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廃棄物処理法違反にも強い刑事弁護士 向日市のごみ焼却事件なら
廃棄物処理法違反にも強い刑事弁護士 向日市のごみ焼却事件なら
Aさんは、京都府向日市にある自宅近くの空き地で、自宅で出た粗大ごみを焼却していました。
すると、このごみ焼却行為によって大量の煙が発生してしまいました。
その結果、近所の人が京都府向日町警察署に通報し、Aさんは廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ごみ焼却は違法?
もしかすると、Aさんのように、近くの空き地でごみ焼却を行っているという方がいるかもしれませんが、それは廃棄物処理法違反となりうる行為です。
廃棄物処理法は、正式には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という名前の法律です。
この廃棄物処理法の16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」という規定があります。
廃棄物処理法のいう「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥等のことを言います(廃棄物処理法2条1項)。
また、「次に掲げる方法」とは、廃棄物処理基準や他の法令や処分に基づくもの、公益上・慣習上やむを得ないものや周辺の生活環境に与える影響が軽微であるもので政令で定めるものをいいます。
Aさんの行ったごみ焼却行為は、自宅で出た粗大ごみを焼却するというものです。
自宅から出たごみを焼却しているだけですから、一見「軽微」なものに思えるかもしれませんが、粗大ごみの焼却は、政令に定めのある「軽微」な焼却には該当しないことになっています。
ですから、Aさんの行ったごみ焼却行為は、廃棄物処理法違反となりうるのです。
この規定違反によって廃棄物処理法違反となった場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される可能性があります(廃棄物処理法25条1項15号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした廃棄物処理法違反事件についてもご相談・ご依頼を承っております。
ごみを処分してしまおうという軽い気持ちで行ったごみ焼却行為が、思いもよらぬ刑事事件に発展してしまう可能性があります。
まずは刑事弁護の専門家である弊所の弁護士にご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
「何もしない」で逮捕?京都市北区の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士
「何もしない」で逮捕?京都市北区の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士
Aさんは、病気で寝たきりである母親のVさんと、京都市北区の自宅で暮らしていました。
しかし、Aさんは、Vさんの看病や介護を面倒に思うようになり、看病や介護をすることをやめてしまいました。
その結果、Vさんは症状が悪化して亡くなってしまい、Aさんは京都府北警察署に、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・「何もしない」ことで逮捕される事態に?
Aさんは、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されています。
しかし、Aさんは、Vさんの看病等をしなかっただけで、Vさんを殴る等、直接暴力をふるったりしているわけではありません。
Aさんのように、「何もしなかった」ことで逮捕されることはあるのでしょうか。
ここで、Aさんに容疑のかかっている犯罪である、保護責任者遺棄致死罪という犯罪に注目してみましょう。
保護責任者遺棄致死罪は、刑法219条に規定があり、その法定刑は、保護責任者遺棄罪(刑法218条)と傷害罪(刑法204条)と比較して重い刑で処断=3年以上の有期懲役に処せられるとされています。
保護責任者遺棄を行ってその結果人が亡くなってしまえば、保護責任者遺棄致死罪が成立することになります。
保護責任者遺棄は、病者等を保護する責任のある人が病者等を遺棄したり、生きるのに必要な保護をしなかった時に成立します。
つまり、保護をしなかった=「何もしなかった」ことで、保護責任者遺棄は成立します(こういったものを「不作為犯」と呼んだりします)。
Aさんは、母親であり、病人であるVさんと同居していたのですから、Vさんを保護する義務が認められそうです。
すなわち、Aさんは、その看病等すべき立場にあったのに行わず、その結果Vさんが死亡してしまったので、保護責任者遺棄致死罪が成立しうる、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった方、捜査を受けている方の不安や疑問にお答えします。
保護責任者遺棄致死罪についてお悩みの方、不作為犯に関連する犯罪でお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
あおり運転で暴行罪に?京都府福知山市の刑事事件は弁護士へ
あおり運転で暴行罪に?京都府福知山市の刑事事件は弁護士へ
Aさんは、京都府福知山市内を走る高速道路で運転中、Vさんの運転する乗用車に対して、いわゆるあおり運転を行った上、急減速を行いながら前方に割り込んで事故を引き起こしてしまいました。
幸いけが人は出なかったものの、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕され、京都府福知山警察署に留置されることとなってしまいました。
(※平成30年2月28日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・あおり運転=暴行罪?
