背任罪

【背任罪(刑法247条)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1.「背任罪」とはどのような犯罪ですか?

法律上又は事実上の信頼関係を侵害して本人に財産上の損害を加えるところに本質がある犯罪です。

「背任」の意味については、争いがあるところですが、一般的には信任関係に違反した財産侵害を意味すると理解されています。

2.用語の説明

(1)「他人のためにその事務を処理する者」

「他人」とは、事務処理の委託者をいいます。

また、「事務を処理する」とは、財産上の事務に限定されます。

Q&A

①会社の従業員の中に、遅刻をよくするし、だらだら仕事をしている人が何人かいます。この人のせいで会社の売上げが減少しています。背任罪になりませんか?

背任罪は成立しません。
「事務を処理する」とは、財産上の事務に限定され任務懈怠などは含みません。

②貸したお金を返さない人や代金を支払わない人に背任罪が成立しますか?

背任罪は成立しません。
売買、消費貸借等の契約における売主の目的物を引き渡す義務、買主の代金支払義務、借主の返済義務等は、「自己の事務」であるため背任罪は成立しません。

(2)「任務に背く行為」(任務違背行為)

その事務処理の処理者として当該事情の下で信義則上当然行うべく期待される行為をしなかったことをいいます(事務処理における信任関係に違背する行為)。

典型例としては、「融資担当者による不正融資」、「不良貸付」、「二重抵当権の設定」「粉飾決算(法令・定款に違反して虚偽の決算を行い、利益があるように仮装して株主に利益配当すること)」、「会社との自己取引(取締役が取締役会の承認を受けずに会社からお金の貸付を受けたりすること)」が挙げられます。

(3)図利・加害の目的

簡単に言うと、自分や他人の利益を図る目的(図利目的)、本人に損害を与える目的(加害目的)のことです。

(4)財産上の損害

判例では、財産上の損害とは「経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう」と解釈しています(最決昭和58・5・24)。

ここでは、経済的見地という表現が重要となってきます。

法律的には損害がなかったとしても、経済的に評価すれば(例えば、回収の見込みがない場合)損害が発生していると「財産上の損害」があることになります。

具体例をいいますと、不良貸付が挙げられます。

あくまで、貸付である以上、法律上は「貸したお金を返してください」という権利があり、相手も返す義務があります。

とすると、お金を貸した会社には法律上、損害はないとも思えます。

しかし、不良貸付けはお金が返ってこないことがおよそ分かっているにもかかわらず、貸し付けるものです。

とすると、回収の見込みがない以上、経済的見地からすると会社に損害が発生しており「財産上の損害」があるということになります。

よって、背任罪が成立します。

背任事件の弁護活動

  1. 早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
    背任罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
    示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
    一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
    また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
  2. 余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
    被疑者の方がこれまでに複数件の背任事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
    記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

背任事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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