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京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?
京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?
京都市山科区に住んでいるAくん(15歳)は、近所のVさんから態度を注意されたことが気にくわず、Vさんの車の窓ガラスを割りました。
Vさんが京都府山科警察署に被害届を出したことで、Aくんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、器物損壊罪は示談することで終わる、と聞いたことがあったのですが、少年事件でも同じなのか気になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の器物損壊事件でも示談は必要?
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されている犯罪です(刑法261条)。
上記事例のAくんは、Vさんのものである車の窓ガラスを割っているのですから、器物損壊罪にあたると考えられます。
しかし、上記事例Aくんは15歳の未成年のため、少年事件として扱われ、原則的には刑罰を受けず、保護処分を受ける手続きになります。
この器物損壊罪は、親告罪、つまり、被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
そのため、通常の刑事事件であれば、器物損壊事件を起こしてしまったのであれば、起訴前、早期に被害者の方と示談を行い、告訴を取り下げていただくか、告訴を出さないことを約束していただくことができれば、刑罰を受けることや前科がつくことの心配をせずに済むことになります。
しかし、前述のように、Aくんは少年であり、Aくんの起こした器物損壊事件は少年事件として扱われます。
少年事件は、原則起訴や刑罰といった手続きは出てきませんから、たとえ被害者と示談ができたとしても、成人の刑事事件のような不起訴となることはできません。
それでも、示談をすることで、少年やその両親の反省、事件への向き合い方を示すことができますから、示談は重要な要素の1つと言えます。
ですから、少年事件だから示談は不要、というわけでもないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士
複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士
高校生のAくんは、京都市下京区内の駅で痴漢事件を起こし、京都府下京警察署に逮捕されました。
Aくんは、今回逮捕された痴漢事件以外にも痴漢事件を起こしており、警察署ではその話も出ました。
Aくんの両親は、Aくんが複数事件を起こしていたことを知り、今後Aくんがどのような手続きをたどっていくのか不安になり、少年事件に対応して弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・複数の少年事件を起こしていたらどうなる?
上記事例のAさんは、複数の少年事件を起こしており、現在はそのうちの1件について逮捕されているようです。
このように、複数の少年事件を起こしていた場合には、どのような手続きをたどっていくことになるのでしょうか。
通常、少年事件で少年が逮捕された場合には、家庭裁判所に送致されるまでの間は、一般の刑事事件と同様に、勾留されるか否かの判断を経て、警察や検察の捜査機関の取調べを受けていくことになります。
勾留された場合には、逮捕の期間を含め、最大で23日間の身体拘束を受けます。
その後、少年は家庭裁判所に送られ、審判に向けての観護措置や調査を受けることになります。
しかし、Aくんのように、少年事件を複数起こしてしまっている場合、現在逮捕・勾留されている別の少年事件について逮捕される(いわゆる再逮捕をされる)ことによって、身体拘束される期間が長引いてしまう可能性があります。
そうなると、最大で23日間の拘束期間が積み重なり、1か月、2か月と捜査機関による身体拘束が行われてしまう可能性もあります。
少年にとって、慣れない留置施設で1人で、しかも長期間過ごすということは、大きなストレスとなりえます。
その負担を軽減するためにも、お子さんが複数の少年事件を起こして逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に扱う弁護士です。
少年事件の再逮捕や再勾留、家庭裁判所送致後の手続きについても、弁護士が丁寧にご相談に乗らせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
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児童福祉法違反事件の逮捕も対応の弁護士 京都府木津川市の刑事事件
児童福祉法違反事件の逮捕も対応の弁護士 京都府木津川市の刑事事件
会社員の男性Aさんは、京都府木津川市の自宅で、17歳の女子高生Vさんと会っていました。
Aさんは、Vさんが17歳であることを知っていましたが、ばれなければ大丈夫だろうと思い、Vさんの了承を取った上で、みだらな行為を行いました。
しかし後日、Vさんが別件で補導されたことをきっかけに、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府木津警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童福祉法違反
児童福祉法34条1項6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
児童福祉法にいう「児童」とは、18歳未満の者を指し、男女どちらも含みます。
「淫行」とは、性交類似行為のことを指しているとされ、いわゆる「本番」をしていなくても、児童福祉法にいう「淫行」と認められる場合があります。
この「淫行をさせる」という文言からは、他の者に対して淫行をさせることを指しているようにも思えますが、自分に対して淫行させた場合にも、児童福祉法違反となります。
そして、この際、児童自身が行為に対して同意していたとしても、児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、18歳未満であると認識しているにもかかわらず、17歳のVさんとみだらな行為をしているため、この条文に当てはまり、児童福祉法違反と判断されたのでしょう。
児童との淫行で児童福祉法違反となった場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
少しでも刑罰を軽くするためには、被害児童への謝罪や弁償、再犯防止策の構築等、幅広い活動が必要です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、もちろん児童福祉法違反事件も取り扱いが可能です。
逮捕についての不安や、今後行うことのできる弁護活動の内容、刑事事件の手続きの流れ等、お悩みのことがあれば、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
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京都市上京区の少年事件 飲酒事件で虞犯となったら弁護士に相談
京都市上京区の少年事件 飲酒事件で虞犯となったら弁護士に相談
京都市上京区に住んでいる17歳の高校生Aくんは、いわゆる不良仲間と交友し、毎日のように夜遊びをしていました。
ある日の深夜、近所のコンビニの前で飲酒をしながらたむろしていたAくんでしたが、巡回中の京都府上京警察署の警察官に補導されることになりました。
補導の連絡を受けたAくんの両親でしたが、その後、Aくんが虞犯少年として家庭裁判所に送られることになると聞き、少年事件に対応している弁護士に相談することとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒事件から虞犯事件へ?
