

告訴について

準強姦罪は、強姦罪と同じく、親告罪とされています(刑法180条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない=起訴することができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは、犯罪の被害を受けたという申告に加え、犯人の処罰を求める意思を表示するものです。
これに対して、被害届は、犯罪の被害を受けたという申告のみにとどまります。

親告罪は、告訴がなければ起訴できませんから、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されず、裁判を受けることもありません。
しかし、当事者同士で告訴を取り下げてもらうための話し合いを行うことは、大変困難です。
そこで、刑事事件に精通している弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪交渉や告訴取り下げについての交渉の力強いサポートを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行っております。
準強姦罪逮捕されてお困りの方や、告訴取り下げに動きたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

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