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刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応
刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応
京都府船井郡京丹波町に住むAさんは、近所のVさんを殺害した殺人事件の被疑者として、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは無罪を主張していましたが、殺人罪で起訴され、有罪となり、懲役刑を言い渡されました。
刑務所に入って刑を受けて出所したAさんでしたが、その後、当時できなかったDNA検査ができるようになりました。
Aさんは、DNA検査の証拠で再審を行い、自分の無罪を主張できないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・再審とは?
東京高裁が袴田事件の再審決定を取り消したことについての報道が多くなされています。
そもそも、再審とは何なのでしょうか。
Aさんのように、殺人罪等、犯罪の容疑をかけられ、起訴されれば、刑事裁判となります。
そこで有罪となり、懲役刑が言い渡されれば、執行猶予がつかない限り、刑務所へ行くこととなります。
この判決に不服のある場合、判決から14日以内に控訴を申立てることができます。
逆に言えば、14日以内に控訴を申立てなければ、判決は確定することになります。
さらに、控訴を行い、さらに上告を行って争う機会を失った場合でも、判決は確定します。
では、後から何か無罪を表す証拠が発見されても、確定した判決に対して不服申し立てをすることはできないのでしょうか。
このような場合に用いられるのが「再審」です。
再審は、事実認定の不当を理由に、確定判決に対してなす非常救済手続きのことを言います。
この再審が開かれることが認められれば、裁判のやり直しをすることとなります。
しかし、この再審が開かれるには、厳しい条件を満たさなければなりません。
ご自身やご家族、ご友人の刑事事件の再審について疑問や不安を抱えている方は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
再審について弁護士に聞いてみたい、というご相談も受け付けております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
京都府井手町で万引きGメンに私人逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府井手町で万引きGメンに私人逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、京都府井手町にあるスーパーマーケットで万引きしました。
しかし、スーパーに雇われていた万引きGメンがAさんの行動をマークしており、Aさんは万引きの現行犯として、万引きGメンに私人逮捕されてしまいました。
その後Aさんは、京都府田辺警察署の警察官に引き渡されました。
(※この事例はフィクションです。)
・私人逮捕?
報道番組等で、「私人逮捕」「常人逮捕」という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
「私人」とは、一般的には、公的な立場を離れた一個人を指します。
テレビ番組等でよく取り上げられている万引きGメンも、警察官というわけではありませんし、何か公的な機関に属しているというわけでもありません。
では、上記事例で万引きGメンが行ったような私人逮捕とは、どういったものなのでしょうか。
警察官でもない私人が、逮捕を行うことができるのでしょうか。
実は、現行犯人の逮捕の場合、警察などの捜査機関でなくとも、逮捕することは可能となっています(刑事訴訟法213条)。
したがって、私服警備員や万引きGメンといった私人であっても、万引きの現行犯を逮捕することはできます。
これがいわゆる「私人逮捕」「常人逮捕」というものです。
つまり、「私人逮捕」「常人逮捕」とは、「現行犯逮捕」のことなのです。
そして、万引きGメンなどに私人逮捕された被疑者は、その後すみやかに警察などに引き渡されます(刑事訴訟法214条)。
その後、警察の取調べを受け、検察官に送致される等、刑事事件の規定に沿って手続きが進んでいきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、私人逮捕によって逮捕されてしまった方への対処も行っております。。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や、初回接見サービス等のサービスをご用意して、万引き事件等にお困りの方のご相談をお待ちしております。
24時間いつでも、お電話でお問い合わせをお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見
アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見
Aさんは、京都府京丹後市の居酒屋で飲み会をしている最中、部下のVさんに向かって、大量の酒を短時間で飲むようあおり、強要しました。
Vさんは、酒を飲みほした後、意識もうろうとして倒れてしまいました。
周囲の人が救急車を呼ぶと同時に京都府京丹後警察署に通報したことで、警察官が現場に臨場し、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・アルハラで傷害罪に?
