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酒に酔った男がタクシーの運転手を殴り現行犯逮捕

2025-06-29

酒に酔った男がタクシーの運転手を殴り現行犯逮捕

お酒

酒に酔った男がタクシーの運転手を殴ったとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府亀岡警察署は今年3月15日、京都府亀岡市に住む医師の男(48)を現行犯逮捕したと発表しました。
男は3月15日未明、京都府亀岡市の路上で、50代のタクシー運転手の頭部を数回殴る暴行を加えた疑いが持たれています。
運転手にけがはありません。
同署によりますと、男は飲み会の帰宅途中に利用したタクシー運転手と口論になり、後部座席から運転手の頭部を数回殴ったということです。
近くを通った男性から「男がタクシーの運転手を殴っている」と110番通報があり、暴行が発覚しました。
警察官が現場に駆け付けたところ、通報した男性が男を確保していたということです。
男は酒に酔った状態で、調べに対して「何も覚えておりません」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

人を殴ったら何罪になる?

人を殴った場合は、通常、暴行罪傷害罪が成立することになるでしょう。
暴行罪(刑法第208条)とは他人に暴行を加え、その他人を傷害するにいたらなかった場合に成立します。
刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
一方、傷害罪は(刑法第204条)は他人に暴行を加え、その他人に傷害を負わせた時に成立します。
刑罰は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、暴行罪より重い処罰が科せられます。

また意図していた犯罪以上に重い結果が発生した場合、重い結果の犯罪に該当することを結果的加重犯と呼びます。
例えば相手に傷害を負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手が傷害を負った場合には傷害罪が成立し、さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されることがあります。

泥酔状態で暴行をした場合の責任能力は?

泥酔した状態で暴行をした場合の刑事責任能力はどのようになるのでしょうか。
刑法第39条1項には心神喪失者(責任能力を欠く場合)の行為は、罰しないと規定されています。
心神喪失とは精神障害により物事の善悪を判断する弁識能力がなく、この弁識に従って行動する能力がない場合をいいます。

同じく刑法第39条2項には心神耗弱者(責任能力が限定される場合)の行為は、その刑を減軽するとあります。
心神耗弱とは精神障害により善悪を判断する弁識能力が欠如する程度に達してないものの、その能力が著しく減退する状態をいいます。

この心神喪失心神耗弱に該当する酩酊状態が以下の異常酩酊になります。
酩酊状態には大きく分けて2種類あります。
普通(単純)酩酊:一般的な酔い方で、特に異常な興奮や幻覚がなく、血中アルコール濃度が徐々に高くなっていく過程が6つのステップで分かれています。
一方、心神喪失心神耗弱に該当する異常酩酊はさらに分けて病的酩酊複雑酩酊があります。

病的酩酊は意識障害が認められ、幻覚や幻聴などの症状が現れます。
複雑酩酊はいわゆる「酒乱」と呼ばれており、お酒を飲むと人格がかわったようになり、粗暴や異常な興奮がみられます。
病的酩酊心神喪失複雑酩酊心神耗弱が認められる可能性があります。
しかし病的酩酊複雑酩酊と判断されたとしても、その行為者の犯行時の飲酒状況、日ごろからの飲酒状況、その犯行時の事情を総合的に検討した上で責任能力を判断するべきといわれています。

今回の事例では男はタクシーの運転手の頭部を数回殴る暴行をしておりますが、相手に傷害を負わせておりませんので、暴行罪が該当するでしょう。
また犯行に関して「何も覚えていない」と供述していますが、もし以前からの自身の飲酒の態度や影響などを認識していたにもかかわらず事件を起こしてしまった場合は、未必の故意と判断され、責任能力は認められるでしょう。

暴行罪で逮捕されてしまったら

今回の事例の男は医師のため医師法第4条、同法第7条1項に規定されているように、罰金以上の刑に処せられた場合は、戒告三年以内の医業の停止免許の取消しになる場合があります。
そのため不起訴を目指す弁護活動が重要になってくると考えられます。
不起訴や減刑を目指すのであれば、被害者との示談交渉は大きな一歩となるでしょう。
示談交渉をする際、検察から被害者の情報は行為者には開示してもらえない可能性が高いため、代わりに示談交渉をしてくれる経験豊富な弁護士が強い味方になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談などのご予約は、24時間365日受付中です。

