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【刑事事件に強い弁護士】京都府城陽市で逮捕 砂をかけて暴行事件に?

2018-05-01

【刑事事件に強い弁護士】京都府城陽市で逮捕 砂をかけて暴行事件に?

京都府城陽市に住むAさんは、近隣住民Vさんを快く思っていませんでした。
ある日、AさんはVさんに対し、砂をかけて罵倒しました。
Vさんがその様子を撮影し、京都府城陽警察署に相談しました。
その結果、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年5月1日日テレNEWS24掲載記事を基にしたフィクションです。)

・砂をかけて暴行事件?

暴行罪は、刑法208条に、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
上記事例のAさんは、Vさんに砂をかけて暴行罪の容疑をかけられています。
Aさんは砂をかけただけで、直接Vさんに暴力をふるったわけではありませんが、暴行罪にいう「暴行を加えた」ということはできるのでしょうか。

過去の裁判例では、相手に塩をかけただけでも暴行罪を認めたものがあります(福岡高判昭和46.10.11)。
この裁判例では、暴行罪の有形力の行使に関し、「必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである。」としています。
この考え方によれば、上記事例のAさんの、人に砂をかけるという行為も、暴行罪にあたる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こうした暴行事件のご相談も承っております。
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同意があっても未成年者誘拐罪で逮捕 京都市左京区の刑事事件は弁護士へ

2018-04-30

同意があっても未成年者誘拐罪で逮捕 京都市左京区の刑事事件は弁護士へ

京都市左京区に住んでいるAさんは、SNSを通じて知り合った女子高生のVさんが、家出をしたがっていることを聞きました。
そこで、Aさんは、Vさんの家出に協力することとし、Vさんと落ち合って数日過ごしました。
しかし、Vさんの家族が捜索願を出したことで、京都府川端警察署が捜査を開始、後日Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんにも同意があったのに、なぜ誘拐した罪に問われているのか、弁護士に聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・同意があっても未成年者誘拐罪に

未成年者誘拐罪は、刑法224条に規定されている犯罪で、文字通り、未成年者を誘拐した者について成立します。
「誘拐」とは、対象者をだましたり誘惑したりして、従来の生活環境から離れさせ、自分の支配下に置くことを言います。
この際に、だましたり誘惑したりするのではなく、暴行や脅迫を手段として連れ去った場合には、「誘拐」ではなく「略取」と呼ばれる犯罪となります。

さて、上記事例のAさんは、未成年者Vさんを誘拐したという、未成年者誘拐罪の容疑をかけられ逮捕されています。
しかし、Aさんも不思議に思っているように、VさんはAさんと一緒に家出をすることに同意して、自らAさんのもとに居る状態でした。
この場合でも、未成年者誘拐罪は成立しうるのでしょうか。

実は、このような状況でも、未成年者誘拐罪は成立しえます。
未成年者誘拐罪が守っているものが何か、という点に注目しましょう。
一般に、未成年者誘拐罪は、未成年者の自由だけではなく、保護者(例えば未成年者の両親)の監護権、すなわち、保護者が未成年者のそばで世話をする権利も守っているとされています。
そのため、たとえ未成年者本人の同意があったとしても、未成年者を保護者の許可なく連れ出すことは、保護者の監護権を侵害することになり、未成年者誘拐罪となりえるのです。

未成年者誘拐罪が成立すれば、3月以上7年以下の懲役という大変重い刑罰を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、こうした重大犯罪に対するご相談も受け付けております。
京都府刑事事件にお困りの方は、弊所弁護士まで、お気軽にご相談ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

文書偽造を指示したら教唆犯?正犯?【京都府舞鶴市の刑事事件】

2018-04-29

文書偽造を指示したら教唆犯?正犯?【京都府舞鶴市の刑事事件】

京都府舞鶴市内の会社に勤めるAさんは、部下Bさんに取引先企業の借用書を偽造するよう指示した。
Bさんは、Aさんから指示された内容が偽造にあたると気づいていながら、仕方なく行った。
その後、部下Bさんとともに、Aさんは私文書偽造罪の正犯として、京都府舞鶴警察署に逮捕された。
Aさんは、自分は指示を出しただけなのにも関わらず、実際に実行したBさんと同じ容疑で逮捕されたことに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~間接正犯の要件~

