犯罪を中止すると減刑に?京都市伏見区の未遂罪での逮捕は弁護士へ

犯罪を中止すると減刑に?京都市伏見区の未遂罪での逮捕は弁護士へ

京都市伏見区に住むAさんは、知人のVさんと口論になった際に怒りのあまりVさんを包丁で刺そうと襲い掛かりました。
しばらく取っ組み合いが続いた後、Aさんは人を殺すのはよくないと我に返り、そのまま逃亡しました。
京都府伏見警察署の捜査により、殺人未遂罪逮捕されたAさんには、どのような刑罰が下されるのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~犯罪の中止~

まず、未遂罪とはどのようなものでしょうか。
これは犯罪を犯そうとしたものの、何かしらの理由で実行ができなかった場合を指します。
今回の事例でAさんは、殺意をもって行動したものの、相手を死亡させることができなかったので殺人未遂罪にあてはまります。
未遂が認められると、裁判官の判断で減刑が認められる場合があります。

また、Aさんは、ただ犯行が未遂に終わっただけでなく、自身の意思で犯行を中止しています。
この行為によってAさんの刑罰は少し変わります。
というのも、先ほど未遂犯減刑が認められる可能性がある程度にとどまりますが、自身の意思で犯行を中止した場合=中止犯の場合は必ず減刑されるからです。
なので、今回のAさんも自身の意思で中止したことが認められれば、減刑されることになります。

ここでの問題が、自分の意思での中止とは、どのような範囲で認められるかということです。
例えば、犯行におよぶ際に誰かの足音が聞こえたからやめた場合などは、「自分の意思で中止した」と言えるのでしょうか。
これらが認められるかどうかはそれぞれの事案に沿って検討していくものです。
というのも、それまでの背景や犯行当時の状況などを考えなければならず、それらは刑事事件1つ1つで全く違うからです。

では、中止犯となるかどうか、犯罪ご自身での判断が難しいと考えていらっしゃる方も多いかと存じます。
もし少しでもお困りでしたら、是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
当事務所の刑事事件専門の弁護士が、親身に対応させていただきます。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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