アルコールハラスメント、通称アルハラとは、アルコール飲料の関係する嫌がらせの総称で、上記事例のような飲酒の強要もアルハラに含まれます。
アルハラは嫌がらせではあるものの、刑法上の犯罪に該当する可能性のある行為です。
例えば、刑法204条によると、傷害罪が成立すれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
傷害罪の「他人の身体を傷害」することは、人の生理的機能に障害を加えることであると解されており、その方法としては、物理的に暴行を加える以外にも、睡眠薬を飲ませるような行為も含まれます。
上記事例のAさんは、Vさんに大量の酒を短時間で飲むようにあおり、強要しています。
その結果、Vさんは意識を失うという、人の生理的機能に障害を与えられています。
これらのことから考えると、Aさんの行為は傷害罪に当たる可能性があります。
たかがアルハラ、嫌がらせ、その場の雰囲気だ、と思っていてもこうした傷害事件となってしまえば、逮捕されてしまう可能性もあります。
そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士による初回接見サービスでは、最短即日接見も可能です。
弊所弁護士による接見のお問い合わせは、0120-631-881までお問い合わせください。
接見についてのお問い合わせは24時間365日いつでも受け付けています。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)
危険ドラッグ所持事件で逮捕されてしまった!京都の刑事事件は弁護士へ
危険ドラッグ所持事件で逮捕されてしまった!京都の刑事事件は弁護士へ
京都府宇治市現住のAさんは、以前から危険ドラッグの販売を行っていました。
その日も、Aさんは危険ドラッグ購入希望者に会うために、待ち合わせ場所に向かっていました。
しかし、その途中で京都府宇治警察署の警察官から所持品検査を求められ、Aさんは危険ドラッグ所持の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグの所持(薬事法違反)
薬事法では、指定薬物の所持や販売などを禁止しており、これに違反すると、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処せられる可能性があります(薬事法84条)。
また、その所持や販売などを、業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される可能性があります(薬事法83条の9)。
この「業として」とは、所持や販売といった行為を反復継続的に行うことをさします。
上記事例のAさんは、以前から危険ドラッグの販売を行っているようです。
そのため、反復継続的に危険ドラッグを販売したと認められれば、薬事法83条の9に該当することとなり、より重い刑罰に処せられる可能性があります。
・Aさんの今後の流れ
Aさんは、危険ドラッグ所持の容疑で逮捕されていますが、こうした薬物がらみの刑事事件については、逮捕に引き続き、勾留がなされることが多いです。
特に、Aさんは危険ドラッグの売人をしていたことから、販売相手や仕入れ先等の情報といった証拠の隠滅を防ぐために、勾留やそれにともなう接見禁止処分が下される可能性があります。
こうした状況の場合、弁護士によって釈放を求める活動や、家族の面会を許可するよう求める活動をしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、危険ドラッグ所持・販売で逮捕されて困っている方の弁護活動も承っております。
初回無料相談や初回接見サービスの受付は、24時間いつでも受け付けています。
お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士
リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士
京都府綾部市に住む会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと交際していました。
しかし、Vさんから別れを告げられたことに腹を立て、復讐のつもりで、Vさんと性行為をした際にその様子を撮影した画像を、Vさんの知人や友人に送りつけました。
Vさんの友人や知人がVさんに画像のことを知らせた結果、Vさんは京都府綾部警察署に相談し、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・リベンジポルノ防止法
リベンジポルノとは、別れた交際相手や元配偶者への仕返しに、相手の公開する気のない私的な性的画像を無断で公開する行為を指します。
現在は、インターネットやSNSが発達していることや、カメラ付きのスマートフォンや携帯電話も普及していることから、リベンジポルノ事件も以前と比べて起きやすい環境にあるといえるかもしれません。
このリベンジポルノについては、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、通称リベンジポルノ禁止法によって規制されています。
リベンジポルノ防止法によれば、リベンジポルノをしてしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(リベンジポルノ防止法3条)。
ただし、このリベンジポルノ防止法違反は、親告罪とされています。
つまり、早期に被害者の方に謝罪し、許しをいただくことができれば、不起訴処分を獲得することもできるのです。
そのためには、刑事事件や法律のプロであり、第三者である弁護士を挟むことが有効です。
一時の感情に任せてリベンジポルノを行い逮捕されてしまえば、被害者の方へはもちろん、自分やその周囲の方にも大変な影響を与えてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたリベンジポルノ防止法違反事件のご相談にも対応しています。
リベンジポルノ防止法違反事件の刑事弁護活動について詳しく聞いてみたいという方は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,240円)
