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迷惑メールは特定商取引法違反?与謝野町対応のワンクリック詐欺に強い弁護士

2017-12-14

迷惑メールは特定商取引法違反?与謝野町対応のワンクリック詐欺に強い弁護士

京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさんは、迷惑メールを送り、ワンクリック詐欺を行っていたとして、特定商取引法違反や詐欺罪の容疑で京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・迷惑メールは特定商取引法違反になる?

この記事を読まれている方の中にも、迷惑メールが届いて困った経験のある方がいらっしゃるかもしれません。
迷惑メールの中には、特定商取引法に違反しているものもあります。

例えば、今回のAさんの事例のような、ワンクリック詐欺に利用される迷惑メールはどうなるでしょうか。
ワンクリック詐欺は、迷惑メールやWeb上の広告等のURLや画像をクリックすると、一方的に契約が済んだような表示がなされ、多額の料金を請求されるという詐欺です。
特定商取引法では、顧客の意に反して契約の申し込みを指せようとする行為を規制しており、これに違反している場合、総務大臣等から適切な措置を取るよう指示が出される可能性があります(特定商取引法14条)。
そして、その指示に従わない場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科されることになります(特定商取引法71条2号)。
迷惑メールによるワンクリック詐欺の場合、URLや画像のクリックからいきなり契約させられたことにされるため、顧客の意に反して契約の申込をさせているといえますから、これに該当する可能性が出てくるのです。

他にも、消費者からの承諾なしに広告メールを送ることや、広告メールを拒否されても再送信すること等、特定商取引法では様々な規制がかけられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした迷惑メールに関連する刑事事件についても、ご相談を承っております。
ご来所いただいての無料法律相談や、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービス等をご用意しておりますので、京都府特定商取引法違反事件にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお電話ください)

外国人観光客でも逮捕される?京都市北区の暴行事件は弁護士へ

2017-12-12

外国人観光客でも逮捕される?京都市北区の暴行事件は弁護士へ

中国から京都市北区に観光にやってきていたAさんは、区内の居酒屋で、客であるVさんとトラブルになり、Vさんを殴ってしまいました。
幸いVさんはけがを負うようなことはなかったのですが、Aさんは、現場に駆け付けた京都府北警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・外国人観光客でも逮捕される

犯罪をすれば、逮捕される可能性があります。
それは、たとえAさんのような外国人観光客であったとしても同じです。
暴行事件等の刑事事件を起こし、逮捕の必要があると判断されれば、日本に住んでいる日本人であろうと、観光に来ている外国人観光客であろうと、逮捕されてしまいます。

Aさんのような外国人観光客逮捕されてしまった場合、本人やその周囲の負担は想像しがたいほど大きなものでしょう。
見知らぬ土地で1人、留置場にいなければなりませんし、家族や友人と面会するにしても制限があります。
日本語が分からずに心細い思いをすることもあるでしょう。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回接見サービスをご利用ください。
弊所は刑事事件専門の弁護士事務所ですから、外国人事件ももちろん取り扱っております。
刑事事件に対応した通訳人を手配するなどして、弁護士が、分かりやすく日本の刑事事件の流れについて説明します。
不慣れな環境でのストレスや不安を少しでも軽減できるよう、弁護士が全力でサポートします。
京都は外国人観光客も多く訪れる場所です。
外国人観光客の刑事事件にお困りの際は、お気軽に弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

暴力行為処罰法とは…京都府井手町の現行犯逮捕なら弁護士へ

2017-12-11

暴力行為処罰法とは…京都府井手町の現行犯逮捕なら弁護士へ

Aさんは、京都府綴喜郡井手町で、隣人のVさんに向かって鉄製スコップを振りかざし、「殺すぞ」と脅迫しました。
たまたま現場近くに居合わせた京都府田辺警察署の警察官は、Aさんを暴力行為処罰法違反の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、帰宅しないAさんを心配して警察署に連絡したところ、どうやらAさんが現行犯逮捕されて警察署に留置されているようだということが分かり、急いで弁護士に相談しました。
(※平成29年12月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・暴力行為処罰法違反

上記事例を読んで、Aさんの逮捕容疑に首をかしげた方もいらっしゃるかもしれません。
Aさんが疑われているのは「暴力行為処罰法違反」という犯罪です。
しかし、通常、人を脅迫したら成立する犯罪は、脅迫罪なのではないでしょうか。
実は、犯行形態によって、人を脅迫した場合に、暴力行為処罰法違反が成立する場合があるのです。

