【業務上過失致傷に強い弁護士】京都府京田辺市の無痛分娩の医療過誤?
5年前、京都府京田辺市の産婦人科で、無痛分娩で出産するために麻酔を受けた女性が、その後容体が急変し、娘とともに重い障害を負いました。
今月24日、女性の夫は、麻酔の打ち方にミスがあったとして、産婦人科の院長を業務上過失致傷罪の疑いで刑事告訴しました。
(※平成29年8月24日関西テレビ他)
・無痛分娩の医療過誤事件
無痛分娩とは、麻酔薬を使い、陣痛を和らげつつ出産する方法をいいます。
出産の際の痛みが軽く済み、その後の回復も早くなることなどがメリットとされています。
無痛分娩は、欧米では一般的になされているようで、日本では、まだ主流とはなっていないものの、最近注目され始めているようです。
この無痛分娩に関する事件が、今年に入って複数表面化しつつあります。
上記業務上過失致傷罪で刑事告訴されている産婦人科は、この告訴した夫婦以外にも、無痛分娩を行う際に医療過誤があったとして、医療過誤訴訟を提起されているとのことです。
また、大阪府和泉市では、今年の1月、無痛分娩で出産した女性がその後亡くなるという事件がありました(平成29年4月25日京都新聞他)。
この大阪の事件では、大阪府警が、医師が適切な措置を取らなかったとして、業務上過失致死罪の容疑で書類送検する方針を発表しました。
これらのようないわゆる「医療過誤」事件は、刑法上の業務上過失致死傷罪に当てはまることが多いです。
業務上過失致死傷罪は、刑法211条に規定されており、業務上必要な注意を怠ったことで人を死亡させたり傷害したりした際に成立します。
その法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金とされています。
医師の行う診察や治療などは、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為」であり、「生命身体に危険を生じ得るもの」であるといえますから、医師が無痛分娩の際に不注意により適切な処理をしなかった、できなかったような場合は、業務上過失致死傷罪が適用される、ということになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が丁寧にご相談に乗ります。
無痛分娩などに関わる医療過誤・業務上過失致死傷事件にお困りの方についても、もちろん対応可能です。
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まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)