Archive for the ‘暴力事件’ Category

京都府で保護観察を目指すなら…笠置町対応の少年事件に強い弁護士へ

2017-11-06

京都府で保護観察を目指すなら…笠置町対応の少年事件に強い弁護士へ

京都府相楽郡笠置町に住む高校1年生のAくんは、友人たちと数人と一緒に肝試しをしようと近所の寺に忍び込み、仏具や墓などを壊し、京都府木津警察署逮捕されました。
Aくんの両親は、Aくんが警察沙汰を起こしたことに驚き、少年事件に強いという弁護士にすぐに相談・依頼をしました。
その結果、Aくんは家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・保護観察処分を目指す

少年事件の最終的な処分は、原則的に少年院送致や保護観察といった保護処分と言われる処分になります。
保護観察処分は少年院送致とは違い、施設に入ることなく、社会内で少年の更生を目指す処分のことです。
保護観察処分となった場合、定期的に保護司や保護観察官と会ったり連絡を取ったりすることで保護観察所の指導を受け、学校に通ったり仕事に行ったりしながら、更生を目指していくことになります。
つまり、保護観察処分になれば少年院に行かずに済むわけですが、実はこれは絶対ではありません。
保護観察中の態度が悪かったり、問題を起こしたりしてしまえば、少年院送致となってしまう可能性もあります。
保護観察処分をもらったからといって終わりではなく、そこから更生を図ることが重要なのです。

その保護観察処分をもらうには、少年が施設(少年院等)に入らなくても更生できるということを証明しなければなりません。
家庭環境が悪いままであったり、就学先や就労先が不安定であったりすれば、少年が社会内で更生できるとは言いづらく、少年院等の施設へ入れた方がよいと判断されてしまう可能性もありますし、前述のように、保護観察をもらってもその期間里中に問題を起こしてしまっては、意味がありません。
保護観察処分を獲得するためには、少年が更生可能な環境を、本人だけでなくその周りの人たちが協力して作り上げなければならないのです。

そのためのお手伝いができるのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の経験が豊富な弁護士が、保護観察処分を目指すためのお力添えをさせていただきます。
まずは0120-631-881から、無料相談予約・初回接見サービスのお申込みについてお問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

死亡に関連していなくても傷害致死?舞鶴市対応の弁護士に相談

2017-11-03

死亡に関連していなくても傷害致死?舞鶴市対応の弁護士に相談

京都府舞鶴市に住む20歳のVさんは、同じ大学に通うのAさんにいじめられていて、日頃から暴力を受けていました。
ある日、屋上で殴られている途中にVくんは恐怖のあまり逃亡しようとしました。
しかし、下に降りる扉を開くと、普段からAさんと共にVさんをいじめていたBさんがそこで待ち構えていました。
逃げる場所を失ったVさんは、もう一度殴られることを恐れて屋上から飛び降り、そのまま死亡してしまいました。
その後、駆けつけた京都府舞鶴警察署の警察官は傷害致死罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「確かに殴りはしたが、Bと共謀もしていないし、飛び降りに関しては関与していない」と供述していて、傷害罪を主張しています。
(この話はフィクションです)

~行為と結果~

今回のケースで問題となるのは、Aさんが傷害罪と傷害致死罪のどちらになるのかということです。
傷害致死罪とは、「身体を傷害し、よって人を死亡させた場合」に3年以上の有期懲役に問われます。
今回は、Aさんの暴行とVさんの死亡との間の関係が問題となります。
というのも、本件でVさんが死亡する直接的な原因はVさん自身の飛び降りであって、Aさんはこの行為には関与していないからです。
この場合でも、AさんはVさんを「死亡させた」といえるでしょうか。

