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アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕②
アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕②

アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府東山警察署によりますと、今年2月13日、京都市東山区在住の男を器物損壊罪の疑いで逮捕したとのことです。
男は、集合住宅の駐輪場に止めてある自転車の一部が自分のバイクの出入りを妨げていることに不満を感じていました。
ある日、イライラが募った男は、自宅にあったアイスピックを手に取り、駐輪中の複数の自転車のタイヤに穴を開けてパンクさせたとこのことです。
翌日、被害者の一人がパンクした自転車を不審に思い、防犯カメラの映像を確認したところ、アイスピックを持ってタイヤに何かをしている男の姿が記録されていました。
警察に通報があり、器物損壊罪の疑いで男は逮捕されました。
取り調べに対して男は、「イライラしてやった。たいしたことではないと思った」と話しましたが、警察は男の行為を「反復的・悪質」と評価。
複数の自転車所有者が被害届を提出していたこともあり、検察官は起訴を視野に入れて対応を進めることとなりました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
示談交渉の重要性とその効果
器物損壊罪は「親告罪」に分類されており(刑法第264条)、被害者の告訴がなければ起訴されません。
したがって、示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが不起訴処分を得るうえで極めて重要です。
示談とは、加害者側が損害賠償を行い、被害者が許しの意思を示す合意書を交わすことです。
この書面には、「刑事処罰を望まない」といった内容が含まれることがあり、検察官にとって起訴を回避する判断材料となります。
特に本件のように、複数の被害者が存在するケースでは、それぞれと誠意をもって交渉を行う必要があります。
謝罪や修理費の支払い、再発防止の意思表示などが示談成立の鍵を握ります。
弁護士を通じて交渉を進めることで、被害者への配慮やトラブル回避を図ることができ、交渉の成立率も高まります。
早期の示談は、逮捕後の勾留回避や略式命令による罰金処分にとどめるといった、処分軽減にもつながる可能性があります。
前科や再犯リスクと刑罰の見通し
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金もしくは科料」とされています(刑法第261条)。
量刑は、被害の程度、犯行の動機、計画性の有無、そして前科の有無によって大きく変動します。
今回のように、アイスピックで複数回にわたり自転車のタイヤをパンクさせた事案では、反復性と悪質性が重視されます。
初犯であっても、示談が成立しなければ略式罰金や正式起訴のリスクがあり、刑事裁判に至る可能性も否定できません。
また、過去に類似の前科がある場合や、同様の迷惑行為を繰り返しているとみなされる場合には、実刑判決や保護観察付きの執行猶予が科されるケースもあります。
特に、公共の場での犯行や、社会的影響の大きな行為であれば、検察側も厳罰を求める傾向にあります。
こうした事案では、早期に弁護士のサポートを受けて、被害者対応や再発防止策を明示し、反省の姿勢を強く示すことが、処分の軽減や不起訴に向けた鍵となります。
事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
器物損壊罪をはじめ、財産犯や暴力事件、性犯罪など幅広い刑事事件に対応しており、全国対応が可能です。
当事務所には、逮捕直後の初動対応から被害者との示談交渉、不起訴処分を目指す弁護活動、裁判対応まで一貫したサポート体制が整っています。
特に器物損壊罪のように、初動が早ければ早いほど身柄解放や不起訴の可能性が高まる事件では、スピーディーな対応が不可欠です。
当事務所では、24時間365日、刑事事件の相談・接見依頼を受け付けており、ご家族の突然の逮捕にも即対応いたします。(フリーダイヤル:0120ー631ー881)
また、全国の主要都市に支部を展開しており、地域密着の体制と刑事弁護の専門性を両立しています。
刑事事件は迅速な対応が結果を左右します。
大切なご家族が逮捕された際には、どうぞ安心して、刑事弁護のプロである当事務所にご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕①
アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕①

アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府東山警察署によりますと、今年2月13日、京都市東山区在住の男を器物損壊罪の疑いで逮捕したとのことです。
男は、集合住宅の駐輪場に止めてある自転車の一部が自分のバイクの出入りを妨げていることに不満を感じていました。
ある日、イライラが募った男は、自宅にあったアイスピックを手に取り、駐輪中の複数の自転車のタイヤに穴を開けてパンクさせたとこのことです。
翌日、被害者の一人がパンクした自転車を不審に思い、防犯カメラの映像を確認したところ、アイスピックを持ってタイヤに何かをしている男の姿が記録されていました。
警察に通報があり、器物損壊罪の疑いで男は逮捕されました。
取り調べに対して男は、「イライラしてやった。たいしたことではないと思った」と話しましたが、警察は男の行為を「反復的・悪質」と評価。
複数の自転車所有者が被害届を提出していたこともあり、検察官は起訴を視野に入れて対応を進めることとなりました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
器物損壊罪とは何か?