正犯とは、自ら犯罪を実行すること(した人)をいいますが、正犯は直接正犯間接正犯に分けることができます。
直接正犯とは、実行行為を行為者が自らの身体活動によって行うことをいい、間接正犯とは、他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の様態で犯罪行為を行うことをいいます。
他人を道具として利用していた=間接正犯であるといえるためには、
①利用者が被利用者を一方的に支配・利用している
②被利用者を利用して行わせたことが、実際に法益(法律が守ろうとしている利益)を侵害する危険性がある
③被利用者に規範的障害(その行為をやめようと考えることができたかどうか)が認められない
ことが必要と言われています。

今回のケースでは、被利用者であるBさんは私文書偽造について故意があり、上記③の規範的障害が認められるとも思えるため、Bさんが私文書偽造の正犯、Aさんがただそそのかしただけの教唆犯に当たるようにも思えます。。
しかし、被利用者が単なる機械的事務処理者として一方的に利用されている道具にすぎないと認められる場合には、被利用者に規範的障害が認められるとは言いづらく、利用者が間接正犯に問われる場合もあると考えられています。
そのため、今回のケースにおいても、Aさんは私文書偽造罪教唆犯ではなく間接正犯として、Bさんは正犯ではなく幇助犯(犯罪を行いやすくするために助けたという犯罪)として責任を問われる可能性があります。

今回のケースのBさんのように、指示に従わざるを得ない状況下にて行った行為であれば、正犯ではなく幇助犯として量刑を減刑される可能性があります。
ただし、その立証には、法律のプロである弁護士のサポートが必要となるケースが多いです。
お悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にに是非一度ご相談下さい。
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営業秘密持ち出しで不正競争防止法違反…京都市南区対応の弁護士

2018-04-28

営業秘密持ち出しで不正競争防止法違反…京都市南区対応の弁護士

京都市南区のV社に勤務するAさんは、V社の顧客データをライバル会社に売り込もうと思い、社内で厳重に管理されているパソコンに入った顧客データを、持参のUSBにコピーしていました。
しかし、Aさんの様子に疑問を抱いた上司がAさんを問い詰めたところ、Aさんの行為が発覚しました。
Aさんは、会社が京都府南警察署に届け出るのではないかと心配になり、弁護士の無料法律相談を利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不正競争防止法違反

不正競争防止法とは、事業者の営業上の利益の保護や、公正な競争秩序の維持を目的として定められている法律です。
それぞれの会社では、顧客や経理の情報など、いわゆる営業秘密という重要な情報があります。
不正競争防止法では、そうした営業秘密が不正に侵害されることも防ぐため、営業秘密侵害罪を規定しています。
不正競争防止法でいう営業秘密とは、秘密として管理されており、事業活動に有用な情報で、公然と知られていないものであることが必要とされています。
その営業秘密が不正利用されたり、不正取得されたりした場合には、不正競争防止法違反となる可能性があるのです。

今回のAさんは、ライバル会社に顧客情報を売り込もうとして、厳重に管理されているデータをコピーしています。
顧客データは、会社の事業活動に有用な情報でしょうし、厳重に管理されていることからも、秘密として管理されている公然と知られていないものであると言えそうです。
そのため、Aさんの行為は、不正の利益を得る目的で営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘密の複製を行ったと判断され、不正競争防止法違反と認められる可能性があります。

営業秘密侵害と認められた場合、10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金、又はこれの併科に処される可能性があります(不正競争防止法21条)。
不正競争防止法違反は、これだけ重い犯罪ですから、早期に専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
もしもご自分やご家族が不正競争防止法違反事件に巻き込まれてしまったら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、すぐにご相談ください。
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ドローン飛行で逮捕されてしまったら…航空法違反事件も対応の弁護士へ

2018-04-27

ドローン飛行で逮捕されてしまったら…航空法違反事件も対応の弁護士へ

京都府京丹後市に住んでいるAさんは、総重量が300gのドローンを所有していました。
ある日、Aさんは、そのドローンを、
①ふと夜に飛ばしてみたくなり、夜21時から飛行させました。
②近所で行われる大規模なイベント会場で飛行させようと思い、飛行させました。
③できる限り高く飛ばしてみようと思い、上空200mまで飛行させました。
すると後日、Aさんは、京都府京丹後警察署に、航空法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ドローン飛行で逮捕される?

