Archive for the ‘性犯罪’ Category
京都市南区の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市南区の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市南区の盗撮事件と逮捕について、
Aさんは、京都市南区のデパートの中のエスカレーターで、前に乗っていたVさんのスカ-トの中を、スマートフォンのカメラでこっそり撮影してしまいました。
しかし、その様子を見ていた周りの人に気付かれ、通報され、通報を受けた京都府警南警察署の警察官に、京都府迷惑行為防止条例(盗撮)の疑いで、逮捕されてしまいました。
逮捕され、身体拘束を受けているAさんは、今後について不安を感じていますが、どこにどのように話していいのか分からず、途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)
・京都府迷惑行為条例について
京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例で、痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止などを定めているもので、その違反行為の種類により、100万円以下の罰金や、6月以下の懲役に処せられる可能性があります。
上記の事例でAさんは、盗撮の疑いで逮捕されていますが、京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。
これが盗撮について定める条文となりますが、Aさんの場合、デパート内のエスカレーターで、Vさんのスカートの中(=「着衣で覆われている他人の下着」)を、こっそりとスマートフォンで撮影(=「撮影する」)したので、これにあてはまることになります。
これに違反した場合は、100万円以下の罰金、又は1年以下の懲役に処せられる可能性があります。
この迷惑行為防止条例は、刑法176条の強制わいせつ罪などと違い、親告罪ではありませんので、被害者等からの告訴がなくても、公訴を提起することが可能です。
よって、上記の事例のAさんの場合、被害者のVさんから告訴などはされていませんが、このまま起訴される可能性もあるということになります。
・示談交渉について
起訴をされないようにするために、示談交渉の締結は、とても大きな足掛かりとなります。
しかし、当事者のみだけで、示談交渉を行うことは、とても困難です。
当事者だけでは、お互いの感情が抑えきれずに交渉が進まなかったり、被害者の方の恐怖をあおってしまうことになってしまったり、和解をしようとしていたはずなのに、むしろ溝を深めてしまう結果となりかねません。
そこに、刑事事件に精通している弁護士に依頼することで、示談交渉をスムーズに行う手助けをしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門としており、数々の示談交渉のお力になってきました。
京都市南区の迷惑行為防止条例で逮捕されそうでお困りの方、起訴されそうで不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
(京都府南警察署 初回接見費用:3万5200円)
京都市西京区内で逮捕 盗撮事件に強い刑事専門弁護士
京都市西京区内で逮捕 盗撮事件に強い刑事専門弁護士
京都市西京区内の盗撮事件の逮捕について、
京都市西京区内に住むAさん(24歳)は、通勤途中の満員電車内で、目の前に立っていた女性Vのスカート内を、スマートフォンを使って撮影してしまいました。
これに気が付いた周りの乗客にAさんは現行犯逮捕され、そのまま盗撮の容疑で京都府西京警察署へ連れていかれました。
後に分かったことなのですが、Vは16歳だったということです。
Aの両親は、今後のAに対する刑事事件の流れを聞くため、刑事専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【未成年者への盗撮行為】
公共の場所において、盗撮行為をした場合、各都道府県の定める条例違反となる可能性があります。
例えば、上記のように京都府西京区の盗撮事件であれば、京都府迷惑行為防止条例違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
他の都道府県では、上記Aさんと同じような行為をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされているところもあります。
京都府も昔はそうでした。
しかし、盗撮行為は、撮影された映像が残存することで、繰り返し見られたり、インターネット上に流出するなどの危険性を有しており、極めて迷惑性の高い行為であることや、条例で、罰則が整備されていたにも拘わらず、盗撮事件が増加してきたことから、罰則を強化して、適切に対応することが必要であったことから、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」にそれぞれ罰則を強化されました。
(京都府警察(http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/)参照)
未成年者に対して盗撮行為をしてしまった場合、謝罪や賠償をする相手は、被害者の法定代理人(保護者)になります。
