電子計算機損壊等業務妨害罪とは 京都の刑事事件専門の弁護士に相談
Aさんは、京都市西京区にある勤務先のホテルで、業務用パソコンに保存されていた宿泊予約を無断で取消し、宿泊予約を勝手にキャンセルしました。
客から勝手に予約がキャンセルされているという苦情が相次いだことから、ホテルが京都府西京警察署に相談したことで、Aさんの行為が発覚しました。
その後、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月4日京都新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・電子計算機損壊等業務妨害罪
電子計算機損壊等業務妨害罪とは、人の業務に使用する電子計算機を損壊する等の方法によって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせなかったり、使用目的に反する動作をさせたりして、人の業務を妨害する犯罪です(刑法234条の2)。
この電子計算機損壊等業務妨害罪を犯してしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さて、上記事例のAさんは、業務用パソコンに保存されていた宿泊予約を勝手に取消し、キャンセルをしています。
電子計算機損壊等業務妨害罪にいう「損壊」とは、例えばコンピューターそのものを物理的に破壊する行為のほか、磁気ディスクに記録されているデータを消去する行為も指すとされています。
このことから、上記事例Aさんの行為は電子計算機損壊等業務妨害罪の「損壊」にあたります。
さらに、この「損壊」により、宿泊予約が勝手に取り消され、ホテルの業務にも支障が出たといえそうです。
これにより、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪に該当する可能性があるといえます。
電子計算機損壊等業務妨害罪等、犯罪の中には耳慣れない犯罪も多く存在します。
このような犯罪で逮捕されてお困りの方、警察の捜査に不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
聞き慣れない犯罪名の刑事事件についてのご相談も、遠慮なくお問い合わせください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)