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、刑法第261条に規定された犯罪です。
この条文では「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定められています。
器物損壊罪が成立するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1つ目は、対象が刑法第258条~260条の対象を除いた「他人の物」であることです。
自分の所有物であれば損壊しても罪に問われることはありませんが、共有物や借り物であっても他人の権利が及んでいれば「他人の物」に該当します。
2つ目は、「損壊」や「傷害」の行為があることです。
この「損壊」は物理的な破壊に限らず、使用不能にする、価値を著しく減少させるといった行為も含まれます。
タイヤのパンクや接着剤でのロックの封印など、見た目の変化が小さくても、機能を損ねていれば「損壊」に当たります。
3つ目は、故意があることです。
誤って壊した場合には原則として器物損壊罪は成立しません。
一方で、「腹いせでやった」「壊してやろうと思った」という明確な意図がある場合は、刑事責任を免れません。
なお、器物損壊罪は「親告罪」であり(刑法第264条)、被害者からの告訴がなければ起訴されないという特徴があります。
器物損壊で逮捕された場合の流れと留意点
器物損壊罪で逮捕されると、まず警察署に連行され、取り調べが行われます。
通常は、逮捕から48時間以内に検察庁へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求の判断がなされます。
勾留が認められれば、最大で10日間(延長含め最大20日間)勾留が続く可能性があります。
この間に被疑者の供述調書が作成され、被害者への事情聴取、証拠の収集が行われ、事件の起訴・不起訴が検討されます。
一見「軽微な事件」と思われがちな器物損壊罪でも、反復性や動機の悪質性がある場合には、身柄拘束が長引くおそれもあるのです。
また、勾留期間中は職場や学校に行けず長期間欠勤や欠席が続くことで社会的信用を失うリスクもあります。
こうした不利益を回避するためには、早期に弁護士を通じて、被害者との示談や不起訴処分を目指す対応が重要となります。
取り調べでは黙秘権や弁護人選任権が保障されていますので、冷静な判断と法的助言を受けることが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
近隣トラブルから器物損壊
近隣トラブルから器物損壊

今回は、近隣トラブルから隣人に嫌がらせをしようと思い、隣人の自転車のタイヤをパンクさせた疑いで取調べを受けることになった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、日頃から隣人のVさんとトラブルになっていました。
ある日、Aさんは嫌がらせをしようとVさんの自動車のタイヤをパンクさせました。
Vさんは警察に被害届を提出したため、Aさんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪とは、他人の物を故意に損壊または傷害することで成立します。
器物損壊罪は、刑法第261条に記載されています。
器物損壊罪
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前三条とは、公用文書等毀棄(第258条)、私用文書等毀棄(第259条)、建造物等損壊及び同致死傷(第260条)のことを指し、「公用文書」「私用文書」「他人の建造物又は艦船」を損壊した場合には、別の犯罪が成立することとなります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。
器物損壊罪の具体例
基本的には他人の物を故意に壊すことで成立することになります。
事例の他人の自転車をパンクさせる行為はもちろんのこと、他人の車に傷をつける行為、他人の家の壁にスプレーで落書きをする行為が該当することになります。
実際に物を壊す行為の他にも、他人の食器に放尿する行為、他人のペットの犬を逃がす行為、他人の物を隠す行為等の本来の効用を失わせる行為は損壊にあたり、器物損壊罪が成立します。
事例の検討
Aさんは、Vさんの自転車のタイヤを故意に損壊しているため、器物損壊罪が成立するでしょう。
捜査を受けることになれば
まずは、刑事事件に強い弁護士を探して相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談・依頼を行い、被害者と示談交渉することが大切でしょう。
被害者との示談を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
被害者との示談交渉
被害者がいる事件においては、示談交渉を行うことが大切です。
起訴の前に示談成立となれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
