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知人女性への車両監禁の疑いで逮捕
知人女性への車両監禁の疑いで逮捕

知人女性を車両に監禁した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府山科警察署は今年2月10日、監禁罪の疑いで京都市山科区在住、無職の男(35)を逮捕しました。
同署によると同日午後11時ごろ、男は京都市山科区で会社員女性(26)を車両に監禁した疑いがもたれています。
男と女性は面識があり、女性がコインパーキングに駐車していた車両に乗り込んだ際、まちぶせしていた男が助手席に乗り込み、男の脅迫により女性は指示に従い、京都市内外を約1時間にわたって車を運転させられたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
逮捕・監禁罪とは?
逮捕・監禁罪とは、下記のように規定されています。
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役刑に処する。」(刑法第220条)
つまり、「不法」に他人を逮捕(人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪う事)、監禁(人が一定の区域から出ることを不可能または著しく困難にしてその行動を奪うこと)すると逮捕・監禁罪が成立します。
例えば人の手足をロープで拘束する行為は逮捕になりますし、部屋からでないよう外側から鍵をかける、暴力や脅迫によって容易に脱出ができても心理的に困難な状況にした場合は監禁に該当します。
しかし、飲酒のため他人に害を及ぼすような状態の者を拘束する行為、覚せい剤による錯乱状態で自傷他害行為に及んだ者の手足を縛る行為などは、社会的に妥当な行為として違法が阻却(不法にはあたらない)されると解されています。
なお逮捕・監禁の際、その手段として暴行・脅迫があった場合、本罪に包含され、別個の犯罪が構成されるものではないとされています。
本罪の保護法益は個人の行動の自由になります。
一定の時間、本罪の状況が続く限り犯罪が行われていることになり(継続犯)、その間、犯行に加わった者がいれば共犯になります。
さらに逮捕・監禁をした際に、相手が怪我や死亡した場合は逮捕等死傷罪(刑法第221条)が成立し、傷害罪と比較してより重い刑により処罰されることが規定されています。
今回の事例は男が女性を脅迫し心理的に車から脱出することを困難にし、運転させていますので監禁罪に該当するでしょう。
監禁罪で逮捕・勾留されてしまったら
通常、警察に逮捕され身柄が拘束された場合、警察は48時間以内に釈放するか検察に送致するかを決定します。
検察に送致されると、24時間以内に引続きの拘束を請求する必要があるかを判断し、必要だと判断された場合は、検察官によって裁判所に勾留請求がなされます。
請求を受けて裁判所は被疑者に対して勾留質問を行い、身柄拘束が必要だと判断した場合はそこから10日間勾留され、捜査が難航している場合などには更に10日間勾留期間が延長される場合があります。
この間、被疑者は職場や学校を休むことになるため、退職や退学になる可能性もあります。
また場合によっては、接見による証拠隠滅の恐れなどの理由により接見禁止命令が出されることがあります。
弁護士以外とは接見できなくなり、家族とは手紙でのやりとりですらできなくなる可能性があります。
そのため一日でも早く釈放してもらえるよう、被害者との示談締結や証拠隠滅(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や逃亡(行方をくらます)の恐れがないことを、弁護士を通じて裁判所に働きかけてもらう事が重要になってきます。
刑事弁護のご相談は
検察や裁判所に早期釈放や不起訴、減刑になるよう働きかける際、刑事事件に精通した弁護士の知識と経験はとても心強い味方になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、様々な刑事事件の知識、経験を生かして、お困りの方のお力になります。
無料法律相談のご予約やお困り事のある方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。(24時間365日受付中)
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ご家族のメッセージをお預かりし、ご本人にお伝えいたします。
また接見後はご家族の心配が払拭されるよう、今後のことについて丁寧に説明いたします。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
SNSに企業の評判を傷つける投稿をした女を名誉毀損罪の疑いで逮捕
SNSに企業の評判を傷つける投稿をした女を名誉毀損罪の疑いで逮捕