公然わいせつ事件について ②

2025-06-22

公然わいせつ事件について ②

取調べを受ける男性

今回は、深夜の誰もいない公園で全裸になっていたところ、警察に職務質問された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、日頃のうっぷんを晴らすために、京都府長岡京市にある深夜の公園で誰もいない時間を見計らって全裸になる行為をしていました。
ある日も同じように深夜の公園で全裸になっていたところ、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官から職務質問を受け、職務質問の後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されてしまうのか

事例のように明確な被害者がいない場合は、逮捕されずに在宅事件として捜査されることもあります。
ただし、絶対に逮捕されないという訳ではありません。
Aさんのわいせつ行為を他の誰かが目撃して警察に通報していた場合、警察は周辺のパトロールを行い、防犯カメラが設置されていれば、防犯カメラ捜査も行われるでしょう。
通常、Aさんの様な行為は複数回行われる事が多く、常習性が高い傾向にあると思われます。
捜査の結果、犯人として特定され、同種の前科前歴があると捜査機関に判明すれば、常習性が高いと判断されて逮捕される可能性も高くなります。

弁護士に相談・依頼

逮捕されなければ、自身で弁護士を探して相談・依頼を行うことができます。
この場合は、早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
仮に逮捕されてしまうと、勾留の必要性について判断されることになります。
勾留の必要性がないと判断されればすぐに釈放されることもありますが、勾留の必要性があると判断されてしまうと捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性もあります。

逮捕されれば

逮捕されると、身柄が拘束されて自由が制限されることになります。
逮捕された本人が直接、家族に連絡することも出来ませんし、ご家族であってもすぐに面会することもできません。
家族が面会できない状況においても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士は接見を行い、逮捕された本人に事件の事実を確認した上、今後の取調べ等のアドバイスを行うことができます。
逮捕されて勾留されると、誰にも相談できませんし、今後どうすればいいかと不安が大きくなるでしょう。
そのような状況において、接見に訪れる弁護士に相談した上、具体的なアドバイスを受けることができるということは、とても心強いことだと思われます。

ご家族が事件を起こし、逮捕されてしまえば、まずは弁護士へ接見依頼することも重要だといえます。

弊所においても、逮捕された方に対する有料の初回接見をご案内しています。

公然わいせつ事件を起こしてしまい警察から取調べを受けている方やご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方、その他の少年事件・刑事事件で警察から取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお電話ください。
ご相談は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
初回無料相談逮捕されている方に対する有料の初回接見サービスをご案内いたします。
お気軽にご連絡下さい。

威力業務妨害罪について②

2025-06-18

威力業務妨害罪について②

サイバー犯罪をする男性

今回は、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市右京区在住のAさんは、世間から注目されたいと思い、インターネットの掲示板に「A中学校に爆弾を仕掛けた。」という書き込みをしました。
書き込みを見た人が通報したことで、A中学校は安全を確保するためにその日は休校となり、警察が爆発物の捜索を行いましたが、爆発物は設置されていませんでした。
Aさんはどのような罪となるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

弁護士に相談

Aさんは、虚偽とはいえ、爆破予告を行ってしまった以上、警察の捜査は避けられないと思われます。
爆破予告は社会的影響の大きさから、捜査機関が犯人の特定に至った場合、逮捕・勾留、実名報道がなされてしまう場合もあります。
このような事態とならないために、まずは今後どのようにするべきかを弁護士に相談することをお勧めいたします。

早期に弁護士へ相談することで、自首や出頭、被害者側との示談交渉実名報道の回避も行えるかもしれません。
捜査機関に犯人だと発覚する前に自首を行えば、自首が成立して、刑の減軽の可能性もでてくるでしょう。
被害者側との示談が成立すれば、起訴前であれば、不起訴処分となる可能性も出てくるでしょう。
仮に事件が起訴されてしまっても、示談が成立することで刑事処分が軽くなる可能性もあります。

このように事件を起こしてしまっても、早い段階で弁護士に相談・依頼することで、自首示談交渉などがスムーズに行えるでしょう。

事件を起こして逮捕されてしまった場合でも、事前に弁護士に依頼しておけば、捜査の初期段階からしっかりとしたサポートを受けることができ、逮捕後の早期釈放や、重すぎる処分を回避できる可能性が出てきます。

