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勾留を避けたい!京都府福知山市の刑事事件で逮捕されたら弁護士

2018-05-24

勾留を避けたい!京都府福知山市の刑事事件で逮捕されたら弁護士

会社員のAさんは、京都府福知山市の居酒屋で暴行事件を起こし、京都府福知山警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、逮捕の連絡を受けたものの、どうしてよいか分かりません。
そこで、京都刑事事件を扱っている弁護士にとりあえず相談をしたところ、勾留を阻止するにはすぐに弁護活動に取り掛かる必要があるということを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・勾留を避けるための弁護活動

勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束のことで、延長を含めて最大20日間行われます。
逮捕後にさらに20日間も拘束されるとなれば、働きに出ることもできませんし、外部と連絡を取ることもできません。
欠勤や欠席の連絡を会社や学校に本人が入れることもできないため、勾留をきっかけとして逮捕の事実が周囲に露見してしまう可能性もあります。
このようなことから、できる限り勾留を避けたいと思う方が多くいらっしゃいます。

刑事事件の被疑者となり、逮捕されたからといって、必ずこの勾留が付くわけではありません。
勾留が決定されるまでには、検察官が勾留を請求し、その請求を裁判官が認めるかどうか決める、というステップを踏みます。
さらに、勾留が決定された後でも、勾留決定に対する不服申し立てが可能です。
つまり、勾留を避けるための弁護活動としては、
①検察官に勾留請求をしないように求めていく
②裁判官に勾留請求を認めないよう(勾留決定をしないよう)求めていく
勾留決定に対して不服申し立てを行い、勾留決定を取り消すよう求める
という活動ができるのです。
①の活動は検察官が勾留を請求するかどうかの判断前に、②の活動は裁判官が勾留請求を認める前に行わなければならないため、勾留を避ける活動の機会を全ていかしていくには、逮捕直後から弁護活動にとりかかることが重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からのご相談にも対応可能なように、24時間いつでもお問い合わせが可能です(0120-631-881)。
弁護士による初回接見サービスのお申込みも、お電話から可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

京都府笠置町の少年事件 死体遺棄事件の逮捕は弁護士へ

2018-05-23

京都府笠置町の少年事件 死体遺棄事件の逮捕は弁護士へ

京都府相楽郡笠置町に住む17歳の女子高生Aさんは、同級生のVくんとの交際を解消した後になって、自分が妊娠していることに気づきました。
Aさんは誰にも相談することができず、自宅で流産してしまいました。
Aさんは、赤ちゃんの遺体を段ボールに入れて隠していたのですが、様子を不審に思ったAさんの家族がこれを発見、Aさんは京都府木津警察署死体遺棄罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年4月26日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)

・少年による死体遺棄事件

今回のAさんは、流産してしまった赤ちゃんの死体を段ボールに入れて隠すという、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄していることから、死体遺棄罪に該当する行為を行ってしまったといえるでしょう。
Aさんの場合、流産であったため、すでに亡くなっている赤ちゃんの死体を遺棄した死体遺棄行為のみが非行事実として扱われることになると考えられます。
しかし、もしも無事に赤ちゃんを出産したにもかかわらず、必要な処置や連絡をしないで死なせてしまった場合や、赤ちゃんを殺してしまったような場合には、死体遺棄罪だけではなく、保護責任者遺棄致死罪や殺人罪といった別の犯罪への該当が認められる可能性があります。
死体遺棄罪だけでなく、例えば殺人罪についても認められてしまったような場合には、少年事件であっても、通常の刑事裁判を受けることになる可能性も出てきてしまいます。
Aさんは、先述の通り、死体遺棄罪に該当する行為のみ行っていますが、捜査段階では別の犯罪についても容疑をかけられ、捜査される可能性があります。
その場合は、少年本人の主張と異なる不当に重い内容が認められないよう、弁護士に弁護活動を行ってもらうことが重要です。

また、こういった少年少女の死体遺棄事件では、妊娠や出産を誰にも相談できなかった結果、こうした少年事件となってしまった、というケースが多く見られます。
家庭裁判所に少年事件が送致された後は、少年の更生を考えていくことが重要となります。
ここでも、弁護士に、少年少女が相談できる相手や場所を作る等、環境調整のための手助けをしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っています。
少年による死体遺棄事件やその逮捕にお悩みの方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

睡眠障害で危険運転致傷罪に問われたら…京都府亀岡市の逮捕対応の弁護士

2018-05-22

睡眠障害で危険運転致傷罪に問われたら…京都府亀岡市の逮捕対応の弁護士

Aさんは、京都府亀岡市の道路を自動車で走行中、重度の眠気に意識を失い、トラックを停めて作業をしていたVさんをはねて怪我をさせる事故を起こしてしまいました。
京都府亀岡警察署で事故の話を聞かれていたAさんですが、警察の捜査により、Aさんは重度の睡眠障害を患っており、過去にも複数回同様の事故を起こしていることが分かりました。
Aさんが睡眠障害を分かっていながら車を運転していたことが判明したことで、Aさんは危険運転致傷罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年5月22日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)