さらに検察官に事件が送致される前に示談が成立すれば、書類が送致されることなく事件が終了する可能性もあります。
また、器物損壊罪は「親告罪」とされており、告訴がなければ起訴されることがありません。
そのため、まだ被害届が提出されていない段階であれば、被害者との示談を成立させて捜査されることなく事件を解決することも可能かもしれません。
事件を起こせば、早期に弁護士に相談
事件を起こしてしまえば、まずは弁護士へ相談・依頼しましょう。
被害者との示談交渉を行うにも時間が必要となります。
早期に弁護士へ相談・依頼を行うことで、示談交渉に十分な時間を用意することができ、事件を有利に勧めることができるでしょう。
なるべく早期に弁護士を依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪の疑いで捜査されている又は逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕
いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕

いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署は今年4月1日、京都府宇治市に住む大学生の男(20)を偽計業務妨害罪で逮捕したと発表しました。
男は3月28日お昼すぎ、京都府宇治市のデパートで、友人といたずらで非常ベルを押し、一時店内が騒然となりました。
従業員は火災など異常がないことを確認し、非常ベルを押した相手を探しましたが、申出がなかったとのことです。
後日、防犯カメラに映っていた男が友人とふざけて非常ベルを押したのち逃亡している映像をデパート側が確認し、警察に被害届を出したとのことです。
同署は防犯カメラから男を特定し取調べたところ、男は犯行を認めたとのことです。男は「友人にそそのかされ、ふざけて押してしまった」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
故意に非常ベルを押したら何罪になる?
非常ベルは防災・防犯のために店舗に設置されている物です。
作動した場合、従業員は持ち場の仕事を離れ、安全確認や避難誘導をすることになり、通常の業務ができなくなります。
そのため今回の事例のように、非常の事態がないにも関わらずいたずらで非常ベルを鳴らし、あたかも避難をしなければならない状態を不特定多数に伝播させ、業務を妨害しているため偽計業務妨害罪が成立することになります。
偽計業務妨害罪(刑法第233条)は以下のように規定されています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
つまり真実と異なった内容の事柄を不特定多数の人に伝えたり、他人を欺いたり誘惑するなどをして、威力(暴力、脅迫にかぎらず、相手の意思を抑圧するに足りるもの)以外の不正な手段を持って人や団体の信頼を傷つけたり、その業務を妨害する危険性を生じさせることをいいます。
ちなみに威力を用いた場合は刑法234条の威力業務妨害罪が成立する場合があります。
偽計業務妨害罪で逮捕されてしまったら
弁護士の弁護活動の一つとして被害者との示談があります。
被害者側へ謝罪の気持ちを伝え、宥恕(寛大な心で罪を許すこと)条項の文言が入った示談書を取交し、示談金を支払うことによって、被害届や告訴を取り下げてもらったり、事件化されずに終わる場合もあります。
そのため事件化なし、不起訴や減刑を目指すのであれば、被害者との示談交渉は大きな一歩となります。
しかし今回の事例のように被害者は個人ではなく企業になると、損害額が大きいことが考えられる場合があるでしょう。
このような場合、経験豊富な弁護士による交渉がとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件で示談交渉を取りまとめてきた豊富な実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
市役所勤務の元部長が部下をたたいたとして略式命令
市役所勤務の元部長が部下をたたいたとして略式命令

市役所勤務の元部長が元部下の頭を叩いたとして略式命令を受けた刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都地方検察庁によりますと、京都府南丹市役所の元部長の男(56)が昨年(2024年)12月15日、職場でその当時部下であった男性の後頭部をたたいたとして傷害罪で略式起訴され、12月26日、裁判所から罰金15万円の略式命令を受けたとのことです。
同署によりますと、男は昨年12月1日、職場で元部下である男性を叱責し後頭部を厚みのある書類でたたいているところを、別の職員が目撃し110番通報をしたとのことです。
たたかれた男性はむち打ちと診断され、男は「ケガを負わせるつもりはなかった」と供述していたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
人を殴ったら何罪になる?
