否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ
Aさんは、酒を飲んで京都市中京区にある自宅へ帰宅する際、暑さに我慢できなくなり、衣服を全て脱いでしまいました。
そのまま歩いていたところ、通行人たちが全裸のAさんを見て京都府中京警察署に通報しました。
後日、京都府中京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、公然わいせつ罪の容疑がかかっていることや、通行人から多数の目撃情報があること、防犯カメラにもAさんの様子がはっきり映っていることを伝えました。
そして、Aさんは任意同行を求められたのですが、Aさんは否認し続けました。
すると、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・否認したら逮捕につながる?
一般に、否認をしたら逮捕や勾留といった身体拘束をされやすい傾向にあります。
なぜなら、逮捕や勾留といった身体拘束は、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぐために行われるもののため、否認しているということは、そういったリスクが高いと判断されやすいからです。
上記事例Aさんの場合を見てみましょう。
Aさんは公然わいせつ罪にあたる行為をしており、目撃者も多数存在し、防犯カメラの映像も鮮明に残っているようです。
しかし、Aさんはそれでも否認をし続けています。
おそらくAさんは、確固たる証拠がある中で不合理な否認をしており、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまったのでしょう。
では、逮捕されないために否認せずにすべて認めるべきかというと、そうではありません。
やってもいないことを認めてしまえば、不当に重い処罰を受けることになりかねませんし、そもそも冤罪となってしまいます。
だからこそ、犯罪の容疑をかけられたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
弁護士のスケジュール次第では、ご予約いただいた当日に、弁護士と直接話すことも可能です。
否認をして認められる見通しはどれほどなのか、どういった対応をするのがベストなのか、逮捕を避ける手段は取れるのか、専門家の弁護士に相談してみましょう。
ご予約は、0120-631-881から24時間いつでも可能です。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)