放火罪と失火罪…火事で取調べなら京都市の刑事専門弁護士へ
京都市南区に住んでいるAさんは、たばこの火を消し忘れ、自宅で火事を起こしてしまいました。
火事が収まった後、Aさんは、京都府南警察署に、火事について話を聞きたいと言われ、取調べを受けることになりましたが、不注意で火事になってしまったことをうまく取調べで話せるか不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・放火罪と失火罪
平成29年度版消防白書によると、平成28年中の出火件数は、3万6,831件となっています。
そのうち、失火による火災は全体の69.1%に上るようです。
出火原因を細かく見ると、放火が原因の火事が3,586件と一番多く、たばこが3,483件、こんろが3,136件、放火の疑いが2,228件と続いています。
さて、上記でも多くの火事の原因となっている「失火」ですが、刑法には失火罪という犯罪が規定されています(刑法116条)。
失火とは、過失によって出火させることを指し、簡単に言えば不注意や間違いによって出火させてしまうことです。
例えば、上記Aさんのようなたばこの火の消し忘れも「失火」となるでしょう。
失火罪となった場合は、50万円以下の罰金が処せられます。
一方、、放火罪の場合は失火罪と違ってわざと出火させているため、当然規定されている刑罰もとても重くなり、懲役刑しか規定されていません(放火罪では、焼損した建造物等の性質によって成立する放火罪・その法定刑が異なります)。
ですから、起訴されれば必ず公開の法廷に出ることになりますし、場合によっては裁判員裁判にもなります。
すぐに刑務所に入らなければならなくなる可能性もありますから、失火罪なのか放火罪なのかということは、非常に大きな違いなのです。
火事に関わる刑事事件で取調べを受けることになったら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
失火で起こした火事であるのに放火罪と扱われてしまっては、重大な冤罪となってしまいます。
取調べ前に弁護士と話すことによって、不安の解消に繋がります。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)