・睡眠障害で危険運転に

上記事例の基となった事件は、睡眠障害の影響を理由に危険運転致傷罪を適用した全国初の逮捕であるとして、メディアに大きく取り上げられました。
Aさんの逮捕容疑である危険運転致傷罪とは、自動車運転処罰法という法律で規定されている犯罪です。
危険運転行為を行って人身事故を起こした場合だけではなく、自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定められている病気の影響によって正常な運転に支障のでる可能性のある状態で運転を行い、病気の影響で正常な運転ができない状態となって人を死傷させてしまった場合にも、危険運転致傷罪や危険運転致死罪が適用されます(自動車運転処罰法3条2項)。

この危険運転致傷罪における「自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気」とは、自動車運転処罰法施行令に規定されています。
その代表例としては、一定の症状のある統合失調症やてんかん等が挙げられ、その中には、今回のAさんが患っていたような、重度の眠気の症状のある睡眠障害も含まれます(自動車運転処罰法施行令3条6号)。
今回のAさんについては、重度の睡眠障害の自覚がありながら自動車を運転していることから、上記危険運転致傷罪に該当すると判断されたのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした睡眠障害による危険運転致傷事件についてのご相談や、その逮捕に際する接見にも対応しております。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円

窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見

2018-05-21

窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見

Aさんは、京都市伏見区の神社のさい銭箱から、こっそりお金を抜き取る、いわゆるさい銭泥棒をしました。
しかし、その様子を通行人のBさんが目撃しており、BさんはAさんを追いかけ、取り押さえようとしました。
Aさんは、何とか逃れようと、Bさんを殴り、その場を離れようとしました。
その間にBさんの妻が京都府伏見警察署に通報したことで、京都府伏見警察署の警察官が駆け付け、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年5月21日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)

・窃盗でも殴ったら強盗?

今回の事例で、当初Aさんの行っていたのはさい銭泥棒です。
さい銭泥棒は、文字通り、おさい銭を盗む行為ですから、刑法235条窃盗罪に該当する犯罪です。
しかし、Aさんの逮捕容疑は、事後強盗罪です。
実は、AさんがBさんから逃れようと殴った行為によって、Aさんが問われる犯罪が、窃盗罪から事後強盗罪に変わってしまったのです。

事後強盗罪とは、Aさんのような窃盗犯が、逮捕を免れる等のために暴行や脅迫を行った時に成立する犯罪で、この際、当該窃盗犯強盗として処断されます。
つまり、行った内容自体は窃盗であっても、その後の暴行や脅迫があることで、状況によっては強盗となりえるということになります。
窃盗罪となった場合に受ける可能性のある刑罰が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、事後強盗罪の場合、5年以上の有期懲役となる可能性があります。
強盗罪については、罰金のみの刑罰はありませんし、法定刑が5年以上の有期懲役となると執行猶予もつきにくくなることから、窃盗罪と比べてかなり重い刑罰を受けることになります。
このことからも、事後強盗罪に問われてしまったら、早急に弁護士に相談し、執行猶予や減刑を求める活動に迅速に取り掛かってもらう必要があることが分かります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から接見のお申込みや弁護活動のご依頼が可能です。
0120-631-881では、いつでも初回接見サービスのご案内をしております。
事後強盗罪逮捕にお困りの方は、お気軽にお電話ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

京都府精華町のバイク無免許運転事件 交通違反の少年事件も弁護士

2018-05-19

京都府精華町のバイク無免許運転事件 交通違反の少年事件も弁護士

京都府相楽郡精華町に住んでいる高校生のAさんは、原付の免許を所有していました。
しかしAさんは、どうしても大きなバイクに乗ってみたくなり、知人から借りたバイクを運転してしまいました。
すると、検問を行っていた京都府木津警察署の警察官に免許の確認を求められ、Aくんが原付免許しか持っていないことが発覚しました。
その後、Aくんは無免許運転であるとして、警察署に呼ばれ、話を聞かれることになりました。
(※平成30年5月18日神戸新聞NEXT掲載記事を基にしたフィクションです。)

・少年のバイク無免許運転事件

無免許運転は、運転免許を持たずに運転した場合はもちろん、Aくんのように、自分の持っている運転免許の範囲を超えた車種を運転した場合にも認められます。
Aくんは、原付免許しか持っていないにもかかわらず、バイクを運転していますから、無免許運転となります。