こちらの事例の基となったニュースは、大きく報道されていますが、あおり運転によって暴行罪が成立することに驚かれた方も多いのではないでしょうか。
暴行罪と聞くと、喧嘩等で殴る蹴るといった直接的な暴力によって成立するイメージがありますよね。
あおり運転のような行為によっても、暴行罪は成立するのでしょうか。
この点について、あおり運転行為は暴行罪に該当すると判断した裁判例があります(東京高裁昭和50.4.15)。
この事件では、裁判所は、あおり運転が相手方の交通上の危険に繋がることが明白であり、この場合、あおり運転は相手方の車両内にいる運転者への不法な有形力の行使=暴行罪と認められるとしました。
この解釈によれば、確かに、あおり運転が暴行罪とされる可能性はあることになります。
ただし、全てのあおり運転が暴行罪成立となるわけではありません。
個々の状況によって、道路交通法違反になるのか、それとも暴行罪となるのか、事故を起こしてしまった場合には危険運転致死傷罪となるのかどうか、と様々なケースが想定されます。
だからこそ、あおり運転による刑事事件を起こしてしまったら、専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通に絡む刑事事件も取り扱っております。
刑事事件を専門とする弁護士だからこそ、相談者の方がしてしまったあおり運転がどんな犯罪になりうるのか、そして見通しはどういったものになるのか、丁寧にお答えすることが可能です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)
出頭要請に応じなければ逮捕?京都府精華町対応の刑事弁護士に相談
出頭要請に応じなければ逮捕?京都府精華町対応の刑事弁護士に相談
京都府相楽郡精華町に住んでいるAさんは、窃盗事件の被疑者として、京都府木津警察署に任意出頭要請を受けました。
しかし、Aさんは、任意の出頭なのだから応じなくてもよいだろうと、再三にわたる出頭要請を無視し続けました。
するとある日、Aさんは京都府木津警察署に逮捕される事態となってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・出頭要請を無視したら逮捕?
Aさんは、窃盗事件の被疑者として出頭要請を受けたところ、任意出頭だからと無視していました。
その結果、Aさんは逮捕されるまでに至っています。
ご存知の通り、逮捕は、刑事事件の被疑者全てになされるわけではありません。
逮捕せずとも逃亡のおそれが証拠隠滅のおそれがない場合には、在宅事件として捜査が行われます。
在宅事件として捜査が行われる場合、取調べの際に出頭要請があり、その都度出頭するという形式で捜査が進められます。
しかし、Aさんのように、再三にわたる出頭要請を無視し続けた場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまう可能性が出てきます。
そうなれば、逮捕して身体拘束をする必要があるとされる可能性があるのです。
逮捕されてしまえば、家族や会社等に連絡する手段もなくなります。
逮捕を回避するのであれば、何度も出頭要請があるにもかかわらず無視を続けるということは避けるべきでしょう。
しかし、出頭要請に応えて出頭し、警察の取調べを受けるということ自体に不安が多いという方も多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、出頭要請が来て不安という方、これから出頭して取調べを受ける予定だという方、逮捕されるのではないかと不安の方のご相談をお待ちしております。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
【淫行事件に強い弁護士】京都府亀岡市で逮捕されたら刑事弁護を相談
【淫行事件に強い弁護士】京都府亀岡市で逮捕されたら刑事弁護を相談
会社員のAさんは、SNSで知り合ったVさんと、京都府亀岡市内のホテルで性行為をしました。
Aさんは、実はVさんが17歳であると知っていましたが、知らないふりをして行為に及びました。
2人の間で特に金銭の授受等はありませんでした。
しかし、ある日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさんは淫行の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、Vさんが17歳であると知っていたことについて、しらを切り続けています。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件
各都道府県には、青少年の健全な育成に関する条例という条例が規定されています。
その条例の中には、多くの場合、青少年(18歳未満の未婚者)との淫行やわいせつな行為を禁止する条文があります。
これが、よく報道等でいわれる「淫行条例」です。
京都府の場合であれば、21条1項に、青少年との淫行を禁止する条文が規定されており、これに違反して青少年と淫行を行えば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」31条1項)。
Aさんは、17歳であるVさんと性行為を行ったわけですから、淫行をしたと認められ、この条例違反となりそうです。
さて、そのAさんですが、実はVさんが17歳であると知っていたのにも関わらず、その事実を知らなかったとしているようです。
淫行として犯罪が成立するためには、AさんがVさんを「青少年」であると認識していたことが必要です。
Aさんらの供述やAさんとVさんとのやり取り、淫行に至るまでやその後の状況等から事実を認定していくことになるでしょう。
もしも、AさんがVさんは「青少年」だと明らかに分かる状況や事実が出てきた際、Aさんがしらを切り続けていた場合には、反省の態度がないとして、厳しい処分が下される可能性もあります。
ですから、実際淫行の意識はあったのか、どのように捜査機関に対応していくべきなのかといったことは、専門家である弁護士と相談しながら進めた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした淫行事件に付いてのご相談も多くいただいております。