自分の大事な子供が犯罪の被害に遭ったわけですから、保護者の怒りは相当なものであることが多く、加害者が謝罪したいといっても門前払いの場合が多くあります。
そのような時は、弁護士に間へ入ってもらうことが、有効と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は刑事専門ですから、相手方が法定代理人である示談も多く経験してきました。
京都府西京区内の盗撮事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府西京警察署 初回接見費用:3万6800円)
京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件で逮捕 審判に強い少年事件専門の弁護士
京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件で逮捕 審判に強い少年事件専門の弁護士
京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件とその逮捕、少年事件の審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府京都市伏見区内に住む高校生A(17歳)は、通学途中、目の前を歩く女性Vに抱きついて、服の中から胸をもんでしまいました。
悲鳴を上げたVに驚いたAは、そのまま逃走しましたが、京都府伏見警察署が捜査した結果、Aを強制わいせつの被疑事実で逮捕しました。
その後、Aに対して、審判が開始されることが決まりました。
Aの父親Bは、今後のAの将来も考えて、何とか不処分にしてほしいと思い、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【少年審判の判断】
少年が強制わいせつ事件等を起こして、逮捕された場合、後に少年審判に付されることがあります。
審判と言われるとなじみがないかもしれませんが、成人事件でいう裁判を想像していただければよいと思います。
もっとも、原則非公開でなされる点や、審判には、「裁判官、調査官、裁判所書記官、付添人(弁護人)、少年、保護者」が参加するのであって「検察官」は参加しない点などが異なります。
また、少年審判では、以下のような判断が下されます。
①不処分
その字の通り、処分をしないというものです。
②保護観察
保護観察とは、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分のことを言います。
少年の身柄が、少年院等に預けられることはなく、少年を家庭や職場に置いたまま、少年の改善更正をはかろうとするものです。
③少年院送致
非行性の更生を行う施設(少年院)に収容されるという処分です。
④児童自立支援施設又は児童養護施設送致
要保護児童として施設に収容される処分です。
ただ、少年院とは異なって、より開放的な施設の中で指導を受けることになるのが特徴です。
⑤検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになる処分です。
検察官送致後は、成人事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件専門であり、数多くの少年事件を経験してきました。
京都府京都市伏見区の少年事件で、審判で不処分を得たいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署 初回接見費用:3万6800円)
京都府相楽郡南山城村の覗き事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡南山城村の覗き事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡南山城村ののぞき事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府相楽郡南城山村に住むAさん(48歳)は、勤務先からの帰宅途中、民家の風呂場に女性の人影を見つけました。
性的好奇心から、民家に忍び込み、風呂場を覗き見たところ、女性Vに「何しているの」と言われて逃げ出しました。
後日、京都府木津警察署に逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【覗き行為】
上記例では、AはVの裸を覗いています。
この場合、Aの行為は軽犯罪法違反となります。
軽犯罪法には以下の条文があります。
軽犯罪法 第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(…)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけな
いでいるような場所をひそかにのぞき見た者
A正当な理由もなく、Vの入浴を覗きみていますから、軽犯罪法第一条二三号に違反することになります。
しかし、これだけではありません。
Aは無断でVの家へ侵入していますから、刑法上の住居侵入罪(刑法130条)も成立します。
住居侵入罪は「正当な理由なく」「人の住居」に「侵入」した場合に成立します。
法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
覗き見るという行為をしただけと思うかもしれませんが、懲役にまでなる可能性があるということに注意しておく必要があります。
上記のAさんは逮捕されるかもしれないと相談へ来ています。