前回の記事で触れたように、未成年の飲酒は、未成年者飲酒禁止法で禁止されているものの、罰則規定はありません。
しかし、Aくんのように、警察官の補導対象となったり、飲酒事件から虞犯少年であると判断され、家庭裁判所に送られることとなったりする可能性があります。
虞犯(ぐはん)少年とは、まだ罪を犯したり、法律に触れる行為をしていない少年であるものの、将来的にそのおそれのある少年を指します。
少年法3条3号では、①保護者の正当な監督に服しない性癖がある、②正当の理由がなく家庭に寄り附かない、③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入する、④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖がある、という事由にあたる少年を虞犯少年であるとし、家庭裁判所の審判に付するとしています。
成人の場合には、罪を犯していないにも関わらず裁判にかけられる、ということはありませんから、虞犯少年という考え方は、少年の更生を第一に考える、少年事件独特のものと言えるでしょう。
上記事例Aくんについては、罰則規定はないものの、未成年者飲酒禁止法に違反する飲酒を行っていたり、不良仲間と交際して連日夜遊びをしたり等、上記①や②、③に該当しそうな状況ですから、そこから虞犯少年であると判断されたのでしょう。
虞犯少年は、先ほど記載したように、少年事件独特の考え方となりますから、虞犯少年事件について相談されるのであれば、少年事件に精通した弁護士に相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も専門に取り扱いをしております。
未成年飲酒事件や虞犯少年事件で不安を抱えている方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
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京都の刑事事件で逮捕 未成年者飲酒禁止法違反事件も対応の弁護士
京都の刑事事件で逮捕 未成年者飲酒禁止法違反事件も対応の弁護士
京都府与謝郡与謝野町で居酒屋を営んでいるAさんは、高校生のBさんらに注文されるまま、酒を提供しました。
Bさんらの中には高校の制服を着ている人もいましたが、Aさんは大して気にすることもなく酒を提供し続けました。
しかし、Bさんらが帰宅途中、京都府宮津警察署の警察官から補導されたことをきっかけとして、Aさんは、未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年5月9日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・未成年者飲酒禁止法違反
皆さんご存知の通り、未成年者の飲酒は禁止されています。
では、未成年者の飲酒がどんな法律で禁止されているのか、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。
未成年者の飲酒は、未成年者飲酒禁止法という法律の1条1項で禁止されています。
未成年者飲酒禁止法1条1項については罰則の規定がないため、未成年者が飲酒をしたからと言って、ただちに何か罰を受けるというわけではありません(ただし、補導されたり、少年法上の虞犯少年として家庭裁判所に送致されたりする可能性があります。)。
しかし、未成年に酒類を提供した側については、罰則規定があります。
未成年者飲酒禁止法1条3項には、酒類を販売したり供与したりする営業者に対し、未成年者が酒類を引用することを知りながら酒類を提供することを禁止する条文があります。
これに違反して、未成年者飲酒禁止法違反となると、50万円以下の罰金となります(未成年者飲酒禁止法3条1項)。
さらに、未成年者飲酒禁止法違反で罰金刑を受けることになると、酒税法により、酒類を販売するための免許が取り消されるおそれがあります。
上記事例Aさんのように、未成年者であることが分かっていながら酒を提供してしまい、未成年者飲酒禁止法違反に問われている場合はもちろん、相手が未成年者だと知らずに酒を提供してしまい、未成年者飲酒禁止法違反に問われている場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
逮捕にも迅速に対応いたしますので、まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)
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出頭要請に応じないと逮捕?京都府京田辺市の大麻事所持件には弁護士
出頭要請に応じないと逮捕?京都府京田辺市の大麻事所持件には弁護士
京都府京田辺市に住んでいるAさんは、大麻所持の疑いをかけられ、京都府田辺警察署から、何度も出頭要請を受けていました。
しかし、Aさんは大麻所持の容疑をかけられていることに納得がいかず、出頭要請を無視し続けていました。
するとある日、Aさんのもとに京都府田辺警察署の警察官がやってきて、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年5月7日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・出頭要請に応じないと逮捕?