故意をもって他人に暴行し相手がケガをしなかった場合は暴行罪(刑法第208条)が成立し、刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
一方、相手がケガをした場合は傷害罪(刑法第204条)が成立し、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると、さらに重い罰則が規定されています。
意図していた結果以上の重い結果が発生した場合を結果的加重犯と呼びます。
例えば相手にケガを負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手がケガを負った場合には傷害罪が成立し、さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪(刑法第205条)が適用されることがあります。
略式命令とは?
今回の事例のように財産刑(罰金、科料、没収)を科する、公判を開くことなく書面審理で行う簡易的な手続きを略式手続といいます。
刑事訴訟法第461条から第470条にて規定されています。
一般的に略式手続の流れは以下のようになります。
・検察官による捜査が終わり財産刑の処分が相当と判断した場合、被疑者および弁護士にその意向が伝えられます。
・被疑者および弁護士が承諾した場合、検察官は被疑者に対し、略式手続きの必要事項を説明し、通常の裁判を受けることができる旨を告げ、略式手続に異議がないか確かめます。
・意義がない場合は書面でその旨を明らかにし、被疑者が署名押印をします。
・検察官が上記の書面とともに起訴状、事件の証拠書類等を添付して裁判所に略式命令(一般の裁判でいう判決にあたります)の請求をします。
このように検察官が略式手続で起訴をすることを略式起訴といいます。
・特に審理が必要ないと判断した場合、裁判所は請求を受けた日から14日以内に略式命令を発します。
・納付書が届き、罰金を納付します。
ここで期日をすぎても納付ができない場合、その金額を日数に換算して労役場に留置し、労役に服する処分が科せられます(換刑処分)
なお略式命令を受けた者が正式裁判を請求した場合でも、判決が出る前に請求書を取り下げれば、略式命令を確定させることは可能です。
略式手続は被告人にとってメリットがあります。
①手続が簡易で時間がとられない
②公開の法廷に立つ必要がないため、公の場に晒されることがない
③身柄拘束がされていた場合は、早期に釈放になる
しかし、デメリットもあります。
①違法な捜査での証拠もそのまま審理で使用されることになる
②公判のように事実の争いができない(無罪の主張などができない)
③罰金刑でも前科がつきますので、前科がつくことが確定する
今回の事例では後頭部をたたき、むち打ちの診断を受けていますので、相手にケガを負わせる意図がなかったとしても、傷害罪が成立するでしょう。
また略式命令により罰金15万円を科されていますので、前科がつくことになります。
略式起訴されたら
上記に記載したように略式起訴はメリット・デメリットがあります。
身柄拘束が続きそのまま公判で争うことにより更に拘束期間が長くなる事を回避したい場合や、事実の争いがなく刑罰も財産刑で相当と認められる場合は、略式起訴で進めることを弁護士から検察に掛け合うことが可能な場合もあります。
また事実関係に争いがある場合には略式起訴を拒否し、公判に持ち込むことも可能です。
略式起訴を受け入れるか、拒否して公判を行うかの見極めは難しく、公判で争うことにより、財産刑より重い自由刑(拘禁刑など)になる場合もありますし、裁判次第では身柄拘束が長期に及び、社会復帰に時間がかかる可能性もあります。
略式起訴を受け入れるのか悩んでいる場合は刑事事件に精通した弁護士が力強い味方になります。
被疑者にとって一番に良い方法を一緒に考え、そのために検察との交渉を円滑にすすめてくれるでしょう。
場合によっては不起訴をめざすことも可能かもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の実績を積んだ弁護士が皆さんのサポートをいたします。
刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

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酒に酔った男がタクシーの運転手を殴り現行犯逮捕
酒に酔った男がタクシーの運転手を殴り現行犯逮捕

酒に酔った男がタクシーの運転手を殴ったとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は今年3月15日、京都府亀岡市に住む医師の男(48)を現行犯逮捕したと発表しました。
男は3月15日未明、京都府亀岡市の路上で、50代のタクシー運転手の頭部を数回殴る暴行を加えた疑いが持たれています。
運転手にけがはありません。