まずは、弁護士に相談・依頼を行うことが大切だと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
威力業務妨害事件を起こしてしまった方、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方、その他の刑事事件について相談したい方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

威力業務妨害罪について①

2025-06-15

威力業務妨害罪について①

サイバー犯罪をする男性

今回は、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市右京区在住のAさんは、世間から注目されたいと思い、インターネットの掲示板に「A中学校に爆弾を仕掛けた。」という書き込みをしました。
書き込みを見た人が通報したことで、A中学校は安全を確保するためにその日は休校となり、警察が爆発物の捜索を行いましたが、爆発物は設置されていませんでした。
Aさんはどのような罪となるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

Aさんはどのような罪となるのか

Aさんの行為は、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。

威力業務妨害

威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をした場合に成立します。
条文にはこのように記載されています。

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条による。
(刑法234条)

前条とは刑法233条のことを指します。
刑法233条は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると規定しています。

威力

威力業務妨害罪における威力とは、人の意思を制圧するような強い力や勢いの事をいいます。
暴行・脅迫行為の他に、団体の力を誇示したり、騒いだり、物を損壊することも威力と言えます。

実際にどのような行為が該当するのでしょうか。
例をあげると
・インターネットの掲示板に爆破予告の書き込みをする行為
・店の店員等に暴行や脅迫する行為
・大声で怒鳴ったり騒いだりする行為
・毎日、執拗なクレームを繰り返す行為
・殺害予告などの参考予告をする行為
等の行為によって業務を妨害するおそれが生じれば威力業務妨害罪が成立することとなります。

このように、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為を行い有罪判決となれば、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となってしまうでしょう。

偽計と威力の区別

偽計と威力は、どちらも業務妨害の手段として用いられるものになります。
偽計とは、「人を欺く」「人を錯誤させて利用する」「計略や策略を講じる」等、威力以外の不正な手段の事をいいます。

偽計の例をあげると
飲食店に大量の注文や嘘の注文をする
店舗に対して根拠のない悪評や嘘の情報を流す
等の行為を行い、相手の業務を妨害するおそれを生じさせることで偽計業務妨害罪が成立するでしょう。

つまり、業務妨害罪における偽計は、「虚偽の情報を流す」「相手を騙す」「勘違いさせる」等の威力にあたらない行為により業務を妨害することで、威力は、「暴行」「脅迫」「威嚇」等の行為により業務を妨害する危険性を生じさせることを指します。

事例の検討

Aさんは、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告の書き込みをおこなっています。
この行為は、A中学校の生徒の安全を確保するために休校の措置を取らせているため、学校の業務を妨害した(業務を妨害するおそれを生じさせた)といえるでしょう。
事例の爆破予告は、虚偽とはいえ、実際に爆破行為が行われてしまうと、多数の死傷者や物が破壊されてしまうことから、A中学校関係者に恐怖心を抱かせて、その意思を制圧するに足りる強い力を示したと判断されて、Aさんには、威力業務妨害罪が成立すると思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談を行っています。
威力業務妨害罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

口論からの暴力行為について

2025-06-08

口論からの暴力行為について

胸ぐらを掴む男性

今回は、口論からカっとなり暴力行為をおこなってしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市伏見区在住のAさんは京都駅構内を歩いていたところ、同じく歩行中のVさんと肩がぶつかり、口論となってしまいました。
口論が次第にエスカレートしていき、カっとなったAさんがVさんの胸ぐらを右手で掴み、そのまま突き飛ばしました。
突き飛ばされたVさんに怪我はありませんでしたが、Vさんが現場に駆け付けた警察官に胸ぐらをつかまれて突き飛ばされた状況を話したことで、Aさんは京都府伏見警察署に任意同行されることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪とは

暴行罪の条文には、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定されています。
(刑法208条)

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
最もイメージしやすい行為としては、殴る、蹴るなどの行為が「暴行」と言えるでしょう。

人の身体に対する不法な有形力の行使とは、人の身体に対しての直接的な暴行行為以外にも人の身体に向けられたものであればよく、人の身体に向かって物を投げた結果、投げたものが直接当たっていないとしても、「暴行」となります。

