Archive for the ‘薬物事件’ Category

京都市左京区の覚せい剤取締法違反事件で所持品検査 刑事事件専門の弁護士

2017-01-15

京都市左京区の覚せい剤取締法違反事件で所持品検査 刑事事件専門の弁護士

ある夜、Aさんは、京都市左京区の道路を歩いていたところを、京都府下鴨警察署の警察官に、挙動が不審であるとして職務質問を受けました。
しかし、途中で警察官がAさんに何も言わずに、抵抗するAさんを押さえつけ、いきなりAさんの鞄を取り上げ、中にあった覚せい剤を無理矢理取り出しました。
そして、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕時に受けた所持品検査に疑問を抱いています。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法について

覚せい剤取締法によれば、たとえ覚せい剤を使用していなくても、所持しているだけで違反となります(覚せい剤取締法41条の2)。
その刑罰は、10年以下の懲役で、罰金刑のみという規定はありませんから、覚せい剤の所持で逮捕され、起訴された場合は、正式な裁判を受けることとなってしまいます。

所持品検査について

職務質問の際に行われる所持品検査について、一般的には、職務質問に付随する行為であるとして認められています。
ただし、所持品検査が付随する職務質問自体が、任意捜査といって、強制的に行われない捜査であるので、所持品検査も、原則的には任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています(最判昭53.6.20)。

上記の事例の場合、Aさんは警察官に何も言われずに鞄を取り上げられ、抵抗したにもかかわらず、無理矢理その中身を取り出されています。
所持品検査は、前述のように、原則的に任意で行われる必要がありますから、この所持品検査は違法な捜査となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、違法な所持品検査でお困りの方や、覚せい剤取締法違反逮捕されそうでお困りの方へのお力添えをさせていただきます。
初回無料相談や、初回接見サービスも、24時間お電話で受け付けております。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)

京都市伏見区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 強制採尿を争う弁護士

2017-01-10

京都市伏見区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 強制採尿を争う弁護士

京都市伏見区で暮らしているAさんは、普段から覚せい剤を使用していました。
その日もAさんは覚せい剤を使用していましたが、Aさんの動向を不審に思った見回り中の京都府伏見警察署の警察官に呼び止められ、そのまま任意同行をされました。
その後、Aさんは拒否しましたが、強制採尿が行われ、陽性反応が出たことにより、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法違反について

覚せい剤取締法では、41条の3の1項で、覚せい剤の使用の禁止(覚せい剤取締法19条)に違反して覚せい剤を使用した者に対して、10年以下の懲役に処するとしています。

このように、覚せい剤の使用は、懲役刑のみの規定になりますから、もしも覚せい剤の使用によって起訴され、有罪判決を受けるということになれば、執行猶予がつかない限りは刑務所に入らなくてはならなくなるということになります。

また、罰金刑の規定がないということは、覚せい剤の使用によって起訴されるということは、正式裁判を受けなくてはならないということでもあります。
正式裁判は公開の法廷で行われますから、不特定多数の赤の他人に、知られたくないことが知られてしまう可能性もあります。

強制採尿について

薬物事犯の場合、尿検査の結果によって逮捕されてしまうことも多いでしょう。

強制採尿は、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する捜査手法をいいます。
この強制採尿は、文字通り強制処分、すなわち任意的なものではなく、強制力のはたらく捜査の一環になります。

しかし、強制採尿を行うには令状が必要とされており、学説の中には令状があったとしても強制採尿は人権侵害であり許されないとする説もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件ごとの細やかな違いにも丁寧に対応し、依頼者の刑事事件への不安を取り除くべく活動いたします。
覚せい剤取締法違反事件や強制採尿でお困りの方、逮捕されて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)

京都府南丹市の大麻取締法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-01-02

京都府南丹市の大麻取締法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府南丹市に自宅を構えるAさんは、自分で使用することを目的に、自宅の庭で大麻を栽培していました。
しかし、近所の人から「Aさんが大麻に似た植物を栽培している」と通報され、Aさんは、京都府南丹警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻の栽培(大麻取締法違反)について

大麻をみだりに栽培することは、大麻取締法で禁止されています。
大麻取締法24条1項では、大麻をみだりに栽培したり、輸出入した者について、7年以下の懲役に処するとしています。
さらに、この大麻の栽培や輸出入が営利目的であった場合、刑罰が加重され、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられることになります(大麻取締法24条2項)。
また、大麻の栽培・輸出入には未遂罪の規定もありますから(大麻取締法24条3項)、たとえ大麻の栽培や輸出入を完全に達していなくても、逮捕・起訴される可能性はあります。

上記の事例では、Aさんが大麻を栽培した目的は、自分で使用するためなので、大麻取締法24条2項にはあたらず、同法24条1項にあてはまるということになります。

前述のとおり、大麻の栽培・輸出入に関して、大麻取締法では、罰金刑のみの刑罰は規定されていません。
したがって、大麻の栽培などによる大麻取締法違反で起訴されてしまった場合、正式裁判を受けなくてはいけないということになります。
正式裁判の結果有罪判決が出て、執行猶予がつかなければ、実刑ということになりますから、もしも大麻取締法違反で起訴されてしまった場合は、執行猶予判決を目指すこととなります。

