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チケット詐欺で子供が逮捕された!京都市下京区の少年事件に強い弁護士

2018-08-01

チケット詐欺で子供が逮捕された!京都市下京区の少年事件に強い弁護士

奈良県に住む高校生のAさんは、SNSを通じて、京都市下京区に住むVさんに、人気アイドルグループのコンサートのチケットを売ることを約束しました。
そして、Aさんは、チケットの代金として3万円をVさんに要求し、指定した口座に振り込ませました。
しかし、Aさんは元々チケットを売る気はなく、Vさんにチケットを発送することはありませんでした。
すると後日、京都府下京警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんをチケット詐欺事件の被疑者として逮捕してしまいました。
Aさんの両親は、京都少年事件に対応している弁護士に、接見等を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・チケット詐欺事件

最近よく報道もされているチケット詐欺は、振り込め詐欺の一種です。
よくあるチケット詐欺の手口としては、上記事例のAさんのように、チケットを譲るとして取引相手を募集・交渉し、その後、相手にチケット代金を振り込ませ、チケット自体を送らなかったり、偽のチケットを送ったりする手口が考えられます。
チケット詐欺の場合、取引相手である被害者が、チケットが送られてこないことに不信感を抱いたり、偽のチケットが到着したりしたタイミングで詐欺が発覚し、警察に届け出るパターンが多いです。

上記事例のAさんは、奈良県に住んでいる少年ですが、京都府下京警察署逮捕されています。
SNSやインターネットを介したチケット詐欺では、被害者である取引相手が遠方に住んでいる場合があります。
その被害者の居住地の警察署に被害が届けられれば、捜査を行うのはその遠方の警察署ということになりますから、Aさんのように、自分の住んでいる場所以外の場所の警察署に逮捕されてしまうことも、チケット詐欺事件では十分起こり得ます。

そんな時こそご相談いただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士です。
弊所の弁護士は、少年事件も多く取り扱っており、さらに、事務所が全国に12支部展開されています。
居住地と違う警察署の逮捕にも、迅速な対応が可能です。
チケット詐欺事件お子さんが逮捕されてしまったら、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

京都市東山区の少年事件対応の弁護士 特殊詐欺の受け子で逮捕されたら

2018-07-31

京都市東山区の少年事件対応の弁護士 特殊詐欺の受け子で逮捕されたら

京都市東山区に住む高校生のAさんは、夏休みに入って自由な時間が増えたことから、アルバイトをしようと知人に相談しました。
そこでAさんは、知人から、「よく稼げるバイトがある」と紹介を受け、指示された場所で荷物を受け取るバイトを始めました。
するとある日、Aさんは、京都府東山警察署に、特殊詐欺受け子を行ったとして逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年と特殊詐欺事件

夏休みの時期となり、夏休みを利用してアルバイトをしようと思っている高校生・中学生の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、上記事例のように、アルバイトとして詐欺事件に加担してしまい、少年事件に発展してしまうというケースがあることに注意が必要です。
警視庁の統計によると、今年の1月から6月における特殊詐欺事件の逮捕者は446人で、このうち14歳から19歳の少年が141人となっています。
つまり、特殊詐欺事件の逮捕者のうち、31.6%を、14歳から19歳の少年が占めていることになります。

特殊詐欺事件逮捕された少年の担っていた役割は、上記事例Aさんも容疑をかけられている「受け子」という役割であることが多いです。
受け子」は、特殊詐欺で被害者からお金を受け取る役割で、直接被害者と接触したり、引き取り場所に行ったりする役割であることから、逮捕されるリスクが高く、また、詐欺組織の末端として少年が利用されやすい役割でもあります。
アルバイト感覚で特殊詐欺事件に関わってしまった少年の中には、上層部の顔も連絡先も知らないままに、何件も特殊詐欺に加担してしまう少年も存在します。
こうした組織的詐欺であった場合、上記事例のAさんのように、少年であっても逮捕され、身体拘束されてしまう可能性も高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も多く取り扱っています。
特殊詐欺事件に関わってしまった、少年事件となってしまった、とお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は初回無料初回接見サービス最短即日対応となっています。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円