なお、暴行行為の結果、人を傷害するに至らなければ「暴行」となり、人に傷害を負わせた場合に暴行罪よりもさらに重い刑罰である「傷害罪」が成立することになります。

暴行の既遂時期について

暴行罪は暴行行為に着手した時点で既遂となります。
暴行の行為自体が犯罪であるため、殴る、蹴るなどの暴行行為を行った時点で既遂となるのはもちろんの事、殴りかかったが空振ってしまい当たらなかった場合等でも暴行の動作をおこなえば暴行にあたるでしょう。

暴行の故意と過失

過失による罪の成否について刑法では、罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでないと規定されています。
(刑法第38条1項)
過失により犯罪にあたる結果が生じた場合については、原則として犯罪を行う意思(故意)がなければ罪は成立しないとされています。

暴行罪に過失についての規定はないので、過失によって暴行にあたる行為が生じても犯罪にはあたりません。
普段の日常生活においても、事例のように、道を歩いていて他人の肩や荷物が不注意でぶつかってしまう場合もあるかと思います。
不注意、つまり過失であれば、故意が認められず、暴行罪には該当しないと言えるでしょう。
ただし、わざと他人にぶつかりに行く様な明らかに故意と認められる場合は、暴行行為として判断されるでしょう。

事例の検討

AさんとVさんは、お互いに過失によりぶつかっているため、肩と肩がぶつかる行為は暴行罪が規定する暴行とは言えないでしょう。
その後、口論となり、Aさんはカっとなって、Vさんの胸ぐらを掴み、さらに押してしまっています。
Aさんの行為は、Vさんに対する不法な有形力の行使といえ、胸ぐらをつかんで押した結果、傷害に至らなかったとして、暴行罪と判断されることになるでしょう。

弁護士に相談

事例の場合では、すでにAさんに対して任意での取調べが始まっています。
取調べを受けることになったからといって直ちに逮捕されるわけではありません。
捜査機関が事件の内容を総合的に判断した上で、かつ、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかどうかによって逮捕されるかどうかが決まります。
本件の事例であれば、犯行の動機も単純であり、お互いの居住地が離れていて今後出会う可能性が低い等の事情があれば、逮捕される可能性は低いと思われ、逮捕されずに在宅事件として捜査が進んでいく可能性が高いと思われます。
ただし、絶対に逮捕されないというわけではないため、まずは、刑事事件に強い弁護士を探して、事件について相談するのが良いでしょう。

早期に弁護士に相談することで、今後どのように行動すればいいのか等の的確なアドバイスが得られるでしょう。
さらに弁護士に正式に依頼することで、相手方との示談交渉もスムーズに行うことができ、自身の有利な方向に進むかもしれません。

なるべく早く弁護士に相談・依頼して、事件解決に向けて行動していくことをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
自身が暴行事件を起こしてしまった、ご家族が暴行事件を起こして困っている、その他の事件関係で相談・依頼を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

自殺幇助をした疑いで男を逮捕②

2025-05-30

自殺幇助をした疑いで男を逮捕②

逮捕、連行される男性

自殺幇助罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府宮津警察署によりますと、今年1月3日、京都府宮津市在住の会社員の男(42)が、乗用車内で男性1人女性1人とともに練炭自殺し、自殺を幇助した容疑で逮捕されたとのことです。
通りかかった通行人が救急車をよび、男のみ助かりました。
男はSNSで自殺を呼び掛けたところ、男性1人と女性1人から応じる返信があり、昨年12月18日、男の車で同市の山中に向かい、自殺を図ったとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

自殺幇助罪で逮捕されてしまったら

警察に逮捕・身柄拘束がされた場合、48時間以内に検察への送致の有無が決まります。
送致後は検察が引続き身柄拘束が必要と判断した場合、24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留期間は裁判所が勾留決定をした時から最大10日間、捜査が難航した場合などは更に10日間延長されます。
もし最大23日の長期間、会社や学校を休むことがあれば辞職や休業、退学に追い込まれる場合があるでしょう。
自営業の場合でも、顧客との連絡が途絶えることにより、信頼を失い売上に影響がでるかもしれません。