しかし、再犯であれば実刑の可能性も高まりますし、初犯でも、規模や目的によっては実刑を免れられない場合もあり、まさにケースバイケースです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、各事件ごとの事情をくみ取り、依頼者の方の相談に丁寧に対応することで、刑事事件への不安をできる限り軽減いたします。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、大麻取締法違反事件で逮捕されてお困りの方や、刑事事件に不安をお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士

2016-12-21

京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士

京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕され、所持品検査をを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府山科区に住んでいるAさんは、以前から大麻を使用しており、その日も自宅近くの路地裏で、購入した大麻を受け取りました。
しかし、見回り中の京都府山科警察署の警察官が、不審な動きをするAさんを気に留め、Aさんは職務質問と所持品検査を受けました。
その結果、Aさんが大麻を所持していることが発覚し、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻をみだりに所持したり、譲り受けたり、譲り渡すことを禁止しています(大麻取締法24条の2の1項)。
大麻取締法に違反して大麻を所持した場合、5年以下の懲役に処される可能性があります(大麻取締法24条2の1項)。
また、その大麻の所持や譲渡などが営利目的で行われていた場合、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処される可能性があります(大麻取締法24条の2の2項)。

大麻の所持には、罰金刑のみの規定がありませんから、起訴され、有罪判決を受けることになれば、すぐに刑務所へ入れられてしまうという可能性もあります。

所持品検査について

所持品検査は、職務質問に伴う行為として認められています。
ただし、職務質問は任意捜査といい、原則的に強制力が行使されない捜査であり、所持品検査はその職務質問に随伴する行為とされているので、所持品検査も原則的には任意に行われなければならないとされています。

例えば、所持品検査を拒否しているにも関わらず、拘束されて無理矢理鞄やポケットの中身を検査された、というような場合は、その所持品検査は違法である可能性があります。
しかし、違法な所持品検査が行われたのかどうかの判断はケースバイケースで、その時の細かい状況によって判断が分かれてしまいます。

そこで、刑事事件に精通している弁護士と直接相談することで、自分の受けた所持品検査は適切であったのかそうでなかったのか、疑問や不安を解消することにつながります。
大麻取締法違反事件や所持品検査でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)

京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士

2016-12-14

京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士

京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕されたケースで、特に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、覚せい剤を売買して儲けようと考え、京都府舞鶴市の港で、外国から覚せい剤を輸入しました。
しかし、事前に捜査に入っていた京都府舞鶴警察署の警察官に現場を押さえられ、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤の輸入が裁判員裁判の対象事件であるということを聞き、どうしたらいいのか困っています。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法について

覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用、製造、輸出入などを禁じています。

上記の事例でAさんは、覚せい剤を外国から輸入していますが、覚せい剤取締法41条1項では、覚せい剤をみだりに輸出入することや、製造することを禁じ、これに違反した者は1年以上の有期懲役刑に処するとされています。

また、営利の目的で覚せい剤の輸出入や製造を行った場合は、無期又は3年以上の懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条2項)。
上記事例のAさんは、覚せい剤を売買して利益を得ようとして輸入を行っているので、覚せい剤取締法41条2項に当てはまることとなります。

裁判員裁判について

裁判員裁判の対象となる事件とは、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件などが当てはまります(裁判員法2条)。
上記の事例でいえば、Aさんの犯した、営利目的の覚せい剤の輸入の刑罰は、無期懲役が含まれているので、この裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判では、法律や刑事事件に詳しくない一般の方々が、裁判員として裁判に参加することとなります。
したがって、刑事事件の流れから、被告人の事情や環境、犯行の状況などを、分かりやすく説明していく必要が生じます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、裁判員の方々に少しでも被告人の事情を考慮していただけるように、最大限活動していくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っております。
覚せい剤取締法違反事件で逮捕されてお困りの方や、裁判員裁判の対象事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期接見に動く弁護士

2016-11-23

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期接見に動く弁護士

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件での逮捕と早期接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府与謝郡与謝町に住む会社員です。
以前から覚せい剤に興味を持っていたAさんは、いわゆる売人と接触する機会を設け、覚せい剤を購入することにしました。
しかし、覚せい剤を購入して売人と別れた後に、Aさんは、京都府宮津警察署の警察官から職務質問をされ、覚せい剤を所持していることが発覚し、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法違反について

覚せい剤取締法によれば、覚せい剤をみだりに所持、譲渡した者は、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の2の1項)。
また、営利の目的で覚せい剤の所持や譲渡を行っていた場合は、1年以上の有期懲役、若しくは1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処せられます(覚せい剤取締法41条の2の2項)。