暴力行為処罰法とは、正式名称「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律で、「暴処法」「暴力行為法」「暴力行為処罰法」などと略されます。
この暴力行為処罰法の1条には、凶器を示して脅迫罪を行った者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するとの規定があります。
ナイフや包丁といった刃物や、Aさんのような鉄製スコップが凶器であると判断されれば、暴力行為処罰法のこの規定に該当する犯罪とされるのです。
ちなみに、脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですから、暴力行為処罰法違反の方が重い刑罰の規定であることが分かります。

このように暴力行為処罰法違反現行犯逮捕されてしまった場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
上記Aさんの家族は、警察に問い合わせをしていますが、家族であっても、警察から現行犯逮捕された事件について、詳細な事情を聴けないことも多いです。
現行犯逮捕の現場に居合わせたならともかく、そうでない場合は、なぜ逮捕されているのか等、状況が分からず不安に思われることでしょう。
弁護士であれば、接見(面会)を行うこともできますし、今後について助言することもできます。
0120-631-881では、専門スタッフがいつでも弁護士の活動についてご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

(無料相談)再審も頼れる京都府の刑事事件専門の弁護士へ

2017-12-10

(無料相談)再審も頼れる京都府の刑事事件専門の弁護士へ

京都府に住むAさんは、殺人事件の被疑者として逮捕・勾留され、その後に起訴されました。
Aさんは、逮捕時から一貫して自分が事件を起こしたことを認めていなかったのですが、京都地方裁判所で行われた裁判では、Aさんに有罪の判決が下ってしまいました。
しかし、Aさんの無実を信じる家族の活動によって、新たな証拠が見つかりました。
そこで、Aさんの家族は、再審請求はできないかと、刑事事件を専門に扱う弁護士無料相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審とは?

再審とは、確定した判決に対して行う、非常救済手続きです。
ご存知の方もいると思いますが、刑事裁判が行われ、判決が出ると、14日以内に控訴という不服申し立てをすることができます。
14日以内に控訴がなされなかった場合、その判決は確定することになります。
しかし、刑事裁判は人間が行うものですから、その確定判決が間違っていたということもありえます。
そのような時に救済措置として行われるのが再審なのです。
つまり、再審は、刑事裁判の見直し・やり直しということになります。

再審は、先ほども記載した通り、非常救済手続きですから、請求すれば何でも再審できるというわけではありません。
再審を行う理由があるかどうか審査が行われ、再審を行う理由があると判断されれば、再審開始決定が出て、そこからようやく再審公判が開かれることになるのです。

再審が開かれるための理由には、証拠が「偽造又は変造であったことが証明されたとき」や、軽い罪であることや無罪であることの「明らかな証拠をあらたに発見したとき」等と定められていますが、この判断や主張は非常に難しく、また、厳しいものです。
ですから、再審をしたい、再審ができないかとお悩みの方は、刑事事件・刑事裁判に詳しい弁護士に相談されることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う弁護士が所属しています。
再審手続きという複雑な刑事事件の手続きも、刑事事件専門の弁護士にならば、安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、無料相談をご予約下さい。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅・地下鉄京都駅から徒歩約5分)

少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?

2017-12-09

少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?

16歳の少女であるAさんは、京都府木津川市にあるガールズバーで女子中学生を働かせたとして、児童福祉法違反などの容疑で京都府木津警察署に逮捕されました。
未成年で女性のAさんが児童福祉法違反で逮捕されたことに驚いたAさんの両親は、少年事件に強いという弁護士に、事件を相談してみることにしました。
(※平成29年12月6日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・未成年でも児童福祉法違反になる?

児童福祉法とは、その名前の通り、児童福祉に関する保障や支援、権利、手続きについて定めた法律です。
その児童福祉法には、児童に淫行をさせる行為を禁止する規定があります(児童福祉法34条1項6号)。
これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(児童福祉法60条1項)。

ガールズバー等で児童を働かせて淫行をさせていた場合も、この児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、確かに未成年です。
しかし、児童福祉法には、児童に淫行をさせた者について、特に年齢も性別も限定してはいません。
ですから、未成年であろうと女性であろうと、児童に淫行をさせれば児童福祉法違反となってしまうのです。

ただし、未成年の者がこのような犯罪行為を行った場合、少年事件として扱われます。
少年事件は、何度も取り上げているように、成人の刑事事件とは全く違った手続きに基づいて進行していきますから、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるべきでしょう。
未成年児童福祉法違反事件にお困りの際は、少年事件にも対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

口コミサイトから刑事事件へ?名誉毀損事件に強い京都市下京区の弁護士

2017-12-08

口コミサイトから刑事事件へ?名誉毀損事件に強い京都市下京区の弁護士

Aさんは、京都市下京区で飲食店を営む知人Vさんとトラブルを起こしており、Vさんのことを腹立たしく思っていました。
そこで、Aさんは、口コミサイトを利用して、「Vさんの飲食店の料理には虫が混入している」「Vさんの飲食店では賞味期限の切れた食材を使って料理している」などと、Vさんの経営する飲食店を誹謗中傷しました。
Vさんが京都府下京警察署に被害届を出したことで、Aさんは名誉毀損罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※平成29年12月5日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・口コミサイトから名誉棄損事件へ?

