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伏見区の危険ドラッグ事件で起訴・裁判~情状証人について弁護士へ相談

2017-09-11

伏見区の危険ドラッグ事件で起訴・裁判~情状証人について弁護士へ相談

京都市伏見区に妻と一緒に住んでいるAさんは、危険ドラッグを所持・使用していた容疑で、京都府伏見警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、その後起訴され、裁判を受けることになりました。
Aさんの妻は、Aさんの弁護士としてついている刑事事件専門の弁護士との相談の結果、裁判に情状証人として出廷し、証言することになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・薬物事件の裁判と情状証人

Aさんの所持・使用していたような危険ドラッグは、いわゆる「薬機法」で指定・規制されている違法薬物です。
危険ドラッグを単純に所持・使用していたような場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます(薬機法76条の4、84条26号)。
危険ドラッグについては、ごく微量である場合などは不起訴処分となることもありますが、起訴されて正式裁判となることも多いです。

危険ドラッグの所持や使用などの薬物事件は、薬物の依存性などの特徴から、本人の反省や再犯防止のための対策が重要です。
本人が二度と違法薬物に手を染めないための環境づくりができていることを、裁判の場で主張することで、執行猶予の獲得や減刑に近づくことができます。
そのためにとられる手段の1つとして、情状証人の出廷があります。
情状証人とは、被告人の量刑を決める際、その酌むべき事情を述べるために裁判に出廷し、証言する人のことを言います。
通常、家族や上司、友人などが情状証人として呼ばれることが多いです。
情状証人に、被告人の性格や今回の事件についての経緯や反省、今後の監督を証言してもらうことで、量刑に影響を与えることができます。

情状証人として裁判で証言し、質問に答えるとなれば、誰でも緊張するでしょう。
ましてや、ご家族やご友人に少しでも有利な結果をもたらしたいと思っているならなおさらです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被告人本人だけではなく、情状証人として出廷する依頼者様へのサポートも行います。
刑事裁判に精通した弁護士に相談することで、裁判への不安も軽減されることでしょう。
まずは、初回無料法律相談・初回接見受付の弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

タトゥー(入れ墨)は医療行為?医師法違反事件は刑事事件専門の弁護士へ

2017-09-10

タトゥー(入れ墨)は医療行為?医師法違反事件は刑事事件専門の弁護士へ

医療免許なしにタトゥー入れ墨)を施術したとして、医師法違反に問われている男性の裁判が、大阪地裁で行われています。
男性は、「タトゥーを彫る行為は医療には当たらない」として無罪を主張しています。
この裁判は、今月27日に判決を迎えます。
(※平成29年8月4日産経WEST他)

・タトゥー(入れ墨)には医師免許が必要?

上記事件では、タトゥー入れ墨)を施術するのに医師免許が必要かどうか=タトゥー入れ墨)をするのは医療行為かどうかということが主に争われています。
医師法では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」(17条)とされており、これに違反すると、3年以下の懲役若しくは100万円の罰金に処され、又はこれの併科がなされます(31条1項)。

以前には、アートメイクという、タトゥー入れ墨)よりも浅い部分に色素を注入する行為による健康被害が報告されていました。
その際には、厚生労働省がアートメイクを対象として、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医師免許の必要な医療行為であると通知を出しています(平成13年11月8日付)。
しかし、タトゥー入れ墨)が医療行為に該当すると明文規定した法律はないため、今回の裁判でどのような判断がなされるのか注目されています。

今回の医師法違反事件のような刑事事件の場合、行われた行為が法律違反に該当する行為なのかどうかを、過去の事例や歴史など、多くの事情と照らし合わせ、綿密に検討し、主張をしていかなければなりません。
この活動は、刑事裁判や刑事事件に精通した弁護士に任せることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士の取り扱う刑事事件は、痴漢などの性犯罪から医師法違反といった特殊な刑事事件まで、多岐に渡ります。
医師法違反などで、刑事裁判で争いたいとお考えの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回の法律相談料:無料 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