もし、Aさんの犯行だということが発覚していない場合、自首をすれば刑が軽くなる可能性があります。
「自首」とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
ただ、自首は、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければならないということ、そして、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるというわけではないという点に注意が必要です。
もし、犯罪を犯してしまい、今後が不安という方は、一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
初回は無料で京都府相楽郡南山城村の覗き事件についてご相談を承っております。
(京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)
京都府綴喜郡井手町の強姦致傷事件で逮捕後国選弁護人 刑事事件専門の弁護士
京都府綴喜郡井手町の強姦致傷事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府綴喜郡井手町の強姦致傷事件での逮捕や国選弁護人について、
京都府綴喜郡井手町内に住むAさん(28歳)は、強姦致傷事件の被疑者として逮捕され、そのまま勾留されてしまいました。
Aはすでに国選弁護人を頼んでいますが、あまり動きがよくなく、接見にもなかなか来てくれません。
そこで、Aは私選の弁護士を依頼しようと考えて、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)
【私選弁護人と国選弁護人】
上記のように「いま弁護してくれている国選弁護人の動きが遅い。逮捕後、接見にも来てくれない。だから、新しく刑事事件に強い弁護士を選任したい」という理由から、家族を通して相談電話をされる方も多くいらっしゃいます。
よく言われるのが、「国選の弁護士さんだから事件を適当にするんじゃないか」ということですが、決してそういうわけではありません。
国選弁護人であっても、「弁護士」として事件を受けた以上は熱心に弁護活動をなされる先生がほとんどです。
ただ、国選の弁護士も様々であり、休日などは休みなので動かないという先生や、接見に頻繁にいかないという先生もいらっしゃいます。
刑事事件は時間との勝負の面がありますので、迅速に動けなかったという結果、芳しくない結果の処分がなされたということもありえます。
例えば、逮捕された後、土日でもすぐに動ける弁護士であれば、すぐに接見へ行き、検察官へ勾留請求しないように働きかけたり、裁判所へ勾留決定をしないように働きかけることができます。
また、仮に勾留決定が出たとしても、その日のうちに準抗告(勾留決定はおかしいという不服申し立て)をして、早期の身体解放の可能性を高めることが可能です。
国選弁護人は、被疑者・被告人が自ら選ぶことができませんし、どんなに現在の国選弁護人に納得できなくても、他の国選弁護人への変更は原則的にできないとされています。
ですから、動きの遅い国選の弁護士などで不満があっても、ほかの国選弁護人は選べないのです。
一方で、国選弁護人から私選弁護人への変更はいつでも可能です。
もし、現在ついている国選の弁護士に不満がある場合、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してみませんか。
京都府綴喜郡井手町の強姦致傷事件で逮捕され、国選弁護人の動きに不満がある方は、刑事事件専門である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで一度ご相談ください。
(京都府田辺警察署 初回接見費用:3万7600円)
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件での逮捕について、
京都府船井郡京丹波町内に住むAさん(26歳)は、通学途中の駅構内のエスカレーターで、目の前の女性(21歳)のスカート内を盗撮してしまいました。
一部始終を見ていた隣の男性客に「何をしているんだ」と腕をつかまれ、そのまま現行犯逮捕されてしまいました。
通報を受けた京都府南丹警察署の警察官がAから事情を聴いたところ、ほかにも数件盗撮行為をしていたとのことです。
A両親が、今後Aがどうなっていくのか不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【盗撮が起こりやすい場所】
盗撮が起こりやすい場所は?と聞かれれば、どこを思い浮かべるでしょうか。
おそらく、「駅構内(エスカレーター・階段・ホーム等)」や「電車内」かと思います。
実際に「駅構内」の盗撮事件の検挙件数は、全体の約33%を占めています(平成25年警察白書)。
ですから、盗撮行為をふせぐために、駅のエスカレーターなどで「盗撮は犯罪です」というポスターなどが張られているところも少なくありません。
では、こんなに盗撮が多いのでしょうか。
駅構内の駅は、階段やエスカレーターなどが多く、スカートの中の下着などを盗撮することのできる機会が多いということが、盗撮が多い理由として挙げられます。
また、多くの人がいるので、人ごみに紛れて盗撮がしやすいというのも原因の一つでしょう。
そして、意外に思われるかもしれませんが、「ショッピングモール等の商業施設」、「書店・レンタルビデオ店」などでの盗撮事件も多く発生しています。