SNSに企業の評価を傷つける投稿をしたとして名誉毀損罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府西京警察署は今年1月26日、京都市西京区在住で無職の女(52)を名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
同署によりますと、女は昨年(2024年)12月26日、不特定多数の人が閲覧できるSNSにおいて、京都市西京区内にある企業の評判を傷つける内容を公開投稿し、名誉を毀損した疑いがもたれています。
女は以前この企業に勤めており、個人的な恨みから行為に及んだとのことです。
企業から京都府西京警察署に通報があり、逮捕に至りました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪とは、刑法第230条に下記のように規定されています。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(1項)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(2項)」
「公然と」とは不特定または多数の人が認識できる状態にすることをいいます。
不特定または多数の人が往来する道路で、仮に歩行者がいなかったとしても、公然が否定される訳ではありません。
「事実を適示し」とは、相手(個人の外に法人など団体も含む)の社会的評価を低下させるに足る事実を適示することをいいます。
この「事実」は真実か虚偽かは問題なく、ある程度具体的な内容を含むものになります。
例えば「バカ」「ブス」などのような抽象的な誹謗中傷の場合は侮辱罪に該当します。
また相手が死者の場合は虚偽の事実を適示した場合に罰せられることになります。
今回の事例は女が企業の社会的評価を傷つけるような内容をSNSに投稿し、不特定多数の人が閲覧できる状態にしています。
事例からでは女がどのような内容を投稿したのかは明らかではありませんが、投稿内容が企業の社会的評価を低下させるに足る具体的な内容であったのであれば、女に名誉毀損罪が該当するでしょう。
名誉毀損罪で逮捕されてしまったら
名誉毀損罪は親告罪(刑法第232条)になりますので、今回の事例では企業から警察に通報されたことによって、事件化されています。
親告罪とは、検察官が公訴するにあたって被害者からの告訴が必要となる犯罪です。
(ちなみに告訴期間は犯人を知った日から6カ月になります。)
この場合、被害者との示談交渉が整えば、告訴を取り下げてもらう可能性がみえてきます。
ですが、相手が個人はもちろん企業の場合はより被害が大きく、被害弁償の金額も大きくなるでしょう。
また企業に担当弁護士がついていれば、なおさら個人が対応するには限界があります。
そのため、多くの示談交渉の経験をもつ刑事事件に精通した弁護士が頼りになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、名誉毀損罪をはじめ、多くの事案で示談締結を成立させ、不起訴や減刑につながった実績を持ちます。
刑事事件でご不安な事、お困りの事がございましたらフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。
またご家族が逮捕された、勾留され一日でも早く釈放してほしいなど、その他のご相談の場合もお電話をお待ちしております。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕
SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕

SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府北警察署は昨年(2024年)6月23日、SNSで知人男性を誹謗中傷する内容を投稿したとして、会社員の男(36)を侮辱罪の容疑で逮捕しました。
同署によりますと、男は日頃から男性の態度に不満をもち、「アホ」「傲慢」など男性の誹謗中傷をXに投稿し、不特定多数が閲覧できる状況にしたとされています。
男性は男の投稿に気付き、同署に被害届をだしたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
侮辱罪とは?名誉棄損罪とはどう違う?
侮辱罪とは刑法第231条にて
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役刑若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
つまり事実の適示をしなくても、公然(不特定多数の人が閲覧可能)と人(法人などの団体も含む)を侮辱する行為が該当します。
例えはSNSで「バカ」「ブス」など抽象的な内容で侮辱した場合などです。
しかし「学年最下位の成績をとるくらいバカだった」「ブスだったから整形をした」など事実の適示(真実であるかにかかわらず、社会的評価を低下させるに足る具体的な内容の適示)がなされた場合は名誉棄損罪(刑法第230条)に該当することになります。
侮辱罪は、近年インターネット上での誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、2022年7月、誹謗中傷を抑止すべくそれまで拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)だった法定刑が懲役刑まで引き上げられています。
なお侮辱罪は親告罪(刑法第232条)であり、被害者から告訴されなければ、公訴を提起することができない規定になっております。
この告訴は犯人を知った日から6カ月以内にしなければならないとされています。
今回の事例は、男が男性を誹謗中傷するする内容をSNSに投稿して、現に不特定多数の人が閲覧できる状況にしています。
またその投稿は抽象的な内容であり、事実を適示しているものではないため、侮辱罪に該当するでしょう。
侮辱罪で逮捕されてしまったら
侮辱罪は親告罪のため、被害者から告訴された場合に起訴されることになります。
そのため、起訴される前に被害者と示談締結をし、告訴を取り下げてもらえるよう、交渉していくことがとても重要になります。
侮辱された被害者は社会的評価をさげられ、主観的な感情が傷つけられた場合が多いため、当事者同士での交渉は難しいでしょう。
そのためにも経験豊富な弁護士をとおして、交渉してもらうことが最重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、様々な事案を通して被害者との示談交渉を数多くこなしてきました。
早めの示談交渉をしてほしいなどのご相談はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付しております。
その他の刑事事件のご相談もお待ちしております。