同署によりますと、男は飲み会の帰宅途中に利用したタクシー運転手と口論になり、後部座席から運転手の頭部を数回殴ったということです。
近くを通った男性から「男がタクシーの運転手を殴っている」と110番通報があり、暴行が発覚しました。
警察官が現場に駆け付けたところ、通報した男性が男を確保していたということです。
男は酒に酔った状態で、調べに対して「何も覚えておりません」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
人を殴ったら何罪になる?
人を殴った場合は、通常、暴行罪か傷害罪が成立することになるでしょう。
暴行罪(刑法第208条)とは他人に暴行を加え、その他人を傷害するにいたらなかった場合に成立します。
刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
一方、傷害罪は(刑法第204条)は他人に暴行を加え、その他人に傷害を負わせた時に成立します。
刑罰は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、暴行罪より重い処罰が科せられます。
また意図していた犯罪以上に重い結果が発生した場合、重い結果の犯罪に該当することを結果的加重犯と呼びます。
例えば相手に傷害を負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手が傷害を負った場合には傷害罪が成立し、さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されることがあります。
泥酔状態で暴行をした場合の責任能力は?
泥酔した状態で暴行をした場合の刑事責任能力はどのようになるのでしょうか。
刑法第39条1項には心神喪失者(責任能力を欠く場合)の行為は、罰しないと規定されています。
心神喪失とは精神障害により物事の善悪を判断する弁識能力がなく、この弁識に従って行動する能力がない場合をいいます。
同じく刑法第39条2項には心神耗弱者(責任能力が限定される場合)の行為は、その刑を減軽するとあります。
心神耗弱とは精神障害により善悪を判断する弁識能力が欠如する程度に達してないものの、その能力が著しく減退する状態をいいます。
この心神喪失と心神耗弱に該当する酩酊状態が以下の異常酩酊になります。
酩酊状態には大きく分けて2種類あります。
普通(単純)酩酊:一般的な酔い方で、特に異常な興奮や幻覚がなく、血中アルコール濃度が徐々に高くなっていく過程が6つのステップで分かれています。
一方、心神喪失と心神耗弱に該当する異常酩酊はさらに分けて病的酩酊と複雑酩酊があります。
病的酩酊は意識障害が認められ、幻覚や幻聴などの症状が現れます。
複雑酩酊はいわゆる「酒乱」と呼ばれており、お酒を飲むと人格がかわったようになり、粗暴や異常な興奮がみられます。
病的酩酊は心神喪失、複雑酩酊は心神耗弱が認められる可能性があります。
しかし病的酩酊、複雑酩酊と判断されたとしても、その行為者の犯行時の飲酒状況、日ごろからの飲酒状況、その犯行時の事情を総合的に検討した上で責任能力を判断するべきといわれています。
今回の事例では男はタクシーの運転手の頭部を数回殴る暴行をしておりますが、相手に傷害を負わせておりませんので、暴行罪が該当するでしょう。
また犯行に関して「何も覚えていない」と供述していますが、もし以前からの自身の飲酒の態度や影響などを認識していたにもかかわらず事件を起こしてしまった場合は、未必の故意と判断され、責任能力は認められるでしょう。
暴行罪で逮捕されてしまったら
今回の事例の男は医師のため医師法第4条、同法第7条1項に規定されているように、罰金以上の刑に処せられた場合は、戒告、三年以内の医業の停止、免許の取消しになる場合があります。
そのため不起訴を目指す弁護活動が重要になってくると考えられます。
不起訴や減刑を目指すのであれば、被害者との示談交渉は大きな一歩となるでしょう。
示談交渉をする際、検察から被害者の情報は行為者には開示してもらえない可能性が高いため、代わりに示談交渉をしてくれる経験豊富な弁護士が強い味方になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談などのご予約は、24時間365日受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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公然わいせつ事件について ②
公然わいせつ事件について ②

今回は、深夜の誰もいない公園で全裸になっていたところ、警察に職務質問された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、日頃のうっぷんを晴らすために、京都府長岡京市にある深夜の公園で誰もいない時間を見計らって全裸になる行為をしていました。