本件では、Aさんのいじめにより、Vさんが極度の恐怖を感じ、緊急の行動として飛び降りを選んだことが認められます。
そうすると、Vさんが飛び降りたことはAさんのいじめに起因するものと考えられます。
なので、確かにAさんはVさんの飛び降りには直接関与していませんが、屋上で暴行をする行為にはもともと危険性が含まれていたと想定されます。
このような考え方から、Aさんによる傷害とVさんの死亡には因果関係があると肯定される可能性が高いです。
そう判断されると、Aさんは傷害致死罪に問われることになる可能性があります。

このように、刑事事件の行為と結果がどのように関係しているのかの判断はすごく難しいものです。
決まった基準はなく、それぞれの事件に沿って考えなければなりません。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような判断に優れた弁護士です。
少しでもお困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
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京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?

2017-10-31

京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?

京都府京田辺市に住むAさんは大学の同級生Vさんを以前からいじめていて、頻繁に「死ね」等の言葉を発していました。
Vさんをいじめる際にAさんは脅迫や暴行などを繰り返し、遺書のようなものを作成するように強要していました。
日々のいじめによって、心身共にストレスを感じていたVさんはある日自殺を決意し、自身の手で命を絶ちました。
その後、取調べを受けたAさんは、京都府田辺警察署自殺教唆罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

~教唆罪~

まず、教唆とはどのような行為でしょうか。
これは他人をそそのかして、犯罪を犯させることを指します。
なので、自殺教唆罪とは他の人をそそのかして自殺させることで罪に問われます。

では、自殺教唆罪と殺人罪の違いは何でしょうか。
この主な違いは「本人の意思があるかどうか」だと考えられています。

自殺教唆の際は、あくまで自殺をそそのかしているだけであり、最終的に自殺するかどうかの判断は本人にあります。
対して、殺人の際は死ぬ意志のない者を殺害しています。
このような判断から殺人罪の方が重い罪に問われることとなります。

今回のケースでは確かにAさんの行動が要因とはなっていますが、最終的にはVさんは自身の意思で自殺を決意しました。
よって、Aさんは殺人罪ではなく、自殺教唆罪にあたる可能性が高いです。

以上のように、殺人に関する罪は細かい違いによって刑罰が変わります。
他にも、類似するものとして同意殺人罪があります。
これは当の本人の許可を得てその人を殺害した際にも罪に問われるという内容です。
これも本人の同意がある分、殺人罪よりは減刑が見込まれます。

身の回りで起こった事件にご自身が関与しているかどうか、心配でいらっしゃる方もおられるかと存じます。
もし少しでもお困りの方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予

2017-10-30

(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予

中京区に住むAさんは、80歳になる母Vさんと暮らしています。
Vさんは年々認知症がひどくなっていて、Aさんは日々の介護にストレスを感じるようになっていました。Aさんに前科はありません。
ある日介護に極度の疲れ・ストレスを感じていたAさんは他に成すすべがないと思うようになり、Vさんを殺すことを決意しました。
自宅にあった包丁でVさんを刺し、Aさんはそのままに中京警察署に出頭しました。
殺人罪逮捕されたAさんはどのような判決を受けるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~執行猶予~

まず、殺人罪に対する刑罰とはなんでしょうか。
刑法では、「死刑または無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています(199条)。
なのでAさんも原則として上記の範囲内で刑罰が決められます。
しかし、例外として懲役期間が短縮されたり、執行猶予を受けたりすることがあります。

ここでよく耳にする執行猶予とはどのようなものなのか触れておきます。
執行猶予とは有罪であっても、一定期間刑罰の執行が延期され、その期間内に刑事事件を起こさなければ刑罰自体がなくなるというものです。
前科としての記録は残りますが、日常生活に戻ることができ社会生活への復帰もしやすくなります。
ただし、執行猶予を受けるのは初犯であることや、前科から一定の期間がついていることなどいくつかの条件があります。