捜査機関や裁判所が身柄拘束を必要と考える要因として「証拠隠滅のおそれ」と「逃亡のおそれ」があります。
「証拠隠滅のおそれ」は減刑を狙い、犯罪に関する物的証拠を破棄・隠匿などをしたり、被害者に告訴をとりさげさせたり、目撃者に有利な証言をしてもらうよう脅すなどの行為のおそれをいいます。
また「逃亡のおそれ」は裁判が終了しない間に遠くに逃げたり、身を隠すことをいいます。
この二点の「おそれ」がないことを裁判所に主張できるのが弁護士になります。
弁護士は「勾留に関する意見書」を裁判所に提出することによって、検察による勾留請求が却下されたり、勾留の延長を阻止できる可能性があります。

また自殺幇助の場合、介護疲れや一緒に心中するつもりだったが死にきれなかった、相手に自殺を手伝ってくれるようお願いされ断り切れなかったなど、様々な事情がある場合があります。
弁護士にその経緯を捜査機関、裁判所に訴えてもらうことは刑罰に大きな影響があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士がご相談にのります。
無料法律相談等はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
365日24時間受付ております。

自殺幇助をした疑いで男を逮捕①

2025-05-28

自殺幇助をした疑いで男を逮捕①

逮捕、連行される男性

自殺幇助罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府宮津警察署によりますと、今年1月3日、京都府宮津市在住の会社員の男(42)が、乗用車内で男性1人女性1人とともに練炭自殺し、自殺を幇助した容疑で逮捕されたとのことです。
通りかかった通行人が救急車をよび、男のみ助かりました。
男はSNSで自殺を呼び掛けたところ、男性1人と女性1人から応じる返信があり、昨年12月18日、男の車で同市の山中に向かい、自殺を図ったとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

自殺教唆罪・自殺幇助罪とは?

刑法第202条には以下の条文により、4つの罪名が規定されています。
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」

自殺教唆罪
自殺の決意を有していない他人に自殺を勧め、決意させる行為です。
暴行や脅迫等によって自殺を決意させた場合は殺人罪(刑法199条)に該当します。
自殺幇助罪
自殺を決意している他人の自殺を、道具を貸し与えるなどの方法で手伝う行為をいいます。
一緒に死ぬと偽装し、追死する意思がなかった場合は殺人罪が成立した判例があります。
この2つをあわせて、自殺関与罪と呼ばれています。

嘱託殺人罪
自殺願望のある他人から殺してほしいと頼まれ、その他人を殺す行為をいいます。
承諾殺人罪
殺される側の者の承諾を得て殺す行為をいいます。
この2つを合わせて同意殺人罪とよばれています。

自殺関与罪同意殺人罪も客体は行為者以外の自然人ですが、幼児や心神喪失者などは自殺の概念を認識していないため、その場合は殺人罪にあたります。

また未遂罪(刑法第203条)も罰せられます。
自殺関与罪については、着手時期が教唆・幇助を開始した時点か、自殺行為の開始した時点かで、学説上の争いがあります。

今回の事例のように三人で心中を図ったが、男のように生き残った場合は、男も自殺を図っていても犯罪性がなくなる理由はないため、自殺幇助罪が成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談をおこなっています。
自殺幇助罪などの自殺関与罪同意殺人罪などで現在捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害の疑いで逮捕

2025-05-25

約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害の疑いで逮捕

電話

約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府右京警察署は建設事務所に、約200回にわたって無言電話をかけるなどして業務を妨害したとして、京都市右京区在住の女(52)を逮捕いたしました。
同署によりますと、女は昨年(2024年)6~9月にかけ、同区内の男性(45)の事務所に約200回にわたって無言電話をかけるなどした疑いが持たれています。
女は警察の調べに対し、「電話をかけたことは間違いない」と容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いは?

業務妨害罪には妨害の「手段」の違いにより偽計業務妨害罪威力業務妨害罪の二種類があります。

偽計業務妨害罪信用毀損罪とともに刑法第233条に規定されています。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
偽計業務妨害罪とは虚偽のうわさを流したり、偽計(人を騙す、人の勘違いや不知を利用する、人を誘惑する、また計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いること)を用いて、法人・団体(営利を目的としていない場合も含む)の経済的な社会的信用を低下させることをし、またその業務を妨害する行為を行うと成立します。
保護法益は社会的活動の自由ですので、妨害は現実に業務が妨害されている必要ではなく、妨害の結果を発生される可能性がある行為で足りるとされています。
例えば、飲食店の料理に害虫が混入していたとする嘘をネットで流したり、営業中のお店にも関わらず、入口に休業の張紙を掲示したり、などがあります。