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路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕②
路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕②

殺人罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南丹警察署によると昨年(2024年)11月24日、京都府船井郡京丹波町内になる路上で酒に酔った会社員の男(25)が、肩がぶつかったとして男性(49)と口論になったすえ殴る蹴るの暴行をした結果、死亡させたことをうけて、男を殺人罪で逮捕いたしました。
京都府南丹警察署によりますと、男は京丹波町内の飲食店で酒を飲んだあと、別のお店に移動する際に男性と肩がぶつかり、口論から男性に暴行を加え死なせた疑いがもたれています。
その場に居合わせた知人によって警察に通報され、現行犯逮捕されたとのことです。
男は「相手が死んでしまう可能性があることはわかっていたが止められなかった。自分の行為によって死んでしまってもいいと思った」と供述しており、容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
殺人罪で逮捕・起訴されてしまったら
殺人罪は科される刑罰が重い犯罪の一つです。
そのため厳罰を科せられることが予想されます。
警察で身柄拘束をされ48時間以内に検察に送致されます。
また検察は引き続き身柄拘束が必要な場合は24時間以内に裁判所に勾留請求をします。
裁判所はその請求をうけ、勾留が必要と判断した場合は最大20日間勾留が続くことになります。
また起訴後の勾留期間は2カ月と規定がありますが(刑事訴訟法60条2項)、勾留期間は1カ月ごとに更新になり、裁判が続く限り延長されることが通常です。
殺人罪は重罪になるため、裁判員裁判で行われます。
裁判員裁判では裁判が開始される前に公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続とは裁判の前に、検察官・弁護人による事件の争点や証拠を予め整理する手続きです。
この手続は平均2.1回とされていますが、事件の内容によっては回が重ねられ時間を要する場合があります。
その後、裁判が開始されると短くて数カ月で終了する場合がありますが、事件の内容によっては1年以上かかる場合もあります。(平成25年版 犯罪白書より)
裁判員裁判は国民の中から選ばれた裁判員が参加するなど、通常の裁判とは異なります。
裁判官だけでなく裁判員へのアピールも重要となってくるなど弁護活動も異なってきますので、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
殺人罪で起訴された場合、少しでも減刑を目指すのであれば、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が心強い味方となります
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。

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路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕①
路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕①

殺人罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南丹警察署によると昨年(2024年)11月24日、京都府船井郡京丹波町内になる路上で酒に酔った会社員の男(25)が、肩がぶつかったとして男性(49)と口論になったすえ殴る蹴るの暴行をした結果、死亡させたことをうけて、男を殺人罪で逮捕いたしました。
京都府南丹警察署によりますと、男は京丹波町内の飲食店で酒を飲んだあと、別のお店に移動する際に男性と肩がぶつかり、口論から男性に暴行を加え死なせた疑いがもたれています。
その場に居合わせた知人によって警察に通報され、現行犯逮捕されたとのことです。
男は「相手が死んでしまう可能性があることはわかっていたが止められなかった。自分の行為によって死んでしまってもいいと思った」と供述しており、容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
殺人罪とは?
殺人罪は刑法第199条で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
「殺人」とは他人の生命を故意に断絶させる行為であり、他人の生命は刑法の保護法益でも最重要な法益とされていますので、重罰が規定されています。
相手が死ぬことを予見していた、また殺すという強い意志があった場合に「意図」があったと認められ、その結果相手が死亡した場合に殺人罪が成立します。
強い殺意があっても相手が死亡せずに済んだ場合は殺人未遂罪(刑法203条)となります。
また相手の死にたくないという意思に反していることも成立要件になります。
もし相手に死にたいという願望や死んでもいいという意思があり、相手の生命を断絶する行為をした場合は自殺関与及び同意殺人罪が成立する可能性があり、刑法第202条に該当することになるでしょう。
不作為、つまり何もしなかった場合に殺人罪が成立する事例も存在します。
嬰児(赤ちゃん)に必要な食べ物を与えず死亡させた事例や、交通事故で意識不明の被害者を病院に搬送すべく助手席にのせ走行したが、事故の発覚をおそれ、道路に遺棄し逃走した事例などがあります。
今回の事例では男は男性が死亡するかもしれないと予見しつつ、死んでもいいと思いながら殴る蹴るの暴行を加え、結果として男性は死亡しておりますので、殺人罪が成立するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで少しでも科される刑を軽くできる可能性があります。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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3歳児に熱湯かけ怪我をさせた疑いで母の元交際相手を逮捕
3歳児に熱湯かけ怪我をさせた疑いで母の元交際相手を逮捕