児童相談所への通告?舞鶴市の不正指令電磁的記録提供事件に強い弁護士

2017-09-09

児童相談所への通告?舞鶴市の不正指令電磁的記録提供事件に強い弁護士

京都府舞鶴市に住むAさんは、フリーマーケットアプリ「メルカリ」にコンピューターウイルスを入手する情報を出品していたとして、奈良県警が5日、不正指令電磁的記録提供の非行内容で大阪府の中学2年の男子生徒(13)を児童相談所通告したというニュースを見ました。
Aさんは、事件が起これば警察が捜査を行うというイメージがあったため、なぜ児童相談所が出てくるのか不思議に思いました。
(※平成29年9月5日産経WEST他にフィクションを織り交ぜた事例です。)

・不正指令電磁的記録提供罪とは

上記事件で登場する「不正指令電磁的記録提供罪」とは、刑法168の2に規定されている犯罪です。
この規定は、平成23年の改正で、サイバー犯罪などに対応するためにできたものです。
いわゆるコンピューターウイルスの作成や提供を処罰するための規定で、成人の刑事事件であれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性のある犯罪です。
上記の事件では、ウイルスを提供した男子生徒だけでなく、男子生徒から情報を得た少年についても、不正指令電磁的記録取得罪の容疑で書類送検がなされています。

・児童相談所への通告

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は「触法少年」と呼ばれます。
刑法では、14歳未満の者については刑事責任能力を否定していますから(刑法41条)、触法少年については犯罪が成立しません。
しかし、犯罪が成立しないから何もないというわけではなく、そのような少年に関しては、非行に至った原因や環境を専門的に探るために、児童福祉機関にゆだねられることが原則とされています(児童福祉法25条)。
そこで、児童相談所は児童福祉の専門機関ですから、上記事件のように、児童相談所への通告がなされる場合があるのです。

刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような児童相談所への通告がなされる、触法事件についても取り扱っています。
0120-631-881では、専門スタッフがいつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのお問い合わせを受け付けていますので、まずはお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談

2017-09-08

京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談

今年6月10日京都市中京区の鍼灸院で、治療を受けに来ていた10代の少女がわいせつな行為を行われるという被害を受けました。
今月4日、京都府警中京署準強制わいせつの疑いで同院院長を逮捕しました。
容疑者は「わいせつ行為はおこなったが、わいせつな気持ちではやっていない」と容疑を一部否認しています。
(※平成29年9月5日産経新聞他)

~準強制わいせつ罪~

まず、強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13歳未満の者にわいせつな行為をしたりすることによって罪に問われます。
そして、強制わいせつ罪と同じ刑罰があるものとして準強制わいせつ罪があります。
準強制わいせつ罪は、13歳以上の者に、心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為をすることによって罪に問われます。

上記のような準強制わいせつ事件で逮捕されると、基本的に取調べによって捜査が進められることが多いです。
ここで容疑者(被疑者)の発言と被害者の証言を照らし合わせていきます。
この準強制わいせつ事件においては、容疑者(被疑者)は容疑を一部否認しているのでその検証が重点的に行われることになるでしょう。
また、容疑を否認するとその検証のために勾留が延長される場合が多いです。
そのため、否認を行う場合は、より一層弁護士への相談や依頼が大切となります。

この取調べののち、容疑者(被疑者)は勾留されるかどうかが決定されます。
この際に、容疑者(被疑者)の弁護士は、勾留請求に対する意見書を提出するなどの活動を行い、容疑者(被疑者)の釈放を目指します。
準強制わいせつ罪では捜査が慎重に行われるため、基本的に釈放が難しいと言われています。
しかし、容疑者(被疑者)の身柄が逮捕や勾留によって拘束され続けると、当事者だけでなく家族に心配をかけたり、仕事を他の人にやってもらうことで会社に被害が及んだりすることも考えられます。
よって、準強制わいせつ罪で逮捕された際には、弁護士の素早い対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような準強制わいせつ罪の対応に強い刑事事件専門の弁護士です。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