Aくんのような無免許運転事件など、少年事件交通違反の事件の場合、罰金処分になることを見込まれて逆送(家庭裁判所から再び検察へ送致されること)される可能性があります。
そうなれば、少年事件といえども前科がついてしまうことになります。
これを避けるには同様の無免許運転事件交通違反事件を繰り返さないための対策や、少年自身の内省を深めていくことが必要とされます。
それらを付添人としてサポートするのが、弁護士の役割です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の交通違反事件のご相談も承っております。
交通違反だからと軽く考えず、まずは弁護士に相談してみましょう。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士

2018-05-18

盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士

高校生のAさんは、不良仲間のBさんらと、京都市東山区を歩いていたところ、男性Vさんが、通行人の女性のスカートの中を盗撮しているところを発見しました。
Aさんらは、Vさんに「盗撮していましたよね」「盗撮のことをばらされたくなければ100万円支払ってください」等と言って、Vさんから100万円を脅し取りました。
しかし、後日Vさんが京都府東山警察署に相談したことがきっかけでAさんらは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、「盗撮ハンター」と呼んで、同様の恐喝事件を複数起こしていました。
(※平成30年5月18日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・盗撮ハンター

最近、「盗撮ハンター」と呼ばれる人たちによる被害の報道が増えています。
盗撮ハンターとは、盗撮犯に対して、盗撮の事実をネタに金銭を脅し取る人たちのことを指します。
盗撮の被害女性と結託して行っている場合や、全く被害女性と関係ないにもかかわらず、関係をにおわせて犯行を行う場合があるようです。
盗撮ハンターが標的とするのは、実際に盗撮を行った盗撮犯です。
盗撮犯は、実際に盗撮という犯罪行為を行ってしまっているという弱みがあるため、盗撮ハンターの要求にこたえて金銭を渡してしまう場合も多いようです。

この盗撮ハンターの行為は、刑法249条に規定されている恐喝罪に該当する可能性があります。
恐喝罪は、簡単に言えば、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、財物や利益を渡させることで成立します。
この相手を怖がらせる程度の脅迫の内容が、「盗撮をばらすぞ」「盗撮を通報するぞ」といった、犯罪行為についての内容であっても、恐喝罪は成立しえます。

Aさんらは未成年のため、この恐喝事件少年事件として扱われますから、刑罰を受けるということは考えにくいでしょう。
しかし、同様の恐喝事件を起こしているとなれば、保護の必要性が大きいと判断され、厳しい処分が下る可能性もあります。
少年による盗撮ハンター事件にお悩みの方は、少年事件も扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
盗撮ハンター被害に遭ってしまった、という方のお問い合わせも受け付けております。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円

弁護士に相談するのは逮捕直後が吉?京都府八幡市の刑事事件で接見

2018-05-17

弁護士に相談するのは逮捕直後が吉?京都府八幡市の刑事事件で接見

京都府八幡市に住んでいるAさんの妻Bさんは、ある夜突然、京都府八幡警察署からの電話を受けました。
警察官が言うには、Aさんが刑事事件を起こして逮捕され、京都府八幡警察署に留置されたということです。
Bさんは、なぜAさんが逮捕されたのか聞きましたが、警察官は教えてくれませんでした。
Bさんは、Aさんがこのまま逮捕され続けてしまえば、会社にも行けず、大変なことになってしまうと思い、すぐに刑事事件を多く取り扱う弁護士接見を依頼し、相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・弁護士への相談は早めに!

上記事例のBさんは、Aさん逮捕の知らせを受けて、すぐに弁護士に相談しています。
このように、逮捕直後に弁護士に相談することで、Aさんの利益を守るための活動を幅広く行うことができます。

逮捕は最大72時間行われますが、この間に、逮捕に引き続く身体拘束である勾留が行われるかどうかが決まります。
これを阻止するためには、まずはこの逮捕から72時間以内に、釈放を求める弁護活動を行う必要があります。
勾留決定がなされた後も、不服申し立ては可能ですが、逮捕直後に弁護士に相談・依頼することで、釈放を求める活動の機会が広がるのです。

そして、上記事例のBさんのように、逮捕されてしまった方がなぜ逮捕されたのか、起こしたとされる刑事事件がどんなものなのかというような詳しい事情は、家族であっても容易には教えてもらえません。
そこで、弁護士に相談し、被疑者本人(今回でいえばAさん)に直接会って話を聞いてもらうことで、詳細な状況を把握することができます。

さらに、逮捕直後に弁護士が介入することで、取調べへの対応法を知った上で、取調べに臨むことができる可能性が高まります。
それによって、不本意な調書を取られてしまったり、対応方法が分からずに困ってしまったりすることを避けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から迅速な対応ができるよう、初回接見サービスのお申込みを24時間いつでも受け付けています。
逮捕の連絡にお困りの方、接見についてのお問い合わせは、0120-631-881までご連絡ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

SIMカードの貸出で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反にも対応の弁護士

2018-05-16

SIMカードの貸出で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反にも対応の弁護士

京都府宇治市で携帯電話レンタルショップを経営しているAさんは、常日頃から、本人確認をせず、携帯電話のSIMカードを闇金業者に貸し出していました。
しかし、その行為が別の事件の捜査から発覚し、Aさんは携帯電話不正利用防止法違反の容疑で、京都府宇治警察署逮捕されることとなりました。
(※平成30年5月15日日本経済新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・SIMカードの貸出から刑事事件に?

