Archive for the ‘性犯罪’ Category

京都市南区の盗撮事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

2017-01-08

京都市南区の盗撮事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

京都市南区に住んでいる大学3回生のAくんは、ある日、大学の女子更衣室にカメラをしかけ、女子生徒たちの着替えを盗撮しました。
カメラに気づいた女子生徒が通報したことにより、Aくんは京都府南警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で任意同行をされることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮について

盗撮は、各都道府県の定める、迷惑防止条例によって禁止されています。
その量刑も都道府県によって様々で、盗撮でよく見られるのは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という量刑です。

京都府では、盗撮は京都府迷惑行為防止条例で禁止されており、盗撮については、前述の量刑よりも重い刑罰が規定されています。
京都府迷惑行為防止条例では、3条3項で、トイレや更衣室などを盗撮することを禁じており、これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、この盗撮が常習性のあるものであると認められた場合、刑罰はさらに重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。

たかだか盗撮、ちょっと写真や動画を撮っただけ、と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、京都ではこのように、盗撮には大変重い刑罰が規定されています。
ちょっとした出来心で行った盗撮でも、1年以下の懲役や100万円以下の罰金といった、これまでの生活を一気に変えてしまう刑罰に処せられる可能性があります。

このような時にこそ、刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を一緒に決定していくことが、少しでも早い社会復帰につながる一歩となります。
被害者の方への謝罪や、再犯防止に向けての取り組みなど、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が力強いサポートを行います。
盗撮事件でお困りの方、任意同行を要請されて不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)

京都市中京区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-01-05

京都市中京区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市中京区に住んでいるAさんは、エレベーター内で好みの女性Vさんを見かけ、無理矢理抱き着き、服の上から身体を触りました。
Vさんは驚き、逃げようとしましたが、エレベーターの中での出来事だったので、しばらく逃げることはかないませんでした。
後日、Vさんは京都府中京警察署に被害届を出し、他にもAさんについて同様の被害届が出ていたため、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪について

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、強制わいせつ罪とされ、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法176条)。

一般的に、「服の上から触ったら痴漢で、服の中に手を入れたら強制わいせつ罪」等と言われますが、実際はケースごとの微妙な違いで「痴漢」なのか「強制わいせつ罪」なのかが分かれます。
例えば、上記事例では、Aさんは服の上からVさんの体を触っていますが、無理矢理抱き着いていたり、犯行現場が逃げ場のないエレベーター内であったりすることを考えると、Vさんの反抗を抑圧してわいせつな行為に及んだとされ、強制わいせつ罪が成立する可能性は十分考えられます。
また、犯行の際に被害者を脅していたり、暴行を加えていたりした場合は、たとえ服の上から身体を触っていようとも、強制わいせつ罪になりえます。

強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑はありませんし、懲役刑の長さも痴漢よりもずっと長期です。
このように、痴漢であるのか強制わいせつ罪であるのか、など、刑事事件はケースごとに微妙な問題を抱えており、その微妙な違いで刑罰等に大きな差が生まれることがあります。
一般の人では判断できない刑事事件の細かな違いや問題を、刑事事件専門の弁護士に相談することによって、解消することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を行っています。
強制わいせつ事件でお困りの方、刑事事件で身内が逮捕されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881で24時間、初回無料相談の受付を行っています。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4800円)

京都府与謝郡与謝野町の強姦事件で逮捕 親告罪に強い刑事事件専門の弁護士

2017-01-03

京都府与謝郡与謝野町の強姦事件で逮捕 親告罪に強い刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさんは、好意を寄せている女性Vさんへの気持ちが抑えきれなくなり、抵抗するVさんを押さえつけて、Vさんを強姦してしまいました。
Vさんは、すぐにAさんを告訴し、Aさんは、京都府宮津警察署の警察官に、強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは強姦を行ったことを反省し、後悔しており、どうにかVさんに謝罪して許してもらえないだろうかと考えています。
(※この事例はフィクションです。)

強姦罪について

刑法177条では、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処するとされています。

このように、強姦罪には罰金刑の規定がありませんから、強姦罪で起訴されるということは、正式裁判を受けるということに直結します。
正式裁判を受けるということは、公開の法廷に立つということですから、プライベートな問題であったり、知られたくないことを赤の他人にさらされてしまう危険が伴います。