名誉毀損罪は、刑法230条1項に規定されている犯罪で、その刑罰は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と定められています。
このような犯罪は身近なものではないだろうと思う方もいるかもしれません。
しかし、上記事例のようなインターネットの口コミサイトや、SNSを利用したことのある方は多いのではないでしょうか。
名誉毀損罪が成立するには、不特定多数の人に、名誉を害する事実を伝達する等することが必要ですが、インターネットの口コミサイトやSNSは、まさにこの行為を簡単にできてしまうのです。
つまり、インターネットやスマートフォン、パソコンが普及した現在では、軽率な行動によって、誰でも名誉棄損事件の被疑者となりえるのです。

名誉棄損罪は、親告罪という、被害者等が「告訴」をしないと起訴されない犯罪です。
上記事例では、Vさんはまだ告訴まではしておらず、被害届を出している段階です(被害届は犯罪による被害を申告するもので、告訴はそれに加えて処罰の要望を出すものです)。
ですから、上記事例の場合であれば、Vさんが告訴する前にVさんに謝罪や弁償を行い、示談を結び、告訴をしないという約束をしてもらえれば、Aさんは起訴されず、前科もつかず、裁判も受けずに事件の手続きを終了することができます。
このことから、名誉棄損事件の被疑者となってしまったら、迅速な行動が必要であることが分かっていただけると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、名誉棄損事件等スピードを要する刑事事件にも迅速に対応いたします。
0120-631-881では、24時間いつでも専門スタッフが弊所サービスについてご案内しております。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

裁判への出廷でブラジャーは着用できない?刑事事件に強い弁護士に相談

2017-12-07

裁判への出廷でブラジャーは着用できない?刑事事件に強い弁護士に相談

京都府に住むAさん(30代女性)は、刑事事件を起こし、逮捕・勾留されていました。
Aさんは起訴され、裁判所で裁判を受けることになりましたが、出廷の際、ブラジャーを付ける許可が下りず、ブラジャーを付けることなく裁判を受けることになってしまいました。
Aさんは、恥ずかしい思いをし、つらい気持ちを味わったとして、自身の刑事弁護を行ってくれている弁護士に相談することにしました。
(※平成29年12月7日MBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・被疑者・被告人のサポートは刑事事件に強い弁護士へ

上記事例は、実際に大阪で起こった事例を基に作成しています。
大阪弁護士会は、この措置を、女性にとって著しく羞恥心を侵害する措置で、人権侵害であるとして、大阪府警に改善を求める申し入れ書を提出しているそうです。

刑事事件を起こして逮捕・勾留されている被疑者・被告人には、ご家族であっても自由に面会することはできません。
時間や人数、刑事事件の内容によっては面会そのものも、制限されてしまいます。
ですから、被疑者・被告人が逮捕・勾留中にどのような扱いを受けているのか、なかなか知ることができません。
そもそも、逮捕・勾留中はどのような扱いを受けるのが適切か不適切か、判別もつかないという方の方が多いかもしれません。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですから、裁判における弁護活動や、釈放・保釈を求める身柄解放活動、被害者の方との示談交渉だけでなく、被疑者・被告人が不当に扱われないかということも含めて、力強いサポートを行います。
被疑者・被告人が不適切な扱いを受けた際には、弁護士を通して改善を求めることもできます。
逮捕・勾留・刑事裁判は、被疑者・被告人やそのご家族に大きな負担をかけることですから、刑事弁護活動は、細やかな部分まで目の届く弁護士にご依頼なされるべきでしょう。
弊所では、0120-631-881で、初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申込みをいつでも受け付けております。
刑事裁判等、刑事事件にお困りの方は、まずはお問い合わせください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅・地下鉄京都駅より徒歩約5分)

【京都府大山崎町対応】痴漢事件の逮捕は報道回避の弁護士へ

2017-12-06

【京都府大山崎町対応】痴漢事件の逮捕は報道回避の弁護士へ

京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる会社員Aさんは、バス内で痴漢行為をしてしまい、京都府向日町警察署に呼び出されてしまいました。
Aさんは、もしも逮捕され、報道されてしまったら、会社をクビになってしまったり、家族が嫌な目に遭ってしまったりするのではないかと思い、出頭前に刑事事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢事件の報道回避