万引き事件の逮捕の手続きを相談!滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

2018-07-30

万引き事件の逮捕の手続きを相談!滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

Aさんは、滋賀県草津市にあるコンビニで万引きをして逃げようとした際、店員にそれを止められ、店員に暴行を加えて逃亡しました。
Aさんは、その30分後に、近所の自宅にいたところを、滋賀県草津警察署の警察官に緊急逮捕されましたが、その際、Aさんが何の件で逮捕されるのか聞いても、「万引きをしただろう」と一言言われただけで、その後も詳しい説明はありませんでした。
(※平成30年7月28日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・逮捕の手続き

例えば、逮捕には原則として裁判所の発行する逮捕状が必要とされているように、逮捕のための手続きは厳しく規定されています。
これは、裁判所のチェックを挟むことによって、むやみやたらに逮捕が行われないように歯止めをかけているのです。

さて、今回のAさんは、緊急逮捕されていますが、緊急逮捕とは、刑事訴訟法210条に規定のある逮捕のことで、ある一定の重さの犯罪に該当する事件の際、急速を要し、逮捕状を請求している時間のない時に行われる逮捕です。
刑事訴訟法211条には、この緊急逮捕が行われた際、刑事訴訟法199条に規定のある通常逮捕に関する規定を準用する旨が定められています。

さらに、その通常逮捕の手続きについては、刑事訴訟法201条に、その手続きが定められています。
そこには、
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(1項)
・急速を要する場合には、被疑者に被疑事実の要旨と、逮捕状が発せられている旨を告げ、逮捕状の呈示なしに逮捕できる(2項)
という旨の規定がなされています。
つまり、緊急逮捕の際も、上記のような手続きを踏まねばならないことになりますが、Aさんの場合、「万引きしただろう」という一言しか言われておらず、「被疑事実の要旨」がきちんと告知されているとは考えづらいです。
ですから、Aさんの緊急逮捕の手続きには不備が認められる、ということになります。

逮捕の手続きは、被疑者の人権を守るためにも、厳重に決められています。
その中の不備や疑問は、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕の手続きにお悩みの方のご相談をお待ちしております。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円

自動車内の性行為で公然わいせつ罪に…和束町の逮捕対応の弁護士

2018-07-29

自動車内の性行為で公然わいせつ罪に…和束町の逮捕対応の弁護士

AさんとBさんは、京都府相楽郡和束町の駐車場に停めた車の中で、性行為を行いました。
すると、通行人Cさんがそれを発見し、京都府木津警察署に通報しました。
そして、Aさんらは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、外に出たわけではなく、自動車内での行為であったのに、公然わいせつ罪となったことを疑問に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車内でも公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪に該当する行為として、いわゆる露出狂、道路で下半身を露出するような行為が考えられます。
しかし、上記事例のAさんらは、自動車内で性行為を行っており、道路の真ん中でわいせつな行為をしたわけではありません。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。

公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんらの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場です。
今回の目撃者Cさんのように、誰かが通ってAさんらの行為に気づくことは十分考えられます。。
そのことから、たとえ自動車の中での行為であっても、不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での逮捕となったのでしょう。

公然わいせつ罪逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びをし、逮捕や勾留からの解放を目指していくことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件の逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

(傷害ほう助事件)京都府南丹市の逮捕対応の刑事事件専門の弁護士

2018-07-28

(傷害ほう助事件)京都府南丹市の逮捕対応の刑事事件専門の弁護士

京都府南丹市に住んでいるAさんは、恋人のBさんが、Vさんに対して暴行を加えると知っていながら、メッセージアプリで、「やるんならとことんやってや」「思いっきり殴ったれ」等のメッセージを送りました。
その後、BさんはVさんに対する傷害罪の容疑で京都府南丹警察署逮捕されたのですが、Aさんも、傷害罪ほう助を行ったとして、逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月26日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・メッセージを送ったらほう助になった?