それを防ぐ方法として、被害者の方へ誠心誠意謝罪し、許していただくことで、告訴を取り下げていただくという方法があります。
強姦罪は、親告罪といい、被害者の方の告訴がなければ起訴すること=刑事裁判を起こすことができません(刑法180条)。
この親告罪という制度は、強姦罪の被疑者・被告人を特別視しているわけではなく、強姦という性犯罪の特徴から、被害者の方の名誉を守るために規定されているものです。

前述のように、親告罪は告訴なしには起訴できないので、起訴が行われる前に、被害者の方へきちんと謝罪し、許していただくことによって、正式裁判を避け、プライベートが衆人環視にさらされることを防ぐことにつながります。
もちろん、裁判が開かれることがないので、前科がつくこともなくなります。

しかし、告訴を取り下げてもらったとしても、起訴された後では、裁判を避けることにはつながりません。
よって、強姦罪で逮捕された、逮捕されそうだとなったら、すぐにでも刑事事件に詳しい弁護士に相談し、活動を始めなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスなど、すぐに依頼者の方のために活動を始められるサービスを行っています。
強姦事件をはじめとする、親告罪刑事事件で逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行 少年事件の保護観察に強い弁護士

2016-12-27

京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行 少年事件の保護観察に強い弁護士

京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行を受けた少年事件で保護観察を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京丹後市の中学校に通っているAくんは、電車の中で見かけた女性Vさんがタイプであったため、思わずその胸を触ってしまいました。
Vさんが声を上げ、駅員が通報したため、Aくんは、痴漢(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で、京都府京丹後警察署任意同行されることになりました。
Aくんは、今までも同様の痴漢行為を頻繁に行っており、被害届も多く出ているということで、Aくんの両親は少年事件に強い弁護士の元を訪れ、最終的にAくんは保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件保護観察について

少年事件が起こった際は、家庭裁判所の審判によって、少年の処分が決定します。
少年事件では、少年の更生が第一義とされ、そのために少年の処分が決められます。

保護観察処分もその保護処分の一つです。
少年事件保護観察処分とは、少年が保護観察官等の指導や監督のもと、社会の中でで更生が可能であると判断された場合に決定される処分で、保護観察処分とされた少年は、定期的に保護観察官等と面談や訪問等を行いながら、生活や交友関係等に関する指導を受け、決められた約束事を守りながら家庭等で生活します。
つまり、保護観察処分となった場合、少年は、少年院のように身体拘束をされることなく、家庭や学校で日常生活を送りながら、更生をはかることができるということです。

しかし、保護観察処分となるためには、少年が再び少年事件を起こさないような環境を作り上げられていることや、被害者の方への謝罪が十分できているか、少年がきちんと反省しているのかということなど、多くのポイントが必要となってきます。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年の更生のための環境調整への助言や、被害者の方への謝罪交渉等、少年事件の解決のための活動を行い、少年やご家族の不安を取り除く手助けをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件にお困りの方のお力になります。
痴漢事件や少年事件で不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部まで、お電話ください。
初回無料相談や初回接見サービスを通して、少年事件に強い弁護士がご相談に乗ります。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-25

京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府宇治市在住の高校生Aさんは、無料通話アプリで知り合った女子中学生にVさん対し、「後でお金をあげるから裸の画像を送って」等と言って、Vさんに裸の画像を送らせました。
しかし、Aさんはその後、「もっと画像を送らないと裸の画像を名前と一緒に公開してやる」等と言ってVさんを脅し、繰り返しVさんに裸の画像を送らせていました。
Vさんが親に相談したことで事件が発覚し、Aさんは、京都府宇治警察署の警察官に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。

(※この事例はフィクションです。)

児童ポルノについて

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノ(=18歳未満の者のわいせつな画像やデータ等)の製造や所持、提供などを禁止しています。
例えば、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますし(児童ポルノ禁止法7条1項)、児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童ポルノ禁止法7条3~5項)。

警察庁によると、平成27年の児童ポルノ事犯の送致件数は1938件、送致人員は1483人と、平成16年から増え続けています(警察庁ホームページより)。
また、児童ポルノの被害に遭った児童の数も905人と過去最多人数となっています。
児童ポルノの被害態様では、上記事例のように、自画撮りさせた画像などをメールやアプリを使って送らせる、「自画撮り被害」が約4割を占めており、さらに、そのうちの約5割が中学生となっています。

