業務上横領が発覚しそう…京都市の刑事専門弁護士に事件化阻止の依頼
京都市伏見区の会社Vの経理課で働いているAさんは、会社の金をこっそり横領していました。
しかし、決算期が近づき、会社の金の流れが調べられているようだという話を耳にしたAさんは、自分の行った横領が発覚し、業務上横領事件として、京都府伏見警察署に届けられてしまうのではないかと不安になりました。
Aさんは、刑事事件化を阻止することはできないのかと、刑事専門弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領の刑事事件化阻止
刑法253条には、業務上横領罪という犯罪が規定されています。
Aさんは、会社の経理課で働いており、会社のお金の管理を反復・継続的に行っていると考えられます。
このような立場に基づいて横領を行った場合、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪を犯すと、10年以下の懲役に処せられます。
業務上横領罪には、罰金刑のみですむような規定はありませんから、業務上横領事件として立件され、起訴されることになれば、公開の法廷に立たなければなりませんし、さらに、場合によってはそのまま刑務所に行くこともあり得ます。
ですから、極力業務上横領事件として刑事事件化されずに、穏便に終わらせたい、と考える方も多いでしょう。
横領行為が発覚して、すぐに会社が警察署等に届け出てしまったような場合には、業務上横領事件として刑事事件化することになるかもしれません。
しかし、横領行為がまだ発覚していなかったり、発覚していても、会社が警察署等に届け出ていないような場合には、示談や被害弁償を行うことで、刑事事件化を防ぐことができる可能性があります。
会社によっては、横領による被害の補填が重視されたり、横領事件が発生したことによる注目を避けたいと考えられたりするケースもあります。
ですから、刑事事件化阻止のためには、とにかく早く、専門家の意見を聞き、どのような行動を取るべきなのか早期に決定することが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、夜間や土日祝日の法律相談も受け付けております。
業務上横領事件やその刑事事件化にお悩みの方は、一度、弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)