痴漢事件で初犯と余罪を相談②

痴漢事件で初犯と余罪を相談②

~前回からの流れ~
Aさんは、ある日、京都市右京区内にある駅構内で利用客V1さんに対して痴漢行為を行いました。
V1さんが激しく抵抗しなかったことに味を占め、Aさんは数日後に、今度は別の利用客V2さんにも痴漢行為をしました。
するとV2さんがAさんの手をつかみ、「この人痴漢です」と声を上げ、Aさんのことを現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、痴漢事件の被疑者として京都府右京警察署に引致され、取調べを受けました。
その後Aさんは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAさんは、自身がどういった手続きで処分を決められるのだろうかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば…」「余罪がある場合は…」という文章が並んでいたのですが、Aさんはどういった状態であれば「初犯」であるのか、「余罪」とは何なのかが分からず、それらの意味も含めて弁護士に相談してみようと、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

前回の記事では「初犯」という言葉に触れました。
今回の記事では「余罪」という言葉に注目していきます。

・「余罪」

前回に引き続き、「余罪」について触れていきますが、まずは「余罪」とはどういう意味なのでしょうか。
余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAさんで考えてみると、現行犯逮捕され、現在まさに捜査されているのはV2さんに対する痴漢事件ですから、V2さんに対する痴漢事件が「本件」となり、それ以外にAさんが犯してしまっている罪が「余罪」となります。
つまり、V1さんに対する痴漢事件が「余罪」となるのです。

痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。

ただし、先ほどの「初犯」の話と同様、余罪があるからといって必ずしも非常に厳しい判断がなされるか、というとそういうわけでもありません。
被害者への対応や今後の再犯防止への取り組みなど、他にも考慮されるべき事情は多くあります。
ですから、余罪があるのであれば、余罪を含めて見通しや活動の方針を判断できるよう、刑事事件の経験・知識の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。

もちろん、「初犯」の記事で触れたように、余罪がないからといって弁護士が不要、というわけでもありません。
余罪がないにも関わらず余罪を疑われるというケースもありますし、万が一ないはずの余罪で立件され有罪となれば冤罪をかぶってしまうことになります。
こうした事態を防ぐためにも、また、本件の刑事事件での結果をより有利なものにするためにも、弁護士のサポートは欠かせません。

前回の記事と今回の刑事で「初犯」と「余罪」という言葉に着目してきましたが、実はこの言葉は法律用語ではなく、どこかの法律に意味が定義されているわけではありません。
だからこそ、場面や状況によって微妙にニュアンスが異なってくることもあり、分かりづらいこともあるかもしれません。
しかし、そういった刑事事件や法律の「分かりづらいこと」を聞くために、専門家の弁護士がいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
0120-631-881でいつでも相談予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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