逆送回避には少年事件に強い弁護士!京都府与謝野町の殺人事件の逮捕に

2017-09-07

逆送回避には少年事件に強い弁護士!京都府与謝野町の殺人事件の逮捕に

京都府与謝郡与謝野町殺人事件を起こし、京都府宮津警察署殺人罪の容疑で逮捕されてしまった17歳のAさん。
Aさんが逆送される可能性があると聞いて不安になったAさんの両親ですが、京都府少年事件に強い弁護士に相談しに来ました。
そこで、Aさんの両親は、逆送がどんなものなのか、逆送回避のためにどのようなことができるのかなどを弁護士に詳しく聞いています。
(※この事例はフィクションです。)

・逆送回避のために

前回の記事で取り上げた「逆送」ですが、今回は、逆送回避のためにどのような手段が取れるのか、といった点に注目してみましょう。
前回取り上げたように、17歳のAさんの起こしたような殺人事件の場合、少年法20条2項の「原則逆送事件」に当てはまります。
しかし、少年法20条2項但し書きでは、調査の結果刑事処分が相当でないと判断されたような場合には、逆送しなくてもよいというようなことが規定されています。
つまり、刑事処分が相当でない=少年院送致や保護観察といった保護処分が相当であると判断してもらえれば、原則逆送事件であっても、逆送されずに終わる可能性があります。

また、逆送されるということになっても、再度検察官から家庭裁判所に事件が送られることがあります。
これがいわゆる「少年法55条移送」というものです。
これは、逆送後の裁判で、裁判所が、その少年にとって刑事処分ではなく保護処分が相当であると判断した際には、再び事件を家庭裁判所に送致するという規定によるものです。
逆送となってしまった場合でも、こうして、裁判の中で保護処分を訴えることもできます。

逆送に関わるこれらの活動は、成人の刑事事件にはない、少年事件独特の活動ですから、少年事件に強い弁護士にご相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件だけでなく、少年事件も専門として取り扱う弁護士です。
京都逆送事件にお困りの方は、まずはお気軽に、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせがお電話にて承ります。)

京都府与謝野町で逆送回避の弁護士~殺人事件で少年が逮捕されたら

2017-09-06

京都府与謝野町で逆送回避の弁護士~殺人事件で少年が逮捕されたら

17歳のAさんは、京都府与謝郡与謝野町に住んでいるVさんをナイフで刺して殺害してしまい、発見者の通報によって駆け付けた京都府宮津警察署の警察官は、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕されました。
その際、Aさんの両親は、「Aさんが起こしたのは殺人事件だから逆送される可能性がある」という話を聞きましたが、逆送されるとどうなるのか、そもそも逆送とは何なのかが分かりません。
そこで、京都府少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年による殺人事件は「逆送」される?

少年による殺人事件殺人未遂事件が起こると、マスコミなどによる報道がなされることが多いですが、その中で「逆送」という言葉を聞いたことのある方もいるでしょう。
逆送とは、「逆送致」の略で、検察から家庭裁判所に送致された少年事件が、家庭裁判所から再び検察へ送致されることを指します。
簡単に言えば、逆送されれば、その事件を少年事件としての手続きではなく、成人の刑事事件の手続き同様に進めることになります。
つまり、逆送された少年は、審判ではなく裁判を受け、有罪となって実刑判決が下れば、少年刑務所に入る可能性がある、ということです。

少年法20条では、その1項に、死刑、懲役又は禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果相当と認めるときには逆送をしなければならないとする条文があります。
さらに、同法同条2項では、1項の規定に関わらず、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、犯行時16歳以上の少年については逆送しなければならないとしています。
この2項が、いわゆる「原則逆送事件」と呼ばれるもので、上記Aさんが犯した殺人罪もこれに当てはまります。

では、逆送は絶対に避けられないのかというと、そういうことではありません。
早期の弁護士への相談・依頼によって、取れる対策は多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした逆送事件についても刑事・少年事件専門の弁護士が対応しますので、まずはご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用については0120-631-881までお問い合わせください。)