スマートフォンの普及や、手軽に無料通話アプリなどを手に入れられる環境が出来上がっていることなどにより、児童ポルノの被害は増えています。
簡単にコンタクトを取ることができてしまうために、軽い気持ちで児童ポルノに手を伸ばしてしまう機会も増えているのかもしれません。
しかし、児童ポルノは前述のように、重い刑罰の規定がある犯罪です。
もしも児童ポルノの製造や所持をしてしまった、児童ポルノ逮捕されそうだ、となれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を決定すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門として活動しています。
児童ポルノ禁止法違反逮捕されてしまった、逮捕されそうだ、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士

2016-12-23

京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士

京都府向日市の盗撮事件で逮捕されたケースで、常習犯の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府向日市の駅の構内で、女子高生のスカートの中を盗撮しているところを駅員に発見され、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、盗撮(条例違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんのスマートフォンからは、大量の盗撮写真が出てきており、Aさんは盗撮常習していたのではないかと疑われています。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮常習性について

盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条2項1号により、盗撮が禁止されています。

これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
さらに、この盗撮行為を、常習的に行っていたと認められる場合は、刑がより重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。

このように、盗撮を犯してしまい、さらにその盗撮常習性が認められる場合、刑罰が加重されることとなります。
京都府だけでなく、他の県でも、盗撮常習性が認められた場合に、より重い刑を規定しているところは多く見られます。

盗撮常習性は、前科や、盗撮の手口、頻度、盗撮を行っている回数などを見て判断されます。
もしも常習的に盗撮を行っていなかったとするならば、それを主張していくべきですし、常習的に盗撮をしていたならば、数多くいる被害者の方へできる限り謝罪と弁済をし、再犯防止策に取り組むことで、寛大な処分を求めていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの盗撮事件を取り扱っております。
盗撮を犯してしまい、今後どのようにしたらいいのかとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
盗撮事件に強い弁護士が、初回無料相談を行っております。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士

2016-12-18

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕されたケースで、特に告訴取り下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府福知山市に住んでいるAさんは、飲み会終わりに、同僚の女性Vさんと一緒に帰ることになりました。
Aさんは、Vさんが酒に酔って前後不覚な状態なことをいいことに、Vさんを自宅に連れ帰り、意識朦朧としているVさんと性交渉を行いました。
その後、VさんがAさんを告訴し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

準強姦罪について

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、姦淫した者は、準強姦罪とされ、3年以上の有期懲役刑に処させれます(刑法178条2項)。
準強姦罪は、心神喪失状態若しくは抗拒不能状態の人に姦淫した者を、強姦罪と同様とする(=強姦罪に準ずる)ということで、「準強姦罪」という名前がついているもので、「強姦罪よりも軽い」という意味ではありません。

準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」とは、抵抗することがきわめて困難であったり、不可能であったりする状態のことをさしています。
上記の事例のように、酩酊状態であったり、又は睡眠状態であったりした場合には、準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」に当てはまる可能性が高いです。

告訴について

準強姦罪は、強姦罪と同じく、親告罪とされています(刑法180条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない=起訴することができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは、犯罪の被害を受けたという申告に加え、犯人の処罰を求める意思を表示するものです。
これに対して、被害届は、犯罪の被害を受けたという申告のみにとどまります。

親告罪は、告訴がなければ起訴できませんから、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されず、裁判を受けることもありません。
しかし、当事者同士で告訴を取り下げてもらうための話し合いを行うことは、大変困難です。
そこで、刑事事件に精通している弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪交渉や告訴取り下げについての交渉の力強いサポートを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行っております。
準強姦罪逮捕されてお困りの方や、告訴取り下げに動きたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-08

京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府船井郡京丹波町の公衆トイレの個室にカメラを仕掛け、その中を盗撮していました。
カメラに気づいた人が通報し、Aさんは京都府南丹警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮(条例違反)について

盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為防止条例という迷惑防止条例によって、盗撮が禁止されています。

京都府迷惑行為防止条例では、「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」としています(京都府迷惑行為防止条例3条3項)。

これに違反して、トイレや更衣室で盗撮を行った場合、1年以下の罰金又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
そして、その盗撮が、常習的に行われていたと認められる場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。

