フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ
Aさんは、いわゆるフリマアプリを利用して、有名ブランドのウイスキーを騙った偽物を、京都市下京区在住のVさんに販売しました。
しかし、VさんがAさんからウイスキーを購入した後、それが偽物であることが発覚しました。
Vさんは、偽物をつかまされたと京都府下京警察署に被害届を出し、それによってAさんは商標法違反と詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月22日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・フリマアプリで偽物販売
いわゆるフリマアプリでは、個人と個人がやり取りを行い、物の売買を行うことができます。
気軽に誰でも出品できるというメリットもありますが、残念ながら上記事例のように、偽物販売行為をしようと思えばできてしまう面もあります。
実際のブランドや商品等を騙った偽物を販売した場合、まず問題となりやすいのは商標法違反という犯罪です。
商標法は、「商標権」という権利を保護するための法律で、自己使用目的以外でブランド名やそのロゴ、商品を模したものを作成したりそれを販売したりすれば、商標権の侵害となり、商標法違反となります。
そして、次に問題となりやすいのは、詐欺罪です。
詐欺罪は、人を騙して金銭や利益を交付させた時に成立する犯罪です。
今回のような、フリマアプリで偽物販売を行ったような場合、購入者はその商品を本物であると誤信して購入することになります。
最初から偽物であると分かっていればそもそも商品を購入しないでしょうから、人を騙し、その騙した行為によって商品を購入させている=商品代を支払わせているということになり、詐欺罪が成立しうるのです。
このようにして、フリマアプリで偽物販売を行った場合、複数の犯罪が成立し、複雑な刑事事件となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした複数の犯罪の絡む刑事事件についても、対応を行っています。
フリマアプリで偽物販売事件を起こしてしまってお困りの方、逮捕にお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)