刑事事件の場合、逮捕等の身体拘束をされて捜査される場合と、逮捕等されずに在宅のまま捜査される場合があります。
全ての刑事事件においていきなり逮捕が行われるわけではありません。
しかし、当初在宅事件として進む予定であっても、あまりに出頭要請に応じない等の事情がある場合には、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に踏み切られてしまう場合もあります。
かといって、出頭要請に応じれば必ず逮捕を免れられるのかというと、そういうことでもありません。
出頭要請に応じ、取調べをした後にそのまま逮捕となるケースもあります。
特に、Aさんの疑われている大麻所持事件のような薬物事件においては、売人等事件関係者が多く存在することが予想されることや、大麻等の薬物を捨ててしまえること等から、証拠隠滅が容易と考えられやすく、逮捕・勾留といった身体拘束が行われやすい傾向があります。
では、大麻所持事件の疑いをかけられたことに納得のいっていない場合、どのような対応をしたらいいのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった大麻所持事件のご相談も受け付けています。
弁護士からの専門的なアドバイスを受けることで、今後の見通しが立てやすくなったり、逮捕や取調べへの対策を立てられたりします。
警察に出頭要請をかけられて不安だという方には、弁護士による初回無料法律相談がおすすめです。
すでに逮捕されてしまったという方については、弁護士が直接被疑者に会いに行く初回接見サービスもご用意しております。
まずはお気軽に、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府宇治田原町の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士に再犯を相談
京都府宇治田原町の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士に再犯を相談
京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさんは、3年前に窃盗事件を起こし、有罪判決を受け、刑務所に1年間入っていた過去があります。
しかし、Aさんは、ある日、近所の書店で再び万引きを行い、京都府田辺警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが再犯であることに不安を感じたAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・再犯とは?
再犯という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
再犯とは、文字の通り、再び罪を犯すことや、再び罪を犯した人を指す言葉です。
単純に再犯と言えば、再度犯罪をしてしまったことや人を指すということになります。
しかし、法律上の「再犯」という言葉には、明確な定義があります。
刑法56条1項には、懲役に処せられた者が、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内にさらに犯罪をした場合で、その者を有期懲役とするときは「再犯」として扱うことが定められています。
また、3犯以上の者についても「再犯」とされることが、刑法59条に規定されています。
上記事例のAさんは、再び窃盗事件を起こしてしまっているため、一般的な「再犯」でもありますし、前刑の終了から5年以内に窃盗罪を犯していることから、刑法上の「再犯」にもあたることになります。
刑法上の「再犯」に当てはまった場合、その刑罰を決める際、「再犯加重」が取られる可能性があります。
再犯加重とは、刑法57条に規定されており、「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする」とされているもので、再犯の場合、初犯に比べて重い刑を下される可能性があるということになります。
ですから、再犯となってしまった場合、少しでも有利な結果を獲得するためにも、刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な弁護活動を行ってもらうことが重要となるでしょう。
もちろん、初犯の時点で弁護士に相談し、再犯をしないための対策を十分とることも重要です。
このような再犯関連の刑事事件や、今後の再犯についてもお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪?刑事事件専門の弁護士に相談
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪?刑事事件専門の弁護士に相談
京都府京丹後市に住んでいるAさんは、飲み会で飲酒したにも関わらず、自動車を運転して帰宅しようとしていました。
その途中、Aさんはわき見運転をしてしまい、歩行者Vさんと接触する事故を起こしてしまいました。
Aさんは、このままでは飲酒運転をして事故を起こしたことが発覚してしまうと思い、その場を去り、急いで水を飲むなどして、飲酒運転が発覚しないようにしました。
しかしその後、Aさんは、京都府北警察署に、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、なかなか聞きなじみのない犯罪名かもしれません。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、自動車運転処罰法の4条に規定のある犯罪です。
