Archive for the ‘性犯罪’ Category

【弁護士への相談例】京都市東山区の盗撮事件で少年が逮捕されたら

2017-08-20

【弁護士への相談例】京都市東山区の盗撮事件で少年が逮捕されたら

Q.私の息子で高校1年生のAが、京都市東山区の駅の構内で盗撮をしてしまったようです。
京都府東山警察署から、「息子さんを盗撮の容疑で逮捕した。今日は取調べで帰宅させられない」と連絡が来て、不安で仕方ありません。
息子はどうなってしまうのでしょうか?
このまま刑務所に行くようなことになるのでしょうか?
盗撮の被害者さんと示談して終わりにできないでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.少年が盗撮事件で逮捕されたら…

上記相談例では、未成年であるAが盗撮事件を起こして逮捕されてしまい、Aの母親が不安になって弁護士に相談しているようです。
お子さんが突然逮捕されたとなれば、誰でも不安になり、どうしてよいか分からなくなるでしょう。
今回は、上記Aの母親の相談内容について、少しだけ詳しく触れてみましょう。

まず、Aは未成年の少年ですから、この盗撮事件少年事件です。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きを進むため、原則的には、Aの母親が心配するような「刑務所行き」はありません(ただし、「逆送」がなされた場合は刑務所に行く可能性があります)。

では、刑務所に行かなくていいなら少年事件は軽く考えていいのかというと、そういうことではありません。
Aの母親が考えているように、被害者の方がいる盗撮事件では、謝罪や弁償を行い、示談することは非常に大切なことです。
しかし、少年事件の場合、示談ができたからそれで終わり、ということにはなりません。
少年が今後更生できるかどうかが、少年事件の重要なポイントですから、事件は原則的に全て家庭裁判所まで送致されますし、示談ができていても少年院に行く可能性もあります。

この他にも、盗撮事件少年事件がどんな手続きを踏んで進んでいくのか、逮捕や勾留からどうすれば解放されるのかなど、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士に詳しく相談することができます。
弁護士に依頼するのはたくさんお金がかかるしなんだか不安、という方も、まずは初回無料法律相談からご利用いただけます。
相談や初回接見サービスのご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)でいつでも受け付けていますから、お気軽にお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得

2017-08-17

【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得

京都府宮津市に在住している会社員のAさんは、SNSを通じて、援助交際を呼び掛けているBさんに連絡を取りました。
その後、同市内で会ったAさんは、Bさんが18歳未満と知りながら、現金3万円を渡して、性的関係を持ちました。
それを知ったBさんの母親が、京都府宮津警察署に通報し、同職員にAさんは、児童買春の容疑で逮捕されました。
(このケースはフィクションです。)

児童買春とは、18歳未満の者に対して、対償を供与する等して、性交等をすることを言います(児童買春規制法2条1項、2項柱書)。
児童買春は、たとえ児童と合意の上で性交に及んだとしても、児童の合意とは無関係に成立するものなので、処罰されることになります。
本件でAさんは、18歳未満のBさんに対して、3万円という対償を供与した上で、性的関係という性交をしているため、児童買春行為を行っていると言えます。

児童買春規制法違反は、長期5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金が科される重大な犯罪です(児童買春規制法4条)。
そして、執行猶予を獲得するためには、裁判での宣告刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金である必要があります(刑法25条1項柱書)。
そうすると、児童買春規制法違反の場合には、情状に酌むべき事情があることを裁判で積極的に主張して、上述の宣告刑の範囲内に収める必要があります。
情状に酌むべき事情があるとされるのは、被害者が裁判等をして欲しくないと考えていたり、初犯であり反省したりしている、などの事情があります。
そのため、本件のBさんが裁判を望まないとの事情があり、Aさんが初犯で真摯に反省しているとの事情があれば、Aさんに酌むべき事情があるとして、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲内に宣告刑が収まり、執行猶予を獲得出来る可能性があります。
これには、刑事事件の知識や経験が必要ですから、刑事事件や性犯罪に精通している弁護士を選ばれるべきでしょう。

