強盗事件で観護措置…京都少年鑑別所で接見の少年事件に強い弁護士
Aくんは、京都市左京区の商業施設で強盗行為を行いました。
強盗事件の捜査をしていた京都府下鴨警察署は、防犯カメラの映像等から、Aくんが強盗事件の犯人であると突き止め、Aくんを逮捕しました。
その後、Aくんは家庭裁判所へ送られることになったのですが、そこで「観護措置」として2週間、京都少年鑑別所に入ることになりました。
Aくんの母親は、Aくんが「観護措置」となった連絡を受けましたが、「観護措置」がどういったものか見当もつきません。
そこで、少年事件の接見も行っている弁護士にAくんのところまで行ってもらい、相談に乗ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・観護措置で鑑別所へ
通常、逮捕・勾留された少年が家庭裁判所へ送られるとなった際、そのまま身体拘束が続く場合は「観護措置」が取られた場合です。
「観護措置」とは、少年鑑別所に少年を収容し、そこで少年の性格や資質等について専門的な調査をすることをいいます。
この観護措置は、通常2週間~4週間程度取られることが多く、最大8週間まで取ることができます。
成人の刑事事件の場合、逮捕・勾留された後は起訴・不起訴の判断がなされて釈放若しくは引き続き起訴後勾留がなされますが、少年の場合はこの観護措置になるかどうかの判断が下されます。
少年鑑別所で観護措置を取られるという手続きは、少年事件独特の手続きと言えるでしょう。
この観護措置ですが、最大8週間という長期間身体拘束を受けるため、少年にとってはデメリットばかりのように思えます。
しかし、観護措置は、前述のように、少年の性格や資質等について専門的な調査を行っていくものです。
ですから、少年事件を起こした原因が、少年自身や家族が今まで思い当たらなかった問題であった場合、観護措置によってその原因究明や問題解決がなされる可能性もあるのです。
そういった面では、観護措置は全く少年にとってデメリットばかりだというわけでもないのです。
それでも、お子様が観護措置になったとなれば、不安に思われる方が多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、観護措置となったお子様への接見についても承っております。
少年鑑別所へ弁護士が接見に行き、お子様と話し、依頼者様へご報告とご相談をさせていただきます。
受付は、0120-631-881です。
お気軽にお電話ください。
(京都少年鑑別所への初回接見費用:3万5,300円)