Aさんは前科がないので、今回のようなケースも執行猶予を受ける可能性はあります。
実際、過去に認知症の母親と心中を図った者が懲役2年6ヵ月、執行猶予3年という判決を受けたこともあります。
これらは「被告人の献身的な介護やそれに伴う苦しみ、絶望は言葉で言い尽くせない」と裁判官が判断したことにより減刑となりました。
Aさんも介護による極度のストレスにより冷静な判断ができない状況にあったと情状酌量の余地があります。

執行猶予がつくのかどうかは決まった判断はなく、個々のケースに合わせて考えなければなりません。
ご自身での判断が難しいと考えてらっしゃる方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談

2017-10-27

教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談

京都府舞鶴市で空手道場を営んでいるAさんは、生徒のV君に対し、竹刀で腹部を殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、V君は全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、V君の家族は被害届を京都府警舞鶴警察署に提出しました。
Aさんは何度か取調べを受けており、現在は道場も休校しています。
そこで、Aさんは体罰事件に強い弁護士に無料相談に来ました。
(フィクションです)

 

~体罰事件と示談~

近年、スポーツを含む教育現場において、体罰は厳しく批判される傾向にあります。
傷害事件化しているわけではありませんが、最近ではトランペット奏者の往復ビンタ事件が記憶に新しいと思います。

体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。
怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになります。
「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。
つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

まずは被害者に謝罪をすることになります。その後は被害弁償、示談交渉を行うことになります。
しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。
また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
そのような場合、弁護士が間に入って交渉をする必要があります。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなります。
示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。
また、早期に傷害事件を解決することで、経済的な負担も軽くすることが可能です。

そこで、示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に評判ある弁護士に任せることが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件や傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、相談日時のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
京都府舞鶴警察署 初回接見費用:お電話でお問い合わせ下さい

(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ

2017-10-18

(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ

京都府南丹市に住むAさんは、近くに住むVさんに好意を持ち、Vさんの自宅への侵入をもくろみました。
Vさん宅に侵入したところ、Vさんはおらず、生まれて1年ほどになる幼児だけが残されていました。
その時Vさんが帰宅したため、Aさんは幼児を人質にVさんを追い出し、Vさん宅に立てこもりました。
この際、Aさんは幼児の手足を押さえ部屋にとどめています。
Aさんの行為は監禁罪にあたるのでしょうか。
(この話は判例を基にしたフィクションです)

~監禁罪~

監禁罪は、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」が罪に問われます。
これは人が自由に場所を移動する権利を守るためのものです。
では、その自由とはどのようなものでしょうか。
これには2種の考え方があります。

1.現実的な自由
これは自身の意思で移動したいと思った時に移動できる自由です(主観的)
2.可視的な自由
これはもし移動したいと思ったならば移動できる自由です(客観的)

これらは睡眠中や泥酔中の人を監禁した場合、監禁罪に当たるのかを考えるときに問題となります。
現実的な自由を重視する場合、睡眠中は意思のない状態なので監禁が認められにくいと思われます。
一方、可視的な自由ではたとえ睡眠中であっても客観的に自由が奪われているので監禁に当たる可能性が高いです。

今回のケースでは、対象が幼児であることが論点となります。
1歳ほどの幼児では自身が監禁されている意識がないため、現実的な自由の面では監禁罪に当たらないのです。
しかし、判例ではAさんの行動は監禁にあたると判断されました。
というのも、たとえ幼児であっても自身の意思で這うことや歩くことは可能であるため、その可視的な自由を妨げることは罪であると考えられたからです。

では、現実的な自由と可視的な自由のどちらが正解なのかというと、実際答えはありません。
今回の判例では可視的な自由を守ることの重要さが尊重されましたが、かならずしもそうとは限りません。
法律は様々な解釈の基に成り立っています。
その中でどの解釈を用いるのかはそれぞれの事案に沿って考えていくしかないため、その知識の豊富な弁護士への相談が重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご来所いただいた方の利益を守りお役に立てるように弁護します。
お困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,200円)