今回のAさんは、傷害罪ほう助犯として逮捕されています。
ほう助犯とは、「正犯を幇助(ほう助)した者」、つまり、簡単に言えば、犯罪を実行する人を手助けした人を言います(刑法62条1項)。
イメージしやすいほう助犯の例としては、殺人行為を行おうという人に、凶器を渡すようなケースが挙げられます。
しかし、Aさんは、BさんがVさんを殴るための凶器を渡したわけでもありませんし、傷害行為をする場所や環境を提供したわけでもありません。
このような場合でも、AさんはBさんの傷害行為を手助けしたとして、傷害罪ほう助に問われてしまうのでしょうか。

実は、ほう助の場合、手助けする方法は、物理的(有形的)方法に限らず、精神的(無形的)方法でもよいとされています。
例えば、Aさんのように、傷害行為を行おうとしている人(今回はBさん)に激励をして、その傷害行為を行うという意思を強固にするようなことも、犯罪をすることをたやすくした=手助けをしたと認められ、ほう助であると判断される可能性があります。

このように、実際に何か物や場所を提供していなくても、犯罪のほう助を行ったと認められ、刑事事件の当事者となってしまうケースが存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスにて、逮捕が不安な方や逮捕されてしまった方のご相談をお受けしています。
ほう助犯等、刑事事件にはなかなか理解しづらい規定が多く存在します。
刑事事件に困ったら、まずは専門家の弁護士に相談をしてみましょう。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,300円

少年事件に強い京都の弁護士 逆送回避のための弁護活動・付添人活動

2018-07-27

少年事件に強い京都の弁護士 逆送回避のための弁護活動・付添人活動

~前回の流れ~
京都府相楽郡南山城村に住む17歳のAさんは、自身の妊娠を隠し、生まれてきた新生児を殺してその死体を遺棄したことで、京都府木津警察署に殺人罪と死体遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月25日JIJI.COM配信記事を基にしたフィクションです。)

・原則逆送事件の逆送回避を目指す

前回の記事で取り上げたように、今回の事例のAさんが容疑をかけられている事件は、殺人罪=故意の犯罪行為によって被害者を死なせる罪の事件であることから、原則逆送事件となっています(少年法20条2項)。
しかし、逆送されてしまえば、少年が成人と同じような裁判を受けるおそれや、少年に前科が付いてしまうおそれ、少年が刑務所へ行くおそれが高まります。
ですから、逆送をどうにか回避したいと考える親御さんも多くいらっしゃることでしょう。

原則逆送事件の規定には但し書きがあり、調査の結果、刑事処分以外の処分が相当と認められる場合には、原則逆送事件であっても逆送はしなくてもよいことになっています。
つまり、少年に要保護性がある(保護する必要がある)として、少年院送致や保護観察等の保護処分を求めることによって、逆送回避を目指していくことになります。
例えば、事件当時の少年の置かれた環境を改善していくための措置を講じ、その旨を主張していくことが考えられます。
Aさんの場合であれば、Aさんが今回の事件を起こした原因の特定を行ったり、家族の監督体制を整えたり、Aさんが悩みを相談できる場所の確保等を行ってAさんが今後同じようなことを行わない環境を作ったりすることが考えられます。
少年事件は、少年事件独特の手続きがあるため、原則逆送事件にお悩みの場合は、少年事件も取り扱っている弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

たとえ逆送がなされたとしても、少年事件の場合、裁判の場で、もう一度家庭裁判所に事件を戻すこと(いわゆる55条移送)を主張することも可能です。
こうした少年事件弁護活動付添人活動については、少年事件も多く取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

原則逆送事件で逆送回避したい…少年の殺人・死体遺棄事件を弁護士に相談

2018-07-26

原則逆送事件で逆送回避したい…少年の殺人・死体遺棄事件を弁護士に相談

京都府相楽郡南山城村に住んでいる17歳の女子高生Aさんは、知人男性Vさんと交際していた間に、妊娠しました。
妊娠が発覚したのがVさんとの交際を解消した後だったことや、周りの人に知られたら冷たい態度を取られるのではないかと思ったことから、妊娠のことを隠し、こっそり出産した新生児を殺してその死体を隠しました。
しかし、新生児の死体が見つかったことから、Aさんは京都府木津警察署に、殺人罪死体遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月25日JIJI.COM配信記事を基にしたフィクションです。)

・原則逆送事件?

