(風営法・条例違反に強い弁護士)京都市の客引きで逮捕されてしまったら

(風営法・条例違反に強い弁護士)京都市の客引きで逮捕されてしまったら

Aさんは、京都市中京区の路上で、勤務している風俗店の客引きを行っていました。
Aさんは、客引きのために、客になりそうな通行人を見つけては、その人に付きまとって来店を勧めていました。
すると、京都府中京警察署の警察官により、Aさんは逮捕されてしまいました。
警察官の話によると、Aさんの行った客引き行為が違法であるとのことでした。
(※この事例はフィクションです。)

・客引きで逮捕される?

この記事を読まれている方の中にも、客引き行為にあったことがある、という方は少なくないのではないでしょうか。
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の22条では、風俗営業を営む者は「当該営業に関し客引きをすること」(1項1号)、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」(1項2号)をしてはならないとされています。
つまり、Aさんのように、特定の人物に対してつきまとうような客引き行為は、風営法違反となる可能性があるのです。
この規定に違反した場合には、風営法違反として、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはこれらの併科に処される可能性があります(風営法52条1号)。

また、客引き行為は、風営法だけでなく、各都道府県の迷惑防止条例によっても規制されています。
例えば、京都府の場合、迷惑防止条例の5条1項で客引き行為を規制しており、違反した場合には50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる可能性があり(京都府迷惑行為防止条例11条1項)、さらにその客引きが常習であった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされる可能性があります(同法同条2項)。
迷惑防止条例で規制している客引きは、風営法とは違い、風俗営業を行っている店のものかどうかという線引きはありません。

このように、客引き行為によって逮捕される可能性はありますが、そもそもその客引き行為が何という犯罪になるのかは、個々の事件の細かい状況によります。
だからこそ、客引き行為によって逮捕された、捜査されたとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事専門の弁護士まで、ご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

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