一方、威力業務妨害罪は刑法第234条に以下のように定められています。
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
つまり両者の違いは「威力」を行使したかどうかの違いになります。
「威力」とは人の意思を制圧するような勢力をいいます。
意思の抑圧は脅迫や暴行まで至らずとも、客観的にみて他人の自由意思を抑圧する程度のものかで判断し、被害者の主観的な程度を要しないとされています。
例えば、店内で暴れて営業妨害をする、株主総会中に大声を上げるなどがあります。

今回の事例では無言電話を建設会社に繰り返し電話をしたことにより、業務を妨害する行為をしています。
無言電話ですので「威力」は使われてはいませんが、業務を妨害する恐れのある行為ですので、偽計業務妨害罪にあたります。
もしこの電話が執拗なクレームや「アホ!」など相手を罵倒する電話の場合は威力業務妨害罪に該当することになるでしょう。

偽計業務妨害罪で逮捕されてしまったら

偽計業務妨害罪で逮捕された場合、被害を受けた会社と示談が成立すれば、減刑や不起訴の可能性がでてくるでしょう。
しかし被害会社と示談をする場合、担当者の名前を直接確認しそこから被害金額の交渉をするなど、個人が対応するのには限界があるでしょう。
また警察や検察もプライバシーの観点から、加害者に被害者の情報を教える状況は考えにくいです。
しかし被害者の了承が得られれば弁護士への開示は可能でしょうから、示談交渉は弁護士を通じてお行うことが望ましいでしょう。
そのため弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉できるよう、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。

刑事事件において被害者と示談する際、弁護士の専門知識と経験は被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

お困りのことがございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)

知人女性への車両監禁の疑いで逮捕

2025-04-27

知人女性への車両監禁の疑いで逮捕

逮捕される男性

知人女性を車両に監禁した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府山科警察署は今年2月10日、監禁罪の疑いで京都市山科区在住、無職の男(35)を逮捕しました。
同署によると同日午後11時ごろ、男は京都市山科区で会社員女性(26)を車両に監禁した疑いがもたれています。
男と女性は面識があり、女性がコインパーキングに駐車していた車両に乗り込んだ際、まちぶせしていた男が助手席に乗り込み、男の脅迫により女性は指示に従い、京都市内外を約1時間にわたって車を運転させられたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

逮捕・監禁罪とは?

逮捕・監禁罪とは、下記のように規定されています。
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役刑に処する。」(刑法第220条)

つまり、「不法」に他人を逮捕(人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪う事)、監禁(人が一定の区域から出ることを不可能または著しく困難にしてその行動を奪うこと)すると逮捕・監禁罪が成立します。
例えば人の手足をロープで拘束する行為は逮捕になりますし、部屋からでないよう外側から鍵をかける、暴力や脅迫によって容易に脱出ができても心理的に困難な状況にした場合は監禁に該当します。

しかし、飲酒のため他人に害を及ぼすような状態の者を拘束する行為、覚せい剤による錯乱状態で自傷他害行為に及んだ者の手足を縛る行為などは、社会的に妥当な行為として違法が阻却(不法にはあたらない)されると解されています。
なお逮捕・監禁の際、その手段として暴行・脅迫があった場合、本罪に包含され、別個の犯罪が構成されるものではないとされています。

本罪の保護法益は個人の行動の自由になります。
一定の時間、本罪の状況が続く限り犯罪が行われていることになり(継続犯)、その間、犯行に加わった者がいれば共犯になります。

さらに逮捕・監禁をした際に、相手が怪我や死亡した場合は逮捕等死傷罪(刑法第221条)が成立し、傷害罪と比較してより重い刑により処罰されることが規定されています。

今回の事例は男が女性を脅迫し心理的に車から脱出することを困難にし、運転させていますので監禁罪に該当するでしょう。

監禁罪で逮捕・勾留されてしまったら

通常、警察に逮捕され身柄が拘束された場合、警察は48時間以内に釈放するか検察に送致するかを決定します。
検察に送致されると、24時間以内に引続きの拘束を請求する必要があるかを判断し、必要だと判断された場合は、検察官によって裁判所に勾留請求がなされます。
請求を受けて裁判所は被疑者に対して勾留質問を行い、身柄拘束が必要だと判断した場合はそこから10日間勾留され、捜査が難航している場合などには更に10日間勾留期間が延長される場合があります。
この間、被疑者は職場や学校を休むことになるため、退職や退学になる可能性もあります。