京都児童買春事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
児童買春事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

【弁護士への相談例】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕されたら

2017-08-15

【弁護士への相談例】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕されたら

Q.京都府舞鶴市に住む女性Bと申します。
同居する会社員の息子のAが、京都府舞鶴警察署に、路上で女性の体を触るといった痴漢をしたとして逮捕されてしまいました。
舞鶴警察署に詳しい話を聞こうと行きましたが、息子には会えませんでした。
息子の会社にも連絡できず、これからどうしていいのか全く分かりません。
弁護士さんに頼んだら、どんなことをしてくれますか。
(※この相談例はフィクションです。)

A.痴漢・性犯罪における弁護士の活動は…

京都府舞鶴市に住んでいるAは、痴漢をして逮捕されてしまったようです。
痴漢は、電車内や公共の場所での痴漢は各都道府県の迷惑防止条例となることが多いですし、それ以外は強制わいせつ罪となることが多いです。

Aさんに弁護士がついた場合に行われるであろう弁護活動は、例えば、以下のようなものがあります。
まず、Aさんは逮捕されてしまっていますから、釈放に向けた身柄解放活動が取られるでしょう。
勾留阻止や勾留の取消、勾留延長の回避や短縮などが想定されます。
また、逮捕中・勾留中に弁護士がAさんの元へ接見に行き、取調べ対応へのアドバイスをしたり、ご家族との伝言のやり取りを行うこともあるでしょう。
さらに、痴漢強制わいせつ事件のような性犯罪事件では、謝罪・示談交渉も重要となりますから、捜査機関に被害者と弁護士とのコンタクトを取らせてもらえるように働きかけたり、直接被害者との交渉を行うことも考えられます。
他にも、再犯防止のための対策をご家族に提案したり、逮捕の事実を報道されないよう活動したりすることもあります。

Bさんのように、弁護士を頼んだら弁護活動をしてもらえる、ということは分かっていても、実際にどのような活動が行われるのかぼんやりしている、という方もいるでしょう。
そんな方こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご連絡ください。
弊所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
弁護士に依頼するとなれば、安くはないお金を払うことになります。
まずは弁護士に会って話を聞いてから、という方も、初回無料の法律相談であれば、お気軽にご利用いただけます。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、遠慮なくお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内します)

京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士

2017-08-11

京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士

Aさんは、京都府上京警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは、いわゆる「JKビジネス」の店を経営し、女子高生に性的なサービスをさせていたようです。
(※この事例はフィクションです。)

・JKビジネス

JKビジネスとは、JK=女子高生(の恰好をした従業員)に男性向けのサービスを行わせる業務形態のことを指す言葉です。
「JKお散歩」(散歩をするサービス)や「JKリフレ」(リフレクソロジーをしてもらうサービス)がJKビジネスの代表とされます。
JKビジネスは、女子高生の恰好をした従業員が行っているものもありますが、実際に未成年者が行っているケースもあり、問題視されています。

JKビジネスの取り締まりが強化されるようになったのは2013年頃からのようですが、現在でもJKビジネスに関する逮捕は多くなされています。
例えば、つい先月、東京都のJKビジネス店の店長の少年が、児童福祉法違反の容疑で逮捕されるという事件が起きています(平成29年7月6日産経ニュース他)。
JKビジネスに関わっているのは、何も成人だけではありません。
未成年者が、JKビジネスに関わって逮捕や補導されることもあるのです。

JKビジネスに関わる犯罪として多いのは、上記事例のAさんのような、児童福祉法違反です。
児童福祉法についてはこのブログでも先日紹介しましたが、児童にわいせつな行為をさせること等が、児童福祉法違反にあたります。
しかし、JKビジネス自体が児童福祉法違反に該当する場合だけでなく、JKビジネスをきっかけとする強制わいせつ事件や痴漢事件、ストーカー事件等の危険性もあるとされています。