今回の事例のAさんは、17歳の高校生であるため、通常であれば、Aさんが犯罪行為を行った場合、少年事件として処理され、Aさんは保護処分を受けることになります。
しかし、今回Aさんが容疑をかけられている犯罪名は、殺人罪死体遺棄罪です。
この容疑をかけられていることによって、Aさんは、「逆送」され、成人と同じような裁判を受け、刑罰を受ける可能性が出てきます。

まず、「逆送」とは、家庭裁判所での審判の結果、少年の処分として刑事処分が相当であると判断し、家庭裁判所から検察官へ事件を送致することを指します。
つまり、逆送されて検察官のもとへ戻ってきた事件は、起訴され裁判となる可能性があり、有罪となれば少年であっても犯罪によっては刑務所へ行く可能性がある、ということになります。
この逆送について、少年法では、事件時に16歳以上の少年が起こした、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、原則、逆送を行うということになっています(少年法20条2項)。
Aさんの場合、殺人罪という故意に被害者を死亡させた罪の事件の容疑がかかっていますから、この原則逆送事件となるのです。
しかし、この原則逆送の条文には但し書きがあり、調査の結果刑事処分以外の処分が相当と認められるときはこの限りではない、としています。

逆送されて正式に起訴されてしまえば、少年は裁判を受けることになり、その負担も大きいといえます。
さらに、逆送されて起訴され、有罪となれば、少年であっても前科が付くことになりますし、刑務所に行くことになる可能性もあります。
では、どのようにして逆送を回避していくのでしょうか。
次回記事で取り上げます。

原則逆送事件にお困りの方は、少年事件も取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。

【弁護士】京都の青少年健全育成条例違反事件~飲酒・喫煙場所の提供

2018-07-25

【弁護士】京都の青少年健全育成条例違反事件~飲酒・喫煙場所の提供

京都府綾部市に住んでいるAさんは、知り合いの中学生のVさんらが、「お酒やたばこを買ってみたから飲んでみたい、使ってみたい」と言っていたため、「俺が出かけている日なら俺のマンションを使っていいよ」といい、自宅のマンションの鍵をVさんらに渡しました。
そして、常習的にVさんらに飲酒喫煙のために自分の部屋を使用させていました。
しかし、Aさんのマンションの住人が、長期間にわたって頻繁に中学生がたむろしている様子を不審に思い、京都府綾部警察署に相談した結果、VさんらがAさんの部屋で飲酒喫煙を行っていたことが発覚しました。
Aさんは、青少年に飲酒や喫煙の場所を提供したとして、京都府青少年健全育成条例違反の容疑で京都府綾部警察署に話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・青少年に飲酒・喫煙場所の提供を行ったら犯罪?

青少年の健全な育成に関する条例、通称「青少年健全育成条例」は、各都道府県において規定されていることの多い条例です。
この青少年健全育成条例のうち、青少年との淫行についての条文は、報道などで「淫行条例」とも呼ばれて取り上げられることも多く、青少年健全育成条例の名前だけは聞いたことがある、淫行条例のイメージがある、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、青少年健全育成条例は、淫行についてだけ定めている条例ではありません。

例えば、今回のAさんは、青少年(青少年健全育成条例でいう「18歳未満の者」)に、自分の部屋を、飲酒喫煙のための場所として提供しています。
京都府青少年健全育成条例では、「飲酒又は喫煙」が青少年によって行われることを知って場所を提供してはならない、と規定しています(青少年の健全な育成に関する条例22条7号)。
そして、これに違反した場合の刑罰として、30万円以下の罰金が規定されています(青少年の健全な育成に関する条例31条3項3号)。
ただし、Aさんのような飲酒喫煙のための場所の提供の処罰については、常習的に行っていたものに限るとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした淫行事件以外の青少年保護育成条例違反事件についてのご相談もお受けしています。
ご来所いただいての法律相談は、初回無料でご利用いただけます。
まずは遠慮なくお問い合わせください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:46,340円