ある日も同じように深夜の公園で全裸になっていたところ、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官から職務質問を受け、職務質問の後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されてしまうのか
事例のように明確な被害者がいない場合は、逮捕されずに在宅事件として捜査されることもあります。
ただし、絶対に逮捕されないという訳ではありません。
Aさんのわいせつ行為を他の誰かが目撃して警察に通報していた場合、警察は周辺のパトロールを行い、防犯カメラが設置されていれば、防犯カメラ捜査も行われるでしょう。
通常、Aさんの様な行為は複数回行われる事が多く、常習性が高い傾向にあると思われます。
捜査の結果、犯人として特定され、同種の前科前歴があると捜査機関に判明すれば、常習性が高いと判断されて逮捕される可能性も高くなります。
弁護士に相談・依頼
逮捕されなければ、自身で弁護士を探して相談・依頼を行うことができます。
この場合は、早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
仮に逮捕されてしまうと、勾留の必要性について判断されることになります。
勾留の必要性がないと判断されればすぐに釈放されることもありますが、勾留の必要性があると判断されてしまうと捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性もあります。
逮捕されれば
逮捕されると、身柄が拘束されて自由が制限されることになります。
逮捕された本人が直接、家族に連絡することも出来ませんし、ご家族であってもすぐに面会することもできません。
家族が面会できない状況においても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士は接見を行い、逮捕された本人に事件の事実を確認した上、今後の取調べ等のアドバイスを行うことができます。
逮捕されて勾留されると、誰にも相談できませんし、今後どうすればいいかと不安が大きくなるでしょう。
そのような状況において、接見に訪れる弁護士に相談した上、具体的なアドバイスを受けることができるということは、とても心強いことだと思われます。
ご家族が事件を起こし、逮捕されてしまえば、まずは弁護士へ接見依頼することも重要だといえます。
弊所においても、逮捕された方に対する有料の初回接見をご案内しています。
公然わいせつ事件を起こしてしまい警察から取調べを受けている方やご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方、その他の少年事件・刑事事件で警察から取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお電話ください。
ご相談は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
初回無料相談、逮捕されている方に対する有料の初回接見サービスをご案内いたします。
お気軽にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
威力業務妨害罪について②
威力業務妨害罪について②

今回は、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市右京区在住のAさんは、世間から注目されたいと思い、インターネットの掲示板に「A中学校に爆弾を仕掛けた。」という書き込みをしました。
書き込みを見た人が通報したことで、A中学校は安全を確保するためにその日は休校となり、警察が爆発物の捜索を行いましたが、爆発物は設置されていませんでした。
Aさんはどのような罪となるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
弁護士に相談
Aさんは、虚偽とはいえ、爆破予告を行ってしまった以上、警察の捜査は避けられないと思われます。
爆破予告は社会的影響の大きさから、捜査機関が犯人の特定に至った場合、逮捕・勾留、実名報道がなされてしまう場合もあります。
このような事態とならないために、まずは今後どのようにするべきかを弁護士に相談することをお勧めいたします。
早期に弁護士へ相談することで、自首や出頭、被害者側との示談交渉、実名報道の回避も行えるかもしれません。
捜査機関に犯人だと発覚する前に自首を行えば、自首が成立して、刑の減軽の可能性もでてくるでしょう。
被害者側との示談が成立すれば、起訴前であれば、不起訴処分となる可能性も出てくるでしょう。
仮に事件が起訴されてしまっても、示談が成立することで刑事処分が軽くなる可能性もあります。
このように事件を起こしてしまっても、早い段階で弁護士に相談・依頼することで、自首や示談交渉などがスムーズに行えるでしょう。