JKビジネスのような性犯罪事件は、誰にでも相談しやすいものではありません。
しかし、当事者やその家族だけで悩んでも、なかなか解決できるものでもありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから、安心してご相談いただけます。
まずはお電話にて、お問い合わせください(0120-631-881)。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万7,400円)

京都市下京区の刑事事件専門の弁護士~児童福祉法違反事件の逮捕にも

2017-08-04

京都市下京区の刑事事件専門の弁護士~児童福祉法違反事件の逮捕にも

京都市下京区でガールズバーを経営していたAさんは、17歳のVさんを、18歳未満だと知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しかし、Aさんの店に監査が入ったことで、これが発覚し、Aさんは児童福祉法違反の容疑で、京都府下京警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、児童福祉法という法律を聞いたことがなかったため、刑事事件を専門とする弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童福祉法違反事件

児童福祉法という法律は、文字通り、児童の福祉の保障のための法律で、児童の健やかな成育や生活の保障、愛護などを理念とし、児童のための施設や禁止行為について規定しています。
児童福祉法では、満18歳未満の者を「児童」と定義しています。
今回の事例のAさんがガールズバーで働かせていたVさんは17歳ですから、児童福祉法の「児童」であることになります。

児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という刑に処されます(児童福祉法60条1項)。
上記事例のAさんは、ガールズバーを経営する立場にあり、Vさんを17歳と知りながら雇って接客をさせ、性的な行為をさせていたのですから、児童福祉法のこの条文にあたると考えられます。
この他にも、「満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為」(児童福祉法34条5号)などが児童福祉法違反とされています。

児童福祉法違反事件の量刑については、初犯でも執行猶予がつかずに実刑判決が下る可能性があります。
特に、今回の事例のAさんのように、児童福祉法違反の店を経営していたような場合や、児童を何人も雇って性的な行為を繰り返させていたような場合は、下される判決が重くなることが予想されますから、刑事事件に強い弁護士への相談・依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、児童福祉法違反事件にお困りの方のお力になります。
0120-631-881では、いつでも相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
京都刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

児童ポルノ製造・提供事件で取調べ~京都府伊根町の少年事件も弁護士へ

2017-08-01

児童ポルノ製造・提供事件で取調べ~京都府伊根町の少年事件も弁護士へ

京都府与謝郡伊根町に住んでいる18歳のAさんは、交際をしていた2歳年下のVさんの下着姿の写真を撮影し、メッセージアプリを利用してその写真を友人であるBさんに送りました。
Aさんは、Bさんと、恋人についての話をするつもりでVさんの写真を送ったのですが、そのことがVさんに露見したことで、Vさんは京都府宮津警察署に相談し、Aさんは、児童ポルノの製造や提供の罪の容疑で取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ禁止法

児童ポルノ=18歳未満の者のわいせつな写真等を製造したり所持したりすることは、いわゆる児童ポルノ禁止法という法律で禁止されています。
児童ポルノの製造とは、その名前の通り、児童ポルノを作り出すことを言います。
上記事例のAさんは、16歳のVさんの下着姿を撮影していますから、児童ポルノの製造にあたるといえそうです。

さらに、上記事例のAさんは、下着姿のVさんの写真をBさんに送っています。
この行為は、児童ポルノの提供とされる可能性があります。
児童ポルノの提供には、Aさんのように、特定の誰かに向けて児童ポルノを送信したり、DVDなどに移して渡したりすることや、インターネット上に児童ポルノをアップし、不特定多数の人間に児童ポルノを陳列することが含まれます。
児童ポルノの提供もまた、児童ポルノ禁止法に違反する犯罪行為です。