電子計算機損壊等業務妨害罪とは 京都の刑事事件専門の弁護士に相談
電子計算機損壊等業務妨害罪とは 京都の刑事事件専門の弁護士に相談
Aさんは、京都市西京区にある勤務先のホテルで、業務用パソコンに保存されていた宿泊予約を無断で取消し、宿泊予約を勝手にキャンセルしました。
客から勝手に予約がキャンセルされているという苦情が相次いだことから、ホテルが京都府西京警察署に相談したことで、Aさんの行為が発覚しました。
その後、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月4日京都新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・電子計算機損壊等業務妨害罪
電子計算機損壊等業務妨害罪とは、人の業務に使用する電子計算機を損壊する等の方法によって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせなかったり、使用目的に反する動作をさせたりして、人の業務を妨害する犯罪です(刑法234条の2)。
この電子計算機損壊等業務妨害罪を犯してしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さて、上記事例のAさんは、業務用パソコンに保存されていた宿泊予約を勝手に取消し、キャンセルをしています。
電子計算機損壊等業務妨害罪にいう「損壊」とは、例えばコンピューターそのものを物理的に破壊する行為のほか、磁気ディスクに記録されているデータを消去する行為も指すとされています。
このことから、上記事例Aさんの行為は電子計算機損壊等業務妨害罪の「損壊」にあたります。
さらに、この「損壊」により、宿泊予約が勝手に取り消され、ホテルの業務にも支障が出たといえそうです。
これにより、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪に該当する可能性があるといえます。
電子計算機損壊等業務妨害罪等、犯罪の中には耳慣れない犯罪も多く存在します。
このような犯罪で逮捕されてお困りの方、警察の捜査に不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
聞き慣れない犯罪名の刑事事件についてのご相談も、遠慮なくお問い合わせください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
服を汚したら器物損壊罪?京都府久御山町の刑事事件の逮捕は弁護士へ
服を汚したら器物損壊罪?京都府久御山町の刑事事件の逮捕は弁護士へ
50歳会社員のAさんは、京都府久世郡久御山町の路上を歩いていた通行人の女性Vさんの洋服に体液をかけ、洋服を汚しました。
女性が京都府宇治警察署に通報したことでこの事件が発覚し、警察の捜査の結果、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年5月29日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・洋服を汚しても器物損壊罪?
器物損壊という単語からは、例えば割れ物を割ってしまう等、物を破壊してしまう行為が器物損壊罪に該当するように思われます。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
そのため、一般的には、先ほど例示したような、物を破壊するという物理的な損壊だけでなく、心理的にその物を使えなくする行為や、その物が本来持っている価値を低下させる行為も器物損壊行為にあたるとされています。
過去の判例では、料理店の食器に放尿した行為について、確かに食器を消毒すれば使用することはできるが、一度尿のついた食器を使おうと思う人はいないということから、器物損壊罪の成立を認めたものがあります(大判明42.4.26)。
上記事例では、AさんはVさんの洋服に体液をかけ、汚しています。
もしもその体液が落ちないとなれば、洋服の価値を下げたといえそうですし、たとえ体液が落ちたとしても、一度体液をかけられた洋服を身に着けようとは思えない可能性が高いでしょう。
となれば、Aさんの行為には器物損壊罪が成立する可能性があることになります。
こうした器物損壊事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
器物損壊罪は、起訴するために被害者の告訴が必要な親告罪です。
そのため、親告罪の場合には、被害者様への謝罪や被害弁償といった活動が非常に重要となりますが、Aさんのような器物損壊事件の場合、被害者様の恐怖や怒りが強く、そもそも連絡先を教えてもらえないということも多々あります。
しかし同時に、弁護士が間に入ることで、謝罪や被害弁償のための道が開けることも多々あります。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けています。
お気軽にお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
セクハラで刑事事件になる?京都の性犯罪は弁護士の無料相談
セクハラで刑事事件になる?京都の性犯罪は弁護士の無料相談
京都府南丹市の会社で働く管理職の男性Aさんは、ある日、部下の女性Vさんから、セクハラを受けていたことを京都府南丹警察署に相談すると言われました。
Aさんは、自分のセクハラ行為が刑事事件になることはあるのか不安になり、弁護士の無料相談を利用して、刑事事件に強い弁護士の話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・セクハラは刑事事件になりうるか
つい最近、セクハラ行為についての報道が過熱し、ニュースでもたびたびセクハラについて取り上げられていました。
その中で、「セクハラ罪はない」という発言が取り上げられていたのも記憶に新しいかもしれません。
確かに、セクハラ罪という犯罪が存在するわけではなく、セクハラをしたからイコール刑事事件に結びつくのかというと、そうではありません。
しかし、セクハラ行為が刑法やその他法律・条例に抵触し、刑事事件となる可能性も全くないわけではありません。
