DVから過剰防衛をして殺人罪に

DVから過剰防衛をして殺人罪に

DVから過剰防衛をして殺人罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

京都市上京区に住んでいるAさんは、同棲中している恋人の男性Vさんから、日常的に殴られたり蹴られたりと言ったDVを受けていました。
このままDVが続けば自分が殺されてしまうのではないかと怖くなったAさんは、ある日、暴行を加えようとしてきたVさんに対して咄嗟に包丁を突き出しました。
包丁はVさんの腹部に深く突き刺さってしまい、Vさんは倒れ込みましたが、その後Aさんはさらに包丁でVさんを突き刺しました。
しばらくしてからとんでもないことをしてしまったとAさんが通報したことにより、Vさんは病院に運ばれたものの、これが致命傷となりVさんは後日死亡しました。
Aさんは殺人罪の容疑で京都府上京警察署に逮捕され、Aさんの家族はDVに反撃した結果の事件だという話を聞き、どうにかAさんの弁護をしてやれないかと弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです)

・過剰防衛とは?

今回のAさんは、日常的にDVを受けており、そこから自分を守るために殺人行為をしてしまったようです。
ここで、「AさんはDVから身を守るためにVさんを刺したのだから正当防衛となり、殺人罪にならないのではないか」「なぜAさんは殺人罪に問われているのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
今回のAさんは、過剰防衛と呼ばれるケースに相当すると考えられたのだと思われます。
過剰防衛とは、正当防衛になりうる状況で行われた防衛行為が防衛の程度を超えた場合を指します。

刑法第36条
第1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

ご存知の方も多い正当防衛は、刑法第36条第1項の部分に規定されているものです。
今回問題になる過剰防衛は、同じ条文の第2項の部分に定められています。
防衛の程度を超えたかどうかは、侵害を排除するのに必要と考えられる程度以上の侵害性を備えていた場合(質的過剰)と、急迫不正の侵害に対して行われた反撃が継続されるうちに量的に必要以上の侵害性を伴ってしまった場合(量的過剰)の2つの場合に分けられます。

質的過剰を具体的な例で表すと、素手での侵害行為(殴りかかるなど)に対して日本刀や拳銃などで反撃した場合が挙げられます。
判例では質的過剰の事例について過剰防衛が認められることとなっています。

対して、量的過剰の場合については必ずしも過剰防衛の成立が肯定されるわけではありません。
複数の暴行(反撃)が加えられる量的過剰の事案については、これらの暴行を一連一体のものとして捉えられる場合に過剰防衛が認められるとされているものがあります(最判昭和34.2.5)。
複数の暴行が一連一体のものとして捉えられるかどうかについては、判例では「防衛の意思」の同一性を基準にしていると考えられます(最決平成20.6.25など)。

防衛の意思とは、正当防衛の成立要件のうち、反撃行為が「自己又は他人の権利を防衛するため」にされたものかどうかという部分です。
防衛の意思が認められれば反撃行為は防衛行為と認められます。
対して、正当防衛になりうるだからといって相手を積極的に加害する意思(積極的加害意思)が認められれば、その意思のもとに行われた行為は防衛行為とはいえないことになります。
例えば、「相手が殴りかかってきたのだから正当防衛になりうる。これを理由にして日頃の恨みを晴らして痛い目を見せてやろう」と相手を殴り返すと場合には、防衛の意思はないと考えられるのです。

この防衛の意思の同一性による判断とは、複数の暴行いずれもが同一の防衛の意思によるものであることかどうか(=複数の暴行のどれにも加害意思がないかどうか)という判断ということになります。

もし複数の暴行のうち後の方の暴行が防衛の意思によるものでなければ、防衛の意思に基づいて行った暴行のみについて正当防衛あるいは過剰防衛が成立し、そのほかの暴行については暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)に問われる可能性があります。

ここで注意しなければならないのは、相手の侵害行為が終了していても反撃行為が継続していた状況であることが量的過剰の前提とされていることです。

あくまで侵害者に向けられた複数の行為の時間的・場所的連続性を前提として、防衛の意思の同一性が認められれば過剰防衛となりうるということです。

ここでAさんのケースを見てみましょう。
Aさんは倒れ込んだVさんにも複数回包丁を刺していることから、やりすぎている=量的過剰による過剰防衛が成立するのではないか、と考えられます。
ですからAさんによる複数の暴行に先ほどまで見てきた「防衛の意思」が一貫しているかどうかと言ったことが問題になるでしょう。

AさんはVからのDV(=侵害)に対する反撃として咄嗟に包丁を突き出し、Vさんに傷害を負わせています。
さらに、倒れ込んだVさんはもうAさんに暴行をすることはできませんが、それでもAさんは再度包丁でVさんを突き刺し致命傷を与えました。
最初にAさんが包丁を突き出した行為と2回目にVさんに包丁を突き刺した行為との間には時間的・場所的連続性は認められそうです。

次に、これらが同一の防衛の意思のもとにとられた行為であるかが問題となります。
最初にAさんが包丁を突き出した行為は、VさんによるDVから身を守るための行為であると考えられます。
VさんのDVが素手で殴るという手段だったことから、包丁で対抗したのは質的過剰であることも考えられますが、積極的加害意思を認めるような事情なく、防衛の意思はあったと考えられそうです。

しかし、その後再びVさんに包丁を突き刺した行為については、Aさんの内心が事例からは不明であるため一概には言えません。
ですが、この行為が最初の行為と一連一体のものとして認められれば、全体について過剰防衛が成立する可能性があります。

このように、正当防衛や過剰防衛が認められるかどうかといった判断は容易なものではなく専門家の分析を必要とします。
自身あるいは他人を守るためにとった行為について被疑者となってしまった場合には刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が被疑者やそのご家族に直接刑事事件やその手続き、かけられている容疑や検討すべき事項を丁寧にご説明します。
専門家から詳しい話を聞くことで解消できる不安もあるでしょう。
まずはお気軽にご相談ください。

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