現在では、中学生・高校生の少年たちの多くが、カメラ付きのスマートフォンを持っています。
児童ポルノの「児童」とは、前述のように18歳未満の者ですから、同級生や後輩にあたる子のわいせつな写真を出来心で撮影してしまった場合、本人の思わぬところで児童ポルノに関連した少年事件に発展する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした少年による児童ポルノに関連した事件も多数扱っております。
少年事件は、成人の刑事事件とは違った手続きも多くありますし、児童ポルノ事件となれば、被害者の方への対応も必要となります。
まずは弊所の弁護士に相談し、今後の見通しや活動を詳しく聞いてみませんか。
京都府宮津警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)

弁護士に無料相談…京都府宇治市の少年のストーカー事件で逮捕なら

2017-07-26

 

弁護士に無料相談…京都府宇治市の少年のストーカー事件で逮捕なら

京都府宇治市に住んでいる高校3年生のAさんは、近所のコンビニに勤めているVさんに一目惚れし、Vさんの勤務するコンビニで待ち伏せしたり、自宅まで付け回したりを繰り返していました。
Vさんは、Aさんに止めてほしいと言ったものの、Aさんの行為は止むことなく、ついにVさんは京都府宇治警察署に相談し、被害届を出しました。
その結果、Aさんは、ストーカー規制法違反の容疑で京都府宇治警察署逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ストーカー規制法

ストーカー規制法は、正式名称「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律です。
待ち伏せ行為や付きまとい行為などを繰り返すことは、ストーカー規制法で規制されている「ストーカー行為」となり、ストーカー規制法の対象となります。
昨年の改正で、SNSなどでのメッセージ送信や、メール送信に関しても、「ストーカー行為」の対象となり、拒否されているにもかかわらずこれらを繰り返し行えば、ストーカー規制法違反となることとなりました。
今回のAさんは、Vさんの勤務先での待ち伏せや、自宅までの付きまとい行為を繰り返していますから、ストーカー規制法違反が成立すると考えられます。

ストーカー事件の場合、被害者の方への対応や、再びストーカー事件を繰り返させないような対策を講じるといった活動が予想されます。
これらは、専門家の弁護士のサポートが入ることで、より円滑に、充足した活動が行える可能性が高まります。
さらに、上記事例のような少年事件の場合、少年がストーカーを行ったことをきちんと反省し、更生にふさわしい環境も作っていかなければなりませんから、刑事事件にも少年事件にも対応できる弁護士が必要とされるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
ストーカー事件や少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

(改正刑法も相談)京都市北区の性犯罪に強い刑事事件専門の弁護士

2017-07-17

(改正刑法も相談)京都市北区の性犯罪に強い刑事事件専門の弁護士

会社員のAさんは、京都市北区の路上で、Vさんに抱き着いて体を触るという強制わいせつ事件を起こし、京都府北警察署に逮捕されました。
Aさんは、自分の起こした事件については改正刑法が適用されるいう話を小耳にはさみ、どのような変化があるのか気になっています。
一方、Aさんの家族は、性犯罪に強いという刑事事件専門の弁護士のもとを訪れ、Aさんの事件について相談することにしたようです。
(※この事例はフィクションです。)

・改正刑法と性犯罪

つい先日、7月13日に、改正刑法が施行されました。
今回の改正刑法では、上記事例のAさんが起こした強制わいせつ事件のような性犯罪について、従来の規定から大幅に改正がなされました。

主な改正のポイントとしては、①強姦罪が強制性交等罪になり、②強制わいせつ罪や強制性交等罪が非親告罪化し、③性犯罪について厳罰化がなされ、④監護者による性犯罪についての規定が新設されたことが挙げられます。

上記Aさんの強制わいせつ事件にかかわるポイントとしては、②が大きいでしょう。
強制わいせつ罪などの性犯罪については、被害者の名誉やプライバシーへの配慮のために、親告罪=被害者などの告訴がないと起訴できない犯罪とされていました。
しかし、性犯罪の被害者に対し、告訴するのかどうか迫るような形になってしまうことで逆に性犯罪の被害者を追い詰めてしまっていたり、性犯罪の加害者からの報復等を恐れて告訴できない等の声があり、今回の非親告罪化となったようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
刑事事件を専門に扱っている弁護士ですから、改正刑法についてのご相談や、性犯罪についてのご相談ももちろん受け付けています。
弁護士による法律相談の初回はどなたでも無料ですから、まずは弁護士に話を聞いてみたい、という方でもお気軽にご相談いただけます。
京都性犯罪にお悩みの方は、まずは弊所までお問い合わせください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

