服を汚したら器物損壊罪?京都府久御山町の刑事事件の逮捕は弁護士へ
50歳会社員のAさんは、京都府久世郡久御山町の路上を歩いていた通行人の女性Vさんの洋服に体液をかけ、洋服を汚しました。
女性が京都府宇治警察署に通報したことでこの事件が発覚し、警察の捜査の結果、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年5月29日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・洋服を汚しても器物損壊罪?
器物損壊という単語からは、例えば割れ物を割ってしまう等、物を破壊してしまう行為が器物損壊罪に該当するように思われます。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
そのため、一般的には、先ほど例示したような、物を破壊するという物理的な損壊だけでなく、心理的にその物を使えなくする行為や、その物が本来持っている価値を低下させる行為も器物損壊行為にあたるとされています。
過去の判例では、料理店の食器に放尿した行為について、確かに食器を消毒すれば使用することはできるが、一度尿のついた食器を使おうと思う人はいないということから、器物損壊罪の成立を認めたものがあります(大判明42.4.26)。
上記事例では、AさんはVさんの洋服に体液をかけ、汚しています。
もしもその体液が落ちないとなれば、洋服の価値を下げたといえそうですし、たとえ体液が落ちたとしても、一度体液をかけられた洋服を身に着けようとは思えない可能性が高いでしょう。
となれば、Aさんの行為には器物損壊罪が成立する可能性があることになります。
こうした器物損壊事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
器物損壊罪は、起訴するために被害者の告訴が必要な親告罪です。
そのため、親告罪の場合には、被害者様への謝罪や被害弁償といった活動が非常に重要となりますが、Aさんのような器物損壊事件の場合、被害者様の恐怖や怒りが強く、そもそも連絡先を教えてもらえないということも多々あります。
しかし同時に、弁護士が間に入ることで、謝罪や被害弁償のための道が開けることも多々あります。
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(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)