【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士

2017-09-05

【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士

大阪市此花区の「ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)」近くの道路を改造車で暴走したとして、大阪府警は、会社員の男性らを共同危険行為(道路交通法違反)の容疑で逮捕し、他に大学生を書類送検したと発表しました。
男性らが暴走行為を行っていた場所は、いわゆる「ドリフト族」の間では有名な場所で、近隣から苦情が相次ぎ、大阪府警が捜査していたとのことです。
(※平成29年9月4日産経ニュース他)

・ドリフト族は共同危険行為にあたる

ドリフト走行とは、カーブに入る際に意図的に車を滑らせて走行させる運転技術のことです。
日本では、1970年代頃から「ドリフト族」と呼ばれる、峠道や駐車場、湾岸地区などでドリフト走行を披露する暴走族の集団が現れたといわれています。
上記共同危険行為事件で会社員の男性らが逮捕された場所も、「ドリフト族」の間で「ユニバ裏」と呼ばれる場所で、見物客が来るほどの有名スポットとなっていたようです。

このドリフト族のように、集団で、車やバイクで走行し、ドリフト走行を行う行為は、道路交通法上の共同危険行為にあたり、道路交通法違反となる可能性が高いです。
共同危険行為は、2人以上で車やバイクを連ねて走行させたりして、著しく道路上の危険を発生させたり他人に迷惑を及ぼしたりする行為のことで、共同危険行為を行うと2年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法107条の3)。
さらに、たとえドリフト族のように集団で走行していなくとも、ドリフト走行を行うこと自体が道路交通法上の安全運転義務(70条)に違反し、3月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性もあります(道路交通法109条9号)。

共同危険行為は、初犯であれば略式罰金等になる可能性が高いようですが、行為の態様や常習性などによっては、初犯であっても正式裁判となる可能性があります。
共同危険行為をしてしまったら、道路交通法違反事件も取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

逮捕から逃げたら逃走罪?京都府京都市の刑事事件専門の弁護士

2017-09-04

逮捕から逃げたら逃走罪?京都府京都市の刑事事件専門の弁護士

京都府京都市に住んでいるAさんは、群馬県警が、職務質問を振り切って警察官に暴行して逃走したベトナム人の男性が逮捕されたというニュースを見かけました(平成29年9月2日産経ニュース他)。
Aさんは、逃走したら何かしらの犯罪にあたるのだろうかと不思議に思い調べてみましたが、どうやら「逃走罪」という犯罪があるようです。
(※実際のニュースを織り交ぜたフィクションです。)

・「逃走罪」とは?

刑法97条には、「逃走罪」という犯罪が規定されており、単純逃走罪とも呼ばれています。
逃走罪という犯罪について存在していることも知らなかった、という方も多くいるかもしれません。
文字だけ見れば、上記ベトナム人男性のような、逃走した人すべてにあてはまりそうな逃走罪ですが、そうではありません。

逃走罪の条文には、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する」と規定されています。
この「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」とは、一般的に、裁判で刑の言い渡しが確定したことで拘禁されている人や、裁判前に勾留されている被疑者・被告人を指すとされています。
そして、「拘禁された」とは、刑事施設に拘禁されていることをいうとされています。
つまり、上記ベトナム人男性のように、職務質問の最中に逃走した場合や、現行犯逮捕されていてまだ刑事施設に行く途中で逃走した場合などは、逃走罪にはあたらないと解されているのです。
また、逮捕状によって逮捕された被疑者についても、逃走しても逃走罪にあたらないとする説もあります。

では、逮捕や職務質問をされても逃走してしまえばいいのかというとそうではありません。
上記ベトナム人男性のように公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまうことも考えられますし、物を壊してしまえば器物損壊罪になりえます。
刑法98条の加重逃亡罪にあたる可能性もありますし、その後の処分が逃走によって重く判断されることもあるでしょう。
逮捕に困ったら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しましょう。
弊所では、ご家族などからのご依頼で、刑事事件専門の弁護士が直接被疑者・被告の方へ会いに行く、初回接見サービスをいつでも受け付けています。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

京都市右京区対応の弁護士に相談…飲酒中の傷害で正当防衛?