このような場所で盗撮が起こる理由も、先に述べた駅構内での盗撮と同じと考えられます。ショッピングモールでは、人も多く集まるので、人込みに紛れて盗撮が可能です。
しかも、近年のスマートフォン・アプリの発達により、無音でカメラのシャッターを切ることも可能となりました。
ですから、スマホをいじっていても、それが盗撮をしていると周りが判断するのは困難です。
いずれにせよ、盗撮行為をしてしまった場合、その時は発覚しなくとも、後日警察署に呼び出されるということも大いにあります。
ですから、盗撮行為などをしてしまった場合には、一度、弁護士事務所の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
京都府船井郡京丹波町内の盗撮事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見威容はお電話でお問い合わせください)
京都府向日市内の痴漢事件で逮捕 冤罪弁護をする刑事事件専門の弁護士
京都府向日市内の痴漢事件で逮捕 冤罪弁護をする刑事事件専門の弁護士
京都府向日市内の痴漢事件の逮捕と冤罪弁護について、
京都府向日市内に住むA(33歳)は、通勤途中の満員電車内で突然、目の前の女性Vから「痴漢です」と言われてしまいました。
何のことかわからず、そのまま立ち去ろうとしたところ、Vや駅員に阻まれ、駆けつけた京都府向日町警察署に逮捕されてしまいました。
Aは「全くの冤罪だ」と述べています。
Aの家族は、Aの冤罪を晴らすべく、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【痴漢の冤罪被害】
痴漢事件などの場合、犯罪の端緒は、被害者女性の証言によるところが大きく、また、そのあとの立証にも被害者女性の証言が重要です。
ですから、女性に「この人が痴漢行為をしました」と言われてしまえば、その内容を前提に駅員や警察官が被疑者に対して問い詰めるということが行われてしまいます。
駅員室に行くと、マニュアルで警察に被疑者を引き渡すこととなっていることも少なくなく、そのまま被疑者が警察に引き渡され、逮捕されてしまうということもあります。
警察は被疑者を犯人と思い、取調べを行いますし、被疑者の家族や同僚も「あいつがやったのか」と疑いのまなざしを向け始めてしまいます。
そのような状況に陥れば、被疑者は誰も信じてくれないと感じ、精神的に追い詰められて、つい「自分がしてしまいました」と嘘の自白をしてしまい、結果として冤罪が生じてしまうのです。
ですから、痴漢の疑いがかけられた時には、すぐに弁護士に相談すべきです。
警察に逮捕されたとしても、弁護士に依頼すれば、その際の取調べの対応のアドバイスをもらうことができます。
また、弁護士が自分についている(味方がいる)という気持ちになるだけでも、追い詰められてうその自白をしてしまうという状況を回避できます。
京都府向日市の痴漢事件で逮捕され、冤罪被害に遭われている方は、刑事事件専門弁護士が在中する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
(京都府向日町警察署 初回接見費用:3万7200円)
京都府長岡京市内の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府長岡京市内の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府長岡京市の強盗事件とのその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府長岡京市内に住む会社員A(29歳)は、女性Vをナンパしたところ好感触だったため、性行為をしようと、そのままホテルに連れて行きました。
ただ、Vは、「やっぱりやめよう」と断ったため、Aは、無理矢理性行為をすることを決め、嫌がるVを押さえつけて姦淫してしまいました。
Vから被害届が出された京都府向日町警察署は、Aを強姦の容疑で逮捕しました。
Aの両親は今後の刑事事件の流れが気になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【強姦罪】
強姦罪は、暴行又は脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した場合に成立します。
13歳未満の女子に対しては、手段、同意の有無を問わず、姦淫した場合に成立します。
法定刑は、3年以上の有期懲役であり、罰金刑は定められていませんので、検察官が起訴するとなれば、公判請求(裁判)となります。
強姦罪の客体は女性に限られていますので、男性に対して無理やり姦淫行為をしたとしても、強姦罪は成立せず、強制わいせつ罪や傷害罪が成立するにすぎません。
【強姦罪と親告罪】
また、強姦罪は親告罪とされています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。
強姦罪のほかに、親告罪として挙げられるのは、単独犯による強制わいせつ罪、未成年者略取・誘拐罪、名誉毀損罪・侮辱罪過失傷害罪・器物損壊罪などです。
これら親告罪については、告訴権者(被害者等)による告訴がなければ、検察官は公訴できないのです。
ですから、親告罪などの強姦罪の事件を起こしてしまった場合、被害者の方へ対して早急に謝罪・賠償することが大切です。
もし、早期の対応などにより、被害者が被疑者を許し、被害者が告訴を取り消したのであれば、不起訴処分となります。