児童に熱湯かけ怪我をさせた疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署によりますと、今年1月、同居していた交際女性の長男(3)に熱湯を浴びせて怪我を負わせたとして、会社員の男(25)が傷害罪などの罪で逮捕されました。
同署によりますと、今年1月15日未明、京都府舞鶴市内に住む男が同居している交際相手の長男に対し、熱湯をかけ怪我を負わせた疑いがもられています。
交際相手の女性が気付き、救急車と警察を呼び、かけつけた警察官により現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
児童虐待で適用される法律は?
1.児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の禁止、予防に関して国や地方公共団体の責務、児童の保護措置等を定めることにより児童の権利利益を守るための法律です。
虐待に対しては第3条に「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」と規定がありますが、この規定に関して罰則規定は設けられていません。
児童虐待を行った場合には、刑法などの法律で処罰されることになるでしょう。
2.児童福祉法
児童が福祉を等しく保障される権利を全うできるよう定められた法律で、国や地方公共団体の責務や児童福祉に関する措置が規定されております。
この法律では、例えば「児童に淫行をさせる行為」(第34条1項6号)をした者には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第60条1項)と規定されています。
3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ防止法」)
この法律は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰することなどを目的としています。
児童買春、児童ポルノに係る行為を行った場合の罰則などが規定されております。
例えば、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを製造した場合などには、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童ポルノ防止法第7条2項、4項)が科されます。
4.刑法(一部の例)
暴行罪(第208条)
児童に暴行を加えたが怪我をしなかった場合に該当します。
傷害罪(第204条)
児童に暴行をし、怪我を負った場合に該当します。
強要罪(第223条)
児童もしくはその家族の生命や財産などに害を加えると脅迫し、また暴行を用いて義務のない行為を無理やり行わせたり、行使を妨害した場合に該当します。
監護者わいせつ及び監護者性交等罪(第179条)
18歳未満の者に対し、監護する立場であることに乗じてわいせつな行為・性交等をした場合に該当します。
保護責任者遺棄等罪(第218条)
幼年者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合に該当します。
他にもその行為の態様により他罪が該当する可能性があります。
今回の事例は児童に熱湯をかけ、怪我をさせています。
そのため事例の会社員の男は傷害罪に該当し、有罪になると「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるでしょう。
児童虐待で逮捕・勾留されてしまったら
今回の事例では、同居している児童に対しての犯罪ですので、児童と距離を置くため身柄拘束される可能性が高いでしょう。
警察は被疑者を逮捕し身柄拘束をした場合、48時間以内に釈放をするか検察に送致するかを決定しなければなりません。
送致された場合、検察は24時間以内に勾留(身柄拘束)請求が必要かを判断し、必要となれば裁判所に勾留請求をします。
裁判所では被疑者への質問を経て、勾留決定をするかの判断をする流れになります。
裁判所の判断する勾留が必要かのポイントは、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないかどうかになります。
ここで弁護士を通して上記のおそれがないことを裁判官に働きかけてもらうことにより、勾留請求が却下され、釈放される可能性が見えてきます。
また減刑や不起訴を目指すのであれば、弁護士を通しての弁護活動が重要になってきます。
刑事弁護のご相談は
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っているなどございましたら、フリーダイヤル0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
また最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。弁護士が接見後、ご家族の方にご報告し今後の見通しの説明をいたします。
まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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肩がぶつかった男性への傷害致死の疑いで男を逮捕
肩がぶつかった男性への傷害致死の疑いで男を逮捕

