ゲームバーは上映権の侵害?京都の著作権法違反事件で逮捕されたら弁護士へ
京都市上京区でゲームバーを経営しているAさんは、販売元の許可を得ずにゲームソフトを客に貸し出しているとして再三警告を受けていましたが、警告を無視してゲームバーの営業を続けていました。
するとある日、京都府上京警察署の警察官がAさんの店を訪れ、Aさんを著作権法違反の容疑で逮捕してしまいました。
Aさんは、ゲームバーで行っていた行為が、上映権の侵害にあたり、著作権法違反となると聞きました。
(※平成30年6月13日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・ゲームバーは上映権の侵害?
上映権とは、「著作物を公に上映する権利」であり、著作権のうちの1つです(著作権法22条の2)。
上映という単語から、映画を思い浮かべる方も多いと思いますが、著作権法上の「上映」とは、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする」とされており(著作権法2条1項17号)、このうちの映画著作物は、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」とされているため(著作権法2条3項)、映画だけではなく、ゲームソフト等も含まれるとされています。
上記事例のAさんの経営していたゲームバーとは、バーやカフェのような飲食物を提供している飲食店で、そこで客に家庭用ゲーム機等で遊ばせるものを言います。
この行為は、上記著作権法に照らせば、販売元に無許可で行っているとすれば、無許可での商用利用、上映権の侵害となりえ、著作権法違反となりえることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が在籍しているからこそ、著作権法違反のような特殊な刑事事件にも対応が可能です。
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(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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