取調べ対応から刑事弁護活動の内容まで、淫行事件に関わって不安なことのある方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円)
少年の危険ドラッグ事件に強い弁護士 京都府宇治市で逮捕されたら
少年の危険ドラッグ事件に強い弁護士 京都府宇治市で逮捕されたら
17歳のAさんは、京都府宇治市の路上で、パトロール中の京都府宇治警察署の警察官による職務質問にあいました。
その結果、Aさんが危険ドラッグを使用し、所持していることが判明したため、Aさんは薬機法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの両親は、すぐに面会に行ってくれる少年事件に強い弁護士に相談し、Aさんへの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグ事件
警察庁の統計によると、平成27年中に危険ドラッグ事犯として検挙された事件件数は1,100件で、平成26年と比べると394件増える結果となっています。
そして、平成27年に危険ドラッグ事犯として検挙された人数は、1,196人と、こちらも平成26年を356人上回る結果となっています。
この検挙された危険ドラッグ事件のうち、上記事例のAさんのような薬機法違反のものは895件あり、危険ドラッグ事件の大半を占めています。
さらにその中でも、危険ドラッグの単純所持・使用罪等によって検挙された事件は671件と、全体の75%を占めています。
そして、Aさんのような少年(未成年)に関わる危険ドラッグ事件は、29件とされています。
上記統計によれば、少年に係る危険ドラッグ事件は全体の0.1%にも満たないことになりますが、だからといって軽視してはいけません。
危険ドラッグの使用によって薬物依存が起これば、抜け出すのは1人では困難ですし、危険ドラッグを足掛かりに覚せい剤等他の違法薬物に手を出してしまう人もいます。
もしもお子さんが危険ドラッグ事件に関わってしまった場合、すぐにでもその更生のために活動することが望ましいです。
そのために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門として扱う一方、少年事件も専門的に取り扱っています。
ですから、危険ドラッグ事件で行うべき活動と少年事件で行うべき活動を両立して行うことができるのです。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
事故不申告は犯罪!京都府京丹波町の逮捕は刑事弁護士へ
事故不申告は犯罪!京都府京丹波町の逮捕は刑事弁護士へ
Aさんは、京都府船井郡京丹波町のコンビニの駐車場から車を発進させようとした際、停車していた他の車にぶつかる事故を起こしてしまいました。
Aさんが車を降りて確認したところ、追突した車には人が乗っていなかったため、Aさんは大丈夫だろうと再び車に乗って走り去ってしまいました。
しかし、後日、Aさんは京都府南丹警察署の警察官に、事故不申告による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・事故不申告は犯罪になる
物損事故を起こしても刑事事件にならないと聞いたことのある方もいるかもしれません。
確かに、人身事故の場合は、自動車運転処罰法によって罰せられる一方、物損事故の場合、わざと物を壊したわけでなければ、行政処分や民事事件としての処分が下って終了となることが多いでしょう。
しかし、上記事例Aさんのような事故不申告をしてしまった場合は別です。
道路交通法では、72条1項で、いわゆる報告義務を定めています。
これは、交通事故を起こしてしまった時には、警察官・警察署に事故の申告・報告をしなければいけないという義務です。
この報告しなければならない事故について、人身事故や物損事故といった事故の種類や、事故の規模は関係ありません。
つまり、どんなに小さな事故であっても、起こしてしまったら報告する義務があるということです。
これに違反して、事故不申告となってしまえば、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性があります(道路交通法119条1項10号)。
ちょっとした接触事故だから、物損事故だから、とそのまま立ち去ってしまえば、事故不申告となって刑事事件となりかねませんから、注意が必要です。
それでも、思いもよらぬ刑事事件となってしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
在宅捜査の場合にはご来所いただいての無料法律相談、逮捕されている場合には初回接見サービスをご用意しております。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
落書きから業務妨害事件に発展したら…宮津市の刑事事件対応の弁護士
落書きから業務妨害事件に発展したら…宮津市の刑事事件対応の弁護士
Aさんは、リフトからの雪景色が有名な京都府宮津市にあるスキー場を友人たちと訪れました。
そして、友人たちを驚かせようと、蛍光スプレーを使って雪面に落書きを行いました。
しかし、その後、Aさんはその落書きをきっかけとして、京都府宮津警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまうことになりました。
(※平成30年2月23日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・落書きでも業務妨害事件に
先日の記事では、迷惑電話で業務妨害事件に発展したケースをご紹介しました。
今回は、落書きによる業務妨害事件を取り上げます。
今回の事例のAさんは、落書きをしたことで、威力業務妨害罪に問われているようです。
威力業務妨害罪は刑法234条に規定されている犯罪で、威力業務妨害罪となれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
今回の事例を詳しく見てみましょう。
このスキー場は、雪景色が有名であるので、雪面に蛍光スプレーで落書きがあれば、その評判を落としかねません。
そして、おそらく落書きを消すためには、スキー場の職員が落書きを消すという余計な業務を行わなければいけなかったでしょう。
となれば、Aさんの落書き行為は、スキー場の業務を妨害した、もしくは業務妨害のおそれがあったといえそうです。
威力業務妨害罪の場合、実際に業務妨害とならずとも、業務妨害のおそれがあれば成立されるとされています。
威力業務妨害罪の関わる事件では、軽い気持ちで行ったことが刑事事件へ発展してしまった、というケースも多いです。
そんな時こそ、専門家の弁護士の助けが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、今後の対応も含めたご相談に乗らせていただいています。
まずは専門スタッフがご案内いたしますので、0120-631-881までお電話ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)
「素」でも覚せい剤取締法違反で逮捕?刑事事件に強い京都市の弁護士
「素」でも覚せい剤取締法違反で逮捕?刑事事件に強い京都市の弁護士
京都市下京区のAさんは、簡単な化学処理を加えることで覚せい剤を製造できる薬物を持っていました。
しかし、京都府下京警察署の捜査により、Aさんが覚せい剤の「素」を所持していることが発覚し、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤そのものを所持していたわけではないのに覚せい剤取締法違反で逮捕されたことを不思議に思っています。
(※平成30年2月22日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・覚せい剤を持っていなくても覚せい剤取締法違反?
上記事例のAさんは、覚せい剤を所持していたわけではありませんが、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されています。
覚せい剤取締法では、覚せい剤そのものだけでなく、覚せい剤の原料の所持も禁止しています(覚せい剤取締法30条の7)。
上記事例のAさんは、覚せい剤の「素」、すなわち覚せい剤の原料を所持していたわけですから、こちらの規定に違反する可能性があるのです。
この規定に違反し、覚せい剤取締法違反となった場合、7年以下の懲役が科される可能性があります(覚せい剤取締法41条の4)。
ご覧の通り、覚せい剤に関する犯罪は刑罰が重く設定されています。
懲役刑の規定のみということは、起訴されれば必ず公開の法廷で裁判を受けることになりますし、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことにもなります。
だからこそ、執行猶予や減刑の獲得のために、弁護士に活動してもらうことが必要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤に関連した刑事事件についても、多数取り扱いをしています。
まずは弁護士の話を聞いてみたい、という方も、遠慮なく弊所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
初回無料法律相談や、初回接見サービス等、専門スタッフが、ご相談者様に合ったサービスをご案内させていただきます。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万2,800円)
迷惑電話で業務妨害事件に…京都府宇治市の少年事件は弁護士へ
迷惑電話で業務妨害事件に…京都府宇治市の少年事件は弁護士へ
京都府宇治市に住むAさん(18歳)は、近所にあるコンビニで店員の態度が気にくわなかったことをきっかけに、コンビニに対して1日何十件という量の迷惑電話を連日かけていました。
その迷惑電話によって、業務の滞りが生じたとして、コンビニは京都府宇治警察署に相談、被害届を提出しました。
後日、Aさんが迷惑電話の犯人であるということが発覚し、Aさんは業務妨害罪の容疑で京都府宇治警察署に呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)
・迷惑電話が業務妨害事件へ
業務妨害という言葉をご存知の方は多いと思いますが、これがどのような犯罪となるかご存知の方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。
業務妨害について、刑法では、偽計業務妨害罪(刑法233条)と、威力業務妨害罪(刑法234条)が定められています。
文字通り、業務妨害をしようとして(又は業務妨害をする際に)「偽計」を用いれば「偽計業務妨害罪」に、「威力」を用いれば「威力業務妨害罪」になるということになります。
上記事例では、Aさんの大量の、そして連日の迷惑電話によって、業務に滞りが生じているため、業務妨害をしたという事実はありそうです。
では、Aさんは、「威力業務妨害罪」になるのか「威力業務妨害罪」のどちらになるのでしょうか。
これは、迷惑電話の内容や頻度等、態様によるところが大きいです。
例えば、接客の必要な問い合わせの客を装って何度も電話をかけているような場合には、コンビニ側を騙して業務妨害をしたとして、「偽計業務妨害罪」となる可能性があります。
一方、あまりに迷惑電話の頻度が多ければ、コンビニが逆らうことのできない程度の力をかけて業務妨害をしたとされ、「威力業務妨害罪」となる可能性もあります。
このように、迷惑電話から派生する業務妨害事件では、成立する犯罪も変わってくることがあります。
その違いや見通しについては、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に聞いてみることが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした迷惑電話に関わる刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)