条文によると、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転した者が、過失運転致死傷罪にあたる事故を起こし、「その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」をしたときに成立します。
つまり、簡単に行ってしまえば、飲酒運転をして不注意で人身事故を起こしてしまった場合に、飲酒運転の発覚を免れようと、後からさらに飲酒をしたり、アルコール濃度を薄めようと逃げたりした場合には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪になる可能性があるということになります。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を犯してしまった場合、12年以下の懲役となる可能性があります。
これだけ重い刑罰が規定されている犯罪ですから、法律の専門家である弁護士によく相談し、その後の対応や活動をしてもらうべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件についてのご相談・ご依頼も可能です。
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(京都市北区の淫行事件)虞犯少年事件対応の弁護士
(京都市北区の淫行事件)虞犯少年事件対応の弁護士
京都市北区の高校に通う16歳のAさんは、交際している同級生のVさんと性行為をしました。
このことがVさんの親に露見したことで、Vさんの親が京都府北警察署に相談し、Aさんは話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年同士の淫行事件
上記事例のAさんは、同級生のVさんと性行為をしたことで、警察署に呼ばれています。
未成年と性行為をしたという事件において、よく取り上げられる犯罪の1つに、淫行条例があります。
淫行条例とは、各都道府県で定められている青少年健全育成条例のうち、青少年との淫行を禁止している条文を指します。
京都府の青少年健全育成条例では、その21条1項に、青少年との淫行を禁止した条文があります。
京都府の場合、この条例に違反して青少年との淫行をしてしまうと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(青少年健全育成条例31条1項)。
しかし、今回のAさんは未成年です。
このような、未成年同士の淫行事件の場合、多くの都道府県では、罰則を適用しないという規定がなされています。
京都府の場合、青少年健全育成条例33条に、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。」と規定されています。
では、未成年同士の淫行事件については何の問題もないかというと、そうでもありません。
上記のように、淫行条例の罰則は適用されませんので、処罰されることはありませんが、条例違反ではないとはされていません。
そのため、補導対象になる可能性や、環境によっては虞犯少年として家庭裁判所に送致される可能性もあります。
ですから、たとえ未成年同士の淫行事件であっても、専門家である弁護士に相談しておくことは大切だといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の他、少年事件にも対応しております。
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京都府向日市の駅員暴行事件で逮捕 泥酔時の刑事事件も弁護士に相談
京都府向日市の駅員暴行事件で逮捕 泥酔時の刑事事件も弁護士に相談
Aさんは、居酒屋で飲酒後、京都府向日市内にある駅から電車に乗って帰宅しようとしていました。
そこで、駅員であるVさんに注意されたことに腹を立て、Vさんを殴ってしまいました。
幸いVさんに怪我はなかったものの、Aさんがなおも暴れていたため、周囲の人によって通報がなされました。
そして、Aさんは、駆け付けた京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されることとなりました。
翌日、警察署の留置施設で目を覚ましたAさんですが、泥酔していたために、事件当時の記憶がありません。
Aさんは、このような場合どうしたらよいのか、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・泥酔時の刑事事件は身体拘束されやすい?
旅行中や連休中、羽目を外してついつい泥酔してしまった、ということもあるかもしれません。
上記事例のAさんは、泥酔時に暴行事件を起こしてしまい、逮捕されてしまっています。
しかしAさんは、暴行事件当時の記憶はないようです。
このような場合、Aさんの事件当時の記憶がない=Aさんが暴行事件について認めていない=Aさんが暴行事件について否認しているという判断がなされる可能性があります。
そうすると、Aさんが暴行の事実を認めていないことから、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断され、逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性が出てきてしまいます。
逮捕・勾留による身体拘束が長引けば、当然生活にも影響が出てきてしまいます。
では、釈放されたいからと言って記憶のないことを言われるがまま認めてしまえば、自分のやっていないことまで認めてしまい、不当に重い処分を受ける可能性も出てきます。
ですから、泥酔時に刑事事件を起こしてしまい、事件当時の記憶のないような場合には、早急に弁護士に相談し、具体的な状況に基づくアドバイスをもらうことが重要と言えるでしょう。
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