上記の事例のAさんが覚せい剤を譲り受け、所持していた目的は、自分の興味のためであり、売買などの目的ではないため、Aさんは上記の覚せい剤取締法41条の2の1項に当てはまるといえます。

接見について

上記事例のAさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいましたが、逮捕後48時間は、ご家族でも被疑者本人と接見(面会)することはかないません。
さらに、勾留されることになった場合に、事件によっては接見禁止という措置がとられ、勾留されている間の接見(面会)ができなくなってしまうこともあります。

しかし、弁護士は、接見交通権という権利を持っているため、逮捕後の48時間であろうとも、接見禁止の措置がとられていようとも、被疑者本人に接見(面会)することが可能です。

例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、初回接見というサービスを行っています。
初回接見とは、「弁護人になろうとする者」として、逮捕・勾留などによって身体拘束を受けている被疑者に接見(面会)に行き、事件の話や今後の流れの相談、ご家族への伝言の授受などを行うものです。
逮捕後にさらなる身体拘束を回避するためにも、事件を早期に終結させるためにも、早期に弁護士と直接話せるということは、大変大きなポイントです。

覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、弁護士接見して相談をしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
宮津警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

2016-11-17

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件と任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相良郡笠置町に住んでいるAさんは、自分で使用してみようと大麻を購入しました。
しかし、その大麻を使用する前に、購入履歴などから捜査を行っていた京都府木津警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反(大麻所持)の容疑で任意同行をされることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻取締法違反について

大麻取締法では、許可を受けずに大麻の輸入や栽培、所持等をすることを禁止しています。
大麻の使用についての条文自体は、大麻取締法にはありません。
しかし、使用するためには大麻を所持しなければなりませんし、大麻の所持は前述のように禁止されていますから、大麻取締法違反となり、処罰されることとなります。

大麻を無許可で所持した場合、5年以下の懲役に処せられます(大麻取締法24条の2の1項)。
そして、この所持が営利の目的で行われていた場合、10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(大麻取締法24条の2の2項)。

上記事例のAさんは、自分の使用目的で大麻を所持していたので、大麻取締法24条の2の1項に当てはまることとなります。

任意同行後について

上記事例のAさんは、任意同行木津警察署に連れていかれることとなりましたが、その後については、取り調べを受けてそのまま逮捕されるということもありえます。
そうなった場合、Aさんのご家族としては、Aさんが木津警察署に連れていかれたまま帰ってこないと、大変不安な思いをされることとなってしまいます。
被疑者が逮捕された後の48時間は、ご家族であっても被疑者と接見(面会)することはかないませんから、どのような事情で被疑者として連れていかれたのか、今後どうなるのかなども知ることができなくなってしまいます。

しかし、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と接見(面会)することが可能で、詳しい事情や今後の方針などについてもお聞きし、ご家族にお伝えすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスなどを行っております。
大麻取締法違反で逮捕されそうでお困りの方、ご家族が警察に連れていかれて(任意同行で)不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円

京都府八幡市内の大麻取締法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士が接見

2016-10-13

京都府八幡市内の大麻取締法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士が接見

京都府八幡市内の大麻取締法違反の逮捕と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府八幡市内に住む会社員A(23歳)は、大麻を他者に売りさばいていました。
Aが自分で大麻を使用していたところを、京都府八幡警察署の警察官に発見され、Aは大麻所持の容疑(大麻取締法違反)で逮捕されました。
なお、警察は、Aが大麻を売りさばいていたことも突き止めたため、営利目的での大麻所持として立件する予定です。
Aは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

大麻取締法違反】
上記Aさんのように、営利目的で大麻を他人に売買していた場合、大麻取締法違反(売却目的での大麻の所持・譲り受け渡し)として、懲役7年以下、又は200万円以下の罰金に科される可能性があります。
なお、大麻が他の薬物犯罪(覚せい剤等)と違う点は、「大麻を使用しただけでは逮捕されない」という点です。
ただし、大麻を常用している人は、必ず「所持」していますので、大麻取締法違反(大麻所持)となることになる点、注意が必要です。
大麻所持の場合、懲役5年以下に科される可能性があります。

【初回接見の重要性】
逮捕後の弁護士との初回の接見はとても重要です。
例えば、弁護士との初回の接見において、今後の自らの処遇について(刑事事件の流れについて)理解することが可能になります。
また、初回接見時に、今後の取調べ対応なども弁護士から聞くこともできます。
ここでしっかり弁護士からアドバイスをもらっておけば、後日の取調べの際などに、しっかりと対応することができ、想定外の被疑事実になっていたという事態をふせぐことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士刑事事件・少年事件のプロフェッショナルです。
今までの刑事事件の経験から、適切なアドバイスを初回接見時に説明することができます。
京都府八幡市内の大麻取締法違反事件で逮捕され、初回接見をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご連絡ください。
なお、被疑者ご家族がお困りの場合のお電話もお待ちしております。
京都府八幡警察署 初回接見費用:3万8200円)

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら