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京都府綴喜郡宇治田原町の酒気帯び運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-01-14

京都府綴喜郡宇治田原町の酒気帯び運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町の道路を運転していたAさんは、運転操作を誤って、道路脇の民家の塀に車を衝突させ、塀を破壊してしまいました。
民家の住人Vさんが通報したことで、京都府田辺警察署の警察官が駆け付けました。
呼気検査などを行った結果、Aさんの呼気にアルコール反応が見られ、Aさんは道路交通法違反逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転について

私たちは、飲酒をして運転してしまうことを「飲酒運転」と言いますが、道路交通法上では、「飲酒運転」は2種類に分けられています。

1つ目は、「酒酔い運転」と言われるもので、千鳥足になっていたり、ろれつが回っていなかったり、客観的に見て酔っぱらっていることが分かるほど酔っぱらった状態で自動車を運転するものです。

2つ目は、上記事例にもある、「酒気帯び運転」です。
これは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上あった場合をさすもので、客観的に見て酔っぱらっていてもいなくても、この数値が出れば酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転を行った場合、懲役3年以下、又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の2の2第1号)。

これらの飲酒運転は、それだけでももちろん犯罪となります。
さらに、酒気帯び運転や酒酔い運転をして上記の事例のように物損事故を起こしている場合は、ただ物損事故を起こしてしまった場合よりも刑罰が重くなります。
酒気帯び運転には罰金刑もありますが、回数を多く重ねてしまえば、罰金刑では済まなくなってしまう例もあります。

自動車の運転という、私たちの身近なところに存在する行為だけに、ちょっとした気のゆるみで酒気帯び運転を行ってしまい、その結果警察に逮捕されたり、事情聴取されたりする方もいるかもしれません。
そんな時は、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の手続きの疑問を解消することが、不安な気持ちを軽減するためには大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を受け付けております。
まずは0120-631-881まで、お電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都市右京区の業務上横領事件で事情聴取 刑事・少年事件専門の弁護士

2017-01-13

京都市右京区の業務上横領事件で事情聴取 刑事・少年事件専門の弁護士

京都市右京区に住んでいる19歳の大学生Aさんは、大学で所属しているサークルで、部費や飲み会代を管理する、会計を任されていました。
しかし、Aさんはお金欲しさに、預かっていた部費をひそかに自分の懐に入れていました。
サークルの先輩が、お金の額が合わないことに気づいたことから発覚し、Aさんは、京都府右京警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

業務上横領罪について

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、業務上横領罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法253条)。

業務上横領罪、というと、会社の経理などを担当している人が売上金をこっそり自分の物にしたり、架空の帳簿を作成して浮いたお金を自分の物にしたり、というイメージがあるかもしれません。
しかし、業務上横領罪の「業務」とは、イコール職業のことではなく、委託を受けて他人の物を占有(=事実上・法律上支配しているということ)・保管するという事務を、反復継続して行うことをいいます。
したがって、仕事として経理や会計を行うだけでなく、サークルの係や、町内会の係などで、継続して行っていることであれば、「業務」であるとされるということになります。
よって、上記事例のAさんは、業務上横領罪に該当する、ということになります。

業務上横領罪を犯してしまった場合、被害者の方(場合によっては、会社などになる場合もあるかもしれません)への謝罪や弁償は、刑罰や処分を軽くするために有効な手段の1つです。
上記の事例では、Aさんはまだ未成年で、少年事件となりますから、謝罪や弁償、示談ができたからといって事件が終了するわけではありません。
しかし、それらがきちんと行われていることによって、少年=Aさんの謝罪・反省の気持ちのある事や、弁償しようという気持ちがあることを示すことができ、処分決定の際に大きなポイントとされます。

業務上横領事件でお困りの方、少年事件でお子さんが事情聴取や逮捕をされて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、業務上横領事件をはじめとする少年事件への不安を取り除くよう、丁寧にお話いたします。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)

京都府木津川市の殺人未遂事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-01-12

京都府木津川市の殺人未遂事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府木津川市在住のAさんは、日頃から同僚のVさんを妬んでいましたが、ある日、どうしてもVさんの存在に耐え切れなくなり、Vさんを殺してやろうと、Vさんを持っていたカッターナイフで刺してしまいました。
幸い、Vさんは一命を取り留めましたが、Aさんは、通報を受けた京都府木津警察署の警察官に、殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

殺人未遂罪について

刑法199条では、殺人罪を定めています。
それによると、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」とされています。

そして、この殺人罪には、未遂罪の規定があります(刑法203条)。
未遂罪とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者について、その刑を減軽することができるという規定です(刑法43条)。
この未遂罪は、刑法の各条によって定められるとされており(刑法44条)、前述のように、殺人罪には未遂罪の規定があるために、上記事例のAさんには、殺人未遂罪が適用されるということになります。

上記事例のAさんの場合、殺人罪という犯罪を実行しようとVさんを刺したものの、Vさんは一命を取り留めており、Aさんは殺人を遂げなかった、ということになるので、Aさんには殺人未遂罪が成立します。

他の犯罪で例えるならば、マンションに放火しようとして、ガソリンを周囲に撒いて、いざ火をつけようとしたところを捕まった、というような場合は、放火しようとしてガソリンを撒くなどの行為を行ったものの(=犯罪の実行に着手したものの)、放火するに至らなかった、ということになるので、現住建造物放火未遂罪となります(刑法112条)。

しかし、どの時点で犯罪の実行に着手したと言えるのか等、それぞれの事件の内容の詳細で、未遂罪が適用されるのか、そもそも犯罪となる手前なのか、といった大きな違いが生じます。
そこで、刑事事件に詳しい弁護士に相談することで、そういった疑問や不安の解消につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
刑事事件にお困りの方、殺人未遂事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府相楽郡笠置町の児童ポルノ禁止法違反事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

2017-01-11

京都府相楽郡笠置町の児童ポルノ禁止法違反事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

Aくんは、京都府相楽郡笠置町に住んでいる高校1年生です。
Aくんは、同級生のVちゃんの裸の写真を、2人が交際しているときにスマートフォンで撮影していましたが、Vちゃんと別れる際にそのことが発覚し、Vちゃんが被害届を提出する事態となりました。
被害届を提出された京都府木津警察署の警察官は、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、Aくんを任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノ禁止法では、18歳未満の者を「児童」とし(児童ポルノ禁止法2条1項)、その児童の裸やわいせつな姿等を納めた写真や動画等を「児童ポルノ」としています(児童ポルノ禁止法2条3項)。

そして、その児童ポルノは、所持しただけでも児童ポルノ禁止法違反とされ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(児童ポルノ禁止法7条1項)。
さらに、児童ポルノを製造した者(例えば、児童ポルノを撮影した者)は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(児童ポルノ禁止法7条3項)。

上記の事例では、Aくんは、18歳未満=児童ポルノ禁止法の「児童」にあたるVちゃんの裸を撮影していますから、児童ポルノの製造・所持を行っている考えられます。
この時、AくんもVちゃん同様18歳未満ですが、加害者の年齢が被害者と同様「児童」の範囲であったとしても、関係ありません。
したがって、Aくんの行為は児童ポルノ禁止法違反の少年事件とされる可能性があります。

同年代の子を相手にしているのだから大事にならないだろう、と考えて、軽い気持ちで児童ポルノを製造・所持してしまっていても、被害届の提出などにより、突然任意同行されたり、逮捕されたり、ということが起こってしまうかもしれません。
突然の児童ポルノ禁止法違反事件や、少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、24時間体制で、初回無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
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京都市伏見区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 強制採尿を争う弁護士

2017-01-10

京都市伏見区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 強制採尿を争う弁護士

京都市伏見区で暮らしているAさんは、普段から覚せい剤を使用していました。
その日もAさんは覚せい剤を使用していましたが、Aさんの動向を不審に思った見回り中の京都府伏見警察署の警察官に呼び止められ、そのまま任意同行をされました。
その後、Aさんは拒否しましたが、強制採尿が行われ、陽性反応が出たことにより、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法違反について

覚せい剤取締法では、41条の3の1項で、覚せい剤の使用の禁止(覚せい剤取締法19条)に違反して覚せい剤を使用した者に対して、10年以下の懲役に処するとしています。

このように、覚せい剤の使用は、懲役刑のみの規定になりますから、もしも覚せい剤の使用によって起訴され、有罪判決を受けるということになれば、執行猶予がつかない限りは刑務所に入らなくてはならなくなるということになります。

また、罰金刑の規定がないということは、覚せい剤の使用によって起訴されるということは、正式裁判を受けなくてはならないということでもあります。
正式裁判は公開の法廷で行われますから、不特定多数の赤の他人に、知られたくないことが知られてしまう可能性もあります。

強制採尿について

薬物事犯の場合、尿検査の結果によって逮捕されてしまうことも多いでしょう。

強制採尿は、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する捜査手法をいいます。
この強制採尿は、文字通り強制処分、すなわち任意的なものではなく、強制力のはたらく捜査の一環になります。

しかし、強制採尿を行うには令状が必要とされており、学説の中には令状があったとしても強制採尿は人権侵害であり許されないとする説もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件ごとの細やかな違いにも丁寧に対応し、依頼者の刑事事件への不安を取り除くべく活動いたします。
覚せい剤取締法違反事件や強制採尿でお困りの方、逮捕されて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)

京都府久世郡久御山町の強要事件で出頭要請 いじめによる少年事件を弁護の弁護士

2017-01-09

京都府久世郡久御山町の強要事件で出頭要請 いじめによる少年事件を弁護の弁護士

京都府久世郡久御山町に住む高校2年生のAくんは、友人らと一緒に、同級生のVくんを日常的にいじめていました。
ある日、Aくんらは、V君を脅し、無理矢理土下座させてその様子を撮影するなどしました。
耐え切れなくなったVくんが両親に報告・被害届を提出したことでいじめが発覚し、Aくんらは、強要罪の疑いで話を聞きたいと、京都府宇治警察署から出頭要請を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

強要罪とは、生命や身体等に対して害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすることに成立する犯罪で、強要罪を犯した者は、3年以下の懲役に処される可能性があります(刑法223条1項)。

上記の事例でいえば、AくんはVくんを脅して無理矢理土下座をさせていますが、Vくんが土下座をすることは、もちろん「義務のないこと」ですから、AくんはVくんを「脅迫」して「義務のないこと」を行わせた=強要罪に該当する行為を行った、ということになります。

いじめ少年事件について

いじめ自体は、いじめ禁止法があるわけではありませんが、いじめの行為それぞれは刑法などの法律に違反する可能性があり、法律に違反すれば、いじめといえど少年事件として扱われる可能性は大いにあります。

上記の事例では、被害者に無理矢理何かをさせる、といったいじめ行為が強要罪とされていますが、他にも、殴る蹴るといったいじめ行為は傷害罪や暴行罪に、カツアゲなど金品を巻き上げるようないじめ行為は恐喝罪などに、というように、一口にいじめといっても様々な犯罪に該当しうる行為が含まれています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っています。
お子さんがいじめをしてしまって少年事件へと発展してしまったものの、何をしていいのか分からない、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回無料相談をご利用ください。
少年事件に詳しい弁護士が、丁寧に相談に乗り、いじめからの更生や、被害者の方への謝罪などをサポートいたします。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

京都市南区の盗撮事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

2017-01-08

京都市南区の盗撮事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

京都市南区に住んでいる大学3回生のAくんは、ある日、大学の女子更衣室にカメラをしかけ、女子生徒たちの着替えを盗撮しました。
カメラに気づいた女子生徒が通報したことにより、Aくんは京都府南警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で任意同行をされることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮について

盗撮は、各都道府県の定める、迷惑防止条例によって禁止されています。
その量刑も都道府県によって様々で、盗撮でよく見られるのは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という量刑です。

京都府では、盗撮は京都府迷惑行為防止条例で禁止されており、盗撮については、前述の量刑よりも重い刑罰が規定されています。
京都府迷惑行為防止条例では、3条3項で、トイレや更衣室などを盗撮することを禁じており、これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、この盗撮が常習性のあるものであると認められた場合、刑罰はさらに重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。

たかだか盗撮、ちょっと写真や動画を撮っただけ、と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、京都ではこのように、盗撮には大変重い刑罰が規定されています。
ちょっとした出来心で行った盗撮でも、1年以下の懲役や100万円以下の罰金といった、これまでの生活を一気に変えてしまう刑罰に処せられる可能性があります。

このような時にこそ、刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を一緒に決定していくことが、少しでも早い社会復帰につながる一歩となります。
被害者の方への謝罪や、再犯防止に向けての取り組みなど、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が力強いサポートを行います。
盗撮事件でお困りの方、任意同行を要請されて不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)

京都府乙訓郡大山崎町の身代金誘拐事件で緊急逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-01-07

京都府乙訓郡大山崎町の身代金誘拐事件で緊急逮捕 刑事事件に強い弁護士

お金に困っていたAさんは、京都府乙訓郡大山崎町のスーパーマーケットで、両親と買い物に来ていた小学生のVちゃんを見かけ、Vちゃんを誘拐してその両親に身代金を取ってやろうと、Vちゃんが両親から離れた隙をうかがって、Vちゃんを誘拐しました。
その後、身代金の受け渡しの際に張り込んでいた京都府向日町警察署の警察官に驚いて逃走したAさんは、数日後、Aさんを捜索していた京都府向日町警察署の警察官に発見され、緊急逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです)