あおり運転で殺人罪?未必の故意とは?京都の刑事事件に強い弁護士

2018-07-24

あおり運転で殺人罪?未必の故意とは?京都の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都市山科区の路上で自動車を運転中、バイクに乗っていたVさんに追い越されたことに腹を立て、Vさんに対しいわゆる「あおり運転」を行い、時速100キロ近いスピードで追突しました。
Vさんはその事故によって亡くなってしまい、京都府山科警察署に逮捕されたAさんは、その後、殺人罪で起訴されることとなりました。
(※平成30年7月23日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転で殺人罪?

ここ最近よく報道されているあおり運転に関する刑事事件ですが、今回の事例の基となった事件は、あおり運転によって起こった死亡事故に殺人罪を適用させた異例の事件として、注目を浴びています。
殺人罪は、刑法199条に規定されている犯罪で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とされています。
この殺人罪が成立するためには、殺人罪の故意=自分の行為によって人が死亡するという認識、いわゆる「殺意」がなければいけませんが、あおり運転による事故で、その殺意を認めることはできるのでしょうか。

ここで、報道でも取り上げられている「未必の故意」という考え方に注目します。
未必の故意とは、積極的に「この犯罪行為をしよう」「この犯罪事実を発生させよう」という認識がなくとも、「その行為をすれば犯罪となるかもしれない」「この行為をすれば犯罪事実が起こってしまうかもしれない」と思いながら、あえてその行為を行うことをいいます。
この未必の故意が認められた場合、その犯罪の故意があるとみなされます。
つまり、今回のあおり運転の場合、「こうしたあおり運転を続けていれば事故になるかもしれない」「このあおり運転で事故が起これば被害者は死んでしまうかもしれない」と思いながらも、あえてあおり運転を行っていた場合には、殺人罪未必の故意がある=殺意が認定できると判断され、殺人罪が成立する可能性があるのです。

このように、刑事事件では、一見成立しえないように見える犯罪でも、細かな事情や状況によっては、成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを通して、どのような犯罪が成立する可能性があるのか、その場合の見通しはどうなるのか等のご相談をお受けしています。
あおり運転に関する刑事事件等にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

誤認逮捕は弁護士に相談!京都府精華町で銃刀法違反の少年事件

2018-07-23

誤認逮捕は弁護士に相談!京都府精華町で銃刀法違反の少年事件

京都府相楽郡精華町在住のAさんは、ある夜、塾からの帰り道、京都府木津警察署の警察官に職務質問をされました。
その際、所持品検査を受けたAさんでしたが、鞄の中から刃の長さが6.5センチのナイフが出てきました。
警察官は、Aさんを銃刀法違反の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが持っていたのは「切り出しナイフ」であることが判明し、Aさんは釈放されることになりました。
(※平成30年7月22日TBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)

・銃刀法違反

銃刀法という法律名を聞いたことのある方も多いかもしれません。
銃刀法は、正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法という法律で、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めています(銃刀法1条)。
そのため、銃刀法の中では、「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」という規定がなされています(銃刀法22条)。
ただし、以下のような刃物については、刃の長さが6センチメートルを超えても銃刀法の規制の対象とはならないとされています。
・果物ナイフ(先端が丸みを帯びているもの):刃の長さが8センチメートル以下
・はさみ(刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のもの):刃の長さが8センチメートル以下
・切り出しナイフ(刃体の幅が2センチメートルを超えず刃体の厚みが0.20センチメートルを超えないもの):7センチメートル
など

今回の事例のAさんは、銃刀法違反の容疑で逮捕されているのですが、Aさんの持っていたナイフは「切り出しナイフ」であり、これは上記の通り、7センチメートル以下のものであれば、銃刀法違反とはならない種類です。
そのため、今回の事例は、いわゆる「誤認逮捕」ということになるのでしょう。

銃刀法は、刃物の種類によって、規制対象となる長さが違うため、非常に分かりづらいです。
だからこそ、銃刀法違反の容疑をかけられてしまったら、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
銃刀法違反事件誤認逮捕にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

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