廃棄物処理法違反にも強い刑事弁護士 向日市のごみ焼却事件なら
Aさんは、京都府向日市にある自宅近くの空き地で、自宅で出た粗大ごみを焼却していました。
すると、このごみ焼却行為によって大量の煙が発生してしまいました。
その結果、近所の人が京都府向日町警察署に通報し、Aさんは廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ごみ焼却は違法?
もしかすると、Aさんのように、近くの空き地でごみ焼却を行っているという方がいるかもしれませんが、それは廃棄物処理法違反となりうる行為です。
廃棄物処理法は、正式には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という名前の法律です。
この廃棄物処理法の16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」という規定があります。
廃棄物処理法のいう「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥等のことを言います(廃棄物処理法2条1項)。
また、「次に掲げる方法」とは、廃棄物処理基準や他の法令や処分に基づくもの、公益上・慣習上やむを得ないものや周辺の生活環境に与える影響が軽微であるもので政令で定めるものをいいます。
Aさんの行ったごみ焼却行為は、自宅で出た粗大ごみを焼却するというものです。
自宅から出たごみを焼却しているだけですから、一見「軽微」なものに思えるかもしれませんが、粗大ごみの焼却は、政令に定めのある「軽微」な焼却には該当しないことになっています。
ですから、Aさんの行ったごみ焼却行為は、廃棄物処理法違反となりうるのです。
この規定違反によって廃棄物処理法違反となった場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される可能性があります(廃棄物処理法25条1項15号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした廃棄物処理法違反事件についてもご相談・ご依頼を承っております。
ごみを処分してしまおうという軽い気持ちで行ったごみ焼却行為が、思いもよらぬ刑事事件に発展してしまう可能性があります。
まずは刑事弁護の専門家である弊所の弁護士にご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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