少年事件の示談を相談!京都市左京区の痴漢事件に強い弁護士

2017-07-09

少年事件の示談を相談!京都市左京区の痴漢事件に強い弁護士

16歳のAくんは、京都市左京区内で痴漢事件を起こし、京都府川端警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんは、すぐに釈放されたものの、痴漢事件の取調べはその後も続くようです。
AくんとAくんの両親は、少年事件に強いという京都市弁護士に、痴漢事件示談についての話を聞きに行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の示談

痴漢事件など、被害者の方が存在する事件で真っ先に思い浮かぶのは、被害者の方への謝罪や弁償、示談というワードだ、という方もいるのではないでしょうか。
ドラマや映画でも、「示談で解決する」というセリフが出てくることもありますよね。
成人事件の場合、確かに痴漢事件などで示談が締結できれば、処分結果に大きく影響する要素となりえます。
では、少年事件の場合はどうでしょうか。

少年事件では、少年事件を起こしてしまった少年の、その後の更生が重要視されます。
そのため、少年事件で少年に下される処分は、少年を罰するものというよりは、少年を更生させるためのものなのです。
このような考え方のもと、少年事件の手続きが構成されているため、少年事件示談が締結できたとしても、成人の刑事事件ほど、処分に大きな影響を及ぼすわけではないとされています。

しかし、では全く被害者の方へ謝罪や弁償、示談をしなくてはいいのかというと、そういうわけでもありません。
被害者の方への謝罪を行うことは、被害者の方のケアにももちろん必要なことですし、少年自身が謝罪や反省の気持ちを深めることも少年の更生に必要なことといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
示談や取調べ対応、環境調整など、少年事件において不安に思われることを、弁護士に直接聞いてみましょう。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

(無料相談の弁護士)京都市中京区の盗撮事件・少年事件で困ったら

2017-07-07

(無料相談の弁護士)京都市中京区の盗撮事件・少年事件で困ったら

17歳の高校2年生であるAさんは、京都府中京区内の駅の構内で、女性のスカートの中を盗撮しようと、盗撮用のカメラを階段に設置しました。
しかし、盗撮用のカメラを設置したAさんの行動を怪しいと思った、パトロール中の京都府中京警察署の警察官に声をかけられ、そこから盗撮用カメラの設置が発覚し、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮カメラの設置だけで犯罪?

今回の事例のAさんは、盗撮用のカメラを設置しただけで、まだ盗撮は行っていないようですが、京都府迷惑行為防止条例に違反した容疑で取調べを受けることとなっています。
まだ盗撮していないのに犯罪になることはあるのでしょうか?

盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていることが多く、京都府では京都府迷惑行為防止条例にて盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、盗撮行為自体だけではなく、盗撮用カメラなど、盗撮目的で撮影器具を設置することも禁止しています(3条2項2号)。
このように、盗撮用カメラの設置についても、条文で禁止している都道府県もあります。
また、条文上に盗撮用カメラの設置についての規定のない都道府県でも、盗撮をしようとしてカメラを設置するなどのことが、禁止されている「卑わいな言動」であるとして、処罰される場合があります。
実際に盗撮をしていなくとも、盗撮を行おうと行動すれば、このように捜査・処罰対象となることもありえるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮に関連した刑事事件・少年事件のご相談もお待ちしております。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、相談者様の不安の解消に繋がるアドバイスをさせていただけるでしょう。
初回はどなたでも無料相談とさせていただいておりますので、お気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881で、無料相談のご予約をお取りください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

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