身代金誘拐事件について

略取又は誘拐された近親者などの者への憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させる目的で、人を略取又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処するとされています(刑法225条の2)。
「略取」とは、暴行や脅迫などを手段として、相手の意思に反して自己又は第3者の支配下に置くことを言い、「誘拐」とは、欺罔や誘惑を手段として、相手の意思に反しないような形で、自己又は第3者の支配下に置くことを言います。

身代金目的の誘拐は、刑罰に無期の懲役が含まれており、裁判員裁判の対象にもなりますから、もしも身代金誘拐事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。

緊急逮捕について

上記の事例では、Aさんは緊急逮捕をされていますが、逮捕にも種類があり、緊急逮捕はそのうちの1つです。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、逮捕状を求めることができないときに行われる逮捕のことです(刑事訴訟法210条1項)。
緊急逮捕が行われた際は、直ちに逮捕状を求める手続きがされなくてはならず、この時逮捕状が発せられなかった場合は、緊急逮捕した被疑者を釈放しなくてはなりません。

身代金誘拐事件や緊急逮捕などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に詳しい弁護士が、依頼者の方の不安を取り除けるように、分かりやすくじっくりとお話をさせていただきます。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約は、24時間受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご連絡ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都府船井郡京丹波町の窃盗事件で逮捕 少年事件の再犯を弁護の弁護士

2017-01-06

京都府船井郡京丹波町の窃盗事件で逮捕 少年事件の再犯を弁護の弁護士

京都府船井郡京丹波町に住む高校1年生のAくんは、学校の近くにある書店で欲しかった雑誌を大量に万引きしてしまい、通報を受けた京都府南丹警察署の警察官に、窃盗の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんは、1年前にも窃盗をして警察に捕まっており、いわゆる再犯を犯してしまったのでした。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件再犯について

再犯とは、その文字のとおり、再び罪を犯すことをさします。
また、刑法56条にいう「再犯」は、懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内にさらに罪を犯した場合に、その者を有期懲役に処する際は、再犯とし、刑を加重するもので、狭義での意味はこちらをさすと言われています。

警視庁生活安全局少年課の少年非行情勢によると、平成27年中の少年の再犯者は1万4,155人と、前年より2,733人減少しているとのことです。
しかし、少年の再犯者率は36.4%と、平成10年から18年連続して上昇しており、統計を取り始めてから過去最高の数値となっています。

万引きなどの窃盗再犯率が高く、成人でも、万引き事犯者の約4分の1が窃盗再犯を行っているとされています(平成26年版犯罪白書より)。

もしも少年が万引きなどの窃盗を行い、少年事件を起こしてしまったとなったら、再犯を行わないよう、少年の周りの環境調整や、少年自身の反省や謝罪をきちんと行うことが必要です。

しかし、少年事件の流れの中で、どこをどのように改善していくべきなのか分からなくてお困りの方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件でお困りの方のお力になります。
刑事・少年事件専門の弁護士が、環境調整や被害者の方への謝罪などについて、丁寧にご相談に乗ります。
少年の窃盗事件や、少年事件再犯にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

京都市中京区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-01-05

京都市中京区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市中京区に住んでいるAさんは、エレベーター内で好みの女性Vさんを見かけ、無理矢理抱き着き、服の上から身体を触りました。
Vさんは驚き、逃げようとしましたが、エレベーターの中での出来事だったので、しばらく逃げることはかないませんでした。
後日、Vさんは京都府中京警察署に被害届を出し、他にもAさんについて同様の被害届が出ていたため、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪について

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、強制わいせつ罪とされ、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法176条)。

一般的に、「服の上から触ったら痴漢で、服の中に手を入れたら強制わいせつ罪」等と言われますが、実際はケースごとの微妙な違いで「痴漢」なのか「強制わいせつ罪」なのかが分かれます。
例えば、上記事例では、Aさんは服の上からVさんの体を触っていますが、無理矢理抱き着いていたり、犯行現場が逃げ場のないエレベーター内であったりすることを考えると、Vさんの反抗を抑圧してわいせつな行為に及んだとされ、強制わいせつ罪が成立する可能性は十分考えられます。
また、犯行の際に被害者を脅していたり、暴行を加えていたりした場合は、たとえ服の上から身体を触っていようとも、強制わいせつ罪になりえます。

強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑はありませんし、懲役刑の長さも痴漢よりもずっと長期です。
このように、痴漢であるのか強制わいせつ罪であるのか、など、刑事事件はケースごとに微妙な問題を抱えており、その微妙な違いで刑罰等に大きな差が生まれることがあります。
一般の人では判断できない刑事事件の細かな違いや問題を、刑事事件専門の弁護士に相談することによって、解消することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を行っています。
強制わいせつ事件でお困りの方、刑事事件で身内が逮捕されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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