事件を起こして逮捕されてしまった場合でも、事前に弁護士に依頼しておけば、捜査の初期段階からしっかりとしたサポートを受けることができ、逮捕後の早期釈放や、重すぎる処分を回避できる可能性が出てきます。
まずは、弁護士に相談・依頼を行うことが大切だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
威力業務妨害事件を起こしてしまった方、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方、その他の刑事事件について相談したい方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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威力業務妨害罪について①
威力業務妨害罪について①

今回は、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市右京区在住のAさんは、世間から注目されたいと思い、インターネットの掲示板に「A中学校に爆弾を仕掛けた。」という書き込みをしました。
書き込みを見た人が通報したことで、A中学校は安全を確保するためにその日は休校となり、警察が爆発物の捜索を行いましたが、爆発物は設置されていませんでした。
Aさんはどのような罪となるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
Aさんはどのような罪となるのか
Aさんの行為は、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
威力業務妨害
威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をした場合に成立します。
条文にはこのように記載されています。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条による。
(刑法234条)
前条とは刑法233条のことを指します。
刑法233条は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると規定しています。
威力
威力業務妨害罪における威力とは、人の意思を制圧するような強い力や勢いの事をいいます。
暴行・脅迫行為の他に、団体の力を誇示したり、騒いだり、物を損壊することも威力と言えます。
実際にどのような行為が該当するのでしょうか。
例をあげると
・インターネットの掲示板に爆破予告の書き込みをする行為
・店の店員等に暴行や脅迫する行為
・大声で怒鳴ったり騒いだりする行為
・毎日、執拗なクレームを繰り返す行為
・殺害予告などの参考予告をする行為
等の行為によって業務を妨害するおそれが生じれば威力業務妨害罪が成立することとなります。
このように、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為を行い有罪判決となれば、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となってしまうでしょう。
偽計と威力の区別
偽計と威力は、どちらも業務妨害の手段として用いられるものになります。
偽計とは、「人を欺く」「人を錯誤させて利用する」「計略や策略を講じる」等、威力以外の不正な手段の事をいいます。
偽計の例をあげると
飲食店に大量の注文や嘘の注文をする
店舗に対して根拠のない悪評や嘘の情報を流す
等の行為を行い、相手の業務を妨害するおそれを生じさせることで偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
つまり、業務妨害罪における偽計は、「虚偽の情報を流す」「相手を騙す」「勘違いさせる」等の威力にあたらない行為により業務を妨害することで、威力は、「暴行」「脅迫」「威嚇」等の行為により業務を妨害する危険性を生じさせることを指します。
事例の検討
Aさんは、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告の書き込みをおこなっています。
この行為は、A中学校の生徒の安全を確保するために休校の措置を取らせているため、学校の業務を妨害した(業務を妨害するおそれを生じさせた)といえるでしょう。
事例の爆破予告は、虚偽とはいえ、実際に爆破行為が行われてしまうと、多数の死傷者や物が破壊されてしまうことから、A中学校関係者に恐怖心を抱かせて、その意思を制圧するに足りる強い力を示したと判断されて、Aさんには、威力業務妨害罪が成立すると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談を行っています。
威力業務妨害罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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口論からの暴力行為について