痴漢事件を起こしてしまったことや、それによって逮捕されてしまったことを周囲に知られたいと思う人はいないでしょう。
痴漢事件を起こしたことや逮捕を知られてしまえば、上記Aさんが心配しているように、会社を解雇されたり、自分だけでなくその周りの人まで白い目で見られてしまったりするおそれがあります。
ですから、逮捕や事件の報道回避は、被疑者やそのご家族にとって、非常に重要なことであるといえるでしょう。

基本的に、報道されている刑事事件の情報は、警察が報道機関へ発表することによって報道へと繋がります。
しかし、どの刑事事件のどの情報を発表するのか、また、発表された情報のどれをどのように報道するのかは、警察や報道機関によるため、どのような刑事事件であれば報道される、あるいはされないという基準はありません。
同じ痴漢事件について発表があっても、新聞社Xは報道したのに新聞社Yは報道しない、ということもあります。

しかし、では、弁護士に依頼しても全く何の活動もできないのかというと、そうではありません。
警察に向けて、事件や逮捕の事実を発表しないよう働きかけたりすることができます。
Aさんのような場合であれば、逮捕をしないよう、逮捕の必要がないということを警察に向けて主張することも有効でしょう。

このような活動については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、痴漢事件を含めた刑事事件専門の弁護士です。
報道回避逮捕・取調べへの対処といったご相談も、多く承っております。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

白タク行為で逮捕されたら…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士へ

2017-12-05

白タク行為で逮捕されたら…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは、京都市伏見区で、自家用車を使用して、無許可で観光客を有料で送迎し、いわゆる「白タク行為」を行ったとして、道路運送法違反の容疑で京都府伏見警察署逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月29日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・白タク行為とは?

日本では、タクシー事業を行うために国土交通大臣の許可が必要とされています(道路運送法4条1項)。
許可を得ずにタクシー事業を行えば、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科に処されます(道路運送法96条1号)。

この道路運送法に違反し、無許可でタクシー事業を行うのが、いわゆる「白タク行為」なのです。
白タク行為は、自家用車を用いて行われます。
許可を受けて行われているタクシー事業のタクシーは、緑字のナンバープレートをつけていますが、無許可でタクシー事業を行っている車については、自家用車を用いて行われるわけですから、当然一般の自家用車と同じ白地のナンバープレートをつけることになります。
そのため、白いナンバープレートで(無許可で)タクシー事業をする=白タク行為と呼ばれているそうです。

上記事例の基となったニュースの白タク事件は、京都府内で初の白タク摘発事案となったようです。
日本を訪れる外国人観光客も増えていることですから、こういった白タク事件の摘発も増えていくかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、白タク行為による道路運送法違反事件についても、もちろんご相談を受け付けております。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、最近話題になってきた犯罪にも、突然の逮捕にも、柔軟な対応が可能です。
0120-631-881では、専門スタッフが弊所の弁護士によるサービスを丁寧にご案内いたします。
24時間いつでもお問い合わせや申し込みが可能ですから、お気軽にお電話ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?

2017-12-04

京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?

Q.息子のAが、京都府城陽市で、強制性交等事件を起こしてしまいました。
Aは、現在京都府城陽警察署に逮捕・勾留されています。
被害者の方と示談をして、どうか穏便に解決したいと思っているのですが、強制性交等罪は非親告罪だから、示談をしても起訴されてしまうというようなことを聞きました。
息子の事件は示談しても無駄ということなのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.非親告罪であっても示談は重要です。

今年の7月に行われた刑法の改正では、強制性交等罪の新設や厳罰化等が行われ、性犯罪についての規定が大きく変更されました。
その中でも注目を浴びた1つが、Aさんの親が触れている、性犯罪の非親告罪化です。
親告罪とは、被害者等が「告訴」=被害の申告と処罰のしてほしいという申し出をしなければ起訴できない犯罪のことです。
刑法改正前の性犯罪、例えば、旧強姦罪や強制わいせつ罪は、この親告罪とされていました。
そのため、示談によって被害者から告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をもらえれば起訴されることはなく、示談の締結は大変大きな意味を持っていたのです、

しかし、改正によって、強制わいせつ罪や新設された強制性交等罪は非親告罪、つまり、告訴がなくとも起訴できる犯罪になりました。
では、Aさんの親が心配しているように、示談をしても無駄かというと、そうではありません。
たとえ非親告罪であったとしても、被害者との示談の有無は、起訴・不起訴の判断がなされる場面や刑罰を決める場面で非常に大きな影響を与えます。
示談があることで、被害者の処罰感情が大きくないこと、被疑者が反省し謝罪の気持ちを持っていることを表すことができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も多く取り扱う弁護士が、上記のようなご相談をお待ちしております。
初回の法律相談は無料でご利用いただけますし、逮捕・勾留されている方に弁護士が会いに行く初回接見サービスもご用意しております。
性犯罪事件示談に取り掛かるのであれば、早期のご相談が重要です。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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