現金の出品は出資法違反!京都市山科区の刑事事件は弁護士へ
京都市山科区に住んでいるAさんは、フリーマーケットアプリに現金を出品し、額面以上の値段で販売しました。
すると、京都府山科警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは出資法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月16日毎日新聞掲載の記事を基にしたフィクションです。)
・フリマアプリに現金を出品?
つい先日、フリーマーケットアプリ「メルカリ」に現金を出品し、額面以上の金額で販売した人が、出資法違反の容疑で逮捕されるというニュースが報道されました。
この事件は、フリーマーケットアプリに出品された現金をめぐるやり取りで出資法違反事件として立件された全国初の事件であったため、大きく注目されています。
上記Aさんも、この事件と同じく、フリーマーケットアプリに現金を出品し、額面以上の金額で販売を行ったとして、出資法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんの行為の何が出資法違反となってしまったのでしょうか。
出資法では、高金利での貸付が禁止されており、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
今回の現金の出品では、現金の額面以上の金額で販売がなされていました。
この「額面以上の値段の部分」が「利息」であり、実質的には金の貸し借りであると判断され、違法な高金利による貸し付け=出資法違反と判断されたのです。
上記のように、出資法違反の法定刑は大変重いものですから、出資法違反の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
そして、出資法違反はなかなか聞き慣れない犯罪ですし、今回の現金出品のような一般の方には判断が複雑な事件となりがちですから、相談されるのであれば、刑事事件に強い弁護士であることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が様々な刑事事件に関するご相談を承っています。
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(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)