口論からの暴力行為について

今回は、口論からカっとなり暴力行為をおこなってしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市伏見区在住のAさんは京都駅構内を歩いていたところ、同じく歩行中のVさんと肩がぶつかり、口論となってしまいました。
口論が次第にエスカレートしていき、カっとなったAさんがVさんの胸ぐらを右手で掴み、そのまま突き飛ばしました。
突き飛ばされたVさんに怪我はありませんでしたが、Vさんが現場に駆け付けた警察官に胸ぐらをつかまれて突き飛ばされた状況を話したことで、Aさんは京都府伏見警察署に任意同行されることになりました。
(事例はフィクションです。)
暴行罪とは
暴行罪の条文には、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定されています。
(刑法208条)
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
最もイメージしやすい行為としては、殴る、蹴るなどの行為が「暴行」と言えるでしょう。
人の身体に対する不法な有形力の行使とは、人の身体に対しての直接的な暴行行為以外にも人の身体に向けられたものであればよく、人の身体に向かって物を投げた結果、投げたものが直接当たっていないとしても、「暴行」となります。
なお、暴行行為の結果、人を傷害するに至らなければ「暴行」となり、人に傷害を負わせた場合に暴行罪よりもさらに重い刑罰である「傷害罪」が成立することになります。
暴行の既遂時期について
暴行罪は暴行行為に着手した時点で既遂となります。
暴行の行為自体が犯罪であるため、殴る、蹴るなどの暴行行為を行った時点で既遂となるのはもちろんの事、殴りかかったが空振ってしまい当たらなかった場合等でも暴行の動作をおこなえば暴行にあたるでしょう。
暴行の故意と過失
過失による罪の成否について刑法では、罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでないと規定されています。
(刑法第38条1項)
過失により犯罪にあたる結果が生じた場合については、原則として犯罪を行う意思(故意)がなければ罪は成立しないとされています。
暴行罪に過失についての規定はないので、過失によって暴行にあたる行為が生じても犯罪にはあたりません。
普段の日常生活においても、事例のように、道を歩いていて他人の肩や荷物が不注意でぶつかってしまう場合もあるかと思います。
不注意、つまり過失であれば、故意が認められず、暴行罪には該当しないと言えるでしょう。
ただし、わざと他人にぶつかりに行く様な明らかに故意と認められる場合は、暴行行為として判断されるでしょう。
事例の検討
AさんとVさんは、お互いに過失によりぶつかっているため、肩と肩がぶつかる行為は暴行罪が規定する暴行とは言えないでしょう。
その後、口論となり、Aさんはカっとなって、Vさんの胸ぐらを掴み、さらに押してしまっています。
Aさんの行為は、Vさんに対する不法な有形力の行使といえ、胸ぐらをつかんで押した結果、傷害に至らなかったとして、暴行罪と判断されることになるでしょう。
弁護士に相談
事例の場合では、すでにAさんに対して任意での取調べが始まっています。
取調べを受けることになったからといって直ちに逮捕されるわけではありません。
捜査機関が事件の内容を総合的に判断した上で、かつ、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかどうかによって逮捕されるかどうかが決まります。
本件の事例であれば、犯行の動機も単純であり、お互いの居住地が離れていて今後出会う可能性が低い等の事情があれば、逮捕される可能性は低いと思われ、逮捕されずに在宅事件として捜査が進んでいく可能性が高いと思われます。
ただし、絶対に逮捕されないというわけではないため、まずは、刑事事件に強い弁護士を探して、事件について相談するのが良いでしょう。
早期に弁護士に相談することで、今後どのように行動すればいいのか等の的確なアドバイスが得られるでしょう。
さらに弁護士に正式に依頼することで、相手方との示談交渉もスムーズに行うことができ、自身の有利な方向に進むかもしれません。
なるべく早く弁護士に相談・依頼して、事件解決に向けて行動していくことをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
自身が暴行事件を起こしてしまった、ご家族が暴行事件を起こして困っている、その他の事件関係で相談・依頼を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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