2017-09-03

京都市右京区対応の弁護士に相談…飲酒中の傷害で正当防衛?

(前回記事の続き)
京都市右京区で行われた飲み会で、18歳のVくんが無理矢理お酒を飲まされ、急性アルコール中毒で病院に搬送されました。
実は、お酒を強要された際に、Vくんは抵抗し20歳のAくんの手を払い、Aくんに怪我をさせてしまったことが、のちの京都府右京警察署の調べで判明しました。
この時お酒の飲みすぎで記憶をなくしていたVくんは、傷害罪に問われるのでしょうか?
(フィクションです)

~飲酒により記憶がない状態の傷害~

まず、刑法により、相手に身体や物品を傷つけるなどの傷害を負わせると傷害罪に当たります。
傷害罪とは具体的に、「人の生理的機能に障害を与えること、または健康状態を不良にすること」とされます。

例えば、上記のケースでは、VくんはAくんに怪我をさせているので当然傷害罪に問われるでしょう。
しかし、この時Vくんは無理矢理お酒を飲まされて記憶をなくしています。
それでも、傷害罪に問われるかが問題となります。

この場合、自分の意志の飲酒で記憶をなくしているのであれば、罪は軽減されません。
というのも、飲酒するかしないかの選択は自由な意志によって決められているからです。
なので、本人の自由な意思による行動には責任が伴い、酔って起こした傷害事件についても責任があるとされるわけです。

しかし、今回Vくんは無理矢理飲酒を強要されているので自由な意思ではありません。
かつ、当事案では手を払う程度の抵抗であり、またAくんとVくんの間に年齢差があるので正当防衛に当てはまる可能性があります。

正当防衛になるには以下の要件を満たす必要があります。
1.急迫不正の侵害に対するものである
2.自己または他者の権利を守るためである
3.やむを得ず行った

今回の場合、Vくんの行為は
1.抵抗しているのにも関わらず無理矢理お酒を飲まされているので急迫不正
2.お酒を飲みたくないという自分の権利・意思を守る
3.お酒を飲まされないために手を払うというやむを得ない
ものであったため正当防衛に当てはまる可能性が高いです。

このように刑事事件では様々な要素によって、罪が異なります。
飲酒事件傷害事件で少しでもお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

未成年飲酒事件は弁護士に相談~京都市右京区の刑事事件で逮捕

2017-09-02

未成年飲酒事件は弁護士に相談~京都市右京区の刑事事件で逮捕

18歳のVくんは、京都市右京区で行われた大学のサークルの飲み会で、同じサークルのリーダーである20歳のAくんにお酒を無理矢理飲まされ、急性アルコール中毒で病院に運ばれました。
京都府右京警察署の調べで、Aくんは未成年に無理矢理お酒を飲ませたことにより未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Vくんの親は、そこでVくんも未成年者飲酒で捕まってしまうのではないかと心配になり、刑事事件・少年事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~未成年者の飲酒とその処罰~

未成年者の飲酒に関する法律として、「未成年者飲酒禁止法」があります。
この法律は心身の不安定な未成年者を飲酒から遠ざけるものです。

この際処罰の対象となるのは、未成年者でなはく、未成年者に飲酒させた者です。具体的には
1.未成年としりながら酒類を販売・提供した営業者
2.未成年者の飲酒を知りながら、未成年者を制止しなかった親権者・監督代行者
に刑罰が科されます。

なので、上記のVくんの立場であれば、Vくん自身の罪は問われないものの、厳重注意が必要でしょう。
Aくんと同様の罪に問われる可能性があったことをしっかりと理解することが大事です。
サークルのリーダーであったAくんには、未成年者飲酒禁止法違反が成立する可能性がありますし、飲み会の行われたお店についてもこの犯罪が成立する可能性もあります。
さらに、Aくんは無理矢理飲酒をさせて、中毒を起こさせているので、強要罪や傷害罪にも問われかねません。

弁護士法人あいち刑事事件総合事務所の弁護士は、このような刑事事件全般に対処できる弁護士です。
未成年飲酒事件でお困りの方は、ぜひ弊社の弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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