肩がぶつかった男性への傷害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府綾部署によりますと昨年(2024年)5月20日、京都府綾部市内で面識のない大学生の男(21)と会社員の男性(45)が道ですれ違った際、肩がぶつかったことで口論になり、男は男性に対し殴る蹴るの暴行をし、男性は頭を殴られた際打ちどころが悪く意識不明の状態が続いていましたが、その後死亡しました。
男はかけつけた警察官により現行犯逮捕されました。
会社員は意識がない状態で病院に運ばれましたが、意識を回復することなく一週間後に死亡したということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
結果的加重犯とは?
結果的加重犯とは犯罪行為をした際、予想していたより重い結果が生じてしまった場合、その重い結果について罪を問われることを言います。
例として強盗致傷罪があります。
コンビニに強盗に押し入った場合、刃物をつきつけ店員に怪我を負わせない「暴行」「脅迫」によってお金を奪取する(強盗罪)つもりが、店員に抵抗されたため怪我をさせ「傷害」を負わせてしまった場合は、強盗致傷罪になります。
強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」(刑法第236条1項)になりますが、強盗致傷罪では「無期または六年以上の懲役」(刑法第240条)とより重くなっています。
では予想できなかった場合でもより重い罪に問えることができるのでしょうか。
判例によれば、基本の犯罪と故意の範囲を越えた重大な結果との因果関係の存在を必要とするにとどまり、予見可能性は不要とされています。
強盗をもくろんでの犯罪の結果として致傷が生じた場合、刃物をつけつけた結果、相手が刃物に当たり怪我を負ったわけですから、そこに強盗と致傷との因果関係は認められるので、強盗傷害罪が該当することになります。
今回の事例では、相手に暴行を加えた結果怪我を負わせており、傷害罪が成立します。
ですが、怪我を負わせた行為と打ち所が悪く男性が死亡してしまった結果には因果関係があり、結果的加重犯である傷害致死罪が適用され、傷害罪よりもより重い刑が科されることとなります。
傷害罪(刑法第204条)の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、傷害致死罪(刑法第205条)は「3年以上の有期懲役」となっています。
つまり傷害罪は1カ月~15年の懲役又は50万円以下の罰金、傷害致死罪は3年~20年の懲役であり、傷害致死罪は傷害罪よりも重い罰則が規定されております。
なお、最初から殺意をもって暴行を加えていた場合は殺人罪(刑法第199条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)が該当することになるでしょう。
傷害致傷罪をおこしてしまったら
結果的加重犯は自分が予想していた以上の重い犯罪に該当するため、減刑や執行猶予を目指したいのであれば、法律に詳しい弁護士にいち早く依頼するのが大事になってきます。
また検察からの請求、裁判所の決定によっては最大20日間、留置所や拘置所に勾留される可能性があり、休業・休学により大きく社会生活に影響がでてくるでしょう。
一日でも早く釈放されるためには、弁護士によって「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
また被害者との示談交渉をすすめてもらうことにより、減刑や執行猶予の可能性もみえてくるでしょう。
刑事弁護のご相談は
警察に逮捕されるのではないか、またご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、弁護士に接見にいってほしい、など刑事事件でお困りのことがございましたら、お気軽にお電話ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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他人の自動車のタイヤをパンクさせたことにより逮捕
他人の自動車のタイヤをパンクさせたことにより逮捕

今回は、日頃のストレスを晴らすため、近所の自動車のタイヤをパンクさせた疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市中京区に住むAさんは、仕事や家庭がうまくいかないことでストレスを溜める日々を過ごしていました。
ある日、ストレスを晴らすため、自宅周辺に駐車されている自動車のタイヤをアイスピックを使って全てパンクさせ、さらに塗装用スプレーで自動車に落書きをしました。
被害者が多数出たことから、警察の捜査が始まり、Aさんは自宅に来た京都府中京警察署の警察官に器物損壊罪の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪を大まかに説明すると、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船など以外の、他人の物を損壊し、又は傷害すると成立する犯罪です。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、器物損壊罪とは別の犯罪が成立することとなります。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
アイスピックで他人の自動車のタイヤをパンクさせたり、塗装用スプレーを用いて他人の自動車に落書きをする行為は、「他人の物を損壊」したものと判断される可能性が高いでしょう。
ですので、事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
「傷害」とは、動物を客体とする場合であり、「損壊」と同じ意義です。
他人の動物を傷つけたり、死亡させたりすることはもちろん、養魚池の水門を開いて、飼養中の鯉を養魚地の外へ流出させる行為も「損壊」に該当します。
器物損壊罪について有罪判決が確定すると、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。(刑法第261条)
被害者との示談
Aさんは、しっかりと反省して、被害者たちに対して謝罪をし、生じさせた損害を賠償することが重要だといえるでしょう。
Aさんが被害者たちに謝罪と賠償を行い、示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
器物損壊罪は「親告罪」とされており(刑法第264条)、告訴がなければ起訴されることがありません。
謝罪と賠償を尽くし、示談を成立させ、被害者全員に告訴を取り下げてもらうことができれば、事例の事件は不起訴処分となります。
不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはありません。
しっかりと謝罪と賠償を行い、被害者たちに告訴を取り下げてもらうことで、刑罰を受けずに事件を解決することができるのです。
早期に弁護士を依頼
Aさんに愛車を傷つけられた被害者たちはかなり怒っているでしょう。
どれだけ高額の示談金を提示したとしても、被害者が応じてくれなければ示談を成立させることはできません。
被害者が多数の場合はさらに示談交渉に必要な時間が増えてきます。
示談交渉に十分な時間を用意する必要があると言えるでしょう。
一度示談を断られてしまった場合でも、弁護士から再度申し入れることで応じてもらえる場合があります。
なるべく早期に弁護士に依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②