現在では、スマートフォンなど、誰でも持ち運んでいるようなもので撮影が可能なため、つい出来心で盗撮に及んでしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗撮は立派な犯罪であり、常習性が認められればより重い刑罰が科せられます。
盗撮にはもちろん被害者もいらっしゃいますし、被害者への謝罪も、被疑者本人やご家族だけではなかなか実現できないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数々の盗撮事件・刑事事件を手掛けており、被害者の方への謝罪・弁償や、身体拘束からの解放といった活動を精力的に行っております。
盗撮事件でお困りの方や、刑事事件逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-06

京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんに一目ぼれしてしまい、毎日のようにVさんの後をつけて行ってはVさんを眺め、Vさんの家のポストに、交際を要求する手紙や写真などを入れ続けていました。
Aさんの行動が怖くなったVさんは、京都府舞鶴警察署へ相談に行き、Aさんに対して、ストーカー行為をしないよう警告を出してもらいました。
しかし、Aさんはその後もつきまとうなどのストーカー行為を続け、ついに禁止命令を出されてしまいました。
それでもAさんはVさんに対するストーカー行為をやめなかったため、京都府舞鶴警察署は、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

ストーカー規制法について

ストーカー規制法とは、つきまといや無言電話などのストーカー行為を禁止し、ストーカー行為による被害を防止するための法律です。

ストーカー規制法では、ストーカー行為についての警告を求められた際、警察本部長などがストーカー行為を行っている者に対して、ストーカー行為をしないように警告ができるとされています(ストーカー規制法4条1項)。

さらに、前述の警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為を繰り返すものに対しては、公安委員会が、ストーカー行為をさらに続けることを禁止する、禁止命令を出すことができます(ストーカー規制法5条1項)。
この禁止命令を破ってしまうと、ストーカー規制法違反として処罰されることになりますので、禁止命令が発せられる前には、ストーカー行為を行っているとされる者に対して事情を聴く、聴聞が開かれます(ストーカー規制法5条2項)。

そして、前述のように、公安委員会から出された禁止命令に従わずにストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(ストーカー規制法14条)。

また、ストーカー行為をした者は、告訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(ストーカー規制法13条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、被害者の方への謝罪・弁償の対応や、身体拘束解放に向けての活動などにおいて、ストーカー規制法違反でお困りの方の手助けをさせていただきます。
刑事事件逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 勾留回避の弁護士

2016-12-05

京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 勾留回避の弁護士

京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕されたケースでの勾留回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府久世郡久御山町に住んでいるAさんは、インターネットで知り合った16歳の女の子に裸の写真を送ってもらい、それを自分のパソコンに保存していました。
そしてその画像を、インターネット上の掲示板に掲載していました。
すると、京都府宇治警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、勾留がなされて、長期間の身体拘束をされることを避けたいと考えています。
(※この事例はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反について

児童ポルノ禁止法でいう「児童」とは、18歳未満の者をさします(児童ポルノ禁止法2条1項)。
そして、「児童ポルノ」とは、その「児童」の裸や性器などの、電子データを含む記録をさします(児童ポルノ禁止法3条)。

児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの製造や単純所持、提供、陳列などを禁止しています。

上記のAさんのように、児童ポルノをインターネットに公開(=陳列)した場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています(児童ポルノ禁止法第7条6項)。

勾留回避と私選弁護人(弁護士)について

私選弁護人(弁護士)とは、つける時期や刑罰の重さに関係なく、いつでも選任できる弁護士(弁護人)です。
私選弁護人(弁護士)は、国選弁護人(弁護士)とは違い、その費用を自分又は家族の方などが負担しなくてはなりませんが、その分メリットもあります。

私選弁護人(弁護士)は、前述のように、選任することに縛りがありません。
国選弁護人(弁護士)は、刑事訴訟法によって、選任される時期や選任されるための刑罰の重さが決められています(刑事訴訟法37条の2)。

最大20日間に及ぶ勾留を回避するためには、逮捕後72時間の弁護活動が非常に重要ですが、私選弁護人(弁護士)であれば、その72時間で身柄解放、勾留回避のための活動を行うことができます。
しかし、国選弁護人(弁護士)は、勾留状が発せられている場合につくものなので、勾留回避のための弁護活動は満足にできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを行い、児童ポルノ禁止法違反や逮捕勾留でお困りの方を手助けします。
刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

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