滋賀県の少年事件も対応!東近江市の強盗傷人事件で逮捕されたら

2017-10-14

滋賀県の少年事件も対応!東近江市の強盗傷人事件で逮捕されたら

中学生3年生のAくんは、遊び仲間である同級生・後輩の数人と一緒になって、滋賀県東近江市の路上で、会社員男性の運転する軽自動車の進路をふさぎ、顔などを殴って現金を奪いました。
男性は、殴られた際に軽傷を負い、Aくんらは、強盗傷人罪の容疑で、滋賀県東近江警察署逮捕されることとなってしまいました。
(※平成29年10月8日配信の京都新聞を基にしたフィクションです。)

・強盗傷人罪とは?

強盗傷人罪という犯罪を聞いたことはあるでしょうか。
強盗傷人罪とは、その名前の通り、強盗が人を傷害した際に成立する犯罪です。
しかし、強盗が人を傷害した際に成立する犯罪として、強盗致傷罪という犯罪も聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この2つは、実は全く同じものではないのです。

強盗傷人罪は、強盗が人を傷つける意思=故意をもって人を傷害した際に成立するとされています。
一方、強盗致傷罪は、その反対に、強盗が故意なく人を傷害した際に成立するとされています(ただし、学説によって見解は異なります)。
上記事例の中学生らは、強盗傷人罪の容疑で逮捕されていますから、被害者を傷害する(暴行する)意思や認識をもって強盗行為を行ったと考えられているのでしょう。
おそらく、わざわざ男性の車の進路をふさいで男性に暴行を加えているというところから、故意があると判断されたのだろうと考えられます。

強盗傷人罪と強盗致傷罪では、その傷害行為に故意があったかどうかというところで、最終的な処分に違いが出る可能性があります。
少年事件や刑事事件では、このような内心の事情による影響が出てくるものや、そもそも成立する犯罪の種類が複雑であったりするものが多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そんな少年事件・刑事事件にお悩みの方のご相談をお受けしております。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスから丁寧に対応いたします。
まずは予約専用フリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)

傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-13

傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

京都市下京区在住のAは、深夜に帰宅中、酔っ払いのBとCにしつこく絡まれ、身体を何度も殴打されました。
Aは、「Bらに殺されるのではないか」と身に危険を感じたので、反撃してBを素手で殴打したところ、Bに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、京都府下京警察署の警察官がA宅に訪れ、Aを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~傷害罪?正当防衛?~

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Aの場合、Bに怪我を負わせているので、これは生理機能に傷害を与えたといえるでしょう。
しかし、AはBらの暴行への反撃としてBを殴打しています。
これは、いわゆる「正当防衛」にあたらないのでしょうか。

正当防衛は、刑法第36条で規定されており、成立要件として以下の①~③が要求されます。
①急迫不正の侵害
正当防衛の要件の一つである「急迫不正の侵害」とは、違法な侵害が目前に差し迫っていることを意味します。
BとCによる暴行は、違法であり、かつ、Aにとってまさに目前に差し迫った侵害であるといえるでしょう。
②自己又は他人の権利を防衛するため
正当防衛が成立するには、「防衛の意思」が必要となります。
Aは、自己の身を守るためにBに傷害を与えていますが、攻撃の意思をAが持って反撃しても、防衛の意思は認められるでしょうか。
判例によると、防衛の意思があれば、攻撃の意思が併存してもよいとされています。
したがって、Aには防衛の意思が認められそうです。
③やむを得ずした行為
正当防衛が成立するもう一つの要件として、やむを得ない行為であることが必要となります。
これは、Aが防衛する必要があったか、そしてAの反撃が侵害を回避するために必要最小限度だったか等で判断されます。
Aは、BとCに殴打されるのを避けるために反撃に出たので、必要性は認められそうです。
また、その反撃が素手による殴打だったので、必要最小限度の反撃だったといえそうです。
以上より、Aには正当防衛が成立し、傷害罪には問われない可能性がありそうです。

