粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士
京都市右京区で株式会社を経営しているAさんは、実際は会社の経営が赤字にもかかわらず、黒字であるかのように見せかける、いわゆる粉飾決算を行いました。
しかし、その後、Aさんの行った粉飾決算が発覚し、Aさんは京都府右京警察署に話を聞かれることになりました。
Aさんは、粉飾決算によって自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・粉飾決算による刑事事件
どこどこの会社が粉飾決算を行っていた、というニュースを聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
粉飾決算とは、不正な会計処理によって、実際よりも多く(又は少なく)利益を計上することを指します。
実際は赤字であるにもかかわらず、黒字に見せかけることを粉飾決算ということが多いです。
この粉飾決算を行うと、どのような犯罪となり、どのような刑事事件となってしまうのでしょうか。
実は、粉飾決算を行って成立しうる犯罪は1つではありません。
例えば、粉飾決算によって作られた虚偽の決算書で銀行の融資を受けたりすれば、刑法上の詐欺罪に当たる可能性もあります。
また、有価証券報告書に虚偽記載をした場合、金融商品取引法(通称:金商法)に違反することになるでしょう。
さらに、会社財産を危うくする罪とされれば会社法違反や特別背任罪に問われるケースもあります。
このように、粉飾決算は、様々な犯罪となる可能性のある行為です。
ですから、粉飾決算から刑事事件へと発展してしまった場合、様々な犯罪に対応できる弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、粉飾決算や詐欺事件のような経済犯罪・財産犯罪にも対応しています。
もちろん、それ以外の犯罪についての対応もしていますので、刑事事件の幅広い分野にわたって弁護活動が可能です。
粉飾決算による刑事事件にお悩みの方は、まずは一度弊所の弁護士までご相談下さい。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)