ここ数年で何かと話題になっているドローンは、一般の方でも入手しやすくなっています。
もしかしたら、この記事を読んでいる方の中にも、ドローンをお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、このドローン飛行に関しては、様々な法律で規制がなされています。

ドローン飛行について規制している法律の1つに、航空法という法律があります。
この法律は、別名「ドローン規制法」と言われることもあり、ドローン=無人航空機の飛行について、細かな定めがあります。
この航空法の規制対象となるドローンは、総重量が200g以上のものとなりますから、上記事例のAさんのドローンは、この航空法の規制対象となります(200g未満のドローンについては、別の規制が適用されます)。
そして、Aさんの行った①~③のドローン飛行については、それぞれ航空法132条の2の1号・4号(①・②)、航空法132条1号(③)で、許可なく行うことを禁止されています。
これに違反して航空法違反となった場合には、航空法157条の4により、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

比較的最近知られるようになったドローンだからこそ、予想外に刑事事件に巻き込まれてしまうこともあるかもしれません。
実際に、ドローン飛行による航空法違反逮捕された方の報道もなされているようです。
ドローン飛行に関連した刑事事件やその逮捕にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、航空法違反事件にも丁寧に対応させていただきます。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士

2018-04-26

あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士

Aさんは、京都府綾部市内の道路を自動車で走行している最中、Vさんの運転する自動車を追い越し、進路をふさいで急ブレーキを繰り返す等、いわゆるあおり運転を行いました。
Aさんの運転に恐怖を感じたVさんが、車を路肩に停め、京都府綾部警察署に通報したことで、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年4月25日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転、殴っていなくても暴行罪?

ここ最近、あおり運転をした人が暴行罪の容疑で逮捕されたり捜査されたり、というニュースをよく見かけます。
上記事例のAさんも、道路上で急ブレーキを繰り返すあおり運転をした結果、暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪としてイメージされやすいのは、人に暴力をふるう行為だと思いますが、Aさんは、Vさんを直接殴ったわけではありません。
Aさんのようなあおり運転行為で、暴行罪が成立することはあるのでしょうか。

過去には、幅寄せ行為を暴行罪として認定した裁判例があります(東京高裁昭50.4.15)。
その裁判例では、その幅寄せ行為が「相手方に対する交通上の危険につながることは明白」であるとして、「刑法上、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると解するのが相当である」とされました。
このような捉え方をする場合、あおり運転も、交通上の危険につながることが明白である場合には、暴行罪として処罰され得るということになります。

警察庁は、暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、あおり運転の取り締まりを強化するとしています。
今後、今まで以上に、あおり運転暴行罪として立件される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうしたあおり運転による暴行事件のご相談も対応しております。
あおり運転暴行罪に関わる刑事事件やその逮捕にお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:0120-631-881)

京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談

2018-04-25

京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談

Aさんは、京都府南丹市にあるショッピングモールで警備員をしています。
その日、Aさんは夜間警備の担当でしたが、館内を詳しく見回ることが面倒くさく感じ、ほとんど見回りを行いませんでした。
しかし、その日、ショッピングモールに入っている飲食店の厨房から出火し、ショッピングモールを半焼する火事となってしまいました。
原因は、飲食店の従業員の火の消し忘れでしたが、Aさんがきちんと見回りをしていれば、火事は止められたことが発覚しました。
そして、Aさんは京都府南丹警察署に、業務上失火罪の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・出火を見逃したら業務上失火罪?

先日の記事で取り上げた業務上失火罪ですが、今回のAさんは、今回の火事の原因となった火を直接扱う立場や業務にあるわけではありません。
このような場合でも、Aさんに業務上失火罪は成立しうるのでしょうか。

過去の判例によれば、業務上失火罪における「業務」とは、直接火事の原因となった火を扱う業務だけでなく、「火災の発見・防止を職務内容とするもの」についても含まれるとされています(最判昭33.7.25)。
つまり、Aさんのように、夜間警備をしなければいけないのにその職務を怠ったことで出火を見逃してしまった場合には、それが業務上失火罪の「業務上必要な注意を怠った」ことと認められうるのです。
そうなれば、Aさんにも業務上失火罪が認められる可能性が十分あるということになります。

このように、原因となった業務を直接行っていない者であっても、刑事事件の被疑者となりえます。
そのような刑事事件の当事者となってしまった場合、どのような対応をすべきなのか、そもそも自分がどうして被疑者となっていうのか分からないと困ってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しております。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ

2018-04-24

業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ

Aさんは、京都府乙訓郡大山崎町で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、仕込みの鍋を火にかけたまま、買い出しに出かけました。
しかし、Aさんが不在の間に、鍋付近から出火し、Aさんの飲食店を含む3軒を全焼させてしまいました。
幸いにも死亡者やけが人はいなかったものの、Aさんは業務上失火罪の容疑で京都府向日町警察署に話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・業務上失火罪?