SIMカードとは、利用者を特定するためのID番号等が記録されたICカードで、携帯電話・スマートフォンで使用されています。
携帯電話やスマートフォンは、このSIMカードを入れることで音声通話が可能となります。
上記事例のAさんは、このSIMカードの貸出を、本人確認せずに闇金業者相手に行っていたようです。

Aさんが違反しているとされる携帯電話不正利用防止法とは、正式名称を「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」と言います。
携帯電話不正利用防止法では、振り込め詐欺等へ携帯電話が不正利用されることを防止するために、携帯電話契約時の本人確認や、携帯電話の無断譲渡等を禁止しています。
この携帯電話不正利用防止法の10条では、「通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者」は、契約時に、規定にある本人確認を行わなければいけないことになっています。
この「通話可能端末設備等」には、携帯電話に取り付けることで音声通話が可能となるSIMカードも含まれています。
そのため、本人確認をせずにSIMカードを有償で貸出していたAさんの行為は、携帯電話不正利用防止法22条1項に違反しているということになるのです。

上記事例のような携帯電話不正利用防止法違反の場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科となる可能性があります(携帯電話不正利用防止法22条1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたSIMカード貸出による携帯電話不正利用防止法違反事件も取り扱いが可能です。
お困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ

2018-05-15

自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ

Aさんは、周囲に誰もいないことを確認し、京都府相楽郡和束町の駐車場に車を停め、その車内で自慰行為を行いました。
すると、巡回中の京都府木津警察署の警察官がそれに気づき、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、何も街中でいきなり露出したわけでもないのに、なぜ公然わいせつ罪に問われなければならないのか疑問に思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車内でも公然わいせつ罪?

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪の典型例としては、往来での下半身等の露出、いわゆる露出狂のような例が考えられます。
対して上記事例のAさんは、周囲に人のいないことを確認し、自動車内で自慰行為を行っています。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。

公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場ですから、誰が来てAさんの行為に気づいてもおかしくありません。
そのことから、Aさんの行為=不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での現行犯逮捕となったのでしょう。

公然わいせつ罪逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びすることも考えられます。
また、目撃者の有無にかかわらず、再犯防止策や被疑者の監督体制の構築によって、逮捕・勾留からの解放や、よりよい処分の獲得を目指すことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

偽ブランド品の販売目的所持で家宅捜索 京都府の商標法違反には弁護士を

2018-05-14

偽ブランド品の販売目的所持で家宅捜索 京都府の商標法違反には弁護士を

京都府与謝郡伊根町に住んでいるAさんは、フリマアプリを利用して、偽ブランド品を売って儲けようと思いつきました。
そこでAさんは、Vという有名ブランドのロゴをあしらったバッグを大量に作り、数点をフリマアプリを通して販売しました。
するとある日、京都府宮津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
Aさんは、商標法違反の容疑で家宅捜索を受け、その後の警察からの連絡を待つことになりました。
Aさんは今後の手続きや処分が不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・偽ブランド品の販売目的所持

商標法78条では、商標権又は専用使用権を侵害した者について、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と規定しています。
偽ブランド品の販売や販売目的所持は、この商標法違反になりえる行為です。
しかし、商標法では、偽ブランド品を、自己使用目的で所持することについては、処罰する規定を設けていません。
では、偽ブランド品を販売せず、ただ所持していただけのような事案の場合、どのようにして販売目的かどうかを判断するのでしょうか。

偽ブランド品に関わる商標法違反事件では、上記事例のAさんのように、家宅捜索が入る可能性があります。
そこで所持していた偽ブランド品やその記録が捜査され、精査されます。
自己使用目的なのか販売目的なのかは、偽ブランド品をどれほど所持していたのか、過去の販売歴があるのかどうか、偽ブランド品を入手した経緯はどういったものなのか、といった事情から判断されます。
商標法違反は、上記の通り大変重い罪ですから、販売目的所持でないのに疑われてしまった場合はもちろん、販売目的所持をしているところに家宅捜索を受けてしまった場合も、早期に専門家である弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士商標法違反事件のご相談も受け付けています。
家宅捜索を受けてしまってご不安な方は、弁護士にどのような捜索を受けたのか伝え、相談してみましょう。
法律のエキスパートである弁護士に相談することで、今後の見通しや手続きの流れを理解する手助けとなります。
まずはお気軽にご相談ください。
初回法律相談:無料

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