また場合によっては、接見による証拠隠滅の恐れなどの理由により接見禁止命令が出されることがあります。
弁護士以外とは接見できなくなり、家族とは手紙でのやりとりですらできなくなる可能性があります。
そのため一日でも早く釈放してもらえるよう、被害者との示談締結や証拠隠滅(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や逃亡(行方をくらます)の恐れがないことを、弁護士を通じて裁判所に働きかけてもらう事が重要になってきます。

刑事弁護のご相談は

検察や裁判所に早期釈放不起訴、減刑になるよう働きかける際、刑事事件に精通した弁護士の知識と経験はとても心強い味方になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、様々な刑事事件の知識、経験を生かして、お困りの方のお力になります。
無料法律相談のご予約やお困り事のある方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。(24時間365日受付中
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
ご家族のメッセージをお預かりし、ご本人にお伝えいたします。
また接見後はご家族の心配が払拭されるよう、今後のことについて丁寧に説明いたします。

刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

SNSに企業の評判を傷つける投稿をした女を名誉毀損罪の疑いで逮捕

2025-04-25

SNSに企業の評判を傷つける投稿をした女を名誉毀損罪の疑いで逮捕

逮捕の瞬間

SNSに企業の評価を傷つける投稿をしたとして名誉毀損罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府西京警察署は今年1月26日、京都市西京区在住で無職の女(52)を名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
同署によりますと、女は昨年(2024年)12月26日、不特定多数の人が閲覧できるSNSにおいて、京都市西京区内にある企業の評判を傷つける内容を公開投稿し、名誉を毀損した疑いがもたれています。
女は以前この企業に勤めており、個人的な恨みから行為に及んだとのことです。
企業から京都府西京警察署に通報があり、逮捕に至りました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪とは、刑法第230条に下記のように規定されています。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(1項)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(2項)」

「公然と」とは不特定または多数の人が認識できる状態にすることをいいます。
不特定または多数の人が往来する道路で、仮に歩行者がいなかったとしても、公然が否定される訳ではありません。
「事実を適示し」とは、相手(個人の外に法人など団体も含む)の社会的評価を低下させるに足る事実を適示することをいいます。
この「事実」は真実か虚偽かは問題なく、ある程度具体的な内容を含むものになります。
例えば「バカ」「ブス」などのような抽象的な誹謗中傷の場合は侮辱罪に該当します。

また相手が死者の場合は虚偽の事実を適示した場合に罰せられることになります。

今回の事例は女が企業の社会的評価を傷つけるような内容をSNSに投稿し、不特定多数の人が閲覧できる状態にしています。
事例からでは女がどのような内容を投稿したのかは明らかではありませんが、投稿内容が企業の社会的評価を低下させるに足る具体的な内容であったのであれば、女に名誉毀損罪が該当するでしょう。

名誉毀損罪で逮捕されてしまったら

名誉毀損罪親告罪(刑法第232条)になりますので、今回の事例では企業から警察に通報されたことによって、事件化されています。
親告罪とは、検察官が公訴するにあたって被害者からの告訴が必要となる犯罪です。
(ちなみに告訴期間は犯人を知った日から6カ月になります。)
この場合、被害者との示談交渉が整えば、告訴を取り下げてもらう可能性がみえてきます。
ですが、相手が個人はもちろん企業の場合はより被害が大きく、被害弁償の金額も大きくなるでしょう。
また企業に担当弁護士がついていれば、なおさら個人が対応するには限界があります。
そのため、多くの示談交渉の経験をもつ刑事事件に精通した弁護士が頼りになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、名誉毀損罪をはじめ、多くの事案で示談締結を成立させ、不起訴や減刑につながった実績を持ちます。
刑事事件でご不安な事、お困りの事がございましたらフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。
またご家族が逮捕された、勾留され一日でも早く釈放してほしいなど、その他のご相談の場合もお電話をお待ちしております。

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