例えば、刑法上の強制わいせつ罪という犯罪があります。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をしたときに成立します(相手が13歳未満の場合は暴行・脅迫なしに成立します。)。
セクハラ行為をする際に、「逆らえばクビにする」といって脅してわいせつな行為をしたような場合、この強制わいせつ罪に該当し、被害届の提出等により刑事事件化することも考えられます。
他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反等、セクハラ行為が抵触する可能性のある性犯罪は多く存在します。
たとえ「セクハラ罪」という犯罪でなくとも、刑事事件として捜査され、有罪となる可能性があることは、注意すべきところでしょう。
では、どのようなセクハラ行為がこうした刑事事件になりうるのかというと、それぞれ具体的な状況や事情を考慮しなければなりません。
そのためにも、セクハラ行為で刑事事件化が疑われたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料相談を行っています。
無料相談は、刑事事件にお悩みの方ならどなたでもご利用可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
遠方で逮捕されてもすぐ接見!京都市南区の刑事事件は弁護士へ
遠方で逮捕されてもすぐ接見!京都市南区の刑事事件は弁護士へ
東京都に住んでいるAさんの両親は、ある日、突然京都府南警察署からの電話を受けました。
どうやら、京都市南区に一人暮らしをしている息子のAさんが、京都府南警察署に逮捕されてしまったようです。
Aさんの両親は、すぐにでもAさんに何かしてあげたいと思いましたが、東京都に住んでいる自分たちと、京都府南警察署に逮捕されているAさんでは、距離が離れすぎていると困っていました。
そこで、全国に支部がある、刑事事件に強い弁護士の法律事務所に相談し、京都のAさんのもとへ接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・遠方での逮捕もあいち刑事事件総合法律事務所へ
上記事例のように、逮捕は家族の住んでいる近くの警察署で行われるとは限りません。
離れて暮らしている家族がその場で逮捕されたり、旅行中・出張中に逮捕されることもありえます。
そんな時、Aさんの両親のように、逮捕されてしまったご家族に何かしたいと思っても、逮捕され留置された警察署が遠方であると、なかなか会いに行くこともできず、途方に暮れてしまうこともあるかもしれません。
こんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は、東京(新宿・八王子)、さいたま、横浜、名古屋、大阪、神戸、京都、福岡、札幌に支部を展開する、刑事事件専門の法律事務所です。
全国に支部を展開しているからこそ、遠方の逮捕にも迅速な対応を行うことが可能です。
例えば、上記事例であれば、Aさんの両親から依頼を受け、京都支部の弁護士が京都府南警察署まで赴き、Aさんとの接見を行う、ということも可能です。
各地に支部があるからこそ、弁護士が連携して刑事事件に取り組むこともできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのお問い合わせは、0120-631-881でいつでも受け付けています。
ご家族が遠方の警察署に逮捕されてしまってお困りの方、弊所弁護士による初回接見サービス・初回無料法律相談についてお申込みをご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
少年事件は示談できても継続する?京都府の弁護士に無料法律相談
少年事件は示談できても継続する?京都府の弁護士に無料法律相談
京都市下京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府下京警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、Aさんの息子が痴漢事件を起こし、逮捕されたとのことです。
Aさんの息子は、その後釈放され帰宅しましたが、その後も取調べは続けられるとのことです。
少年事件に対応している弁護士に、示談で解決してほしいと無料法律相談をしたAさんと息子でしたが、弁護士から、示談をして事件終了とはならないという話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件は示談=終了ではない?
成人の刑事事件の場合、被害者の方がいる事件であれば、被害者の方と示談の締結を行うことによって、被害者の方の処罰感情のおさまりを主張することができ、不起訴処分となり、事件が終了することも多く見られます(もちろん、被害の程度や被疑者の前科前歴等、その他の事情にも大きく左右されます。)。
しかし、少年事件では、示談をしたからといって、すぐに事件が終了するわけではありません。
何度か記事にしている通り、少年事件の手続きの中で大切にされているのは、少年が更生できるかどうか、という部分です。
そのため、被害者の方と示談を締結したからといって、少年の更生が期待できない環境のままであると判断されれば、少年に対して保護処分が下されることになります。
もちろん、被害者の方への謝罪や弁償が不要ということではありません。
なぜなら、被害者の方への謝罪や弁償をする意思を少年本人や少年の家族がきちんと持っているか、誠意をもって対応しているか、という点で、少年やその家族の事件への向き合い方や反省を見ることができるためです。
したがって、確かに、少年事件では、示談=事件終了ということにはならないかもしれませんが、謝罪や示談に取り組むことは、少年にとっても、被害者の方のケアにとっても重要なことであるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の示談のご相談もお受けしております。
もちろん、示談だけでなく、少年事件の手続きにおけるサポート全般を行っております。
無料法律相談は、誰でも初回無料でご利用いただけます。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万4,400円)