土下座を強要して強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕後の流れと釈放
Aさんはこの後、釈放されることなく送致されれば、勾留の判断が行われることになります。
勾留は検察官の請求を受けて、裁判官が判断します。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されなければなりませんので、72時間後には、Aさんは釈放されているか勾留が決定し身柄拘束が続いていることになります。
勾留は1度だけ延長することができ、延長期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、家に帰ったりできませんから、通勤したり、職場に連絡を入れることはできません。
ですので、長期間にわたって無断欠勤状態が続いてしまったり、職場に逮捕のことが知られることで、解雇処分など、何らかの処分に付される可能性があります。
何とか勾留を避けることはできないのでしょうか。
結論から言うと、弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで勾留を避けられる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留は、検察官が勾留請求を行い、勾留請求を受けて裁判官が判断をします。
検察官が勾留請求をするタイミング、裁判官が勾留を判断するタイミングで、勾留をせずに釈放をするように求める意見書を提出することで、勾留を阻止して釈放を認めてもらえる可能性があります。
意見書では、どのように釈放を求めるのでしょうか
今回の事例では、AさんはVさんの名前や連絡先などを知らない状態だと思われます。
例えば、Aさんの家族がAさんの監督をしっかりと行い、AさんにはVさんが働いている事件現場であるお店には行かせないことでVさんに接触できないようにすること、家族の監督により逃亡や証拠隠滅をするような機会は与えないことなどを意見書を通じて主張することになるでしょう。
弁護士が意見書を提出することで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数々の事件で早期釈放を実現してきた刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回も失ってしまうことになります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①

土下座を強要して強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強要罪
刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて、義務のないことをさせたり、権利を行使することを妨害すると成立する犯罪です。
事例のAさんは、Vさんに対して「殴られたくなかったら、謝罪しろ」と言っています。
Vさんの身体に対し害を加えると告知していますから、Aさんの行為は脅迫にあたるでしょう。
また、AさんはVさんに土下座をするように強要していますが、土下座をする義務はVさんにはないと考えられます。
ですので、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。
示談交渉
強要罪は有罪になると、3年以下の懲役が科されます。
罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑が科されることを避ける方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
示談という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
刑事事件では、示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
強要罪も例外ではなく、示談を締結することでAさんの有利にはたらき、不起訴処分の獲得につながる可能性があります。
今回の事例では、アパレルショップの店員であるVさんが被害者になります。
AさんはVさんの名前などは知らなくても勤務先を知っているわけですから、釈放後にAさんが店舗に赴いてVさんに接触することは容易でしょう。
ですが、Aさんが店舗に赴き、Vさんに直接接触する行為は証拠隠滅にあたると判断されてしまう危険性が高いといえます。
また、警察官や検察官を通じてVさんの連絡先を教えてほしいとお願いしても、VさんはAさんに土下座を強要されたことで恐怖を感じているでしょうし、既に勤務先を知られている状態でさらに連絡先を教えることは、またAさんに何かされてしまうのではないかと不安になり、Aさんに連絡先を教えようとは到底思えないでしょう。
ですので、AさんはVさんの連絡先を手に入れることは厳しいと思われます。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強要罪でご家族が逮捕された方、示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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