不注意で火事を起こしてしまった場合、刑法116条に規定のある、失火罪という犯罪にあたる可能性があります。
上記事例のAさんも、不注意によって火事を起こしてしまっているため、成立するのは失火罪のように思えます。

しかし、上記事例のAさんが問われているのは、業務上失火罪です。
業務上失火罪とは、刑法117条の2に規定のある犯罪です。
業務上失火罪は、失火罪に該当する行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときに成立します。
上記事例Aさんの場合、Aさんは飲食店の店主であり、飲食店内の火器を注意・管理する義務があると考えられそうです。
そして、そのAさんが、火をつけたまま外出することは、その注意する義務を怠ったといえそうです。
そのため、Aさんには、業務上失火罪が成立しうるということになるのです。

失火罪が50万円以下の罰金となる可能性があるのに対し、業務上失火罪は3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金になる可能性があります。
単なる失火罪と比べてこれだけ重い刑罰を受ける可能性があるからこそ、刑事事件に詳しい弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
業務上失火事件についても、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

粉をまいて建造物侵入事件に!外国人の刑事事件も弁護士へ

2018-04-23

粉をまいて建造物侵入事件に!外国人の刑事事件も弁護士へ

中国国籍のAさんは、京都市中京区にある文化遺産の城で、壁や通路等に色のついた粉をまいたとして、京都府中京警察署に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、日本語を話すことはできますが、日本の刑事事件の流れは分かりません。
Aさんは、今後自分がどのようなことになるのか、友人の依頼で接見に訪れた弁護士に尋ねることにしました。
(※平成30年4月19日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・粉をまいて建造物侵入?

建造物侵入罪と聞くと、建物に不法侵入した際に成立するイメージがあるかもしれません。
しかし、誰でも入れる建物で、建造物侵入罪が成立しうるケースがあります。

建造物侵入罪では、管理者の意思に反して立ち入っていることを「侵入」として考える説と、その場所の平穏を害する態様で立ち入ることを「侵入」とする説があります。
今回の事例のAさんは、文化遺産の城で色のついた粉をまいています。
色のついた粉をまく目的で建造物に入ると分かっていれば、建造物の管理者は、Aさんの立ち入りを許可しなかったでしょう。
また、色のついた粉をまくことで、建造物の平穏が害されたともとらえられそうです。
どちらの「侵入」の定義でも、Aさんの行為は建造物侵入罪にあたる可能性があります。

・外国人の刑事事件

上記事例のAさんは、中国国籍で、日本の刑事事件の手続きを知りません。
このように、外国人の方は、日本の刑事手続きに詳しくないことがままありますが、刑事事件の手続きや権利を知らなければ、不利な状況に追い込まれてしまう可能性があります。
だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士の接見により、丁寧に手続きや権利の説明をしてもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした外国人の方が関わる刑事事件にも対応しています。
刑事事件を専門にしているからこそ、迅速な対応が可能です。
まずはお気軽にお電話下さい。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

2018-04-22

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

京都市下京区に住むAさんは、同僚のVさんが嫌がっているにもかかわらず、自宅近くのホテルで性行為を行いました。
後日、Vさんが京都府下京警察署に相談したらしく、Aさんのもとに、警察官から、強制性交等罪の容疑で話を聞きたいと連絡が入りました。
Aさんは、どうにか穏便に済ませたいと思いましたが、強制性交等罪非親告罪になったと聞いたことを思い出しました。
非親告罪でも示談することは有効であるのか悩んだAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・非親告罪でも示談は重要?

強制性交等罪は、昨年7月の刑法改正で新設された犯罪です。
強制性交等罪は、元は「強姦罪」という犯罪でした。
旧強姦罪では、親告罪といい、被害者等の告訴がなければ起訴できない=裁判にできない犯罪でした。
つまり、示談によって、被害者の方に許してもらうことができ、告訴を取り下げる、または告訴をしないという約束をしていただくことができれば、不起訴を獲得することができたのです。
起訴されなければ刑事裁判を受けることもありませんから、有罪判決を受け、前科がつくということもなくなります。

しかし、新設された強制性交等罪は、非親告罪、つまりは、告訴がなくても起訴できる犯罪となりました。
非親告罪であるなら、こうした示談があったとしても、起訴できることにはなります。
では、示談やってもやっていなくても同じかというと、そうではありません。
示談が行われていることで、被害者の方への被害弁償ができていることや、被害者の方が許してくれていることを主張することができます。
非親告罪であったとしても、やはり被害者の方の意向やその被害の回復は、処分や量刑を決められる上で重視されうる要素なことに変わりはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした非親告罪示談のご相談も受け付けております。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談も行っておりますので、とりあえずお話を、という方でもお気軽にご利用いただけます。
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