しかし、正当防衛が成立するのかどうかは、個々の事件の詳細な事情を専門的に検討しなければいけません。
その作業は、刑事事件に詳しい、プロの弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
正当防衛に迷ったら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用 33,800円)

(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら

2017-10-12

(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら

京都市中京区在住のAは、以前から気にくわないと感じていたVを困らせてやろうと、Vが住んでいる家に火をつけました。
Vの家は全焼しましたが、幸いにもVは不在であり、また、周辺の家と距離があったために、Vや周辺の家に被害が及ぶことはありませんでした。
Aは、現住建造物放火罪の容疑で京都府中京警察署逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~現住建造物等放火罪~

刑法第108条は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
刑法第108条が成立するには、放火した家が「現に人が住居に使用し」ているものかどうかが問題となります。
今回のケースでは、Vは放火された際には不在にしていることから、一見「現に人が住居に使用し」ていないようにも思えます。
しかし、放火の対象が、住居に使用されている家であれば、家の中に人が存在する必要はありません。
今回Aが放火した家は、Vが住居として使用しているもので、「現に人が住居に使用し」ているといえます。

また、刑法第108条の条文中にある「焼損」とは、「対象物が独立して燃焼を継続しうる状態に達したこと」を意味します。
Vの家は、Aの放火により全焼するまでに至っているので、「焼損」したといえるでしょう。
以上より、Aの放火には、刑法第108条が成立すると考えられます。

現住建造物放火罪の法定刑は、上記のように、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という大変重いものです。
さらに、この法定刑に死刑又は無期懲役が含まれていることから、現住建造物放火事件は裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判という特殊な刑事裁判で裁判を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務では刑事事件を専門に取り扱う弁護士が揃っております。
京都府放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら

2017-10-11

京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら

京都府八幡市に住むAさんは、暴行罪の容疑で逮捕され、京都府八幡警察署に勾留されています。
Aさんは、実際には暴行を行っていなかったため、勾留されていることに怒りを感じ、京都府八幡警察署からの逃亡を企てました。
トイレに行くふりをしてそのまま逃亡を成功させたAさんは、のちに捜査が進み、暴行罪については無罪であることが証明されました。
実際に犯していない罪で捕まっていたAさんは、逃走罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~逃走罪~

まず、逃走罪とはどのような罪でしょうか。
拘禁されている者自身が逃走する罪として、主に2種類があります。

1つ目が、単純逃走罪です。
これは、裁判が確定しその判決によって拘禁されている者、勾留状により拘禁されている被疑者・被告人などが逃走した場合に罪に問われます。

もう1つが、加重逃走罪です。
加重逃走罪の対象は、上記に加え、拘引状の執行を受けた者も含まれます。
拘引とは被告人等を指定の場所に強制的に連れていくことを指します。
加重逃走罪は、これはただ逃亡するだけでなく、拘禁場・拘禁器具を破壊し、暴行・脅迫を行った場合、もしくは、2人以上で通謀して逃走した場合に罪に問われます。

つまり、単純逃走罪加重逃走罪には、
1.単純逃走罪は拘禁されている者のみだが、加重逃走罪は逮捕状で逮捕された者等も含む
2.加重逃走罪には拘禁に関するものの破壊が必要(手錠をは外すことは破壊ではないので含まれない)
3.加重逃走罪には暴行・脅迫が必要
などの違いがあります。

今回のケースでは、拘禁器具の破壊や暴行などは見られないので、単純逃走罪に当たるかどうかが問題となります。
実際に疑われている犯罪を犯しているかどうかに関わらず、勾留状によって拘禁されている者が逃走した際には逃走罪に問われます。
よって、今回のAさんも単純逃走罪に問われる可能性が高いです。

以上のように、逃走罪が成り立つかどうかは細かい事実によって変わります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の判断に優れた弁護士が多く在籍しています。
刑事事件で少しでも不安な点がございましたら、当事務所までご相談ください。
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