ただ、被害者は大変傷ついており、話を聞いてくれない場合がほとんどです。
その場合には、一度、弁護士に相談してみると、様々なアドバイスが受けられます。
京都府長岡京市内の強姦事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府向日町警察署 初回接見費用:3万7200円)
京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市の強制わいせつ事件の逮捕後接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府舞鶴市内に住む会社員A(26歳)は、帰宅途中の男子小学生V(12歳)に対して、声をかけて、Aの車に連れ込み、キスをしたり、体を触ったりしてしまいました。
Vから話を聞いたVの親が、京都府舞鶴警察署に被害届を出し、後日、Aは強制わいせつの容疑で逮捕されました。
Aは、「Vが嫌がっていなかったので、大丈夫だとおもった」と述べています。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)
【強制わいせつ】
強制わいせつ罪(刑176条)は、13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
また、13歳未満の男女の場合には、手段や同意の有無を問わず、わいせつな行為をした場合に成立します。
ですから、上記例のAさんのように、「Vが嫌がっていなかった(同意していた)」としても、強制わいせつ罪は成立しうるのです。
これは、13歳未満の者には、性的な事柄について十分な判断能力がないという前提から、後見的な絶対的保護が与えられているためです。
【逮捕後の接見】
逮捕された後の接見はとても大事です。
接見に弁護士を呼ぶことで、自分の置かれている状況、今後の刑事手続きの流れをしっかり理解することができます。
また、今後の取調べの対応なども聞くことができるので、訳も分からないまま自分に不利なことを供述することもなくなります。
外の様子も弁護士を通して知ることができますので、残された家族や、会社のことなどを把握し、適切な対処をするように弁護士を通して伝えることも可能になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件専門であり、電話は365日24時間対応しています。
ですから、ご依頼があった場合、24時間以内に早急に接見へ行かせていただき、上記のような行動をいたします。
京都府舞鶴市内の強制わいせつ事件で逮捕され、接見を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用はお電話でお問い合わせください)
京都府亀岡市の児童ポルノ法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府亀岡市の児童ポルノ法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府亀岡市の児童ポルノ法違反事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府亀岡市内に住む会社員Aは、出会い系サイトで知り合った近くに住む高校2年生V(17歳)と連絡先を交換しました。
その後、AはVに対して「裸の写真や、エッチな写真を送ってほしい。」と懇願したところ、Vから裸の写真などが複数枚送られてきたため、スマホに保存していました。
後日、京都府亀岡警察署の警察官から「児童ポルノ法違反の件で聞きたいことがある。警察署まで来てほしい」と言われました。
VはAに逆らったら何されるか分からないと思い、嫌々裸の写真などをAに送ったのであり、それを聞いたA親が被害届を出したとのことです。
Aは、今後逮捕されるのではないか、と不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【児童ポルノ法違反】
上記のように、18歳に満たない物の裸の写真などを所持した場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ法)違反となります。
児童ポルノの単純所持は、平成27年7月、児童ポルノ法が一部改正により処罰の対象となりました。
法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですので、軽はずみな気持ちで所持してしまったら、思いもよらない重い刑罰が科されてしまう可能性があります。
また、上記例で、AがVに「裸の写真を送らなければ殺す」などと言って無理矢理写真を遅らせた場合には、強要罪が成立する可能性もあります。
【児童ポルノ法違反での弁護活動】
児童ポルノ法違反の容疑がかけられたような場合には、逮捕されないような弁護活動をしっかりしなければなりません。
例えば、弁護士が付いたということで弁護人選任届を警察署へ提出したり、出頭要請があった場合には必ず出頭しますという内容の誓約書を被疑者に書かせ、提出させるといったことです。
また、それだけではなく、被害者へ謝罪・賠償(示談)に早急に着手する必要もあります。
相手と示談が締結できれば、逮捕・勾留されていたとしても、不起訴処分で釈放となる可能性も高まります。
京都府亀岡市の児童ポルノ法違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府亀岡警察署 初回接見費用:3万8800円)